田中節夫の発言 (地方行政委員会)
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○田中政府参考人 今回のこの両名に対する処分でございますけれども、委員も御承知かと存じますけれども、小林本部長は国家公安委員会の任免に係る立場でございます。関東管区局長は警察庁長官の任免に係るものでございます。それぞれ任免権者が違いますので、小林幸二本部長の処分の是非につきましては私から申し上げる立場にはございませんけれども、関東管区局長の処分につきましては、いろいろ私どもも検討いたしました。
また、いろいろな御意見があろうかと思いますけれども、先ほど申し上げましたように、やはりみずから申し出てきたということ、それから本部長に対して帰庁を促したこと等を考慮いたしますと、このような処分で妥当ではないかというふうに思いました。また、その過程におきまして、国家公安委員会のいろいろ御意見も踏まえながら、このような処分を決意したところでございます。