玉置一弥の発言 (運輸委員会)
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○玉置議員 お答え申し上げます。
ただいまのお話の交通権という概念でございますが、フランスでは、一九八二年国内交通基本法というものの中に交通権というものが権利として認められているということでございますが、我が国では法律で特に明記されたものがない、こういうところから、私たち民主党という立場で、移動制約者を含めだれでも移動する権利、つまり交通権があるということを基本に物事を考えたということでございます。またさらに、交通手段を選択する権利、交通に関する情報を得る権利も含め、近い将来これらの交通権の概念を法案化する方向で検討を進めてまいりたいと考えております。
今回のバリアフリー法案につきましては、移動制約者のための特別な法的位置づけですから、交通権についての直接の言及はしておりませんけれども、移動の自由を確保という法律のタイトルにありますように、我が党の法案は権利保障としての性格を強く持ったものであり、その精神が出発地から目的地までバリアフリーという基本理念に結びついております。これらを交通権として実現するためには、アメリカのADA法にもありますように、既存の交通機関を使えない人々のための特別な移送サービス、いわゆるSTSを整備することが欠かせません。このことを民主党案には一応明記しております。
なお、ナショナルミニマムとしても、社会参加という意味でぜひ必要最低限の条件整備をやっていくということがこの基本的理念の中に含まれているということでございます。