柳沢伯夫の発言 (憲法調査会)
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○柳沢委員 自由民主党の柳沢伯夫でございます。
ここ二十年ばかりの間に、日本国憲法のここをこう改めるべきだという有識者の提案が幾つか積み重なってまいりました。現行憲法が使用している法律用語の誤りの指摘を初め、個別に特定の事項を取り上げたものは枚挙にいとまがないと言ってよろしいかと思いますが、憲法前文の修正案、改正案をまとめたものも、私が偶然手にし、保存しておいたものだけでも、昭和五十八年の竹花光範先生のもの、五十九年及び平成三年の中川八洋先生のもの、平成三年の西部邁先生のもの、平成六年の読売新聞社のものと、四点に上っております。これらの労作において、私どもは、憲法改正論なるものがどんな事項を問題にしようとしているか、改めて俯瞰することができると考えます。
何点か例を挙げますと、統治機構の問題としては、主権の所在、天皇の地位、参議院のあり方、首相の権限、憲法裁判所の新設、緊急事態宣言の制度などでありまして、片方、人権のカタログとしては、人格権、プライバシー、環境権、知る権利などであろうかと思います。これらはいずれも重要な事項でありまして、これらの事項について論議することを私は軽視しようとは思いません。
しかし私は、今回の憲法調査会の論議で避けてはならない最も基本的なテーマは、やはり第九条であると考えております。
そもそも、私がさきに挙げました包括的な憲法改正案の発表時期からも明らかなとおり、憲法論議の大きなうねりは、我が国の安全保障のあり方の問題性を浮かび上がらせるような国際紛争を契機として生じてまいりました。
すなわち、昭和五十四年十二月末にソ連のアフガニスタン侵攻があり、この事件は、ソ連が侵略的な国であることを事実において示したものと受け取られました。国会は、その翌年、昭和五十五年の通常国会で、共産党を除く全野党の賛成のもとで衆議院安全保障特別委員会を設置しました。有識者の間にも論議が起こりました。清水幾太郎、江藤淳らが現行憲法を批判し、猪木正道や上山春平氏らがこれを擁護しました。
そして、いずれにせよ、この事件を境に、我が国民の安全保障問題に対する考え方は総じていわゆる現実主義的になり、憲法論議がタブーでなくなったのであります。
次は、イラクのクウェート侵攻に対して、平成三年一月に開始された多国籍軍によるイラクへの軍事的制裁がございます。
このとき私は、偶然ワシントン訪問中で、連邦上下両院において行われた徹夜の全員演説を終えたばかりのビル・ブラッドレー上院議員と面会しました。そして、平素あの思慮深い物言いをする同氏から、日本を同盟国として信頼してきたのに、我々がこれほど苦渋の決断をするとき何もしないとは何事か、全く失望したという趣旨の率直な言葉を聞いたのであります。
言うまでもなく、今回の本調査会での論議は、湾岸戦争において我が国がとった立場をめぐる論議の延長線上で始められたものと考えてよかろうかと思います。それだけに、私は、安全保障の問題、すなわち第九条を真っ正面から論じることなしには本調査会の使命は果たされないと考えております。その見地から、今の段階で備忘的に二、三のことを指摘しておきたいと思います。
一つは、九条は一つの条約であるとの指摘があることに関連してであります。
私は、今回も、九条の改正を行うとすれば、それについて、先ほどの達増さんのお話とはちょっと違いますが、国際社会の理解を得なければならないという意味で、本条項のような憲法規定はどうしても条約的性格を免れないのではないか、それを覚悟して論議をスタートしなければならないのではないかと考えております。そして、そのことは、改正のタイミングや手続に今後大きな影響を及ぼさざるを得ないということだと考えております。
二つは、憲法九条は二十一世紀の国家の理想的あり方を先取りしたものだという一部の指摘に関連することであります。
私は、一国の安全保障はあくまで現実に立脚すべきであり、実験は許されないと確信しております。安全保障の方法としては、私自身は、勢力均衡、抑止力、さらに補完的な意味では相互依存という三つがこれまで人類が獲得した経験済みの知恵でありまして、我が国も、これらをどう組み合わせてみずからの安全保障を得るかを構想し、憲法改正に臨むべきだと考えます。
三つは、日米安保体制、すなわち日米同盟との関係です。
第一に、アメリカが今や地球上唯一のスーパーパワーであることとの関連であります。
弱い国と同盟しても有効でないとは国際政治学上の定理でしょうが、同盟の相手国が余りにも強力であるために、我が国がモラトリアム国家あるいは父性なき国家に陥るということであります。奴隷の平和あるいはごっこの世界という疑念を呈する人さえいます。しかも、この矛盾あるいは堕落からは、仮に集団的自衛権の発動を合憲として同盟関係を双務的なものに転換したとしても、強過ぎるアメリカが攻撃されることはあり得ないとする以上、本質的に救われないのではないかということです。
第二は、アメリカがパックス・アメリカーナのもとで事実上世界の警察官の役割を果たしているために、集団的自衛権を認めた場合、単なる集団的自衛権にとどまらなくなってしまう懸念があるのではないかということであります。
この関連で、今回の憲法論議の発端となった湾岸戦争とそれが提起した問題は、実は集団的自衛権の問題ではなく、むしろ集団安全保障の問題であるということを確認しておきたいと思います。
以上であります。