根來泰周の発言 (中小企業対策特別委員会)
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○政府特別補佐人(根來泰周君) この警告というのは、三要件を調べたけれども疑いがあるけれども立証ができないということでございますから、案件によりまして最初からやはり排除命令ということを念頭に置いて調査をするわけでございますが、そこに調査をした結果やはり排除要件を立証するに足らないということで警告をしているわけです。
ですから、注意というのは、要するに案件によりましては早く行ってそれを差しとめた方が早いだろうということで注意ということにとどめているわけでございまして、やはり警告まで持っていくには相当の時間がかかるわけでございますので、その辺の兼ね合いということがあるわけでございます。
確かに最高裁の判例の読み方もおっしゃる点があると思いますけれども、我々やはり行政をやる者としては、この三要件は同じような重さで受けとめるべきだというふうに考えております。