平林鴻三の発言 (地方行政委員会)
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○平林政務次官 このたびの固定資産税の評価額の改定の問題でございますけれども、地方税法の改正の中で一番大きな課題になっておるわけであります。
滝委員も従来の経過はよく御承知であります。今回の改正も、過去の経過等にかんがみまして、おっしゃるような点を配慮しながら立案をしたということでございますが、平成十二年度以降の税負担については、地価の下落傾向は依然として続いておるという状況のもとに、特に税の負担感が高い都市部の商業地、おっしゃるような公平の観点から見て、特に都市部の商業地が負担感が強いという批判がございますので、そういうところに配慮いたしますとともに、平成九年度の、前回の評価がえから着手いたしました負担水準の均衡化を一層促進するという観点から、商業地等に係る負担水準の上限を引き下げるということにいたしました。
具体的には、商業地等の課税標準の上限を、現行の評価額の八〇%から平成十二、十三年度は七五%に、平成十四年度は七〇%に引き下げます一方で、六〇%未満のものにつきましては、負担水準に応じてなだらかに税負担が上昇するような負担調整措置、調整措置を基本に均衡化を進めるということにしたところでございます。
また、実は地方財政の状況というものも、税でございますから勘案をしなければならぬということでありまして、特に固定資産税は市町村財政を支える基本税目であります。極めて厳しい現在の地方財政事情にかんがみまして、負担の水準の上限を一気に七〇%まで引き下げるということではなくて、平成十四年度までかけて段階的に引き下げるということによって市町村の財政運営に支障を来さないように配慮をした、そういう面がございます。
したがいまして、今回の制度改正によりまして、固定資産税の土地分で約三百二十億円程度、都市計画税の土地分と合わせて約三百七十億円程度の減収になるということでございます。