町田幸雄の発言 (外務委員会)
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○町田政府参考人 お答えいたします。
入管特例法は、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者で、終戦前から引き続き本邦に在留している者及びその子孫、すなわち在日韓国・朝鮮人及び在日台湾人並びにその子孫について、これらの人々の我が国における在留に関する法的地位のより一層の安定化を図るために平成三年に制定されまして、これらの人々に対して特別永住者としての在留の資格を付与することとなったものであります。
したがいまして、委員御指摘の在日の外国人の方々に地方参政権を付与する法案とは、その趣旨、目的において全く別個のものであり、参政権付与の範囲の問題が特別永住者の資格に何ら影響を与えるものではありませんので、いわゆる入管特例法の趣旨に反するということもないと考えております。
また、特別永住者という在留の資格に影響がありませんので、外国人登録手続上混乱が生ずるとまでは考えておりません。