石毛えい子の発言 (厚生委員会)
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○石毛委員 その御説明には私はちょっと納得しかねるという思いがございます。
確かに、サービスを利用する契約を結んだときに、支援費を全額自分で払うという行為をとるとすれば、場合によってはそこで数万円ないしは十数万、二十数万というような金額が動くわけですから、それは負担ということからいえば非常に難しい部分があるというのはおっしゃるとおりだと思いますけれども、ただ新しい法律は事業者の方と利用者の方が契約を結ばれてサービスを利用するということですから、その理念を尊重するならば、考え方の問題として、一応支援費を全部自分が受け取った上で、自己負担分を除いてお支払いしますというふうに、これはペーパーで済むわけですから、そのことについて事業者と利用者の方との間で契約を結ぶ際にきちっと説明されて、それに納得されたらサインをされて同意をしましたという、そうした行為がきちっと交わされることが私は契約の内容として非常に重要だと思いますし、対等性を担保する手続的な意味でも重要だというふうに考えます。
利用料の負担に関しまして、応能負担か応益負担かということは議論があるわけですし、私はここでそれに踏み込むつもりはありませんけれども、新しい制度のスタートは応能負担でいくということですから、今までの負担と実質は変わらないわけですね、費用徴収という表現をとるか利用料という表現をとるかの違いはありますけれども。そうしますと、新しいサービスを利用するというその行為のときに、利用者の方は、御自分がその負担のベースにある金額といいましょうか費用についてなかなか認識し得ない。ですから、実態上今までの制度と何が変わったのということになりかねない。そういう、ダイリューションというか希釈化といいますか、新しい制度の意味をきちっと受けとめていただきにくいのではないか、今決められている案は。
ですから、私は、やはり本人の同意をきちっといただくということが契約という行為の出発点ではないかというふうに考えるわけですけれども、もう一度お伺いできますでしょうか。