東祥三の発言 (予算委員会第二分科会)
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○東政務次官 私の方から答えさせていただきます。
先ほど大臣からお話ありましたとおり、川内議員がこの問題に対して、本当に深い次元から、また過去の経緯を踏まえながら、いろいろと大変苦労されている日系人のために御苦労をいただいていることに対しては、私の方からもその御尽力に対して敬意を表する次第でございます。
また、私も、平成九年から、日系人移民の方々が訪日されるたびに、彼らの今までの、四十年前にさかのぼる歴史的な経緯の中で、大変苦しみを味わっていることを直接聞いている人間でもありますし、そういう意味でも、ある部分においては川内議員と共有するものもあるということをまずもって述べておきたいと思います。
そこで、今の御下問に対しては、今回の無償譲渡の決定というのは、平成十年七月の本件の措置に関する発表の中で、ドミニカ農地庁長官は、大統領の決定によって、ドミニカ政府の過去の負い目を解消するために、日本人移住者、対象七十二家族に土地を無償譲渡する旨、述べております。
この件は、我が国との関係を重視する、先ほど御言及ありましたフェルナンデス大統領の誠意ある政治的決断と我が政府としては評価しておりまして、先ほど外務大臣からお話がありましたとおり、先般、小渕総理より、フェルナンデス大統領訪日の折、大統領に直接その謝意を表明したところでございます。
このことは、また、昨年三月に発せられました大統領令に基づいて、ドミニカ外務省口上書によって確認され、実施されるものであります。
また、権限はどこにあるのか、法的根拠はどこにあるのか、そういう御質問でございますが、我が国はもとよりドミニカ憲法の有権的解釈を行う立場にはありませんけれども、同国憲法の第五十五条は、大統領が大統領令を発する権限を認めているものと理解いたしております。