奥田建の発言 (本会議)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○奥田建君 民主党の奥田建でございます。
 私は、党を代表しまして、ただいま議題となりました内閣提出の犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律案について質問いたします。
 犯罪行為によって命を奪われ、あるいは心身に傷を受けた被害者の人権に焦点を当てた法案が国会に提出され、こうして審議されるというのは、我が国の法制史上画期的なことであり、意義深いことだと評価いたします。犯罪被害者は、これまで法的に明確な位置を与えられてきませんでした。犯罪を裁く手続を定めた刑事訴訟法の世界にも、一方の当事者である犯罪被害者の立場はなかったのです。
 いかなる犯罪にも、加害者と被害者が存在します。加害者の人権については、憲法や刑事訴訟法に規定されています。同様に、被害者の人権も保障されるべきであります。
 憲法第十三条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」とうたっています。百三条に及ぶ日本国憲法の条文の中で、基本中の基本とも言われる条文ですが、犯罪被害者にとっては、どこの国の憲法かと思えるほどに無権利状態に置かれているのです。
 そこで、まず、犯罪被害者の人権保障についてどう考えているのか、臼井法務大臣の基本的認識をお尋ねします。
 民主党の犯罪被害者基本法案は、被害者の権利を明確にした上で、被害回復、社会復帰を支援するための総合的施策の実施を規定しています。同案については、さきに法務委員会で行われた参考人の意見聴取でも、被害者の立場から早期の制定を望む意見が出されていますが、政府は基本法を制定する意思はおありでしょうか、前向きの御答弁をお願いいたします。
 犯罪被害者が放置される社会は、あすは我が身ということで、すべての国民に不安をもたらします。事件が起きて被害に遭ったときから、被害の回復やあるいは社会復帰に至る過程のすべての段階で被害者に適切な配慮と支援をすることが不可欠です。
 以下、政府案と犯罪被害者行政について、具体的項目に沿って質問をいたします。
 政府案は、一連のプロセスのごく一部分である刑事手続における被害者の取り扱いを規定しております。待ち望まれたものとはいえ、これだけでは不十分と言わざるを得ません。
 まず、事件が起き一一〇番をすると警察官が駆けつけますが、同時にあるいは警察よりも先に、公的機関の相談員や支援ボランティアが駆けつけ、被害者や家族のケアに当たるという仕組みができないものでしょうか。被害者や家族は、心身にダメージを受けながら、さまざまなことを処理しなければいけません。相談員やボランティアが病院や警察に付き添い、あるときは遺体の確認、葬式の手配などを援助できるようにする、法的援助が必要なときは弁護士との連絡をとり、マスコミへの対応もしてくれる、こうした仕組みについて、法務大臣のお考えはいかがでしょうか。
 池袋の通り魔事件で娘さんを殺された遺族の方は、救急救命費として百七十四万円を請求されたそうです。凶器も死因もはっきりしているのに司法解剖された。解剖の場所は汚くて、被害者への哀悼の意が全く感じられなかったという遺族の言葉に、胸がふさがる思いであります。加害者が負傷したときにはきちんとした医療施設で公費による治療を受けられるのと比べると、何という違いでしょうか。せめて被害者の医療費は公費負担にすべきではないでしょうか。
 また、一九八一年に施行された犯罪被害者等給付金支給制度は、適用対象も金額も不十分であり、ぜひ見直していただきたいと思います。一部、現行制度のもとでは、厚生省のもとにある部分もありますが、法務大臣としての御見解をお聞かせください。
 次に、被害者の知る権利に関連して法務大臣に伺います。
 法務省は、被害者等通知制度を昨年の四月からスタートさせ、被害者に対し、通知を希望するかどうかを確認し、事件の処理結果、公判期日、裁判の結果など、刑事事件の情報提供をすることになっております。しかし、不起訴裁定の主文や理由の骨子、勾留、保釈等の身柄の状況は、希望の有無を確認されることもなく、被害者が検察官に対し情報の提供を申し出たときに「通知することができる」とされています。これは通知しないこともあるという意味でしょうか。どういう場合に通知しないのでしょうか。御説明をお願いします。あわせて、この一年間のこの通知制度の実施状況について御報告ください。
 被害者は、当事者である自分に何も知らされずに刑事手続が進んでいくことで、ますます疎外感を深めてしまいます。普通の市民がこのような法務省の実施要領を知ることなど不可能でございます。被害者を置き去りにしないために、まずは、被害者はどのような情報を知ることができるのか、そういったことを知らせるシステムが必要ではないでしょうか。
 特に、自分に犯罪行為を働いた加害者が不起訴になったとき、その理由を知りたいと思うのは当然であります。また、加害者が保釈されるとなると、被害者としては不安でたまりません。性犯罪などは再犯性が非常に高いことから、具体的な身の危険も現実としてあります。これらの情報が他の情報と比べてアクセスしにくくなっているのはなぜでしょうか、納得できません。
 続いて、犯罪被害者等保護法案に規定された被害者の優先傍聴について伺います。
 マスコミが注目する裁判は、傍聴者も多く、抽せんで外れたら被害者も傍聴できなくなりますが、本法案はそうした事態に配慮しようというもので、率直に評価したいと思います。
 しかし、その対象は、被害者またはその配偶者、直系の親族もしくは兄弟姉妹となっています。人によっては、おじさんやおばさん、あるいは友人などが家族同様の親密な人かもしれません。わざわざこのような限定をする必要があるのでしょうか。
 ちなみに、被害者等通知実施制度要領では、通知の対象を、被害者、その親族もしくはそれに準ずる者とされております。これでよいのではないでしょうか。ぜひ第二条の対象を拡大するように見直していただきたいと思います。
 これらの点について、法務大臣の明快な答弁を求めます。
 最後に、警察の犯罪被害者への対応についてお尋ねいたします。
 これまで、警察がどの機関よりも犯罪被害者対策を実施してきたことは承知しております。しかし、桶川のストーカーによる女子大生殺人事件に見られるように、被害者への配慮どころか、被害者を死に追いやったケースが起きており、一体第一線ではどのような被害者対策が行われているのか、疑念を抱かずにはいられません。
 九八年の八月に警察庁が作成した「警察の犯罪被害者対策」という冊子にはこうあります。ささいな事件でも犯罪であることに変わりはありません、警察では、まず被害者の話に親身になって耳を傾け、誠実な対応をするよう体制が整えられていますと。さらに、昨年六月に改正された犯罪捜査規範には、被害者対策の一層の推進が盛り込まれています。
 このとおりに警察の対応が行われていたら、桶川の事件は起きなかったはずです。告訴までして保護を求めたのに、警察は保護するどころか、その告訴さえもないものにして、虚偽の公文書を作成しました。全く同じようなことが兵庫県警でも起きております。愛知県警では、少年の恐喝事件の被害届が適切に処理されず、被害を拡大させました。
 警察業務は適切に運営されているのでしょうか。新人警官には、被害者への対応について研修が行われているようですが、厳しい階級制の警察では、幹部警官の意識が変わらなければ被害者対策も進まないのではないですか。この際、犯罪被害者対策の実施状況について、業務監察を行ってはいかがでしょうか。
 森内閣は早々に警察法改正案の出し直しを見送ったようでございますが、一体警察改革を積極的に推進する気があるのでしょうか。保利国家公安委員長の見解を求め、私の質問を終わります。(拍手)
    〔国務大臣臼井日出男君登壇〕

発言情報

speech_id: 114705254X02420000413_022

発言者: 奥田建

speaker_id: 28445

日付: 2000-04-13

院: 衆議院

会議名: 本会議