臼井日出男の発言 (本会議)

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○国務大臣(臼井日出男君) 犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
 近時、我が国では、犯罪による被害者の問題に対する社会的関心が極めて大きな高まりを見せており、犯罪被害者やその遺族に対する配慮とその保護のための諸方策を講じることが喫緊の課題となっております。
 被害者等は、刑事手続の当事者ではないものの、刑事手続が対象としている事件によって直接の被害を受けた者であり、被害に係る刑事事件の審理の状況及び内容について深い関心を有するとともに、これらの者の受けた身体的、財産的被害その他の被害の回復には困難を伴う場合があることにかんがみ、刑事手続に付随するものとして、被害者等の心情を尊重し、かつその被害の回復に資するための措置を定め、もってその保護を図ることが必要であります。
 そこで、この法律案は、このような状況を踏まえて、被害者等の保護を図るために、刑事手続に付随する措置について所要の法整備を行おうとするものであります。
 この法律案の要点を申し上げます。
 第一は、公判手続の傍聴についてであります。裁判長は、被害者等から申し出があるときは、申し出をした者が刑事事件の公判手続を傍聴できるよう配慮しなければならないとするものであります。
 第二は、公判記録の閲覧及び謄写についてであります。被害者等から損害賠償の請求など正当な理由に基づき刑事事件の訴訟記録の閲覧または謄写の申し出があり、相当と認めるときには、刑事事件の係属中であっても、裁判所は、申し出をした者にその閲覧または謄写をさせることができるとするものであります。
 第三は、民事上の争いについての刑事訴訟手続における和解についてであります。被告人と被害者等は、両者の間における被告事件に関連する民事上の争いについて合意が成立した場合は、刑事事件の係属する裁判所に対し、共同して当該合意の公判調書への記載を求める申し立てをすることができ、その合意が公判調書に記載されたときは、その記録は、裁判上の和解と同一の効力を有するものとし、被害者等は被告人から債務の履行がない場合には、別に民事訴訟を提起することなく、当該公判調書により強制執行の手続をとることを可能とするものであります。
 その他所要の規定の整備を行うことといたしております。
 以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手)
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発言情報

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発言者: 臼井日出男

speaker_id: 24961

日付: 2000-04-13

院: 衆議院

会議名: 本会議