小松一郎の発言 (外交・防衛委員会)

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○政府参考人(小松一郎君) 事実関係を御説明申し上げます。
 委員の御指摘のとおり、一九九五年の食糧援助規約はその有効期間が本年六月三十日までになっておりましたことから、世界の食糧問題への取り組みに関する九六年の世界食糧サミットにおける検討などを踏まえまして、食糧援助委員会において新たな規約の作成交渉が行われまして、本年四月十三日に九九年の食糧援助規約、今お諮りをしている条約でございますが、作成された次第でございます。
 それで、これを国会にお出しするに当たりましては、テキストが確定している必要がございます。二国間条約でございますと、署名によってテキストが確定するということでございますが、食糧援助規約のように国際機関で作成されました条約ということになりますと、手続的にはその機関が、これが真正なテキストであるということを認証謄本という形で確認をいたしまして、それをもとに和文を作成し、法制局審査を受けて国会に御提出をするということになるわけでございます。
 この四月十三日に九九年の食糧援助規約が作成されたという経緯はございますが、この認証謄本の作成がおくれまして、それから途中で誤植が発見されたようなこともございまして、実際に確定したのが十月となっております。他方、その間、この種の条約でございますけれども、繰り返し改正とか延長が行われていますものでございますので、切れ目のない運用を確保することが必要であろうということから、政府に法律、予算で与えられました権限の範囲内で暫定的に適用を行ってきたということでございます。
 これは、事情は日本だけではございませんで、議会制民主主義をとっております国においては大体共通の事情がございますので、日本だけではなくてほかの国についても暫定適用を行ったようなものがございます。また、そのための暫定適用の根拠規定が条約には置かれているところでございます。

発言情報

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発言者: 小松一郎

speaker_id: 6714

日付: 1999-11-18

院: 参議院

会議名: 外交・防衛委員会