坂上富男の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○坂上委員 これをひとつごらんになってください。菱和ハウスのいわゆる経過説明書。きのう、銀行の方から私のところに持ってきたのですよ。
これを見たらはっきりと、間違いではないんだと。和解の申し出が二十七日なんだ、それで和解が成立したのが二十八日なんだ、そこで二十九日に仮差し押さえの取り下げをしたんだと。しかしながら、この取り下げだけだと信用に影響するものだから、もとの保存登記を抹消してくれ、利害関係人だから抹消の同意書をいただきたい、こういうことで、二月三日にいわゆる同意書というものを日付の欄を白紙にして渡したというのですよ。それを二十八日の日付を入れて二月三日以降に法務省に出した、こういうことなんですよ。
これもまた見てみますと、承諾書はこういうふうに書いてありますよ。私は持ってきた。二十八日という字は入れてあるんです。それで、この承諾書をもとにして菱和の保存登記を抹消し、同意があるから利害関係人も影響なしということにしてこれも抹消して、そして新しい所有者に移したわけであります。
これがいいか悪いかは別として、こういう登記は結構行われていることも私は知っております。知っておりますから、そうだとするならば、代議士秘書が言っていたように、話がついていたんだ、載せるべきものでないのが載ったんだなどというようなことは全くでたらめです。これは整理回収銀行の私への回答書です。これを見てもはっきりと、二月三日にしか承諾書を渡していないんです。それまでずっと登記手続が行われているのです。どうぞ、ごらんになりますか。とんでもないことです。指摘だけしておきます。
さてそこで、もう結論が出たようなものでありますから申し上げませんが、登記法の七十六条第四項というのは一体何と書いてあるかといいますと、書くことがいっぱいあって大変不便になったというような場合に新しい登記簿を編成するということになっておるわけでございます。
そこで、これを見てくださいよ。いいですか。この問題のは余白が一ページあるのです。一と三分の一分の余白があるのです。こういう余白のある場合は全部埋まってから新しいものをつくらなければならぬというのが七十六条の解釈じゃないですか。それをこんなに余白を残して、いわゆる類推解釈だとか特別事情があると。特別事情なんか何にもないじゃないですか、今の話を聞いてみても。本当にとんでもない。七十六条の類推解釈、特別事情、どういう特別事情がありますか。今言ったようなことが特別事情ですか。そうだとするならばこれは法務省の責任だ。それはもう本当にでたらめですよ。
でありますから、局長さんの方からもう一遍これは調査すべきです。そんな特別事情などありやしないんだから。こんなようなことが、我々がだれでも頼みに行ったらみんなそういうふうにしてくれるのだったら、新しい登記簿を編成してくれれば、それはそれで非常に結構ですよ。代議士の秘書が言ったからこれは許したのでしょう。しかも、東京法務局だ、千葉本局だ、それから野田の出張所だ。この三人。どうも証人喚問しないといかぬね、本当に。私はこんなことまでしたくなかったのですが。
私が言ったようなことが事実なんです。これはもう私は確信を持って申し上げる。したがって、これはもうちょっと局長の方から再調査をぜひ要求したいと思いますが、どうですか。