宮腰光寛の発言 (建設委員会)

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○宮腰委員 次に、工事の実施についてであります。
 土砂災害警戒区域等は、都道府県知事が基本指針に基づき市町村長の意見を聞いて指定することになっております。このとき、関係住民の意見は市町村長に代表されていると解釈されますが、土砂災害警戒区域は、そもそもその地域が持っている内在的な危険性が基礎調査により客観的に明確になったものであります。この法律の制定によりまして、土砂災害対策は、従来の砂防三法等の工事による対策から、土砂災害の危険箇所における開発行為に対する許可制や建築規制及び建築物の移転等のソフト対策が整えられ、総合的な対策が整備されることになります。
 さらに、既成の集落以外にも、今ほど大臣の方からおっしゃいました都市化の進展が予想される地域に対して、土砂危険箇所の増加抑制の観点からも、積極的に土砂災害防止法による区域指定を行うべきと考えます。
 そこで、砂防三法等の事業の実施に当たりましては、従来の事業の採択基準に加え、土砂災害警戒区域等の指定も考慮して実施するのか、また、危険箇所の増加抑制の観点から当面事業は行わないこととするのか、政務次官のお考えを伺いたいと思います。

発言情報

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発言者: 宮腰光寛

speaker_id: 10351

日付: 2000-04-26

院: 衆議院

会議名: 建設委員会