本会議

1999-12-14 衆議院 全10発言

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会議録情報#0
平成十一年十二月十四日(火曜日)
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  平成十一年十二月十四日
    午後一時 本会議
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○本日の会議に付した案件
 政治資金規正法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)

    午後十一時二十二分開議
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伊藤宗一郎#1
○議長(伊藤宗一郎君) これより会議を開きます。
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野田聖子#2
○野田聖子君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。
 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
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伊藤宗一郎#3
○議長(伊藤宗一郎君) 野田聖子君の動議に御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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伊藤宗一郎#4
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。
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 政治資金規正法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出)
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伊藤宗一郎#5
○議長(伊藤宗一郎君) 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 委員長の趣旨弁明を許します。政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長桜井新君。
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 政治資金規正法の一部を改正する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
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    〔桜井新君登壇〕
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桜井新#6
○桜井新君 ただいま議題となりました政治資金規正法の一部を改正する法律案の提案の趣旨及びその内容について御説明申し上げます。
 本案は、平成六年改正法附則第九条の規定の趣旨にのっとり、会社、労働組合その他の団体は、資金管理団体に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならないこととするとともに、資金管理団体は、これに違反して行われる寄附を受けてはならないこと等としております。
 以上の規定に違反した者は、一年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に処することとしております。
 なお、この法律は、平成十二年一月一日から施行することとなっておりますが、ただいま申し上げた罰則に関する規定は、平成十二年四月一日から適用することとしております。
 その他、所要の規定の整備を行うこととしております。
 以上が、本案の趣旨及び内容であります。
 本案は、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会におきまして、委員会提出の法律案とするに決したものであります。
 何とぞ、御賛同くださいますようお願い申し上げます。拍手
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伊藤宗一郎#7
○議長(伊藤宗一郎君) 採決いたします。
 本案を可決するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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伊藤宗一郎#8
○議長(伊藤宗一郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
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伊藤宗一郎#9
○議長(伊藤宗一郎君) 本日は、これにて散会いたします。
    午後十一時二十六分散会
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 出席国務大臣
        自治大臣    保利 耕輔君
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 昨十三日は、会議を開くに至らなかった。
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