山本一太の発言 (外交・防衛委員会)

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○政務次官(山本一太君) 確かに山崎委員おっしゃったように、ぱっと見ると一瞬わかりにくいところもあるかもしれませんが、この「ある規則」、今おっしゃったサートゥン・ルールスというふうに英語はなっているわけですが、つまり「ある規則」というのは、いろいろ規則がある中ですべての規則ではないある部分をカバーする規則というまさにその意味でして、今回の場合は民事面の責任を書いてあるということで、実はその他にも御存じのとおりいろんな条約がございまして、一番典型的なのは、例えばシカゴ条約みたいなものがあって、この航空協定で二国間の乗り入れをしているということで、つまりある分野、全部ではない、そのある分野をカバーする「ある」という意味のサートゥン・ルールスということです。
 実は、これには意外とちゃんとした故事来歴がありまして、簡単に持ってきたんですけれども、この訳語というのは、昭和二十六年、一九五一年の吉田茂全権ほかがサンフランシスコ講和会議の場で平和条約とともに署名した日本国政府の宣言において、我が国が速やかに加入する意思を有する国際文書の一つということでワルソー条約を挙げた際に、ここに同条約の正式名称の中で「ある」というのを使用しているということで、その後、昭和二十八年、一九五三年にもワルソー条約の締結について、あるいは引き続き四十二年、一九六七年に、やはりワルソー条約を改正するヘーグ議定書の締結、この二つについてそれぞれ国会の承認をいただいたときにも、やはりワルソー条約の正式名称の中でこのサートゥン・ルールスと、「ある」というのを使用している、こういうことでありまして、これはもう正式なタイトルをこうやって改正の場合も運用していくしかないという状況で、この条約を改正するということでその正式名称をそのままとって「ある規則」と、こういう訳語を使用しているということで御説明にかえさせていただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 114713949X01820000525_006

発言者: 山本一太

speaker_id: 17573

日付: 2000-05-25

院: 参議院

会議名: 外交・防衛委員会