中曽根弘文の発言 (経済・産業委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○国務大臣(中曽根弘文君) まず、原子力損害賠償法についてでございますが、これは委員御案内のとおり、無過失無限の責任を原子力事業者に負わせておりまして、今回の事故につきましても、被害者から損害賠償請求が出され原子力損害として確定されれば、ジェー・シー・オーは基本的にすべての損害について賠償しなければならない、そういうふうになっております。したがいまして、損害額が民間保険でカバーされる上限額の十億円を超える場合は、ジェー・シー・オーはみずから追加の資金を確保して賠償する必要がございます。
 しかしながら、ジェー・シー・オー側の支払い能力に限界がある等、政府が必要と認める場合は、国会の議決により政府に属させられた権限の範囲内で政府が援助することになっており、これによりまして確実な被害者救済が図られることとなっております。科学技術庁といたしましては、被害者救済に遺漏なきよう、この原子力損害賠償制度の適切な運用を図っていく所存でございます。
 また、今お話しありました十億円の額についてでございますけれども、本年五月の原賠法の改正を受けまして、来年の一月一日からの法施行のためにこの政令案が検討されてきたものでございまして、来週火曜日の閣議に提出することを考えております。
 現在、最終的な調整を行っているところでありますが、その内容を現時点で確定的なものとして申し上げることはできませんが、科学技術庁といたしましては、従来十億円、六十億円、三百億円の三区分に規定されております賠償措置額をすべて二倍に引き上げること、それから、濃縮度の高いウランの加工・使用等につきましては、ジェー・シー・オーの臨界事故を踏まえてより高額の賠償措置額区分に変更すること、結果として現行の十億円から百二十億円への引き上げとなるわけでございます。
 それからもう一つは、使用済みの燃料の貯蔵に関する規定等の整備、賠償措置額は百二十億円となるわけでございますが、これらを行う方針でございます。

発言情報

speech_id: 114614062X00519991210_025

発言者: 中曽根弘文

speaker_id: 19137

日付: 1999-12-10

院: 参議院

会議名: 経済・産業委員会