平林鴻三の発言 (内閣委員会)
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○平林政務次官 委員も御承知のところでございますが、地方分権一括法を審議いたしましたときに、たしか衆議院で附則を一つつけ加えまして、政府の検討義務というものをはっきりと書いてございます。「政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と一括法に附則をつけ加えて、さようなことをはっきりとさせておるわけでございますので、今後の政府の対応といたしましては、今申しました点に十分配慮をして努力をするものと考えております。
当時、また、一括法の成立に関係しまして、附帯決議等も出ておりますわけでございますから、その趣旨をさらに推し進めていくということは、政府として当然なすべき義務だと思っております。
この推進委員会の機構を一年さらに続ける、分権推進法を一年延長するということに関しましても、今まで中沢委員がおっしゃいましたような、一年で大丈夫か、こういうお話があるわけでございますから、今後のしかるべき時点におきまして、推進委員会の検討状況や諸情勢を勘案して、さらに延長する必要があるというようなことが認められた場合には、国会を含め、各方面と相談をしていくということになろうかと思っておりますが、これは先のことでございますので、その時点になっての御判断、そういうことで御了解をいただきたいと思います。