地方行政委員会

2000-02-24 衆議院 全304発言

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会議録情報#0
平成十二年二月二十四日(木曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 斉藤斗志二君
  理事 田野瀬良太郎君 理事 滝   実君
   理事 中野 正志君 理事 山本 公一君
   理事 中川 正春君 理事 中沢 健次君
   理事 桝屋 敬悟君 理事 鰐淵 俊之君
      今井  宏君    大野 松茂君
      栗原 裕康君    杉山 憲夫君
      橘 康太郎君    谷  洋一君
      西田  司君    平沢 勝栄君
      平林 鴻三君    水野 賢一君
      目片  信君    河村たかし君
      桑原  豊君    松崎 公昭君
      松本  龍君    石垣 一夫君
      北側 一雄君    野田  毅君
      穀田 恵二君    春名 直章君
     知久馬二三子君
    …………………………………
   自治大臣
   国務大臣
   (国家公安委員会委員長) 保利 耕輔君
   自治政務次官       平林 鴻三君
   自治政務次官       橘 康太郎君
   政府参考人
   (内閣法制局第一部長)  阪田 雅裕君
   政府参考人
   (警察庁長官)      田中 節夫君
   政府参考人
   (警察庁長官官房長)   石川 重明君
   政府参考人
   (警察庁生活安全局長)  黒澤 正和君
   政府参考人
   (警察庁刑事局長)    林  則清君
   政府参考人
   (国土庁土地局長)    小林 新一君
   政府参考人
   (建設省都市局長)    山本 正堯君
   政府参考人
   (自治省行政局長)    中川 浩明君
   政府参考人
   (自治省財政局長)    嶋津  昭君
   政府参考人
   (自治省税務局長)    石井 隆一君
   政府参考人
   (消防庁長官)      鈴木 正明君
   地方行政委員会専門員   蓼沼 朗寿君
    —————————————
委員の異動
二月二十四日
 辞任         補欠選任
  大野 松茂君     目片  信君
同日
 辞任         補欠選任
  目片  信君     大野 松茂君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)
 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一六号)

    午前九時開議
     ————◇—————
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斉藤斗志二#1
○斉藤委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第一部長阪田雅裕君、警察庁長官官房長石川重明君、国土庁土地局長小林新一君、建設省都市局長山本正堯君、自治省財政局長嶋津昭君及び自治省税務局長石井隆一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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斉藤斗志二#2
○斉藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。
    —————————————
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斉藤斗志二#3
○斉藤委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。滝実君。
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滝実#4
○滝委員 自由民主党の滝実でございます。
 地方税法の改正法案、そして地方交付税法の改正法案、そういう順番で御質問を申し上げたいと思います。ただし、通告させていただいております順番を多少変更いたしまして、国土庁及び建設省から局長においでをいただいておりますので、ほかの委員会がございますので、ちょっと順番を変更させていただいて、国土庁の土地局長、そして建設省の都市局長さんの順番で、該当するような質問を先に申し上げたいと思いますので、御了解をいただきたいと思うんです。
 まず、地方税法の関係でございますけれども、平成十二年度は固定資産税の評価がえということで、三年に一遍の時期になってまいりますので、今回の地方税法の改正の中でも、固定資産の評価がえに伴う議論がほとんどであるわけでございます。そこで、この時期になりますと、どうしてもその前提として、土地の評価がどういうような格好で行われているのか、特に固定資産税の評価の基準になります土地公示価格、この問題をめぐっていろいろな議論が出ております。まず、その実情につきまして、国土庁の土地局長さんにおいでをいただいておりますので、そういう点から三点ばかり御質問をさせていただきたいと思うんです。
 まず、公示価格の問題なんでございます。土地公示価格というのは、御案内のとおり、現在全国で三万ポイントと申しますか、三万地点でこの土地公示価格が評価されて公表されているわけですね。この土地公示価格をもとにして固定資産税の評価が行われる、こういうような段取りになっているんでございますけれども、そもそもの疑問点として、三万点ばかりの公示価格の評価地点で、昨今のように土地の取引が低調な時代には、本当に土地の価格の動向が把握し切れるのかどうか。全般的に土地の取引が盛んなときには、三万点でもそれぞれのポイントについて取引価格がつかめると思うんでございますけれども、この低調な時代に本当に大丈夫なのかという疑問がまずあるわけでございます。
 もちろん、地方税法の評価がえに当たりましては、別途市町村が全国四十万地域について補充して評価をしているんでございますけれども、しかし、何といってもこの三万点の公示価格が基本でございます。したがって、そもそも、そういうようなことで動向がつかめるのかどうか、そういう疑問がありますので、その辺のところをまず土地局長さんにお尋ねをさせていただきたいと思います。
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小林新一#5
○小林政府参考人 地価公示につきましては、一般の土地取引の指標などとしての役割を果たせますように、また公的土地評価の均衡化、適正化の推進などのさまざまな観点から充実に努めてきております。
 その地点数でございますが、平成四年の地価公示の時点では一万七千百十五地点でございました。平成十二年の地価公示では三万一千地点が設定されておりまして、地価動向を把握する上で必要な地点数の確保を図ってきたところでございます。
 地価公示に求められておりますさまざまな役割を果たしていくためには、的確な地価動向を把握し得るだけの地点数が確保されることが必要であるというふうに認識しております。
 今後とも、地域におきまして適切に地点が設定されているかなどにつきまして調査を行いまして、それを踏まえて地価公示の充実に努めてまいりたいと考えております。
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滝実#6
○滝委員 今のお話の中には、三万点について、正確には今回三万一千地域、こういうふうにおっしゃっていますけれども、その三万一千地域で公示価格を公表する程度の取引がそれぞれつかまえていられる、こういうようなことになるんでしょうか。
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小林新一#7
○小林政府参考人 私どもといたしましては、現在の三万一千地点で必要な地点数は確保できているものと考えております。
 地域において適切に地点が設定されているかなどについて調査を行いと申しましたのは、平成十二年度の予算要求で要求させていただいておりますけれども、商業地の地価の二極化というような現象もございますので、そういう点も十分調べまして、地点の設定につきまして必要なものにつきましては見直しを加えたいということで調査をすることといたしておるということでございます。
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滝実#8
○滝委員 順次、調査地点が増加していることは今のお話でも明らかなわけでございますけれども、これが何といっても固定資産税の一番の基本でございますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
 あわせて、つけ加えさせていただきますならば、全国市長会からも評価がえのたびに地価公示地点数を拡充されたいという要望が出されていると思いますので、その辺のところもひとつしんしゃくをしていただきたいと思うのでございます。
 次に、二番目の問題として、必ず出てまいりますのが、現在の土地評価は基本的には土地の取引価格、売買価格、これが基本であるわけでございますけれども、評価がえの時期になりますと常に、それはおかしいんであって収益還元価格をもとにして固定資産の評価があるべきだ、こういうことが経済界からも言われますし、学者からも言われますし、そしてマスコミからもそういうような記事が取り上げられることが往々にしてあるわけでございます。
 これが、恐らく自治省の見解であれば、収益還元価格は一番望ましいことは望ましいんでしょうけれども、それが本当に固定資産の評価ができるのかどうか、収益還元方式による評価ができるのかどうかということが常に現実論の問題として出てくるわけでございます。
 具体的に、土地局の方は、公示価格の評価をする際に、実際に収益還元方式というのはどの程度まで取り上げられているのか、そして、地域的には差がないほど一般的に収益還元価格方式を取り入れることができるのかどうか、その辺のところをちょっとお尋ね申し上げたいと思うんです。
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小林新一#9
○小林政府参考人 地価公示などの不動産鑑定評価に当たりましては、原価法、取引事例比較法、それから、ただいま先生御指摘の収益還元法、この三つの手法を原則として併用いたしまして、これらによりまして求めました三つの試算価格を調整して評価額を決定すべきというふうにされております。
 このうち、収益還元法でございますが、不動産から生み出される収益に着目して評価する方法でございます。賃料などの確実な収益を生み出す商業地の不動産の価格を求める場合には有効性を発揮いたします。しかしながら、一般住宅地のように、通常、収益性を前提としない取引がなされているような場合には限界がありまして、近傍類地の取引事例に着目した取引事例比較法が重視されているということでございます。
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滝実#10
○滝委員 今おっしゃるように、業務地域と申しますか貸しビルの地域、あるいはマンションが集中している地域では収益還元方式というのは文字どおり可能だと思うのですよ。取引がなくても収益を把握する資料というのはあるわけでございますから。
 そうしますと、逆に出てまいりますのは、地域的にいろいろな方式を加味するというと不公平になるんじゃなかろうかなということも、アメリカでは現実に問題になっているわけですね。アメリカでは、一部の地域は収益還元方式で堂々とやっている地域があると思えば、取引価格によってやっている地域がある。そうすると、両地域ではっきりと差をつけますとどうも不公平じゃないかという議論もあるやに聞いているのでございますけれども、現実に日本の場合には、公示価格の際にその辺のところはどうやって調整しているんでしょうか。
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小林新一#11
○小林政府参考人 先ほど申しましたように、三つの手法を原則として併用いたしまして、それらを調整して評価額を決定するわけでございます。
 具体的には、個々の不動産鑑定士が評価していくわけでございますが、その中で、出てきました試算価格をもとに、それぞれの地域において、価格形成に占める収益性というのがどの程度のウエートを占めるかというようなこと、あるいは周辺の地価決定において占めますウエートというのはどの程度かというようなことを総合的に勘案しながら、調整を行って決定しているということでございます。
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滝実#12
○滝委員 今のお話によりますと、その辺のところは、日本の場合には公示価格を決定する際には三方式をそれなりに加味して決定されるように理解をさせていただきました。
 そうしますと、固定資産の評価の前提となる問題について三番目にお聞きしたいのでございますけれども、今回の評価がえに当たりまして盛んに議論されましたのは、大都市はもとより、地方都市におきましても商店街の収益が非常に極端に低下しておる、そういう極端に低下しているところで固定資産税が高い、高いからもう店じまいをしなければならない商店が続出する、こういうようなことが話題になったわけでございます。
 今の土地局長さんの評価方法によりますと、商店街で収益が低下しておる、あるいはほとんど赤字だというような地域においては、当然そういうような、特に商店街であれば余計、収益というものは公示価格に反映されているというふうに理解できるわけでございますけれども、実際問題としてどういうことになっているのか、お示しいただきたいと思うのです。
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小林新一#13
○小林政府参考人 地方の中心市街地といいますか商業地での状況でございますが、直近の地価調査でございます昨年七月一日現在の都道府県地価調査によりますと、商業地につきまして、地方圏の人口十万人以上の都市の相当数のところで年間一割以上の下落というふうなことになっております。
 この要因といたしましては、地方都市の中心商業地におきまして、景気の低迷によりまして地域経済が厳しくなっている、あるいはリストラによります本支店の統廃合、そういうふうなことで収益力が低下していることが地価に反映されているというふうに認識いたしております。
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滝実#14
○滝委員 商業地域で特に地価の下落が甚だしい、それは土地の収益力が低下していることの反映ではないか、こういうようなことでございますので、国土庁の公示価格はそういう意味では的確に収益をも反映されている、こういうような御答弁だろうと思うのでございます。
 そこで、前段階はそういうようなことを前提にして、以下、自治省にお伺いをいたしますので、土地局長さんはもう退席されていただいて結構でございますので、ありがとうございました。
 そこで本論の、固定資産税の評価そのものについて自治省にお尋ねを申し上げたいと思います。
 最後に土地局長からもお話ございましたように、都市部、特に商業地域の税負担が高い、こういうことで、昨年来税法改正をめぐっていろいろなやりとりがありましたし、その議論はマスコミにも報道されてきたわけでございます。ところが、今のお話のように、収益の問題というのは当然、評価がえのときに反映された公示価格をもとにして評価をするわけですから、収益力が低下すればおのずからそれに対応する評価が出てくる、こういうふうに考えていいのだろうと思うのでございます。
 問題は、そういうような、レベルとしての地価の上がり下がりが的確に反映されているかどうかということと、もう一つは、議論の中でありましたのは、全国的に見て公平かどうかということがその背景にあるのだろうと思うんですね。要するに、地価の動向を、公示価格の一応七割を基準にして固定資産税の評価をする、こういうことになっているわけでございます。これは、平成六年度の固定資産の評価がえの際から、地価公示価格の七割をもって固定資産税の評価をする、こういうことになっているわけですから、そのときからそうなっているのですけれども、それが全国一律には必ずしもうまくいっていない。しかも、同じ県であっても地域によって、公示価格の本当に七割になっているかどうかというのはばらつきがかなりある。
 そういうようなことが背景にあって、なおかつ、そういう商業地の値下がり問題が的確にされているかどうかという不安感があって、いろいろな議論があったと思うのでございますけれども、こういった点について、今度の改正法案では具体的にどういうような配慮がされているのか、その辺のところからまずお尋ねをしたいと思うのです。
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平林鴻三#15
○平林政務次官 このたびの固定資産税の評価額の改定の問題でございますけれども、地方税法の改正の中で一番大きな課題になっておるわけであります。
 滝委員も従来の経過はよく御承知であります。今回の改正も、過去の経過等にかんがみまして、おっしゃるような点を配慮しながら立案をしたということでございますが、平成十二年度以降の税負担については、地価の下落傾向は依然として続いておるという状況のもとに、特に税の負担感が高い都市部の商業地、おっしゃるような公平の観点から見て、特に都市部の商業地が負担感が強いという批判がございますので、そういうところに配慮いたしますとともに、平成九年度の、前回の評価がえから着手いたしました負担水準の均衡化を一層促進するという観点から、商業地等に係る負担水準の上限を引き下げるということにいたしました。
 具体的には、商業地等の課税標準の上限を、現行の評価額の八〇%から平成十二、十三年度は七五%に、平成十四年度は七〇%に引き下げます一方で、六〇%未満のものにつきましては、負担水準に応じてなだらかに税負担が上昇するような負担調整措置、調整措置を基本に均衡化を進めるということにしたところでございます。
 また、実は地方財政の状況というものも、税でございますから勘案をしなければならぬということでありまして、特に固定資産税は市町村財政を支える基本税目であります。極めて厳しい現在の地方財政事情にかんがみまして、負担の水準の上限を一気に七〇%まで引き下げるということではなくて、平成十四年度までかけて段階的に引き下げるということによって市町村の財政運営に支障を来さないように配慮をした、そういう面がございます。
 したがいまして、今回の制度改正によりまして、固定資産税の土地分で約三百二十億円程度、都市計画税の土地分と合わせて約三百七十億円程度の減収になるということでございます。
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滝実#16
○滝委員 もともと、平成六年度の評価がえの際に、公示価格の七割を目標にして土地の固定資産税の課税標準をつくる、こういうことで出発したわけでございますけれども、やはり全国的なばらつきを是正する方がむしろ公平性の原則から優先させるべきだ、こういうことで、従前は一〇〇%公示価格の七割評価というのをやめて上の方をちょん切る、要するに上の方は七割の八割を上限として、できるだけ全国的な、あるいは地域的なばらつきをなくすような配慮を特例として導入してきたわけでございますけれども、今回の制度はそれをさらに、とりあえずは平成十二年、十三年度は従来の八割を七五%まで、もうちょっと真ん中の方に寄らせる、こういうことですね。それを平成十四年度は、さらにもう一遍それを七割まで、要するに七割の七割ですから、平成十四年度では公示価格のいわば四九%、約半分まで、平均するようなところに持ってくる、こういうようなことで商業地域における負担感を軽くした、こういうようなことになろうかと思います。
 ただ、今の、土地だけの評価でいけば増収になるところと減収になるところとあるわけですけれども、今回あわせて、家屋の評価基準も、これは評価のたびに変えているわけですね。当然、家屋、建物の再取得価格が固定資産税の課税標準の基準でございますから、取得価格が物価の低下でもって下がれば当然下がるということで、家屋の方も下がるわけでございますので、そういうことになりますと、土地だけでなくて、家屋は軒並み下がることになるだろうと思うのですけれども、そういった点では、税収の確保の点でどういうことになるのだろうかと思うのですけれども、その辺のところを。
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石井隆一#17
○石井政府参考人 委員御指摘のとおり、家屋についての固定資産税、これは三年ごとに見直しをしておりますので、十二年度は家屋だけとりますと、固定資産税で約千七百億円ほどの減収になる見込みでございます。
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滝実#18
○滝委員 商業地はそういうようなことで、できるだけ真ん中部分に集めてくる、こういうことになるのでございますけれども、次に、住宅用地の税負担についてどうなのかということに相なるわけでございます。
 具体的に言えば、住宅の場合はかなり特例措置を設けまして、現在は実際の評価額の六分の一ですか、そういうところまで下げてきているわけでございますから、毎年毎年の評価がえのたびの上げ下げは、商業地に比べればさほど問題にならないという点もあるのでございますけれども、個人にとってみれば、やはり上がるものは上がる、下がるものは下がるということになるものですから、商業地との比較では必ずしも納得できないところが個別的には出てくるだろうと思うのでございますけれども、例えば住宅地の場合はどういうような感覚になるのか。
 例えば、上がった上がったと言う人は上がった上がったと言うでしょうし、その辺のところは、その上がり方がどの程度のものなのか、ひとつイメージとして、感覚としてわかるような説明、どうするのかを教えていただきたいと思うのです。
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平林鴻三#19
○平林政務次官 住宅用地でございますが、これもおっしゃるとおりのシステムでやっておりますが、要するに、課税標準額を価格の六分の一にしておる、もちろん二百平米を超える部分については三分の一ということでありますが、さような特例によりまして既に大幅な軽減措置を講じております。
 そこで、平成十二年度の評価がえに伴いまして、小規模住宅用地につきましては、評価額ベースで約四割の土地は税額が引き下げまたは据え置きになる、負担水準が低い六割程度の土地は税額がなだらかに引き上げられる、こういうことになると判断をしております。
 例えば、税額が引き上げになる場合の平均的な税負担の程度につきまして、東京都町田市を例にして試算してみますと、百五十平方メートルの住宅用地と仮定した場合には、負担水準六〇%の土地では年額三万四千七百円の税額が年額八百円程度の増加になるというような、仮定を置いての話でございますけれども、試算ができております。
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滝実#20
○滝委員 三万四千七百円払っておった住宅地でこれから八百円ばかり上がるというような、一つの典型的な例として御紹介をいただきましたけれども、私は、そういう具体的なイメージで解説というかPRをしていただきませんと、上がる上がるといってもどの程度上がるのかという不安感というのはみんな持たれるというふうに思いますので、上がる幅が大体そんなものだ、こういうようなことも含めて、具体的にイメージとして持てるようなPRをこの評価がえの際にひとつお願いを申し上げたいと思うのです。
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平林鴻三#21
○平林政務次官 御指摘の点は十分に考えまして、PRに遺漏のないようにしてまいりたいと存じます。
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滝実#22
○滝委員 いずれにいたしましても、ことしは評価がえが、しかも固定資産税という、市町村税にとっては一番の基幹、根幹の税の大事な時期でございます。三年に一遍のことではあるのでございますけれども、やはり納税者に理解と納得が得られるようなPRの方も、怠りはないだろうと思いますけれども、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
 固定資産税はこの程度にいたしまして、税関係で一つだけ、具体的な問題として御質問を申し上げたいと思うのです。
 実は、国民健康保険税でございますけれども、国民健康保険税の中で課税限度額が従来から設定をされております。今まで国民健康保険税の課税限度額は五十三万円というふうに設定をされているわけでございますけれども、今回の改正で、この五十三万円そのものは据え置き、それに加えて、四月から導入される介護保険に伴いまして、介護分として一体的に国民健康保険税として徴収する、こういうことになっておりますので、介護分として七万円が上乗せになっているわけでございます。
 そうすると、五十三万円の限度額と七万円の限度額と別々に、要するに、医療分、医療の関係の本来の限度額と介護保険導入等に伴う介護分と別々の設定になっているようでございますけれども、その辺の考え方を教えていただきたいと思うのです。
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石井隆一#23
○石井政府参考人 国民健康保険税の課税額は、ただいま委員がおっしゃいましたように、本来保険料の性格を有するということもございまして、過度に高いものとならないように、課税額の上限でございます限度額を従来は五十三万円としたわけでございます。
 今回は、今お話に出ましたように、医療分についての課税限度額を五十三万円、それから介護に係る課税限度額を七万円というふうに設定しまして、医療分と介護分を分けることにしたわけです。
 これは、仮に医療分と介護分を合算して課税限度額を定めました場合には、例えば、介護分に係る課税額の設定によりまして課税限度額を超過した場合でも、介護保険の第二号被保険者の属さない世帯にその超過した部分は転嫁されることになるという問題が生じますとか、あるいは、介護分に係る課税額の設定に対応しまして課税限度額を引き上げました場合、医療分で既に限度額を超過している世帯は第二号被保険者がその世帯にいなくても税負担が増加することになる、こういったような問題が生じますものですから、それぞれ別々に課税限度額を設定させていただいているということでございます。
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滝実#24
○滝委員 今の御説明でわかるのでございますけれども、本来、五十三万円と七万円と面倒くさいから六十万円で設定したらいいじゃないか、こういうふうにも思うのでございますけれども、さすがそこのところは数学に強い税務局長さんでいらっしゃいまして、合算して六十万円で示すと人によっては不公平が出てくる、こういうケースがあるから分けた、そこまではわかりました。大変芸の細かい話なんです。
 実は、そこはそこでわかったのですけれども、これは去年の医療分五十三万円据え置きというものですから、これは課税限度額ですから、従来こんなものは、もともと青天井の課税額を、かわいそうだからというので青天井をやめて低い天井をつくってやろうというのが課税限度額ですから、余り国民的な同情がないのですね、この課税限度額は。そういう意味では、去年までが五十三万、これからも五十三万というのは、なるほどそんなものかというふうに見ていられないこともないのですけれども、よく考えてみると、これが実に、考え出すと納得のいかない問題が潜んでいるわけでございます。
 これは要するに、自治省の税務局の話じゃなくて、厚生省の介護保険と医療保険の仕組みの話になるわけですね。何となれば、国民が厚生省から聞かされているところでは、要するに、二号保険者、一般のサラリーマンですね、端的に言えば。サラリーマンの毎月々の保険料はこの介護保険の導入によって下がりますよ、そのかわり月々二千五百円程度の介護保険料を払ってもらうのだと。裏を返せば、介護保険料は二千五百円ずつプラスになるけれども、その分だけ、少しばかりですけれども、医療保険の方は月額の納入額が減ります、こういうふうに説明を受けてきたところから考えると、この医療分の限度額五十三万円の据え置きというのは、そういう説明とあわせ考えると合わないじゃないかと。七万円のプラスはわかったけれども、七万円プラスになるなら、一万円下がるのか二万円下がるのか知りませんけれども、そこそこの額は、この五十三万円は据え置きじゃなくて下がらないといけないんじゃないだろうかな、こういうことになるわけですね。
 ところが、聞いてみますと、いや、医療費の実態が、建前はそうだけれども、下げられるような実態になっていない、既にこの一年間で医療費が増嵩してしまっているから、むしろ五十三万円の据え置きでもってありがたく思わなければいかぬと。医療費の実態を反映すると、医療保険の保険料はもうちょっと本当は上がるところが、介護保険の導入によってむしろ据え置くことができるようになっただけでも大変なことだぐらいの理解をしないといけないのかなというふうになってくるわけでございます。
 私は、税務局長さんにこれを文句を言ってもしようがないので、実態が、医療費が上がってきているのですから医療保険料も上がらざるを得ないというのはわかるのですけれども、これはこのまま、限度額だからといって、従来どおり余りはいはいと言って聞いていてはいけないんじゃないかな。その裏に潜む介護保険のシステムの基本的な問題点というものを、ひとつよく税務局長から厚生省の方へ申し入れをしておいてもらいたい。
 場合によっては、各市町村の条例がこれでもって設定されると思うのですね、五十三万円プラス七万円で。条例はこれで設定されると思うのですけれども、ひとつそこのところの努力を、厚生省で汗をかいていただかないとぐあいが悪いんじゃないだろうか。
 何となれば、今度の介護保険の導入に伴って、いわば保険者、例えば各健康保険組合だとかそういうような保険者には、介護保険によって経費の増嵩する分を交付金を出すことになっているわけですね。保険者には出しておいて第二号保険者はいいのかというような問題もこれあり、これは厚生省でもう少し、医療費が上がってしまったからしようがないというような筋合いのものではないんじゃなかろうかなというのが率直な気持ちでございますので、ひとつ申し入れの方をよろしくお願い申し上げたいと思います。これは要望にしておきます。
 次に、地方交付税法関係について質問を移させていただきますけれども、全体の話の前に、きょうは建設委員会も開かれている中で、せっかく都市局長さんに来ていただいておりますので、個別の問題を先に取り上げさせていただきたいと思うのでございます。
 と申しますのは、地方分権計画の、あれは第二次計画の中に入っていたと思うのでございますけれども、統合補助金というのを設定していくということで、もう既にこれは一部施行されているわけです。平成十二年度分として、この第二次分権計画の中に入っている部分が今回出てくるわけでございますけれども、その大半が実は都市局の関係あるいは住宅局の関係、建設省で申せば。それからあとは農林関係。こういうことが十二年度で出てくる統合補助金の新しいメニューなわけでございます。
 そこで、都市局関係の統合補助金の考え方、どんなものについてどういうふうにするのか、その辺のまず考え方をお示しいただきたいと思うのです。
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山本正堯#25
○山本政府参考人 お答えさせていただきます。
 先生今御指摘のとおり、今回、中央省庁等改革基本法並びに第二次の地方分権推進計画等を踏まえまして、地方公共団体がより裁量的に事業を執行できるというような制度として統合補助金が創設されたわけでございます。縦型の補助金、それから横型の補助金、両方の型があるわけでございますが、統合補助金の具体的な執行手続等につきましては、現在、鋭意最終的な詰めをやらせていただいている段階でございます。
 なお、今現在考えられております概要でございますけれども、私ども、公共下水道、都市公園あるいは街路、再開発事業といったような点についての縦型、横型、両方の補助金が考えられておるわけでございます。
 まず縦型の統合補助金につきましては、例えば公共下水道あるいは都市公園等の補助事業についてでございますが、市町村が当該事業につきまして、大規模なものでありますとか、そういうような個別の補助金とする以外の小さい、統合補助金の対象となるような事業につきまして、中期目標、あるいは計画期間中の事業箇所、事業内容等を定めた中期の事業計画書を市町村が策定をいたします。国は、その事業計画書を参考にして、市町村ごとの配分枠を決定するということでございます。
 その配分枠の範囲内で、市町村は、当該年度に事業を行う具体的箇所、その市町村ごとに何カ所かございますが、そういうような事業箇所、内容等を定めて補助金を交付申請し、国は補助金を交付する。こういう格好でございまして、交付決定後の事業箇所の変更等については、事業計画書に適合している限り申請どおり認める、あるいは変更手続が極力不要になるように措置するといったようなことで、弾力的、裁量的に事業を執行していきたい、こういうスキームになっているわけでございます。
 また、もう一方の横型の統合補助金でございますが、これにつきましては、私ども「まちづくり総合支援事業」ということで制度を構築したいというふうに考えておりまして、地域が創意工夫を生かした、地域が主体の町づくりを強力に推進するということで、こういう一定の区域の必要な事業をパッケージで一括助成するといったような制度を考えておるところでございます。
 具体的には、市町村が、例えば中心市街地の活性化等の課題に対応いたしまして、一定の地域におきまして連携して行われる複数の事業、公園でありますとか下水道、再開発といったような複数の事業を、おおむね五カ年の事業計画を定めまして、これを地区単位で一括採択する、補助金の交付につきましては各年度ごとに地区単位で一括して行う、地区内における個々の事業への配分は市町村が行うということでございます。
 この「まちづくり総合支援事業」につきましては、地区単位で採択や交付を行う事業でございますので、補助金の交付に関しましては、各事業について各年度ごとに必要となる金額を積み上げた要望をいただきまして、国は、地区全体の緊急性とか進捗状況等を勘案しまして査定、配分を行うというふうに考えておるところでございます。
 あるいはまた、横型の統合的な補助金でございます都市再開発関連公共施設整備促進事業も同じような考え方でございます。当該事業地区内での公共施設の流用といったようなことも地方にゆだねたいということでございます。
 こうした制度によりまして、地域が、中心市街地活性化等、例えばそういうような共通の課題に対しまして、公園とか下水道といったような複数の事業が同じ進捗度合いで、同時に採択され同時に行われるということで、今後、各事業間でいびつになるような事業進捗がないようにということで考えておるところでございます。
 さらに今後、詳細について詰めて、実効を期していきたいというふうに考えておるところでございます。
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滝実#26
○滝委員 ありがとうございました。
 今都市局長さんのおっしゃった縦型、横型というのは一般にはなじみがないわけでございますけれども、要するに、縦型というのは、公共下水道でいえば管渠ですね。下水道管のものを統合補助金にする、あるいは公園については統合補助金にする、こういう意味で縦型、こうおっしゃっているわけですね。それから横型というのは、町づくり統合補助金、要するに、いろいろな事業をその中に組み込んだ事業という意味で横型だと思うんです。
 そこで、まだ詰めるところがあるとおっしゃるのは、結局は、これは会計検査の問題が必ず絡んでくるわけですよね。特に、横型というか、いろいろな事業を一つの町づくり統合補助金という格好にいたしますと、個々の事業に配分されるべき金額を動かしたらどうかとか、あるいは箇所づけを途中で変えちゃったらどうかというたびに会計検査の手続がやかましい、こういうことでございますので、この辺のところは、実が上がりますように、十分地方の自主性が上げられますように、なお実際に実施するまでに都市局長さんのところでひとつ御努力をいただきたい、こういうふうに思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
 都市局長さん、これで結構でございます。ありがとうございました。
 回り道しているものですから肝心の時間がなくなってまいりまして、それでは、交付税の基本的な問題についてお尋ねをしたいと思うんです。
 今回の地方財政対策は、平成十年度から三カ年ということで、平成十年、十一年、十二年と同じような枠組みの中で、設定されたルールに基づいて今回の地方財政対策の基本ができ上がっているわけですね。要するに、地方財政として予想される財源不足額について、交付税の拡大を図る、交付税拡大を図った場合には、その拡大した交付税のうち、二分の一は国が責任を持つ、二分の一は地方団体が持ちますよ、いわば、概略そういうようなことで設定されていると思うのでございます。
 そこで、まずお尋ねしたいのは、平成十年、十一年、十二年というふうに設定された一つのルールですから、当然といえば当然なんですけれども、考えてみますと、平成十年度というのは財政構造改革特別措置法ができた年度でございまして、財政改革特別措置法の趣旨にのっとって、極力歳出は抑制する、そういう中で財政再建を国も地方も果たしていくんだ、大枠そういう中で設定されたルールなんですよね。
 したがって、平成十年度、あるいはその前も、要するに財源不足額は四兆ないし五兆ですから決して少なくない額でございますけれども、しかし現在は、平成十一年も十二年も、予想される財源不足額は十兆円に上るような額、しかも、それも歳出を切り詰めるということについての軌道修正を行っていますから、多少歳出拡大型の地方財政対策であるわけですね。同じルールの中での財政状況ではないわけでございます。
 そういうことを考えると、平成十二年度はどうもそこのところが腑に落ちないところがございまして、やはり財政拡大分ぐらいは、それはことしは国も地方も金がないんですから、お互いにないそでは振れぬで、非現実的なことを言ってもしようがないんですけれども、出世したときには出世払いでもって、財政拡大分ぐらいは国が全面的に面倒を見るぐらいの話がないと、これは何となく腑に落ちないんですけれども、その辺のところはどうでしょうか。
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平林鴻三#27
○平林政務次官 地方財政の運営につきましては、これは確かに、おっしゃるように、平成十年度に一応十二年度までのルールを決めたといういきさつがございますので、平成十二年度も従来の考え方で国と地方の折半負担というルールを適用したわけでございます。
 これは、約束は約束ということで御理解をいただきたいと思いますが、十三年度以降どうするかという問題につきまして、これからいわば新ルールをつくるわけでございますから、おっしゃるような、いわば国、地方を通ずる財政運営の、どういう運営方針でいくかということも、改めて、十三年度以降のルールをつくるときに大いに考慮しながらやってまいらなければいかぬと思っております。
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滝実#28
○滝委員 それに加えまして、基本となりますのは、財源不足対策としまして、毎年恒例でございますけれども、片や交付税の総額の拡大を図る、片や、それだけで足りないものですから、財源対策債を発行してカバーする、こういう二本立てで来ていると思うんですね。二本立てで来ているんですけれども、どうも自治省の説明書を見ても、交付税での拡大分と財源対策債で面倒を見る分の割り振りが、必ずしもきちんとしたルールがあるようでないような話でございまして、財政当局同士では、いろいろ数字の詰めをやっているのでしょうから、それは確たるルールがあると思うのですけれども、一般にはその辺のところが明らかにされておりませんので、その辺のところをひとつ教えていただきたいと思うのです。
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嶋津昭#29
○嶋津政府参考人 お答えいたします。
 財源不足額をどういうふうに埋めるかにつきましては、まず、現在大変多額な財源不足の状況にございますので、それを特別会計借り入れという異例の手法でやらざるを得ないということで、その額を極力縮小しなくてはいけないという意味で、建設地方債の増発と交付税特別会計の借り入れを組み合わせるという手法をとっております。
 交付税特別会計の借り入れの額は、建設地方債の増発を目いっぱいやった上で特別会計の借り入れをやろうという考え方に現在立っております。建設地方債を増発できる余地は、従来、通常時でございますと、公共事業等で地方債の発行と一般財源とを組み合わせて、その一般財源分を交付税の基準財政需要額で算定していたわけでございますので、その額を建設地方債に置きかえるという手法で、その部分に財源対策債を充当しているわけでございます。
 したがって、目いっぱいといいますと一〇〇%でございますが、これは技術的な問題もございますので、九五%まで建設地方債を発行しよう。したがって、その余地は、補助事業とかあるいは一部の単独事業、それから学校の建設事業とか一部の単独事業でございまして、その総量に左右されるわけでございまして、目いっぱいに充てられる額が、平成十二年度でいいますと二兆四千三百億でございます。
 したがいまして、財源対策債の額は事業量によって左右されるという意味で、大体毎年度同じぐらい、二兆から二兆四千億ぐらいの額を推移しておりまして、財源不足額がふえるに従いまして交付税特別会計の借入分がふえてしまう、そういうような構成に現在なっているわけでございます。
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