仙谷由人の発言 (内閣委員会)

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○仙谷委員 素直に読みますと、この規定は、指定をされた国務大臣が内閣総理大臣の職務を執行する要件を記載、規定してある、そういう条文のように読めますね。つまり、指定そのものの根拠を書いてあるようには読めないわけなんですよ。だけれども、この条文を使って根拠規定にするという解釈ならば、それはそれで結構なんですが、そういう解釈なのかどうなのかが一つ。
 それから、この行為の主体はだれかというのが二つ目。
 この行為の講学上の性格は何なのか。行政処分とか行政行為とか。
 四つ目の質問は、公定力というふうなものはあるのかないのか。
 この点にちょっとお答えください。

発言情報

speech_id: 114704889X00520000426_007

発言者: 仙谷由人

speaker_id: 31924

日付: 2000-04-26

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会