小林多門の発言 (建設委員会)
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○小林(多)委員 この法律が一日も早く執行できて、そしてまた国民の皆さんの期待と要望にこたえられるように私どもも強く望むところであります。
さて次は、土地収用法の早期改正についてお尋ねをいたしたいと思います。
このような住宅をつくるに当たっても、あるいは圏央道を促進するに当たっても、あるいはごみ処理場を建設するに当たっても、この土地収用法の改正は私は早急にすべきではないか、このように常日ごろから思っているところであります。
去る昨年の十二月二十一日に、中山建設大臣におかれましては、政務大変御多忙のところを、東京都のあきる野市の圏央道の建設工事現場を視察をされました。そして、反対する住民から約三十分間いろいろと陳情を受けたり、また意見交換をされました。そしてまた逆に、促進する立場の皆さんからも意見を聴取し、いろいろと懇談会をされたわけでありますが、その席に私も同席をさせていただいて、ああ、さすが経験豊かな中山建設大臣だなと、こんな思いをしながら、このような交渉をやはりされてやることが非常に民主的だな、こんな思いで私もそこに同席をさせていただいたわけであります。
しかし、このような大臣等の配慮にもかかわらず、あきる野市におきましては、借地トラストと称して、用地交渉を困難にするために全国から事業反対を募り、わずか二百坪の土地に百十三名の借地権を設定をされている。そしてまた私の地元においても、立ち木トラストと称して立ち木に一本一本所有権を設定し、そしてまた、土地トラストと称してわずかな土地を多数の権利者が共有するなど、まさにこれらの公共事業を遅延させる、また、嫌がらせをする、反対をするというようなことで、文字どおり反対のための反対をされているというような状況が、東京都はもちろんでありますけれども、各地に見られるのではないか、このように思います。
土地収用法は、個人の財産と公共の利益との調整を図りつつ、国土の適正で合理的な利用に寄与することを目的として定められた法律でありますが、圏央道や、あるいは今申し上げました東京都の、過日、東京都議会でも我が党の自由民主党の議員から質問をされて、石原都知事にも強く要望をされたようでありますけれども、やはりこのようなごみ処理場の建設に当たっても、一坪運動ということでその権利者が、遠くは沖縄、そして向こうの北は北海道の方からインターネットで募集をして、そして一坪どころか半坪の地権者になって、反対だ、反対だと言ってやっているというのが実情でございます。
こういう問題については、適正に処理するためには、やはり土地収用法を、憲法二十九条三項の中には、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」という規定を受けて設定をする。このように、憲法に照らして土地収用法は、私どもの先輩が、恐らくこれが最良の法律であろうということで生んだ立派な法律ではないか、このように思っていたわけでありますが、今日は、今申し上げますように、百人あるいは千人以上の地権者がそのような反対のための反対をされているということについては極めて遺憾でございまして、私は、言葉がちょっときついかもしれませんけれども、全く用をなしていない法律ではないかな、このように思います。
私は、今こそ、中山大臣の時代に土地収用法を早期改正をして、すべての公共事業に速やかに対処できるような法改正をすべきではないか、このように思うわけでありますが、大臣の御見解をお聞かせをいただきたい。