石毛えい子の発言 (厚生委員会)
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○石毛委員 もう少しお教えいただければありがたいのですけれども、今支援の種類ごとにというふうに御説明くださいましたけれども、介護保険の場合には、利用者の要介護認定を経て、利用者の方についてどの程度のサービスが必要なのかということで、支援費という表現ではございませんけれども、給付費が確定されるという仕組みをとっております。
それで、主に社会福祉事業法、身障福祉法、知的障害者福祉法等々を御利用の方は障害をお持ちの方に大きくは集約されることになると思いますけれども、例えば、今ですと障害の認定というようなことがございますし、それから、これからそれぞれの障害者の方が御自分でどういう自立と社会参加の暮らし方を求めていくかということによっては、支援の種類ごとというところとなじまない部分が、当然そごする部分が出てきてしまう。
そこのあたりが丁寧に仕組まれていきませんと、制度は措置から契約に変わったとしても、実態的にはそれしか選択できないような状況にもし追い込まれるとすれば、これは措置制度と実態的には変わらないわけになりますので、例えば障害等級の認定の関係ですとか、選択するサービスの種類によってどのように変わる柔軟性があるのかとか、個人の立場をどの程度尊重するか、基本的には自己決定の尊重だと思いますけれども、そこのあたりをもう少し御説明いただきたいと思います。