関本匡邦の発言 (決算行政監視委員会第二分科会)

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○関本会計検査院当局者 平成八年度厚生省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項百五十七件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項二件であります。
 まず、不当事項について御説明いたします。
 検査報告番号四二号は、健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収額が不足していたものであります。
 検査報告番号四三号は、厚生年金保険の老齢厚生年金等及び国民年金の老齢基礎年金の支給が適正に行われていなかったものであります。
 検査報告番号四四号は、特定入院料、入院時医学管理料、初診料・再診料等の診療報酬について医療費の支払いが適切でなく、これに対する国の負担が不当と認められるものであります。
 検査報告番号四五号から五六号までの十二件は、社会福祉施設等施設整備費補助金等が過大に交付されていたものであります。
 検査報告番号五七号から六〇号までの四件は、生活保護費負担金が過大に交付されていたものであります。
 検査報告番号六一号から九八号までの三十八件は、老人福祉施設保護費負担金の算定において、国庫負担対象事業費が過大に精算されていたものであります。
 検査報告番号九九号から一二二号までの二十四件は、児童保護費等負担金の算定において、国庫負担対象事業費が過大に精算されていたものであります。
 検査報告番号一二三号から一二七号までの五件は、児童育成事業費補助金が過大に交付されていたものであります。
 検査報告番号一二八号は、国民健康保険の療養給付費補助金が過大に交付されていたものであります。
 検査報告番号一二九号から一三七号までの九件は、国民健康保険の療養給付費負担金が過大に交付されていたものであります。
 検査報告番号一三八号から一九八号までの六十一件は、国民健康保険の財政調整交付金が過大に交付されていたものであります。
 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
 その一は、結核性疾病及び精神病に係る特別調整交付金の算定に関するもので、国民健康保険の特別調整交付金の交付に当たり、被保険者の負担軽減措置が行われる場合の保険者負担額の算定方法が交付申請書の様式等で明確に示されていなかったなどのため、負担軽減措置の対象となった結核性疾病及び精神病に係る医療給付費について、所定の減額調整を行っておらず、特別調整交付金が過大に交付されておりました。これについて指摘したところ改善の処置がとられたものであります。
 その二は、国立病院等における下水道料金の支払いに関するもので、国立病院等では、蒸気ボイラー設備等に供給された水道水等の相当量が蒸発するなどしているのに、関係地方公共団体から公共下水道へ排出されない水量を控除した汚水排出量の認定を受けていなかったため、水道水等の使用量をそのまま汚水排出量と認定されるなどしていて、下水道料金が不経済となっておりました。これについて指摘したところ改善の処置がとられたものであります。
 次に、平成九年度厚生省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項百三十六件、意見を表示しまたは処置を要求した事項二件及び本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項二件であります。
 まず、不当事項について御説明いたします。
 検査報告番号五八号は、健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収額が不足していたものであります。
 検査報告番号五九号は、厚生年金保険の老齢厚生年金等の支給及び国民年金の老齢基礎年金の支給が適正に行われていなかったものであります。
 検査報告番号六〇号は、特定入院料、入院時医学管理料、初診料・再診料等の診療報酬について医療費の支払いが適切でなく、これに対する国の負担が不当と認められるものであります。
 検査報告番号六一号から六四号までの四件は、社会福祉施設等施設整備費補助金等が過大に交付されていたものであります。
 検査報告番号六五号から七一号までの七件は、生活保護費負担金が過大に交付されていたものであります。
 検査報告番号七二号から一〇三号までの三十二件は、老人福祉施設保護費負担金の算定において、国庫負担対象事業費が過大に精算されていたものであります。
 検査報告番号一〇四号から一一九号までの十六件は、児童保護費等負担金の算定において、国庫負担対象事業費が過大に精算されていたものであります。
 検査報告番号一二〇号から一三四号までの十五件は、児童育成事業費補助金が過大に交付されていたものであります。
 検査報告番号一三五号から一九一号までの五十七件は、国民健康保険の財政調整交付金が過大に交付されていたものであります。
 検査報告番号一九二号は、廃棄物処理施設整備事業において、高率な最低制限価格を設定したため、割高な契約を締結しており、補助金が過大に交付されていたものであります。
 検査報告番号一九三号は、職員の不正行為による損害が生じたもので、社会保険事務所の職員が、虚偽の高額療養費支給申請書を作成し、みずから支給決定を行い、知人に受領させるなどして高額療養費を領得したものであります。
 なお、損害額につきましては、不正行為を行った職員から全額が返納されております。
 次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項二件について御説明いたします。
 その一は、在宅福祉事業費補助金(老人デイサービス運営事業分)の算定に関するものであります。
 この補助金の算定に当たり、サービスに伴う食材費、光熱水費等の原材料費等は補助対象経費の実支出額に含めない取り扱いとしているのにこれを除外していなかったりなどしていて、補助金が過大に算定されている事態が見受けられましたので、厚生省に対して是正改善の処置を要求いたしたものであります。
 なお、本件につきましては、厚生省において十年十一月に交付要綱を改正するなどの処置をとっております。
 その二は、政府管掌健康保険生活習慣病予防健診事業の委託費の支払いに関するものであります。
 この事業において、都道府県は健康保険病院等の実施機関と健診委託契約を締結し、国の負担する健診の委託費を支払っておりますが、会計法令に違背し異なる年度の予算で支払っていたものなど適切を欠いている事態が見受けられましたので、社会保険庁に対して、是正改善の処置を要求いたしたものであります。
 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項二件について御説明いたします。
 その一は、特別養護老人ホーム等の入所者に対する診療報酬の請求の取り扱いに関するもので、施設の入所者を配置医師の所属する医療機関へ通院させて行った診療について診療報酬を請求していたりなどしていて、医療費が不適切に支払われている事態が見受けられました。これについて指摘したところ改善の処置がとられたものであります。
 その二は、未利用国有地の有効利活用に関するもので、厚生保険特別会計等に属する国有地において、現況等の把握、利用方針の策定、処理計画の決定等が適切に行われていなかったため、百二十二口座、五万八千百五十一平米の土地が未利用となっており、有効に利活用されていなかったものであります。これについて指摘したところ改善の処置がとられたものであります。
 以上をもって概要の説明を終わります。

発言情報

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発言者: 関本匡邦

speaker_id: 9735

日付: 2000-04-20

院: 衆議院

会議名: 決算行政監視委員会第二分科会