清水嘉与子の発言 (本会議)
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○国務大臣(清水嘉与子君) ただいま議題となりました循環型社会形成推進基本法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
近年、我が国における社会経済活動が拡大し、国民生活が物質的に豊かになる一方で、廃棄物の排出量の高水準での推移、最終処分場の残余容量の逼迫、廃棄物の焼却施設からの有害物質の発生、最終処分場における重金属等による環境汚染のおそれの高まり、不法投棄の増大などさまざまな深刻な社会問題が生じております。
また、このような事態により、大気環境、水環境、土壌環境等への負荷が高まり、自然界における健全な物質循環が損なわれるおそれも生じております。
これらの問題に対応するため、これまで廃棄物の処理及び清掃に関する法律、再生資源の利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律及び特定家庭用機器再商品化法などの諸法が制定、改正されるなどさまざまな対応が図られてまいりました。
これらの措置は、順次施行され、廃棄物の適正処理やリサイクルの推進に着実に成果を上げつつあります。
しかしながら、依然として大量の廃棄物が排出されているなど多くの問題が残されており、さらに一層の対策を推進し、その解決を図ることが、政府としての喫緊の課題となっております。
これらの諸問題は、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会のあり方に根差したものであり、その根本的な解決を図るためには、これまでの社会のあり方や国民のライフスタイルを見直し、環境基本法が目指す環境への負荷の少ない経済社会、なかんずく、社会における物質循環の確保により、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷の低減が図られた循環型社会を形成することが不可欠であります。
このような循環型社会の形成は、いわば社会のあり方そのものの見直しを求めるものにほかならないことから、この形成に向けて着実に歩みを進めるためには、循環型社会の形成に係る確固たる道筋を示す制度が必要であります。
政府におきましては、このような認識に立ち、廃棄物・リサイクル対策を総合的かつ計画的に推進するための基盤となる制度を設けることを喫緊の課題と位置づけ、本法案の検討を進めてまいりました。
循環型社会形成推進基本法案は、このような検討の結果、循環型社会の形成を推進するための基本原則とこれに基づく基本的施策の総合的な枠組みを国民的合意として新たに打ち立てようとするものであります。
次に、循環型社会形成推進基本法案の内容を御説明申し上げます。
第一に、循環型社会の形成について、その基本原則を明らかにしております。すなわち、まず循環型社会の形成は、自主的かつ積極的な行動により環境への負荷の少ない持続的に発展することができる社会の実現を目指して推進されなければならないことを示した上で、関係者の適切な役割分担と適正かつ公平な費用負担の必要性を規定しております。そして、国、地方公共団体、事業者及び国民といった関係者の責務を具体的に定めております。また、廃棄物等の発生はできるだけ抑制されなければならないこと、循環資源についてはできる限り循環的な利用が行われなければならず、循環的な利用が行われないものについては適正に処分しなければならないことを明確にしております。さらに、循環型社会の形成に深く関連する自然界における物質の適正な循環の確保に関する施策への配慮について定めております。
第二に、循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、政府が、循環型社会形成推進基本計画を平成十五年十月一日までに定めて、施策の基本的な方針、総合的かつ計画的に講ずべき施策等を国民の前に明らかにするとともに、毎年、循環型社会の形成に関して講じた施策、講じようとする施策等を国会に報告することについて規定しております。さらに、問題の状況に応じた的確な対応を図るため、この計画の見直しをおおむね五年ごとに行うこととしております。
第三に、循環型社会の形成に関する基本的施策として、原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制のための措置、循環資源の適正な循環的利用及び処分のための措置、再生品の使用の促進、製品、容器等に関する事前評価の促進等、環境の保全上の支障の防止、環境の保全上の支障の除去等の措置、原材料等が廃棄物等となることの抑制等に係る経済的措置、公共的施設の整備、地方公共団体による施策の適切な策定等の確保のための措置、地方公共団体に対する財政措置等、循環型社会の形成に関する教育及び学習の振興等、民間団体等の自発的な活動を促進するための措置、調査の実施、科学技術の振興、国際的協調のための措置並びに地方公共団体の施策について規定しております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手)
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循環型社会形成推進基本法案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑