中山正暉の発言 (建設委員会)
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○中山国務大臣 本法案では、土地収用法の対象事業となっているようなライフライン等の公益性の高い事業でございまして特に大深度地下を使用する必要があるもの、具体的には、これまでの大深度地下に相当する深さの地下における実施例がありまして、今後大深度地下を活用する見込みである電気、ガス、上下水道それから電気通信等の事業を対象事業としているものでございます。
本法案では、対象事業は、法律上いわゆる第四条で限定列挙しておりますものがございますが、対象事業者については、本法の対象事業を行う事業者であれば、公共事業者それから民間事業者を問わず等しく適用されるものと思っております。
また、本法案は、上記のような生活に密着した身近なライフライン等の公益性を有する事業に対象を限定しておりますが、その反射的な効果として、純粋に民間が私的目的のために行う開発事業は本法案の対象外として抑制される、かようなふうに考えております。