経済・産業委員会

1999-12-10 参議院 全176発言

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会議録情報#0
平成十一年十二月十日(金曜日)
   午後一時二十二分開会
    ─────────────
   委員の異動
 十二月九日
    辞任         補欠選任
     今泉  昭君     小林  元君
     藁科 滿治君     内藤 正光君
 十二月十日
    辞任         補欠選任
     真鍋 賢二君     山内 俊夫君
     小林  元君     今泉  昭君
     内藤 正光君     藁科 滿治君
     山下 芳生君     畑野 君枝君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         成瀬 守重君
    理 事
                馳   浩君
                畑   恵君
                円 より子君
    委 員
                加納 時男君
                倉田 寛之君
                陣内 孝雄君
                須藤良太郎君
                保坂 三蔵君
                真鍋 賢二君
                山内 俊夫君
                足立 良平君
                今泉  昭君
                木俣 佳丈君
                小林  元君
                内藤 正光君
                藁科 滿治君
                加藤 修一君
                但馬 久美君
                西山登紀子君
                畑野 君枝君
                清水 澄子君
                渡辺 秀央君
                水野 誠一君
   国務大臣
       通商産業大臣   深谷 隆司君
       国務大臣
       (科学技術庁長
       官)       中曽根弘文君
   政務次官
       通商産業政務次
       官        細田 博之君
       通商産業政務次
       官        茂木 敏充君
       科学技術政務次
       官        斉藤 鉄夫君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        塩入 武三君
   政府参考人
       原子力安全委員
       会委員長     佐藤 一男君
       科学技術庁原子
       力局長      興  直孝君
       科学技術庁原子
       力安全局長    間宮  馨君
       通商産業省環境
       立地局長     中島 一郎君
       資源エネルギー
       庁長官      河野 博文君
       資源エネルギー
       庁長官官房審議
       官        藤冨 正晴君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○原子力災害対策特別措置法案(内閣提出、衆議
 院送付)
○核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関
 する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、
 衆議院送付)



    ─────────────
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成瀬守重#1
○委員長(成瀬守重君) ただいまから経済・産業委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、今泉昭君及び藁科滿治君が委員を辞任され、その補欠として小林元君及び内藤正光君が選任されました。
 また、本日、山下芳生君が委員を辞任され、その補欠として畑野君枝君が選任されました。
    ─────────────
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成瀬守重#2
○委員長(成瀬守重君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 原子力災害対策特別措置法案及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に政府参考人として原子力安全委員会委員長佐藤一男君、科学技術庁原子力局長興直孝君、同原子力安全局長間宮馨君、通商産業省環境立地局長中島一郎君、資源エネルギー庁長官河野博文君及び同長官官房審議官藤冨正晴君の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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成瀬守重#3
○委員長(成瀬守重君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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成瀬守重#4
○委員長(成瀬守重君) 原子力災害対策特別措置法案及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
    ─────────────
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成瀬守重#5
○委員長(成瀬守重君) この際、去る二日の委員会における西山君の質疑に対し、間宮科学技術庁原子力安全局長から発言を求められておりますので、これを許します。間宮原子力安全局長。
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間宮馨#6
○政府参考人(間宮馨君) 去る十二月二日の本委員会における西山登紀子議員の御質問に対する私の答弁の中で、若干の混乱がございました。
 那珂研究所で検出された中性子測定データを原子力安全委員会緊急技術助言組織に報告した時間を午後六時と申し上げましたが、事実関係を確認いたしましたところ、午後八時でございました。修正させていただきます。
 なお、関係の資料を御参考のため、お手元に配付させていただきました。
 以上でございます。
    ─────────────
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成瀬守重#7
○委員長(成瀬守重君) これより質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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小林元#8
○小林元君 民主党・新緑風会の小林元でございます。私は、今回の東海村事故の地元でございます茨城県選出の小林でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 今回の事故、九月三十日に発生をしたわけでございますけれども、事故に対する発表という点で大変難しいということもございますけれども、ただ事故があったというようなことだけではなくて、それに対するいろいろなその後の周辺環境の問題ですとか、あるいは中間報告等々読ませていただきましてもなかなかこれは難しい。専門家としてのレポートであればそれでよろしいわけですが、国民に向けて本当にこういうものであると、しっかりとした発表というものが必要ではないか、過大な影響を与える場合もありますし、知らないだけに非常に不安が多いわけでございます。
 これは地元で茨城県が発行した沈殿槽の写真であります。(資料を示す)これは科技庁の方で発行された。どちらかというと科技庁の広報を見てみますと、茨城県よりは大分切迫感がないというような感じもするわけでございます。茨城県の方はやはりいろいろな被害といいましょうか、風評被害というふうに言われておりますけれども、そういうこともありまして、大変きちんと食品、農産物等のデータまで入れまして、データといいますか、データは入っておりませんけれども、そういうものまで入れて発表をしてございます。
 そういう点で、この際、改めて科技庁長官にお尋ねをしたい。事故の内容あるいは被害の状況、規模等について、簡潔で結構でございますので、国民に向かって本当に理解してもらえるというようなことで御発言といいますか、おまとめをいただければというふうに思います。
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中曽根弘文#9
○国務大臣(中曽根弘文君) 事故の状況等につきまして、多少長くなるかもしれませんが、できるだけわかりやすく御説明をさせていただきたいと思っております。
 九月三十日事故発生以来、原子力行政の透明性を確保すべく一貫して情報の公開に努めてきたところでございます。また、できる限り事故に関する情報をわかりやすく伝えるべく、今委員が御紹介いただきましたようなニュースレターの発行などの努力を行ってきたところでございます。
 今回の事故は、去る九月三十日、ジェー・シー・オーが設備の使用方法、ウランの投入量等について、国が安全審査で認めた条件を著しく逸脱した違法な作業を行ったことが直接の原因となったものでございます。沈殿槽と呼んでいる容器で多量のウランを溶かし込んでしまい、溶液状のウランが核分裂反応を起こし、当初の激しい核分裂反応の後、翌朝に至る二十時間弱の間、核分裂反応、すなわち臨界状態でございますが、これが継続したものでございます。
 この結果、三名の作業員が核分裂で発生した放射線を浴び、重篤な被曝を受けました。また、核分裂で発生した放射線により他の作業員、さらには近隣の住民等も被曝を受けましたが、これらの方々の被曝につきましては、急性の障害を伴うものでないことを確認いたしております。現在、近隣に居住、勤務されておられる方の被曝量について精査するとともに、長期的な健康管理のあり方について専門家による検討を行っているところでございます。
 なお、事故に伴い、核分裂によって生じた気体状の放射性物質が一部施設外に放出されたと評価されておりますが、これは沃素などでございますが、環境調査の結果、これは住民の健康及び環境に影響を及ぼすものではないことが確認されています。
 いずれにせよ、引き続き原因究明と再発防止対策、住民への対応に万全を期し、国民の原子力安全への信頼の回復に努めていく考えであり、そのためにも透明性の確保、わかりやすい情報の提供に今後も努力をしてまいる所存でございます。
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小林元#10
○小林元君 幾ら聞いても、要するに臨界事故の規模というものはどうも明らかといいますか、予算委員会あるいは前の委員会等でももう何度も出てきていると思いますけれども、どれぐらいの量が臨界を起こしたのかという話が出ているわけでございます。
 きのうの斉藤政務次官の御答弁によりますと、一ミリグラム程度であるというふうにおっしゃいました。そういうわかりやすい発表というものが必要なんではないか。ただ、一ミリグラムが一体どういうことなのかということも本当はあわせて知りたかったわけでございます。
 臨界当時、当然、熱量が発生をした、閉鎖系ではありませんでしたので、原爆のような爆発事故には至らなかったわけでございますけれども、その辺のことを私ちょっとお聞きしたんです。一ミリグラムあるいは〇・四ミリグラムとも言われていたんですけれども、大体十リッターの水を蒸発させるぐらいの熱量であるというふうに伺っております。
 チェルノブイリ等ともいろいろ比較されるわけでございますが、百万キロの原子炉ですと八十トンぐらいのウラン燃料が入っている、そういうものがメルトダウンをしたというようなことになるわけでございます。やはり過大、過小でもいけないわけでございますが、的確な発表、そして住民に今回の規模はこのぐらいなんだということを実感できるような発表というものを十分考えていただきたい。
 放射線、放射能というものがなかなか理解しにくいということがございますので、どうぞよろしくお願いしたい。
 それから、原爆等々についても、日本はそれこそ平和利用しかしないわけでございますので、原爆のことをとやかく言うということは不謹慎かもしれませんけれども、臨界に達するという最小量でいえば、これは爆弾の使用量ではありませんけれども、九三%のウラン235であれば大体七百グラム程度で臨界に達する。それぐらい危険な物質であるということだけはPRをしておく必要があるのではないか、そのように思っている次第でございます。
 次に、ジェー・シー・オーの事故の状況と周辺環境への影響という文書を発表されました。これについてお伺いしたいと思います。
 これについても今申し上げたような非常にわかりにくい、二・五の十の十八乗個、一、十、百、千、万と、私ども数えられないわけでございますが、一千兆を超す、兆の上は京でございましょうか、京といってもちょっとよくわかりませんが、そういう個数、個数だけ聞いても物すごい数ですね。
 しかし、先ほど言いましたように、一ミリグラムといえば、この程度といいますか、そんな小さな量であったのかということも、それで安心するということにはならないかもしれませんが、そういうものが、これは研究者の間のであります。その三ページにいろいろ、周辺の住民が被曝をした、従業員も含めて、そういう中で理論値と実際の測定値といいますか線量評価ということで、実際にはかったのは六ないし十五ミリシーベルト、理論値でいくと百ミリシーベルトあってもおかしくはないというようなことが載っているわけでございます。
 そこまではよろしいのでございますが、最後にそれに対するコメントが書いてございます。これは長官、お持ちでございましょうか、安全局長からあるいは答弁していただいても結構でございますけれども、それには、「がんの増加に代表される確率的影響も、一般的には実効線量で約二百ミリシーベルト以上の線量でのみ現れる」、「今回の事故に関連しては、直ちにがんの増加」云々というようなことで、「五十ミリシーベルト以上の線量でも四十年以上の後に」というような文章があるわけです。これはどうも報告書としては極めて不適切な挿入文ではないか。
 つまり、科学技術庁では、一般公衆と言っていますけれども、年間被曝量が一ミリシーベルトが基準である、いわゆる環境基準でしょうか、それから労働省で労働安全衛生基準、五十ミリシーベルト、こういうふうに決めているわけでございます。これは、いずれにしても、相当な安全係数といいますか安全率を考えて五十ミリシーベルトあるいは一ミリシーベルトというふうに決定したんだと思います。にもかかわらず、この解説文で、二百ミリシーベルト以上であらわれるとか、あるいは五十ミリシーベルトでも四十年だと。それは学問的には事実かもしれません。
 だけれども、それは基準を決めたバックのいろいろなデータの話でありまして、決めたからにはやはりそれを超えることは問題だという考えで事に当たっていただかないと、何のために基準というものは決めてあるのか。何か科技庁としてはそれだけの安全係数を掛けて厳しく決めているんだと言いたげな感じも出ておりますし、ないんだ、ないんだということを一生懸命PRしようという気持ちはわかりますけれども、やっぱり基準を決めた以上は、きちんと解説といいますか評価をしていただきたい。
 いろいろ心配があるから健康についてもフォローしてアフターケアをしますというのであればわかりますけれども、そういうデータそのものについてコメントをするということはいかがなものか、不適切ではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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間宮馨#11
○政府参考人(間宮馨君) 御説明申し上げます。
 今言及されましたあたりのことでございますけれども、二百ミリ、五十ミリということでございますが、法令に定める放射線業務従事者の線量限度というものは、これは放射線業務従事者が一年間にその値を超えないように管理されるべき値として設定されたものでございまして、今回の被曝による健康影響について直接結びつけて説明するということは必ずしも適切でないものというふうに考えております。
 ICRPの勧告におきましても、線量限度は被曝に伴う健康影響のリスクが容認できるかどうかで決められたもので、安全と危険の境界を示すものではないことに留意することというふうにされてございまして、今回の場合、必ずしも線量限度ということで議論するのが適切ではないということで、二百、五十、あるいはほかの値もいろいろこれまでの研究成果ということで出てきているものでございまして、ここら辺は、現在、原子力安全委員会の中に健康管理検討委員会というのが設けられておりまして、専門の方々でいろいろ検討がなされているところでございます。
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小林元#12
○小林元君 それは考え方としてはわかります。限度ではないと言うんですけれども、やっぱりこれは一般人から見れば限度に近い理解しか持っていないと思います。ですから、そういうものを殊さらにこの事故のときに、一般の状態で、平常の状態で環境基準の議論をすると。ダイオキシンについても同じような議論がいろいろあったわけでございます。ですが、やはりそれは安全係数というものをとって、五分の一とか十分の一とか、あるいは一般公衆については五十分の一だというふうに極めて厳しく、シビアに基準というものを設定している。ですから、そういうもので判断といいますか、一般の人たちは物差しは何もないんですから、深いことはわからないわけですから、やはりそういうものをもとに科技庁の方も、国の方も対応していただかないと、非常に不信感を招く結果になってしまうんじゃなかろうか。
 私どもも、危険だ危険だと、そういうことを一生懸命言うつもりはありません。例えば、後でまた出てまいりますけれども、あそこの職員等についても、放射能汚染がされているがごときことでいわゆる風評被害というものが起こっていることがあるわけでございますから、やはりその辺のことを踏まえた対応というものをどうぞお願いしたい。
 それから次に、今回の事故におきましては、三人の従業員が大変重篤な状態であるというふうに聞いておりますが、を初め、周辺住民で被曝された方が六十九人ということで、お見舞いをしたいというふうに思っております。今回の事故というのは、そういう健康の問題も含めて、非常に広範囲に広がっているわけでございます。
 やはり、何といいましても、健康不安といいましょうか、特に被曝者、被曝したという判断をされました六十九人の方はもとよりでございますけれども、それ以外でも大変心配をしているというようなことで、周辺の住民の中には、もちろん県や市町村、そして国も含めて早急な健康診断というものを実施したわけでございますが、それ以前に、もうとにかく不安で不安でたまらないということで、健康診断をしたい、血液検査をしてくれとか、あるいは放射線をはかってくれとかいろいろな、どういう要求をしたかはわかりませんが、とにかく病院に駆け込んだ方がいるわけでございます。こういう人たちにつきまして、ジェー・シー・オーは十月二十五日に、そういうことで診断費を御負担しているというようなことで、早急にジェー・シー・オーとしても負担をしたいというようなことを伝えたそうでございます。
 ところが、原子力損害賠償法の詰めというものが十分できていない段階で、いろんなことを恐れたのかもしれませんけれども、どういうことがあったのか私はわかりません。しかし、一般的には科技庁が、国がジェー・シー・オーに対して、損害保険の詰めができた段階で対応するようにと、つまりストップをかけた。これは本当に大したお金ではないんです。健康診断費に三万円、五万円かかったにしても、千人はいなかったわけです、たかだか百人かそこらなんです、ですから、これは集めても五百万、一千万、もう全然そこに到達しないと思いますけれども。やはり、ほかの損害とはちょっと違うと思うんです、そういうことで、そういう人たちに対して、さすがのジェー・シー・オーもお支払いします、言ってくださいというふうに呼びかけたんですけれども、残念ながら十一月十一日にストップがかかったというふうに、これは新聞記事にもなったわけでございます。
 保険金の確定とそのような補償といいますか経費負担ということは、つながっているかもしれませんけれども、私はつながっている話ではないというふうに考えております。そういうことなんですが、この辺はいかがでございましょうか。
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興直孝#13
○政府参考人(興直孝君) 御説明させてください。
 ただいま先生がお話しになられました損害賠償の手続でございますけれども、御案内のとおり、この問題につきましては被害者の……
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小林元#14
○小林元君 いやいや、損害賠償の手続じゃなくて、今の話ですよ。
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興直孝#15
○政府参考人(興直孝君) この問題につきましては、被害者の方とジェー・シー・オーとの話し合いを中心に進められているところでございまして、この作業を進めるに当たりまして、科学技術庁の方で損害の認定、損害賠償に知見を有します専門家の方々にお集まりいただきまして原子力損害調査研究会というものをつくって、その損害認定の円滑化、迅速化を図るための検討を進めてきたところでございました。
 その過程で、ただいま先生お話しございましたとおり、賠償全体につきましての考え方を明らかにした上で、早期に賠償に対応する賠償措置が講ぜられますようにというふうな形をお話ししてきたところでございまして、結果として先生が今御指摘になられたような形でジェー・シー・オーの支払いが滞っていたかと考えてございます。
 私ども、ジェー・シー・オー並びに親会社でございます住友に対しまして、本件、この対応は迅速に、しかも御納得いただくような形で対応をとるべきものと、このように考えているところでございまして、今週から地元説明にもう入っておりますけれども、先生御指摘のような問題点が生じないようにお願いをしている次第でございます。
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小林元#16
○小林元君 そういう事実関係、私わかりませんが、科技庁がストップをかけたと。これは確かに、トータルの話は後ほどさせていただきますけれども、大変な損害があるというふうに言っておりますけれども、健康問題に関してはもう大変な不安を抱えているわけでございますので、ジェー・シー・オーが最初に言ったように対応をする。そうでないと、何か国がストップをかけている、そういう国に対する不信感。大変な事故を起こしたのはジェー・シー・オーであることは間違いありません。まあ、悪者とは言いませんけれども、第一の原因者はジェー・シー・オーでございます。
 ですから、そこでさえも当然やりますと言っているのに、それにストップをかけるというようなことになれば、国は一体何のためにあるのか、ない方がいいんじゃないかということになってしまうことを非常に心配する次第でございます。どうぞ前向きな対応をお願いしたい。
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中曽根弘文#17
○国務大臣(中曽根弘文君) 私どもも、住民の方々でみずからの健康を心配されて確認するために健康診断等を行った方々のそういう費用につきましての早急な対応は必要と認識をしておりまして、ジェー・シー・オーに対しましても、賠償全体にわたっての考え方を速やかに明らかにして早期に賠償に対応するよう指導しているところでございまして、今局長からも答弁いたしましたが、対応にストップをかけたという事実はございません。その点を確認させていただきたいと思います。
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小林元#18
○小林元君 それで、やはり健康問題でございますが、十一月十九日、二十日両日、いわゆる三百五十メーター圏内の住民三百人に対しまして、先ほどの周辺環境への影響というようなことで、被曝線量の理論値が出てまいりましたので、それを実証するということで行動調査をやったわけでございます。
 ところが、これにつきましても、せっかくおやりになって、結果として国への不信感をあおる、国に対する不信の目が向けられるというのは非常に残念といいますか、やり方がどうもおかしかったのではないか。六十九人以外にも十ミリシーベルトを超えるというような調査もありましたし、あるいはその結果がどうかわかりませんが、いずれにしましても被曝の状況を正確に把握するということでやったのではないか。
 ところが、行動調査で、これも新聞報道でございますが、いろんな人から、せっかくやられても、これは事故時に六十九人の被曝者が出たということにそういうものを追加するものではないと。
 ただ、被曝者というのは、要するに広島あるいは長崎のいわゆる原爆被害者の、例えば被爆者手帳をもらうとか、そういうこととは関連していないわけでございますけれども、被曝者というのは一体どういう支援というか、例えば医療費が賠償対象でアフターケアまでずっと見てもらえる、あるいは国として見てあげますというようなことにつながるのかつながらないのかということを住民はかなり意識しているわけでございます。
 ですから、やっぱりそういうものをやって、あなたの行動からすれば、実際に測定はできないが、いわゆる推量といいますか、推測、推定ができる。そして、例えばその六十九人の被曝者、何ミリシーベルトを被曝したから被曝者に入れたのか、そこは私もしかと調べておりませんけれども、やはり同等にそこは扱っていただいて、その方々がひょっとして、漏れているというのは言い方がおかしいのかもしれませんが、新たに判明した場合には、実測値ではありませんけれども、住民の健康というのは非常に大事であるから、同じように国としてもしっかりフォローしたいということを言っていただきたい、このように思っている次第でございます。
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間宮馨#19
○政府参考人(間宮馨君) 今、先生御指摘の六十九名以外の方についてでございますが、今おっしゃいましたように、当庁と放射線医学総合研究所で行動調査を三百五十メートル内の方々について行っておりまして、九割方もう終わっているわけでございますが、こういうデータをもとにいたしまして個々人の被曝線量の推定を行いまして、その結果に基づきまして、原子力安全委員会健康管理検討委員会におきまして、周辺住民の方々の長期的な健康管理について検討がなされることとなってございます。
 当庁といたしましては、健康管理検討委員会の検討結果を踏まえまして、関係自治体と協力の上、周辺住民の方々の健康管理には万全を期してまいりたいと考えております。
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小林元#20
○小林元君 今、局長から答弁がありましたので大変安心しました。
 新聞によると、「補償への波及恐れ隠ぺい」すると、こういうようなひどい見出しになっているわけでございます。こういうことはマスコミが悪いというのではなくて、やはり住民の方がそのような不安を抱いている、それは、健康を守るために国は調査をするということは明確にしていただきたい、このようにお願いをいたします。
 次に、いわゆる風評被害といいますか、大変な事態が起きているわけでございます。
 茨城県が十月末時点でまとめたものを十一月二十四日に発表しております。それは種々さまざまでございまして、食品の加工とか販売業の休業、売り上げ減収、返品、あるいは農作物の被害、出荷停止に遭ったとか値段が下がったとか、あるいは漁業関係も出漁を停止しました。水の中にいる魚が一番安全だと思うんですけれども、それでも買ってもらえないんじゃないかということ等々、長官のお手元にもあると思います。皆さんにもお配りすればよかったんですが、商工業で九十五億円、農畜水産業二十五億円、観光関連、ホテルあるいはゴルフ場等のキャンセルが相次ぎました。そういうことを含めまして、これは県税減収まで、ゴルフ場利用税が入らないというようなことが書いてありますけれども、百五十三億円、そしてまた、県が夜を徹して頑張ったというようなこともあって七億円余がかかった、合わせて百六十億円、こういうことになっております。
 今回、今は県議会が開かれておりますが、十二月補正で八十八億円の予算を組むというような予定になっております。もちろん国の補正予算を受けての経費というものは七十六億円でございます。県単事業で十二億円、融資事業も制度を創設するというようなことでやったわけでございますが、新聞によりますと、科技庁としては早急に補償基準を決めて年内決着を目指したいと、こういうお話を伺っておりますが、その辺はいかがでございましょうか。
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斉藤鉄夫#21
○政務次官(斉藤鉄夫君) 先ほど小林委員御指摘のように、現在県で被害額をまとめていっていただいておりまして、その大体七割程度の把握として、被害総額が現在のところ百五十三億円ということ、我々も承知をいたしております。
 損害賠償の手続につきましては、基本的には通常の民事賠償と同様、被害者とジェー・シー・オーとの話し合いを中心に進められるものでございますが、しかし、科学技術庁といたしましては、原子力損害調査研究会を十月二十二日、迅速化を図るために設置をいたしました。また、同じ日に原子力損害賠償紛争審査会を設置いたしまして、公平かつ公正な被害者救済が迅速に行われるよう最大限努力をしているところでございます。
 先ほど小林委員御指摘の、できるだけ早い時期に、年内というお言葉もございましたけれども、できるだけ迅速に対処していくよう今最大限の努力をしているところでございます。
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小林元#22
○小林元君 今もお話がありましたけれども、原子力損害調査研究会を発足させて補償基準を詰めているというようなことでございます。この法律は三十六年に立法され、施行されて以来一度も発動していないというか、保険料を払っているだけというような状況が続いたわけでございます。
 しかし、やはりこれは、原子力関係者は、多重防護だとかフェールセーフだとか、事故は起こらないんですよ、危険性はいろいろあるけれども大丈夫ですよという中で、こういうことがよもや発動する事態が起きるとは。しかし、この制度をつくったときは、やっぱりこういうことがあるかもしれないということでつくったんですね。
 ところが、今、もう四十年にもなって補償基準もできていないと。今になって、泥棒が来て縄をよじるといいますか、そういうまさに泥縄方式ではないか。これはどうも科技庁も、油断大敵といいますか、それ以上に怠慢だったのではないかというふうに思います。
 しかも、この原子力損害調査研究会につきまして原子力産業会議に事務局を委託すると。科技庁はこの事故でてんやわんやでしょう、大変だと思います。しかし、よりによって原子力産業会議というのは、これは原子力産業ですから、どちらかといえば事業者サイドの会議です。その団体が悪いということではありません。しかし、損害を支払うサイドに近いところが事務局をやると。事務局なんかに左右されませんよ、どこでやったって正々堂々と補償基準は決めますと言うかもしれませんが、国民の方から見ると、何をやっているのかと。
 やっぱりそこはきちんと姿勢を正すべきではなかったかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
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興直孝#23
○政府参考人(興直孝君) 御説明申し上げます。
 ただいま先生の方から二点の御照会があったかと思ってございます。
 一点は、これまで科技庁は一体全体このあたりの基準づくりの問題についてどうしていたのか、もう一点は、この損害調査研究会の事務局である原子力産業会議に委託していることについてでございます。
 まず、前者の点でございますけれども、この事故が起こりましてから、私どもといたしましては、これまでもそうでございますが、原子力損害賠償制度につきまして、他の法令との関係や海外の諸制度、こういうものにつきまして継続的に調査研究を行ってきたところでございまして、そういう観点から、賠償措置額の見直しでございますとか、適宜法令の改正などをやってきたところでございました。
 今回、原子力損害の範囲の問題について非常に重要な問題になってございますが、放射線の作用等との間に相当因果関係があるものはすべて原子力損害賠償法における原子力損害に該当するものであると考えてございまして、株式会社ジェー・シー・オー社に対し、この考え方に沿って賠償に当たっていただきたいと、こう考えているところでございます。
 同社におきましては、に加えまして、地元の方との関係でどう配慮したらいいかということも別途御検討のように承ってございます。
 他方、今回、原子力損害調査研究会を発足させまして、これまで起こってきております他の事例を詳細に検討しますとともに、今回の事故処理状況と、社会がこれをどう受けとめてきているのかなどの検討を行いまして、事故の影響の具体的な例を踏まえまして相当の因果関係を検討してきているところでございます。これによりまして、当事者間の損害認定の円滑化、迅速化を図ろうとしているものでございます。
 なお、これらは今回の事案をもとにしなければ検討できないものでございまして、事前に関連情報を解析していたとしても限界があるものであることを御理解いただきたいと思ってございます。
 また、原子力産業会議に委託したとの点でございますけれども、原子力産業会議はこれまで、原子力損害賠償制度に限らず原子力に関する各種の問題につきまして専門家を集めた会議の運営の実績がございますし、さらに、過去にも越境損害に関する調査など、原子力損害賠償制度そのものに関して諸調査を行ってございます。ウィーン条約、パリ条約など、原子力損害賠償に関します国際条約に係る情報等を幅広く収集してございますし、今回の委託はこれまで収集しておりますその成果をもとに法律家の方々など外部の専門家によりまして検討をしているところでございます。
 公正な運営が図られることが重要である、このように考えてございますし、私ども、私自身もそうでございますが、この会議に参加しましてこの研究会の運営事務が適正に行われるように見てきているところでございます。
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小林元#24
○小林元君 私は疑っているわけではないんですよ。やっぱり姿勢の問題だと思うんです。だから、原子力損害賠償制度のいろいろ制度研究をする、あるいは補償も含めてすると。これ、きょうの新聞にも出ていますよ。核燃料施設は最高百二十億円にしようじゃないか、今まで十億円だったと。これは今回の事故を踏まえて大変素早い対応ですね。
 ところが、今言ったように、補償基準については何の詰めもしていなかった。ですから、払う方のことは後回し、取る方と言うのはおかしいんですけれども、保険料だけ、あるいは保険の枠だけ大きくしないと危ないと。そういう対応には非常に素早いんですね。そうじゃないと思うんですよ。やっぱり国民が、原子力は大丈夫だ、信頼できますよと、今回の事故が起きたけれども、原子力に依存をしている現実というのは十分承知していますよ。ところが、こういうことをやっていたのでは不信感が募るばかりではないか。だから、しっかりとその辺を考えて、姿勢というものをしっかりとって誤らないような対応をしていただきたい。大臣、いかがですか。
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中曽根弘文#25
○国務大臣(中曽根弘文君) まず、原子力損害賠償法についてでございますが、これは委員御案内のとおり、無過失無限の責任を原子力事業者に負わせておりまして、今回の事故につきましても、被害者から損害賠償請求が出され原子力損害として確定されれば、ジェー・シー・オーは基本的にすべての損害について賠償しなければならない、そういうふうになっております。したがいまして、損害額が民間保険でカバーされる上限額の十億円を超える場合は、ジェー・シー・オーはみずから追加の資金を確保して賠償する必要がございます。
 しかしながら、ジェー・シー・オー側の支払い能力に限界がある等、政府が必要と認める場合は、国会の議決により政府に属させられた権限の範囲内で政府が援助することになっており、これによりまして確実な被害者救済が図られることとなっております。科学技術庁といたしましては、被害者救済に遺漏なきよう、この原子力損害賠償制度の適切な運用を図っていく所存でございます。
 また、今お話しありました十億円の額についてでございますけれども、本年五月の原賠法の改正を受けまして、来年の一月一日からの法施行のためにこの政令案が検討されてきたものでございまして、来週火曜日の閣議に提出することを考えております。
 現在、最終的な調整を行っているところでありますが、その内容を現時点で確定的なものとして申し上げることはできませんが、科学技術庁といたしましては、従来十億円、六十億円、三百億円の三区分に規定されております賠償措置額をすべて二倍に引き上げること、それから、濃縮度の高いウランの加工・使用等につきましては、ジェー・シー・オーの臨界事故を踏まえてより高額の賠償措置額区分に変更すること、結果として現行の十億円から百二十億円への引き上げとなるわけでございます。
 それからもう一つは、使用済みの燃料の貯蔵に関する規定等の整備、賠償措置額は百二十億円となるわけでございますが、これらを行う方針でございます。
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小林元#26
○小林元君 百二十億円に引き上げるということについて私は御意見を申し上げているわけではございません。
 やはり、現に被害が起きたということであれば、そこに全身全霊、全力を注いでもらいたい。そうでないと、やはり原子力施設の立地している市町村、県の住民が本当に原子力に対して理解を示さなくなってしまう、不信感を抱いてしまうのではないか、そこを恐れるから私は申し上げているわけでございます。時間がありませんのでこれ以上申し上げませんが、よろしくお願いをしたいと思います。
 例えば、今回の予算につきましても、国の予算は事故対策費が十七億円です。それで、今後の事故対策、事故が起きたらどうするか、防護服から始まってモニタリング体制を強化する、いろんなことを含めて千二百二十七億円です。これは来るべきというのは、そんな事故は起きてもらいたくありませんけれども、それが出たときには対応するという予算であります。
 地元から要求があるのは、先ほども言いましたように百六十億円です。これで全部ではないと思いますけれども、それに対する手当てというものをより早くやる、そして次に備えるということが順番ではないか、こういうふうに思うんです。
 そうでなければ、本当にこれは国民に向かっての政治をやっているというようなことは大きな声では言えなくなってしまうんじゃないか。役所が自分の仕事を、極論を言えばこれは便乗予算、焼け太り予算です。自分たちが現地に行くときには防護服を着る、しかし住民の方は防護服なんか支給されません、何にもないんです。そういう人たちが原子力施設の周りにたくさん全国所々方々にいるわけです。一体どうすればいいのか、これは遠くへ逃げるほかない、住んでいられないという状態になってしまうんです。でも、そういうことが起こらないように国も県も市町村も今まで頑張ってきたと思うんです。ですから、その辺を十分お願いしたい。
 それから、科技庁としては、今回の予算にこういう事故の補償関係の問題について何の予算も、何の予算もというといろいろ検討費やら何やらあるかもしれません。しかし、実際に住民の方に何かがあるような予算というのは、残念ながら組まれていないように伺っております。
 もう三年前でしょうか、ナホトカ号の油の流出事故の際には、いわゆる除去対策費というようなことで融資総額九十億円、これは一般会計の予備費を使っています。それから、県、市町村等十府県に対しまして、除去経費の二分の一相当に交付金、補助金といいますか負担金といいますか、そういうものを緊急に制度を創設いたしました。
 やはり、今回の事故についてもそのようなものをつくっていただきたかった。県の今回の予算では、九億五千万円の融資制度を創設するということを今、県議会で審議をしております。
 こうなりますと、科技庁長官、科技庁は国民の力強い味方である、ぜひそういう官庁になってもらいたい。組織改編でばらばらになってしまうかもしれませんが、そういうものを引き継いでもらいたい。
 運輸省はそういう制度をおつくりになりました。そして、配慮をしている。ですが、やはり科技庁もそういう交付金制度、融資制度、中身についてくどくど申し上げませんが、そういうものをつくる気がおありなのか。ぜひつくってもらいたい、こういうふうに思いますが、いかがでしょうか。
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中曽根弘文#27
○国務大臣(中曽根弘文君) 科学技術庁といたしましては、今回のジェー・シー・オー事故に関しまして、自治体が住民の健康管理また風評被害等について所要の対策を講じるために、補正予算におきまして合計十二億円の県に対する交付金を計上しているところでございます。
 さらに、電源開発特別会計の今年度予算のうち十億円程度を用いまして、ニュースレターの発行や新聞広告、また観光キャンペーン等の被害対策事業を実施することといたしております。
 今回の事故に関しまして、今後とも関係自治体と十分に協力しながら、所要の対策を講じていきたいと思っております。
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小林元#28
○小林元君 それで、補償の要求、各関係団体あるいは市町村等々からいろんな形でいろんなところへ、科技庁にも行っていると思いますけれども、あるいは総理のところへ行ったり、県に行ったり、各先生方のところにもお願いに行っていると思います。
 補償要求については、これは知事さんから聞いた話でもありますから確かだと思いますが、県はできるならば県としてまとめたいと。もちろん、先ほど申し上げましたように、データとしてはまとめてありますけれども、この補償要求について一個人の住民の要求から事業者団体から、大小さまざまであります。
 そういうことで、これは事件を起こしたから仕方がありませんけれども、ジェー・シー・オーも非常に混乱といいますか、それだけでも対応に大変な時間がかかってしまうというようなことになってしまうんではないか。できましたら、私は、県の方に科技庁からまとめてくださいよと。そういう立場にはないかもしれないけれども、今回の重大な事故でございますので。
 ところが、聞くところによりますと、いや、県ではそういうものはやってくれるなと。それで、今になってだんだん大変だということがわかってきて、市町村に、各自治体に科技庁の方からお願いをしているというふうに聞いているんですけれども、これは自治体が、各市町村が力がないという意味じゃありません。それぞれの自治体の判断でやれば、補償基準ではありませんが、まさに各個ばらばらで、なかなか難しいんじゃないか。そして、まとめるとなればまた時間がかかるということになってしまうんではないかと私は思います。そういう意味で、県を窓口にして、あるいは市町村と打ち合わせをする、そういう形でぜひやっていただきたい。
 実は、きのうの県議会の知事の答弁で、県に補償対策室を設置すると。長官、ごらんになっていますか。そういうことがきのうの答弁で、十二名の職員を充てるということで、きょう、市町村の関係課長会議を招集していろいろ説明している。科技庁から要請はなかったのかもしれませんが、県も見るに見かねてそういうことをしようという独自の判断をしたわけでございますので、過去のいきさつ、体面はもう捨てまして、しっかりと国が県と市町村と手を組んでこの問題解決に当たっていただきたいと思います。
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斉藤鉄夫#29
○政務次官(斉藤鉄夫君) 先ほど小林委員から、国として自治体が取りまとめることについて消極的ではなかったのかという御指摘がございましたが、実際は全くそうではございませんで、私たちは、ある意味で被害者の皆さんに密着した地方自治体がそういう被害を取りまとめていただけるというのは迅速な賠償にとって大変有意義である、このように考えてまいりました。原子力局長が県にもそのような御苦労をお願いしてきたところでございます。
 先ほど小林委員がおっしゃいましたように、きょう、茨城県において、賠償請求者に対する必要な支援や関係市町村等との連絡調整を行うための体制を整備する、対策室を置くということでございまして、今後とも私たち科学技術庁は、県や地方自治体と十分な連絡をとりながら、速やかな賠償が実施されるように最大限の努力をこれからも続けてまいります。
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