照屋寛徳の発言 (地方行政・警察委員会)
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○照屋寛徳君 私は、一昨日の予算委員会で自治大臣・国家公安委員長に対して、公安委員会のあり方について質問をさせていただきました。
御承知のように、警察法に基づいて国家公安委員会それから都道府県公安委員会が設置をされ、その職務権限について定められておるわけであります。恐らく、警察法は公安委員会に対して、一つは警察の政治的な中立性の確保というんでしょうか、それからもう一つはやっぱり国民の立場に立って警察を管理するという役目を負わせているんだろうというふうに思っております。
しかしながら、現実の各都道府県の公安委員会というのは、どうも法が予定をしておった役割を機能的に果たすには職務権限等が不明瞭ではないか、不明確じゃないか、こういう指摘も最近出てまいっておるわけであります。やっぱりそのためには、公安委員の人選のあり方、それからいざ不祥事が発生した場合にそれぞれの都道府県から警察への通報体制の問題、それから公安委員会の権限としての調査など、そこら辺は警察法を改正して少し体系的に公安委員会の職務権限等を明確化するという立場で整備をする必要があるのではないかなと、こういうふうに考えておるわけであります。
各都道府県の公安委員というのは、どうも現状は副知事を経験された方だとか、あるいは地方銀行の頭取であるとか、いろいろその地方の知名士が選ばれるような傾向にあって、しかもなかなか多忙な方ばかりで、機動的に公安委員会を開催することも難しいという状況もあるやに聞いているわけであります。
そこで、この公安委員会制度の見直し問題というんでしょうか、そのことについてお聞かせをいただきたいと思います。