平野博文の発言 (建設委員会)
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○平野委員 それでは、本来の都市計画法に関しての質疑をさせていただきたいと思います。
今回の都市計画法の改正、こういう観点で、いろいろな社会的要因を含めての改正に踏み切られたのだと思うわけであります。
そこで、お聞きしたいのでありますが、第十八条第三項という中に、都道府県は、大都市及びその周辺の都市に係る都市計画区域その他の政令で定める都市計画区域に係る都市計画または国の利害に重大な関係がある政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、建設省令で、大臣に協議し同意を得なければならない、こう決めているわけであります。
この条項は、しかし私は、地方分権一括法により都道府県の都市計画が機関委任から自治事務に変わった、こういうことも大きな部分だと思っております。それまでは大臣の許可制から同意ということに少し規制を緩めた、こういうことでございますが、まだやはり同意を要するということは、国の強い関与がその中に入っていると私は思っております。
そういう中で、第十八条の四項において、国の利害との調整を図る観点から前項の協議を行うということですが、ここで言う、国の利害と調整を図る観点というのは具体的にどういうことなのかということをまずお聞きしたいわけであります。すなわち、地方分権をしよう、分権社会をつくろう、権利権限を地方自治体に移そうという大きな流れがあるにもかかわらず、国の利害との調整を図るという、具体的にどういうことを図るのか。それを超えて地方分権をさせようとしているのがこの法の流れではないのか。そういう意味で、まだ国の利害と調整を図るという、これが具体的によくわからないわけでありまして、その点についてまずお聞きをしたい。