馳浩の発言 (経済・産業委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○馳浩君 何か私の次の質問を先取りしたような答弁までいただいて。
 これは、委員の皆さん方も法案を勉強されておわかりのように、産学の連携を本格化させるといっても二段階あるんです。今おっしゃったように、研究成果を事業化する場合に限ってという、まずここで限定があって、その次に人事院の承認に基づいてという二段目の縛りもかかっている。
 つまり、私が冒頭概論的な形で申し上げたように、国の金で大学の研究者が一生懸命研究成果を上げた、それを民間企業に、一民間企業のためだけではなくて、日本の産業技術力を強化させる、国際競争力を高めるためには必要なんですと通産大臣が言っているんです。にもかかわらず、何か人事院のいま一つ、いや憲法でこうでございますからとか国家公務員法でこうでございますからという話は何かもどかしい気が私はするんです。
 そこで、ちょっと細かく指摘をさせていただきますけれども、万が一今回の法案の成立によりましても役員の兼業規制緩和、こういう問題に実効性が上がらないのであれば、大学等の研究職にある教育公務員については国家公務員法を改正してでも実効性が上がるようにすべきと私は考えますが、この点について所管官庁の総務庁と運用を担われる人事院のお考えを伺いたいと思います。
 今、人事院から踏み込んだ答弁もありました。実は、きのうの四月十二日の夕刊、産経新聞に既に報道されておりますが、「公務員兼業に休職制度 人事院、来月にも導入」。この法案を先取りしたような、きょうこの委員会で質疑するのをわかっていてきのうの夕刊に出たような気もいたします。
 具体的に書かれておりますけれども、例えば、これは人事院にお伺いしたいんですが、休職制度の弾力的な基準の設定、弾力的な運用、具体的には休職期間の二年以上の長期制、これは大体民間企業の役員は二年という任期が大体普通でありますからそれを踏まえてのものだと思いますけれども、あるいは休職期間中の給与の補てんなども含めて認めていく方向なのかどうか、具体論まで踏み込んでお伺いいたしますが、いかがでしょうか。
 まず総務庁から。総務庁と人事院の答弁を求めます。

発言情報

speech_id: 114714062X01020000413_014

発言者: 馳浩

speaker_id: 33705

日付: 2000-04-13

院: 参議院

会議名: 経済・産業委員会