経済・産業委員会
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会
会議録情報#0
平成十二年四月十三日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月四日
辞任 補欠選任
山下 栄一君 続 訓弘君
四月十二日
辞任 補欠選任
陣内 孝雄君 脇 雅史君
木俣 佳丈君 内藤 正光君
続 訓弘君 山下 栄一君
四月十三日
辞任 補欠選任
内藤 正光君 木俣 佳丈君
藁科 滿治君 前川 忠夫君
山下 芳生君 吉川 春子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 成瀬 守重君
理 事
馳 浩君
畑 恵君
円 より子君
山下 芳生君
梶原 敬義君
委 員
加納 時男君
倉田 寛之君
須藤良太郎君
保坂 三蔵君
真鍋 賢二君
脇 雅史君
足立 良平君
今泉 昭君
木俣 佳丈君
内藤 正光君
前川 忠夫君
藁科 滿治君
加藤 修一君
山下 栄一君
西山登紀子君
吉川 春子君
水野 誠一君
国務大臣
通商産業大臣 深谷 隆司君
政務次官
大蔵政務次官 林 芳正君
文部政務次官 小此木八郎君
通商産業政務次
官 細田 博之君
通商産業政務次
官 茂木 敏充君
郵政政務次官 前田 正君
自治政務次官 橘 康太郎君
科学技術政務次
官 斉藤 鉄夫君
事務局側
常任委員会専門
員 塩入 武三君
政府参考人
内閣審議官 南木 通君
人事官 市川 惇信君
人事院事務総局
職員局長 中橋 芳弘君
総務庁人事局長 中川 良一君
科学技術庁科学
技術政策局長 青江 茂君
大蔵大臣官房審
議官 福田 進君
大蔵省主計局次
長 寺澤 辰麿君
大蔵省主計局次
長 藤井 秀人君
文部大臣官房長 小野 元之君
文部省高等教育
局長 佐々木正峰君
文部省学術国際
局長 工藤 智規君
通商産業省産業
政策局長 村田 成二君
通商産業省基礎
産業局長 岡本 巖君
工業技術院長 梶村 皓二君
特許庁長官 近藤 隆彦君
中小企業庁長官 岩田 満泰君
自治省行政局長 中川 浩明君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○産業技術力強化法案(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
四月四日
辞任 補欠選任
山下 栄一君 続 訓弘君
四月十二日
辞任 補欠選任
陣内 孝雄君 脇 雅史君
木俣 佳丈君 内藤 正光君
続 訓弘君 山下 栄一君
四月十三日
辞任 補欠選任
内藤 正光君 木俣 佳丈君
藁科 滿治君 前川 忠夫君
山下 芳生君 吉川 春子君
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出席者は左のとおり。
委員長 成瀬 守重君
理 事
馳 浩君
畑 恵君
円 より子君
山下 芳生君
梶原 敬義君
委 員
加納 時男君
倉田 寛之君
須藤良太郎君
保坂 三蔵君
真鍋 賢二君
脇 雅史君
足立 良平君
今泉 昭君
木俣 佳丈君
内藤 正光君
前川 忠夫君
藁科 滿治君
加藤 修一君
山下 栄一君
西山登紀子君
吉川 春子君
水野 誠一君
国務大臣
通商産業大臣 深谷 隆司君
政務次官
大蔵政務次官 林 芳正君
文部政務次官 小此木八郎君
通商産業政務次
官 細田 博之君
通商産業政務次
官 茂木 敏充君
郵政政務次官 前田 正君
自治政務次官 橘 康太郎君
科学技術政務次
官 斉藤 鉄夫君
事務局側
常任委員会専門
員 塩入 武三君
政府参考人
内閣審議官 南木 通君
人事官 市川 惇信君
人事院事務総局
職員局長 中橋 芳弘君
総務庁人事局長 中川 良一君
科学技術庁科学
技術政策局長 青江 茂君
大蔵大臣官房審
議官 福田 進君
大蔵省主計局次
長 寺澤 辰麿君
大蔵省主計局次
長 藤井 秀人君
文部大臣官房長 小野 元之君
文部省高等教育
局長 佐々木正峰君
文部省学術国際
局長 工藤 智規君
通商産業省産業
政策局長 村田 成二君
通商産業省基礎
産業局長 岡本 巖君
工業技術院長 梶村 皓二君
特許庁長官 近藤 隆彦君
中小企業庁長官 岩田 満泰君
自治省行政局長 中川 浩明君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○産業技術力強化法案(内閣提出、衆議院送付)
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成
成瀬守重#1
○委員長(成瀬守重君) ただいまから経済・産業委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、陣内孝雄君及び木俣佳丈君が委員を辞任され、その補欠として脇雅史君及び内藤正光君が選任されました。
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昨日、陣内孝雄君及び木俣佳丈君が委員を辞任され、その補欠として脇雅史君及び内藤正光君が選任されました。
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成
成瀬守重#2
○委員長(成瀬守重君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
産業技術力強化法案の審査のため、本日の委員会に政府参考人として内閣審議官南木通君、人事官市川惇信君、人事院事務総局職員局長中橋芳弘君、総務庁人事局長中川良一君、科学技術庁科学技術政策局長青江茂君、大蔵大臣官房審議官福田進君、大蔵省主計局次長寺澤辰麿君、同藤井秀人君、文部大臣官房長小野元之君、文部省高等教育局長佐々木正峰君、同学術国際局長工藤智規君、通商産業省産業政策局長村田成二君、同基礎産業局長岡本巖君、工業技術院長梶村皓二君、特許庁長官近藤隆彦君、中小企業庁長官岩田満泰君及び自治省行政局長中川浩明君の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
成
成
成瀬守重#4
○委員長(成瀬守重君) 産業技術力強化法案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
馳
馳浩#5
○馳浩君 おはようございます。
森新政権のもとでの初めての経済・産業委員会でありますし、深谷通産大臣におかれましては再任ということで、おめでとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
そこで、産業技術力強化法案につきまして質疑をさせていただきますけれども、まず冒頭に、いろいろ資料を読ませていただきましたが、日本の国際競争力が一九九二年には世界第一位であったのが、昨年、一九九九年には各分野総合した上で十六位まで転落をしてしまったという悲しい現実がありまして、これを踏まえて、今後二十一世紀に向けて我が国が奈落の底へ落ちていくのか、あるいはここで踏ん張って、産学連携の本法案をばねといたしまして新たな道を日本が、産業界が目指していく、それも大学のいわゆる研究活力を活用して世界に向かっていくのか、この分かれ目になってくると思います。
その点で、まず通産大臣に、再任された決意とともに、この法案に基づいて、アメリカが今トップランナーである、しかるに日本はちょっとおくれぎみである、この現状を踏まえた上でこの法案に寄せる決意といったものをお伝えいただきたいと思います。
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そこで、産業技術力強化法案につきまして質疑をさせていただきますけれども、まず冒頭に、いろいろ資料を読ませていただきましたが、日本の国際競争力が一九九二年には世界第一位であったのが、昨年、一九九九年には各分野総合した上で十六位まで転落をしてしまったという悲しい現実がありまして、これを踏まえて、今後二十一世紀に向けて我が国が奈落の底へ落ちていくのか、あるいはここで踏ん張って、産学連携の本法案をばねといたしまして新たな道を日本が、産業界が目指していく、それも大学のいわゆる研究活力を活用して世界に向かっていくのか、この分かれ目になってくると思います。
その点で、まず通産大臣に、再任された決意とともに、この法案に基づいて、アメリカが今トップランナーである、しかるに日本はちょっとおくれぎみである、この現状を踏まえた上でこの法案に寄せる決意といったものをお伝えいただきたいと思います。
深
深谷隆司#6
○国務大臣(深谷隆司君) おはようございます。
日本がかつては技術力の面でもあるいはその他生産技術の面でも大変すぐれていた、そして世界から先行していたという状態にあったことはそのとおりでありますが、その後、いろんな角度から他の国々がスピードを増して、いつの間にかおくれをとっているという状態にあることはそのとおりでございます。
アメリカでは一九八〇年代以降、競争力強化を明確な政策目標に掲げて、そして産学官連携の強化あるいは戦略的な取り組みというものを行いまして、それが今日のようなまことに優位な状態になったというのは歩みの中から必然だったと思います。
そういう意味では、我が国が産官学の協力体制を一日も早く構築して、さらに追いかけ縮めていく努力をしていかなければならないことは当然のことであります。そういう意味では、産業競争力強化とか産業技術力の強化、これらの法案を早く適切に施行することによって日本もアメリカに負けないような技術革新を行っていかなければならないと思います。
そういう意味では、本法案はこれからの日本が新しく飛躍するためのまことに大きな原動力になっていくべき法案ではないか、そういうふうに考えておりまして、皆様の御協議をいただいて早くこれを仕上げまして、具体的に産業界でこれが活用されて日本の産業全体の前進につながるようにぜひさせていただきたいと考えています。
この発言だけを見る →日本がかつては技術力の面でもあるいはその他生産技術の面でも大変すぐれていた、そして世界から先行していたという状態にあったことはそのとおりでありますが、その後、いろんな角度から他の国々がスピードを増して、いつの間にかおくれをとっているという状態にあることはそのとおりでございます。
アメリカでは一九八〇年代以降、競争力強化を明確な政策目標に掲げて、そして産学官連携の強化あるいは戦略的な取り組みというものを行いまして、それが今日のようなまことに優位な状態になったというのは歩みの中から必然だったと思います。
そういう意味では、我が国が産官学の協力体制を一日も早く構築して、さらに追いかけ縮めていく努力をしていかなければならないことは当然のことであります。そういう意味では、産業競争力強化とか産業技術力の強化、これらの法案を早く適切に施行することによって日本もアメリカに負けないような技術革新を行っていかなければならないと思います。
そういう意味では、本法案はこれからの日本が新しく飛躍するためのまことに大きな原動力になっていくべき法案ではないか、そういうふうに考えておりまして、皆様の御協議をいただいて早くこれを仕上げまして、具体的に産業界でこれが活用されて日本の産業全体の前進につながるようにぜひさせていただきたいと考えています。
細
細田博之#7
○政務次官(細田博之君) 今、馳委員がおっしゃいましたように、日本がだんだん地位が低下してきているのではないか、どういう認識であるかという御趣旨もございましたので、その点についてお答え申し上げますが、スイスにございます研究機関のIMD、国際経営開発研究所が分析したところによりますと、日本の競争力の総合評価は九二年までは数年にわたり世界一でございましたけれども、その後アメリカに抜かれたのみならず、九九年においては全体で各国別に並べますと十六位に低下したという分析をもらっております。
また、日本の経営者へのアンケートをいたしましたところ、現在、技術分野におきまして日本が優位である、相当優位であるというのは情報家電ぐらいでございまして、少々優位が製造技術と電子・光学材料、あとたくさんの同等というものが並んでおりまして、もうアメリカの方が相当優位であると言われておりますのは情報通信分野、そして生物システム、バイオテクノロジー分野あるいは輸送技術分野というふうに、非常に数多くのものが米国優位になって、日本が劣後したというふうに認識しておるという憂慮すべき分析となっております。
この発言だけを見る →また、日本の経営者へのアンケートをいたしましたところ、現在、技術分野におきまして日本が優位である、相当優位であるというのは情報家電ぐらいでございまして、少々優位が製造技術と電子・光学材料、あとたくさんの同等というものが並んでおりまして、もうアメリカの方が相当優位であると言われておりますのは情報通信分野、そして生物システム、バイオテクノロジー分野あるいは輸送技術分野というふうに、非常に数多くのものが米国優位になって、日本が劣後したというふうに認識しておるという憂慮すべき分析となっております。
馳
馳浩#8
○馳浩君 この法律案の柱でありますが、大学、国公立大学のあるいは研究機関の教官が民間の企業の役員と兼業できるという、これが一つの柱になっているんですが、なぜこういうふうな判断をするに至ったのかという背景を通産省に御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →村
村田成二#9
○政府参考人(村田成二君) そもそもにおきましては、ただいま大臣、総括政務次官から御説明ございましたように、やはり我が国の産業技術力、そういったものが相対的に低下してきている、しかも競争相手でありますアメリカを初めとする主要国におきましては、その産業競争力というもの、産業技術力というものを強化するために、長年にわたって産官学の連携の強化ということに心血を注いできているわけでございます。
したがいまして、日本といたしましても、現状を踏まえますと、やはり産官学のそれぞれ持てる資源というものを総合的に統合化いたしまして、競争力を強化していくという方策をとる必要があるというのが基本的な認識でございます。その場合に、御案内のように産官学の連携強化につきましては、従来からTLOへの支援、あるいは国家公務員法百四条というのがございますけれども、そのもとで大学の教官等が役員以外の地位を兼業するというようなことを認めるという順次手を打ってきたわけでございます。
ただ、今御質問にございましたように、さらに踏み込んでなぜ役員兼業まで認めるかということでございますけれども、特定のやはり研究開発成果の事業化ということになりますと、これは企業経営にとりまして相当のリスクがございます。したがいまして、経営上非常に重要な意思決定事項になるわけでございます。通常の場合には、取締役会等の議決を経て、これが採択されるかされないかというのが決まるということになるわけでございます。それからまた、その事業が採択された後、円滑かつ適切に事業化に向けて進められるかどうかという点につきましては、さらに技術の専門性というものが非常に高いがゆえに、その研究成果につきまして非常によくわかっている人、これが常にプロセスにおいても監督し指揮をとるということが必要となってくるわけでございます。
したがいまして、こういった観点から、産学官の連携の実を上げる、それで企業化にしっかり結びつけていくというためには、意思決定それからその後の事業化におきまして、専門家たる教官がみずからタッチできるということにした方がいい。諸外国におきまして、特にアメリカなんかにおきましても、御案内のようにみずから企業を起こす、あるいはこういった形で役員として参画するということが幅広く行われている、その結果として事業化が非常に進んでいるという実態にもございます。そういった観点で、今回この方策というものを取り入れたわけでございます。
この発言だけを見る →したがいまして、日本といたしましても、現状を踏まえますと、やはり産官学のそれぞれ持てる資源というものを総合的に統合化いたしまして、競争力を強化していくという方策をとる必要があるというのが基本的な認識でございます。その場合に、御案内のように産官学の連携強化につきましては、従来からTLOへの支援、あるいは国家公務員法百四条というのがございますけれども、そのもとで大学の教官等が役員以外の地位を兼業するというようなことを認めるという順次手を打ってきたわけでございます。
ただ、今御質問にございましたように、さらに踏み込んでなぜ役員兼業まで認めるかということでございますけれども、特定のやはり研究開発成果の事業化ということになりますと、これは企業経営にとりまして相当のリスクがございます。したがいまして、経営上非常に重要な意思決定事項になるわけでございます。通常の場合には、取締役会等の議決を経て、これが採択されるかされないかというのが決まるということになるわけでございます。それからまた、その事業が採択された後、円滑かつ適切に事業化に向けて進められるかどうかという点につきましては、さらに技術の専門性というものが非常に高いがゆえに、その研究成果につきまして非常によくわかっている人、これが常にプロセスにおいても監督し指揮をとるということが必要となってくるわけでございます。
したがいまして、こういった観点から、産学官の連携の実を上げる、それで企業化にしっかり結びつけていくというためには、意思決定それからその後の事業化におきまして、専門家たる教官がみずからタッチできるということにした方がいい。諸外国におきまして、特にアメリカなんかにおきましても、御案内のようにみずから企業を起こす、あるいはこういった形で役員として参画するということが幅広く行われている、その結果として事業化が非常に進んでいるという実態にもございます。そういった観点で、今回この方策というものを取り入れたわけでございます。
馳
馳浩#10
○馳浩君 法案についての総合的な話でありますが、産学官の連携という、何を連携するのか。まさしく人と物と金という三つの観点から見れば、人材の連携とお金、これは恐らく研究費等のお金の連携、物というふうに大きく考えれば、あるいは施設設備、あるいはいわゆる知的財産権と言われるような特許とか著作権とか、そういったものをいかに大学で研究してそれを民間企業に十分にフィードバックしてお互いに発展していくことができるか。
特に、私は思うんですけれども、国公立大学あるいは研究機関というのは、国の金をたくさんつぎ込んで優秀な研究者あるいは学生を育てているわけでありまして、そこで研究した成果を日本の産業に還元するというのは、一つの私は国公立大学あるいは研究機関の務めでもあるというふうに思っておりますので、これはやはり率先してやっていただきたい。通産省だけが旗を振るのではなくて、文部省それから科学技術庁、こういう所管官庁の連携も十分な連携が必要であると思いますので、その点を私は指摘をしておきたいと思います。
そこで、私も資料から拝見いたしましたが、一九九〇年代の理科系のノーベル賞の受賞者は五十六人おります。そのうちアメリカの特許料収入の多い上位五校だけで十七名も占めております。また、カリフォルニア州立大学、スタンフォード大学、マサチューセッツ工科大学等産学連携の熱心な大学は基礎研究でも大きな成果を上げております。
こういう観点からも、通産省としてもより一層の連携を進めていただきたい。世界のトップランナーを走るアメリカがこういう成果を上げている、ノーベル賞学者も出している、基礎研究も大学等において十分に成果を上げているということを考えれば、私は、日本の人材というものも鍛えれば鍛えるほど、活用すれば活用するほど成果を上げるものと信じておりますが、この点についての通産省としての認識をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →特に、私は思うんですけれども、国公立大学あるいは研究機関というのは、国の金をたくさんつぎ込んで優秀な研究者あるいは学生を育てているわけでありまして、そこで研究した成果を日本の産業に還元するというのは、一つの私は国公立大学あるいは研究機関の務めでもあるというふうに思っておりますので、これはやはり率先してやっていただきたい。通産省だけが旗を振るのではなくて、文部省それから科学技術庁、こういう所管官庁の連携も十分な連携が必要であると思いますので、その点を私は指摘をしておきたいと思います。
そこで、私も資料から拝見いたしましたが、一九九〇年代の理科系のノーベル賞の受賞者は五十六人おります。そのうちアメリカの特許料収入の多い上位五校だけで十七名も占めております。また、カリフォルニア州立大学、スタンフォード大学、マサチューセッツ工科大学等産学連携の熱心な大学は基礎研究でも大きな成果を上げております。
こういう観点からも、通産省としてもより一層の連携を進めていただきたい。世界のトップランナーを走るアメリカがこういう成果を上げている、ノーベル賞学者も出している、基礎研究も大学等において十分に成果を上げているということを考えれば、私は、日本の人材というものも鍛えれば鍛えるほど、活用すれば活用するほど成果を上げるものと信じておりますが、この点についての通産省としての認識をお伺いしたいと思います。
深
深谷隆司#11
○国務大臣(深谷隆司君) 恐らく馳委員の指摘されたい点は、例えば応用研究というもの、あるいは産学の連携によって学者が事業化の問題を熱心に考えてしまうと、いわゆる基礎的分野でおくれをとっていくのではないかという、そういうお考えがもとにあるのではないだろうかというふうに思います。
しかし、今も御指摘ありましたようなアメリカなどの例をとってみましても、産学官の連携で応用研究等を前進させた、成果を上げた大学は、一方において基礎的な研究においても成果を上げているという形はしばしば見られるわけでございます。情報通信だとかバイオなどの先端分野では、一つの技術革新が短期間のうちに新しい産業を生み出すというような状態になっておりまして、こういう技術革新をめぐる流れの中で、研究開発の現場が当然のことながら基礎的な研究も活発になっていくという、そういう形になっていくわけでありまして、そういう意味では、我が国は基礎的研究が産業に生かされるという、こういう新しい流れの中から両面において成果が上がっていくようになっていくのではないかと考えます。
この発言だけを見る →しかし、今も御指摘ありましたようなアメリカなどの例をとってみましても、産学官の連携で応用研究等を前進させた、成果を上げた大学は、一方において基礎的な研究においても成果を上げているという形はしばしば見られるわけでございます。情報通信だとかバイオなどの先端分野では、一つの技術革新が短期間のうちに新しい産業を生み出すというような状態になっておりまして、こういう技術革新をめぐる流れの中で、研究開発の現場が当然のことながら基礎的な研究も活発になっていくという、そういう形になっていくわけでありまして、そういう意味では、我が国は基礎的研究が産業に生かされるという、こういう新しい流れの中から両面において成果が上がっていくようになっていくのではないかと考えます。
馳
馳浩#12
○馳浩君 では、具体的に教官と企業の役員の兼業問題の根幹的な問題について質問をさせていただきます。
大学の本来の職務とは何かという問題です。この点について、役員の兼業、すなわち産学連携は大学の本来の職務とは異なるという意見もあります。しかし、欧米では大学は教育研究活動を通じて社会に貢献すべきものという見解が確立されております。そして、民間企業で自分の研究成果を実用化することはまさに社会貢献の一環としてむしろ肯定さえされております。
この点から、私は、役員の兼業、すなわち研究成果の企業への移転は大学の教官のれっきとした本来的職務と考えます。また、こう考えることは、日本の置かれた現在の世界情勢を考えれば必須であり、国民の求める研究者像に合致していると確信をしております。したがって、役員兼業は大学内の調整をクリアすれば基本的に自由であり、大学の職務を休職してでも行えるものと考えます。そして、懸念されるような民間企業との癒着があれば、それはその時点において厳しく処罰すればよいと思います。こう考えてこそ喫緊の課題である規制緩和の趣旨にも合致すると思います。
しかし、この問題について、人事院は大変厳しい人事院規則を定め、勤務時間外勤務を原則とする考えだと聞いております。これでは役員兼業は大学の教官の本来の職務ではないと考えていると言わざるを得ません。この点を強く疑問に思います。人事院には日本の置かれた状況への危機意識が足りないのではないかと思います。
この点について人事院はどうお考えでしょうか。
この発言だけを見る →大学の本来の職務とは何かという問題です。この点について、役員の兼業、すなわち産学連携は大学の本来の職務とは異なるという意見もあります。しかし、欧米では大学は教育研究活動を通じて社会に貢献すべきものという見解が確立されております。そして、民間企業で自分の研究成果を実用化することはまさに社会貢献の一環としてむしろ肯定さえされております。
この点から、私は、役員の兼業、すなわち研究成果の企業への移転は大学の教官のれっきとした本来的職務と考えます。また、こう考えることは、日本の置かれた現在の世界情勢を考えれば必須であり、国民の求める研究者像に合致していると確信をしております。したがって、役員兼業は大学内の調整をクリアすれば基本的に自由であり、大学の職務を休職してでも行えるものと考えます。そして、懸念されるような民間企業との癒着があれば、それはその時点において厳しく処罰すればよいと思います。こう考えてこそ喫緊の課題である規制緩和の趣旨にも合致すると思います。
しかし、この問題について、人事院は大変厳しい人事院規則を定め、勤務時間外勤務を原則とする考えだと聞いております。これでは役員兼業は大学の教官の本来の職務ではないと考えていると言わざるを得ません。この点を強く疑問に思います。人事院には日本の置かれた状況への危機意識が足りないのではないかと思います。
この点について人事院はどうお考えでしょうか。
市
市川惇信#13
○政府参考人(市川惇信君) 人事院といたしましても、この大学教官等の役員兼業問題は、経済の発展、国民生活の向上等社会的貢献が大きいことでございまして、社会的要請が強いことを十分に認識いたしております。
しかしながら、アメリカの主要な州立大学等がいわゆるパブリックコーポレーション、公共法人という設置形態をとっているのに比べまして、我が国の国立大学は国の機関であり、そこに勤務する人は国家公務員と、こう位置づけられております。国家公務員は憲法十五条によりまして全体の奉仕者でございまして、その公益性というものが前提となってくるわけでございます。こう考えますと、国家公務員としての公益性と営利企業の役員として勤務することとの、それはある種の私益を含むわけでございますが、その調整ということが問題になってまいります。
政府におきましては、人事院も参画いたしまして、政府全体といたしまして、国内各方面、公法学者を含めまして有識者の御意見を伺いながら幅広く検討してきたところでございます。その結果、大学教官等がその研究成果を活用する事業を実施する企業の役員を兼業する場合には、国家公務員法の体系のもとで百三条の規定に基づいて人事院の承認により兼業の道を開くとしたわけでございます。
国家公務員法百三条の規定に基づきまして承認するに当たりましては、その承認の基準や手続を人事院規則で定めることになりますけれども、承認基準につきましては、まず、役員兼業が当該大学教官等の研究成果を事業化する目的であること、大学教官の職務と兼業先企業との間に契約、物品調達等々の特別な利害関係がないこと、職務の公正な執行が確保できること、三番目といたしまして大学教官等としての職務の遂行に支障がないことという、この三点を織り込むこととしておりまして、産業技術力強化法の趣旨を踏まえながら、これを明確にお示しするとともに、可能な限り簡素な手続といたしまして、この法律の実効が損なわれないようにしてまいりたいと考えております。
なお、御指摘のように勤務時間外という形といたしましたけれども、大学教官につきましては、任命権者の勤務時間の割り振りが可能でございますし、また国立試験研究機関の研究職に関しましては極めて柔軟なフレックスタイムというものが現在適用されておりますので、これらを活用することによりまして役員兼務が支障なく進められる状況にあるものと理解をいたしております。
なお、ベンチャー企業を立ち上げるときなど、一定期間、民間企業の役員の業務に主として従事する必要が出てくるかと思いますが、その場合には、大学教官等の身分を保有したままでその職務に従事しない、企業の役員の業務に専念できる休職制度を設けたいとしておりまして、これにより一層制度の実効性が上がるものと考えております。
以上申し上げましたように、人事院といたしましても、御指摘のような日本の置かれました状況について十分認識をいたしておりまして、その線に沿って役員兼業問題は扱っていきたいと思っております。
この発言だけを見る →しかしながら、アメリカの主要な州立大学等がいわゆるパブリックコーポレーション、公共法人という設置形態をとっているのに比べまして、我が国の国立大学は国の機関であり、そこに勤務する人は国家公務員と、こう位置づけられております。国家公務員は憲法十五条によりまして全体の奉仕者でございまして、その公益性というものが前提となってくるわけでございます。こう考えますと、国家公務員としての公益性と営利企業の役員として勤務することとの、それはある種の私益を含むわけでございますが、その調整ということが問題になってまいります。
政府におきましては、人事院も参画いたしまして、政府全体といたしまして、国内各方面、公法学者を含めまして有識者の御意見を伺いながら幅広く検討してきたところでございます。その結果、大学教官等がその研究成果を活用する事業を実施する企業の役員を兼業する場合には、国家公務員法の体系のもとで百三条の規定に基づいて人事院の承認により兼業の道を開くとしたわけでございます。
国家公務員法百三条の規定に基づきまして承認するに当たりましては、その承認の基準や手続を人事院規則で定めることになりますけれども、承認基準につきましては、まず、役員兼業が当該大学教官等の研究成果を事業化する目的であること、大学教官の職務と兼業先企業との間に契約、物品調達等々の特別な利害関係がないこと、職務の公正な執行が確保できること、三番目といたしまして大学教官等としての職務の遂行に支障がないことという、この三点を織り込むこととしておりまして、産業技術力強化法の趣旨を踏まえながら、これを明確にお示しするとともに、可能な限り簡素な手続といたしまして、この法律の実効が損なわれないようにしてまいりたいと考えております。
なお、御指摘のように勤務時間外という形といたしましたけれども、大学教官につきましては、任命権者の勤務時間の割り振りが可能でございますし、また国立試験研究機関の研究職に関しましては極めて柔軟なフレックスタイムというものが現在適用されておりますので、これらを活用することによりまして役員兼務が支障なく進められる状況にあるものと理解をいたしております。
なお、ベンチャー企業を立ち上げるときなど、一定期間、民間企業の役員の業務に主として従事する必要が出てくるかと思いますが、その場合には、大学教官等の身分を保有したままでその職務に従事しない、企業の役員の業務に専念できる休職制度を設けたいとしておりまして、これにより一層制度の実効性が上がるものと考えております。
以上申し上げましたように、人事院といたしましても、御指摘のような日本の置かれました状況について十分認識をいたしておりまして、その線に沿って役員兼業問題は扱っていきたいと思っております。
馳
馳浩#14
○馳浩君 何か私の次の質問を先取りしたような答弁までいただいて。
これは、委員の皆さん方も法案を勉強されておわかりのように、産学の連携を本格化させるといっても二段階あるんです。今おっしゃったように、研究成果を事業化する場合に限ってという、まずここで限定があって、その次に人事院の承認に基づいてという二段目の縛りもかかっている。
つまり、私が冒頭概論的な形で申し上げたように、国の金で大学の研究者が一生懸命研究成果を上げた、それを民間企業に、一民間企業のためだけではなくて、日本の産業技術力を強化させる、国際競争力を高めるためには必要なんですと通産大臣が言っているんです。にもかかわらず、何か人事院のいま一つ、いや憲法でこうでございますからとか国家公務員法でこうでございますからという話は何かもどかしい気が私はするんです。
そこで、ちょっと細かく指摘をさせていただきますけれども、万が一今回の法案の成立によりましても役員の兼業規制緩和、こういう問題に実効性が上がらないのであれば、大学等の研究職にある教育公務員については国家公務員法を改正してでも実効性が上がるようにすべきと私は考えますが、この点について所管官庁の総務庁と運用を担われる人事院のお考えを伺いたいと思います。
今、人事院から踏み込んだ答弁もありました。実は、きのうの四月十二日の夕刊、産経新聞に既に報道されておりますが、「公務員兼業に休職制度 人事院、来月にも導入」。この法案を先取りしたような、きょうこの委員会で質疑するのをわかっていてきのうの夕刊に出たような気もいたします。
具体的に書かれておりますけれども、例えば、これは人事院にお伺いしたいんですが、休職制度の弾力的な基準の設定、弾力的な運用、具体的には休職期間の二年以上の長期制、これは大体民間企業の役員は二年という任期が大体普通でありますからそれを踏まえてのものだと思いますけれども、あるいは休職期間中の給与の補てんなども含めて認めていく方向なのかどうか、具体論まで踏み込んでお伺いいたしますが、いかがでしょうか。
まず総務庁から。総務庁と人事院の答弁を求めます。
この発言だけを見る →これは、委員の皆さん方も法案を勉強されておわかりのように、産学の連携を本格化させるといっても二段階あるんです。今おっしゃったように、研究成果を事業化する場合に限ってという、まずここで限定があって、その次に人事院の承認に基づいてという二段目の縛りもかかっている。
つまり、私が冒頭概論的な形で申し上げたように、国の金で大学の研究者が一生懸命研究成果を上げた、それを民間企業に、一民間企業のためだけではなくて、日本の産業技術力を強化させる、国際競争力を高めるためには必要なんですと通産大臣が言っているんです。にもかかわらず、何か人事院のいま一つ、いや憲法でこうでございますからとか国家公務員法でこうでございますからという話は何かもどかしい気が私はするんです。
そこで、ちょっと細かく指摘をさせていただきますけれども、万が一今回の法案の成立によりましても役員の兼業規制緩和、こういう問題に実効性が上がらないのであれば、大学等の研究職にある教育公務員については国家公務員法を改正してでも実効性が上がるようにすべきと私は考えますが、この点について所管官庁の総務庁と運用を担われる人事院のお考えを伺いたいと思います。
今、人事院から踏み込んだ答弁もありました。実は、きのうの四月十二日の夕刊、産経新聞に既に報道されておりますが、「公務員兼業に休職制度 人事院、来月にも導入」。この法案を先取りしたような、きょうこの委員会で質疑するのをわかっていてきのうの夕刊に出たような気もいたします。
具体的に書かれておりますけれども、例えば、これは人事院にお伺いしたいんですが、休職制度の弾力的な基準の設定、弾力的な運用、具体的には休職期間の二年以上の長期制、これは大体民間企業の役員は二年という任期が大体普通でありますからそれを踏まえてのものだと思いますけれども、あるいは休職期間中の給与の補てんなども含めて認めていく方向なのかどうか、具体論まで踏み込んでお伺いいたしますが、いかがでしょうか。
まず総務庁から。総務庁と人事院の答弁を求めます。
中
中川良一#15
○政府参考人(中川良一君) まず総務庁の方からお答え申し上げます。
先ほど人事院の方からもお答えございましたが、国立大学教官の民間企業役員兼業問題につきましては、産学連携の促進ということと国家公務員の全体の奉仕者性との調和が図られることが必要ということは私どももそう考えておりまして、この観点からこの法律案では役員兼業の公益性を明確にしたというふうに理解をいたしております。
先ほど人事院の方からお答えありましたとおり、この法律案を踏まえまして国立大学教官が民間企業の役員として兼業するために必要な要件、手続等について具体的に検討が行われると承知しておりますけれども、総務庁といたしましては、お尋ねの点につきましては、まずはこの法律案に基づく新しい仕組みのもとで十分な実効性が確保されることが必要ではないかと考えている次第でございます。
この発言だけを見る →先ほど人事院の方からもお答えございましたが、国立大学教官の民間企業役員兼業問題につきましては、産学連携の促進ということと国家公務員の全体の奉仕者性との調和が図られることが必要ということは私どももそう考えておりまして、この観点からこの法律案では役員兼業の公益性を明確にしたというふうに理解をいたしております。
先ほど人事院の方からお答えありましたとおり、この法律案を踏まえまして国立大学教官が民間企業の役員として兼業するために必要な要件、手続等について具体的に検討が行われると承知しておりますけれども、総務庁といたしましては、お尋ねの点につきましては、まずはこの法律案に基づく新しい仕組みのもとで十分な実効性が確保されることが必要ではないかと考えている次第でございます。
市
市川惇信#16
○政府参考人(市川惇信君) 御質問にございました、まず国家公務員法を改正してでも実効が上がるようにすべきではないかという点についてお答えを申し上げます。
先ほどもちょっと触れさせていただきましたけれども、米国等におきます州立大学はいろいろな設置形態を持っておりまして、例えば純粋な法人の形のもの、それからパブリックコーポレーション、公共法人と申しましょうか、あるいは州の機関というふうになっているものもございます。それに比較いたしまして、日本の国立大学というのは国の機関であり、国家公務員という形になっております。
国家公務員ということで、国家公務員法の体系をいじりますと、それは大学教官等だけにかかわる部分に限りませんでして、国家公務員体系全体に影響するところとなります。もちろん、国家公務員法に手をつけることもございますけれども、よりこの趣旨を徹底いたしますためには、国立大学の設置形態、あるいはそのもとにおきます職員の身分あるいは勤務形態、それについて十分な検討をすることが有効ではないか、こう考えております。
二番目の御質問の休職の問題に関してでございますけれども、連絡会議におきまして、一定期間非常に役員の業務が忙しい場合にはそれに専念できるために休職を導入するということが対応方針として出ております。
人事院といたしましても、これを受けまして、役員兼業休職の他の休職等との整合性、あるいは手続、要件等について現在検討をいたしているところでございます。
この発言だけを見る →先ほどもちょっと触れさせていただきましたけれども、米国等におきます州立大学はいろいろな設置形態を持っておりまして、例えば純粋な法人の形のもの、それからパブリックコーポレーション、公共法人と申しましょうか、あるいは州の機関というふうになっているものもございます。それに比較いたしまして、日本の国立大学というのは国の機関であり、国家公務員という形になっております。
国家公務員ということで、国家公務員法の体系をいじりますと、それは大学教官等だけにかかわる部分に限りませんでして、国家公務員体系全体に影響するところとなります。もちろん、国家公務員法に手をつけることもございますけれども、よりこの趣旨を徹底いたしますためには、国立大学の設置形態、あるいはそのもとにおきます職員の身分あるいは勤務形態、それについて十分な検討をすることが有効ではないか、こう考えております。
二番目の御質問の休職の問題に関してでございますけれども、連絡会議におきまして、一定期間非常に役員の業務が忙しい場合にはそれに専念できるために休職を導入するということが対応方針として出ております。
人事院といたしましても、これを受けまして、役員兼業休職の他の休職等との整合性、あるいは手続、要件等について現在検討をいたしているところでございます。
馳
馳浩#17
○馳浩君 検討ということでありますが、企業とあるいは現場の大学、国研の研究職の皆さん方の実態にあわせて前向きな検討を加えていただきますことをお願い申し上げます。
と同時に、私問題点として申し上げたのは、大学のあるいは国研の研究員の皆さん方と普通の、普通のと言っては失礼ですが、ほかの国家公務員の皆さん方と同じような規定で考えるのはいかがなものかという問題提起なんです。
これは通産大臣に感想も伺いたいと思うんですけれども、やっぱりそれは研究者はどこに所属していようとも私は国の宝だと思うんです。ましてや、国公立大学、国研で研究に臨んでおられる方々の研究成果をいかに我が国として活用するか、それをできるようにしようというのがこの法案の趣旨であることを考えれば、一律に今現在規定している国家公務員法自体に無理が生じてくるのではないかという私の指摘なんです。
これは大臣、答弁は求めませんが、こういう問題点を強く通産省の方からも、この法律の規定、国家公務員法の改正まで将来的には必要なのではないかという問題意識を私は持つべきだと思います。
こういう指摘をさせていただいて次の質問に、通産大臣、もしお考えがあればぜひお願いいたします。
この発言だけを見る →と同時に、私問題点として申し上げたのは、大学のあるいは国研の研究員の皆さん方と普通の、普通のと言っては失礼ですが、ほかの国家公務員の皆さん方と同じような規定で考えるのはいかがなものかという問題提起なんです。
これは通産大臣に感想も伺いたいと思うんですけれども、やっぱりそれは研究者はどこに所属していようとも私は国の宝だと思うんです。ましてや、国公立大学、国研で研究に臨んでおられる方々の研究成果をいかに我が国として活用するか、それをできるようにしようというのがこの法案の趣旨であることを考えれば、一律に今現在規定している国家公務員法自体に無理が生じてくるのではないかという私の指摘なんです。
これは大臣、答弁は求めませんが、こういう問題点を強く通産省の方からも、この法律の規定、国家公務員法の改正まで将来的には必要なのではないかという問題意識を私は持つべきだと思います。
こういう指摘をさせていただいて次の質問に、通産大臣、もしお考えがあればぜひお願いいたします。
深
深谷隆司#18
○国務大臣(深谷隆司君) 国家公務員であるという身分、立場というのは、これはそれが維持される限りは国民の信頼を常に求められていくわけでありますから、一定の基準がないと私企業に対する癒着その他もろもろ起こってまいりますから、そういう意味では、最低限第三者機関たる人事院に公務員としての基本的な性格を念頭に置いて常に審査の対象にしておく、管理の体制にしておくということは私は当然だろうと思うんですが、しかしそのことが、せっかくの研究者が研究対象を我が国の産業に生かそうとするときの阻害になってはいけませんから、そこは、ただいまお話がありましたような休業問題その他もろもろの面できちっとした担保をつけていくということはとても大事なことだろうと思います。
いずれにいたしましても、国家公務員たる学者のあるいは教授の研究成果を我が国の産業に生かすという大変大事なことでございますので、どうやったら生かせられるかという、むしろそこに着目しながら、しかし国家公務員の立場だけは最小限確保しなければ国民の理解は得られないという前提に立ってそれぞれの話し合いを進めながら、効果のあるような形をつくっていくことが大事だというふうに考えます。
この発言だけを見る →いずれにいたしましても、国家公務員たる学者のあるいは教授の研究成果を我が国の産業に生かすという大変大事なことでございますので、どうやったら生かせられるかという、むしろそこに着目しながら、しかし国家公務員の立場だけは最小限確保しなければ国民の理解は得られないという前提に立ってそれぞれの話し合いを進めながら、効果のあるような形をつくっていくことが大事だというふうに考えます。
馳
馳浩#19
○馳浩君 これは本当に質問ではなく感想なんですが、現場の研究職の先生方が自分がやっている研究あるいは自分が抱えているインターンとか大学院生、学生、みんなでつくり上げたものが本当に実用化されるという、ひとつ国も認めて今回の法律でなされていくようになるという、この現場の意欲というものは大変期待感も大きいし、国民の期待も大きいですし、日本の産業界としても期待の大きいことだと思うんです。それができる限りなされるような方向を導くことが私は政策としての誘導の必要性だと思いますので、今ちょっとしつこく申し上げたということであります。
次の質問に移ります。
技術開発予算についての御質問を申し上げます。
技術開発プロジェクトの推進のためには、関係省庁がその垣根を越えて連携関係を保つ政策調整を行う場をつくるなどの具体的対応が必要な時期に来ていると思いますが、通産省の考えをお聞きしたいと思います。
あわせて、省庁再編で新設される総合科学技術会議がこのような政策調整を果たすべきものと考えますが、どうでしょうか、御説明ください。
この発言だけを見る →次の質問に移ります。
技術開発予算についての御質問を申し上げます。
技術開発プロジェクトの推進のためには、関係省庁がその垣根を越えて連携関係を保つ政策調整を行う場をつくるなどの具体的対応が必要な時期に来ていると思いますが、通産省の考えをお聞きしたいと思います。
あわせて、省庁再編で新設される総合科学技術会議がこのような政策調整を果たすべきものと考えますが、どうでしょうか、御説明ください。
細
細田博之#20
○政務次官(細田博之君) 馳委員御指摘のとおり、各省庁が強固な連携体制を構築するということは、非常にプロジェクトの効率的かつ効果的な推進を図る上で重要なことであります。
特に、情報化、高齢化、環境対応の三分野におきます技術革新を中心とした産学官共同プロジェクト、いわゆるミレニアムプロジェクトにつきましては、内閣の内政審議室を中心にいたしまして、関係省庁との密接な連携のもとで万全の体制で取り組む決意でありますし、昨年度の補正予算においても今年度の予算編成においても、非常に有効にワークしたわけでございます。
例えば、バイオテクノロジー関係の予算は、通産省、科学技術庁、文部省、厚生省、農水省、さまざまな関係があるわけでございますが、それぞれ調整をし、考え方を整理して枠組みを組み上げてきたという実績も一例として申し上げたいと思います。
また、後段の御質問の総合科学技術会議がそのような政策調整を果たすべきものと考えるがどうかということについてでございますが、総合科学技術会議は、国政上重要な具体的事項に関する企画立案及び総合調整を行う内閣府におきまして、総合科学技術政策を審議するために新設されるわけでございますが、具体的な任務としましては、総理大臣の諮問に応じまして、基本的な政策、重要事項について調査審議を行って、内閣総理大臣等に対して意見を述べることもできるということになっております。
この科学技術会議につきましては特に、各省庁の縦割りの弊害もこれまでございますので、そういったものを打破しつつ、総合的な機能を発揮する必要があると考えておりますし、通産省といたしましても、これらと一体になりながら体制を確立いたしてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →特に、情報化、高齢化、環境対応の三分野におきます技術革新を中心とした産学官共同プロジェクト、いわゆるミレニアムプロジェクトにつきましては、内閣の内政審議室を中心にいたしまして、関係省庁との密接な連携のもとで万全の体制で取り組む決意でありますし、昨年度の補正予算においても今年度の予算編成においても、非常に有効にワークしたわけでございます。
例えば、バイオテクノロジー関係の予算は、通産省、科学技術庁、文部省、厚生省、農水省、さまざまな関係があるわけでございますが、それぞれ調整をし、考え方を整理して枠組みを組み上げてきたという実績も一例として申し上げたいと思います。
また、後段の御質問の総合科学技術会議がそのような政策調整を果たすべきものと考えるがどうかということについてでございますが、総合科学技術会議は、国政上重要な具体的事項に関する企画立案及び総合調整を行う内閣府におきまして、総合科学技術政策を審議するために新設されるわけでございますが、具体的な任務としましては、総理大臣の諮問に応じまして、基本的な政策、重要事項について調査審議を行って、内閣総理大臣等に対して意見を述べることもできるということになっております。
この科学技術会議につきましては特に、各省庁の縦割りの弊害もこれまでございますので、そういったものを打破しつつ、総合的な機能を発揮する必要があると考えておりますし、通産省といたしましても、これらと一体になりながら体制を確立いたしてまいりたいと思っております。
馳
馳浩#21
○馳浩君 最後に、ちょっと質問を時間がないのでまとめてさせていただきますが、大蔵省と文部省にお伺いいたします。
技術開発予算の単年度主義の問題について、まず伺います。
今回の法案は、民間からの国公立大学への資金受け入れ円滑化措置が盛り込まれており、高く評価できます。しかしながら、国の予算による技術開発については、依然として単年度主義が適用されております。これでは年度末までに無理に支出を完了しようとする態度が改まらず、かえってむだ遣いを勧めているようなものです。
アメリカにおいては、研究開発予算は複数年度で使用可能であり、状況に応じ前倒しや後ろ倒しが可能な予算となっており、五年計画等で予算を執行しております。この点をぜひ日本でも導入すべきではないのか、大蔵省に伺います。あわせて、少なくとも技術開発予算は複数年度にわたる予算の一括手当てを認めるべきと考えておりますが、いかがでしょうか。
次に、文部省にお伺いいたします。
我が国の大学は、独創的で有能な人には悪平等な環境となっており、研究がしにくい状況ではないかと私は思います。というのも、国立大学への研究費予算は、主に研究者がきちんと研究計画を立てて審査をパスした場合にしか配分されない科研費とは別に、教官数や学生数の頭割りで決まる積算校費のうちの教官数の頭割りで決まる教官当たり積算校費があるからです。ただ在任するだけで配分されるこの教官当たり積算校費は、その意味では悪平等的要素があり、改革されるべきだと考えます。
この点文部省は、今年度予算からこれを学生当たり積算校費とともに改革し、前年度千五百七十六億円あった教官当たり積算校費を今年度は三百四十一億円に減少させております。非常に評価できる改革と考えます。しかし、減少分は、あくまで積算校費の枠内であり、枠内で新設した大学分の中に移しかえただけであります。しかも、この大学分がどういう基準で配分されるかは明らかにされておりません。つまり、教官数の頭割り的に使われる可能性もあるわけです。これでは見せかけだけの改革に終わってしまいます。
そこで、この大学分を本当にやる気のある研究者に重点的に予算配分するような制度に改善すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。具体的には、この大学分そのものを科研費に移し、なおかつ既得権益化しつつある日本学術振興会担当枠ではない文部省担当枠にして行うべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
これが最後の質問です。
この発言だけを見る →技術開発予算の単年度主義の問題について、まず伺います。
今回の法案は、民間からの国公立大学への資金受け入れ円滑化措置が盛り込まれており、高く評価できます。しかしながら、国の予算による技術開発については、依然として単年度主義が適用されております。これでは年度末までに無理に支出を完了しようとする態度が改まらず、かえってむだ遣いを勧めているようなものです。
アメリカにおいては、研究開発予算は複数年度で使用可能であり、状況に応じ前倒しや後ろ倒しが可能な予算となっており、五年計画等で予算を執行しております。この点をぜひ日本でも導入すべきではないのか、大蔵省に伺います。あわせて、少なくとも技術開発予算は複数年度にわたる予算の一括手当てを認めるべきと考えておりますが、いかがでしょうか。
次に、文部省にお伺いいたします。
我が国の大学は、独創的で有能な人には悪平等な環境となっており、研究がしにくい状況ではないかと私は思います。というのも、国立大学への研究費予算は、主に研究者がきちんと研究計画を立てて審査をパスした場合にしか配分されない科研費とは別に、教官数や学生数の頭割りで決まる積算校費のうちの教官数の頭割りで決まる教官当たり積算校費があるからです。ただ在任するだけで配分されるこの教官当たり積算校費は、その意味では悪平等的要素があり、改革されるべきだと考えます。
この点文部省は、今年度予算からこれを学生当たり積算校費とともに改革し、前年度千五百七十六億円あった教官当たり積算校費を今年度は三百四十一億円に減少させております。非常に評価できる改革と考えます。しかし、減少分は、あくまで積算校費の枠内であり、枠内で新設した大学分の中に移しかえただけであります。しかも、この大学分がどういう基準で配分されるかは明らかにされておりません。つまり、教官数の頭割り的に使われる可能性もあるわけです。これでは見せかけだけの改革に終わってしまいます。
そこで、この大学分を本当にやる気のある研究者に重点的に予算配分するような制度に改善すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。具体的には、この大学分そのものを科研費に移し、なおかつ既得権益化しつつある日本学術振興会担当枠ではない文部省担当枠にして行うべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
これが最後の質問です。
藤
藤井秀人#22
○政府参考人(藤井秀人君) お答え申し上げます。
今、先生御指摘のとおり、アメリカにおきましては、歳出予算法によりまして付与された予算権限、バジェットオーソリティーということでございますが、これは基本的には当該年度に限り有効でございますけれども、場合によって複数年度にわたって有効とされるということ、これを承知しております。
他方、日本におきましては、憲法第八十五条の規定によりまして、支出権限あるいは債務負担権限、これは国会の議決により付与することとされております。と同時に、第八十六条におきまして、国会の議決の方式といたしまして、毎会計年度の予算の方式によるべきものとされていることは御案内のとおりでございます。
この予算の単年度主義でございますけれども、これにつきましては、御指摘の問題を初めとしましていろいろな御議論があるわけですけれども、国会の予算に対します毎会計年度ごとの審議を確保するということによりまして、もって財政民主主義を図るという観点から極めて重要な意義を有しているというように私どもは理解をいたしております。
この単年度主義のもとではございますけれども、各年度の御指摘の技術開発予算につきましては、中長期的な開発計画等も視野に入れながら所要の予算措置を行っているところでございますし、また執行面におきましても、予算の繰り越し等の制度、これを活用し、適切な対応に努めてきたところでございます。
さらに十二年度予算で申し上げますと、新しい産業を生み出す大胆な技術革新を推進するため、いわゆるミレニアムプロジェクトということでございますが、これに対しましては、特段の予算配分を行いますとともに、同プロジェクトにおきましては、明確な実現目標の設定あるいは複数年度にわたる実施のための年次計画等の明示というような新たな試みというものを積極的に取り入れているところでございます。
今後とも、技術開発予算の円滑な執行等のために必要な工夫というものにつきましては、なお一層十分配慮してまいりたいというように考えております。
この発言だけを見る →今、先生御指摘のとおり、アメリカにおきましては、歳出予算法によりまして付与された予算権限、バジェットオーソリティーということでございますが、これは基本的には当該年度に限り有効でございますけれども、場合によって複数年度にわたって有効とされるということ、これを承知しております。
他方、日本におきましては、憲法第八十五条の規定によりまして、支出権限あるいは債務負担権限、これは国会の議決により付与することとされております。と同時に、第八十六条におきまして、国会の議決の方式といたしまして、毎会計年度の予算の方式によるべきものとされていることは御案内のとおりでございます。
この予算の単年度主義でございますけれども、これにつきましては、御指摘の問題を初めとしましていろいろな御議論があるわけですけれども、国会の予算に対します毎会計年度ごとの審議を確保するということによりまして、もって財政民主主義を図るという観点から極めて重要な意義を有しているというように私どもは理解をいたしております。
この単年度主義のもとではございますけれども、各年度の御指摘の技術開発予算につきましては、中長期的な開発計画等も視野に入れながら所要の予算措置を行っているところでございますし、また執行面におきましても、予算の繰り越し等の制度、これを活用し、適切な対応に努めてきたところでございます。
さらに十二年度予算で申し上げますと、新しい産業を生み出す大胆な技術革新を推進するため、いわゆるミレニアムプロジェクトということでございますが、これに対しましては、特段の予算配分を行いますとともに、同プロジェクトにおきましては、明確な実現目標の設定あるいは複数年度にわたる実施のための年次計画等の明示というような新たな試みというものを積極的に取り入れているところでございます。
今後とも、技術開発予算の円滑な執行等のために必要な工夫というものにつきましては、なお一層十分配慮してまいりたいというように考えております。
佐
佐々木正峰#23
○政府参考人(佐々木正峰君) 御指摘のように、教育研究の質的向上を図っていくためには、大学間あるいは大学内部においてお互いに切磋琢磨する、そういう競争的な環境をつくっていくことが極めて大切であるというふうに思っております。
そこで、教官当積算校費でございますが、この経費は各教官が教育研究を実施する上で最低限必要な経費として措置しているものでございますし、また大学における研究は各教官の自由濶達な意思に基づいて幅広く行われるべきものでございます。そういった観点に立ちまして、教官当積算校費などにつきましては、教官数等により一律に積算をしてきたところでございます。
ただ、この経費の学内における実際の配分につきましては、本来各大学の判断に基づいて各教官の教育研究の実態等に応じて配分ができるものでございますが、実際のところは積算単価に応じた配分になっているのが実情でございます。こういった指摘が強いわけでございます。
それを踏まえまして、御指摘がございましたように、平成十二年度から、教官当積算校費と学生当積算校費を教育研究基盤校費に統合するとともに、積算内訳を教官数に応じた教官数積算分、学生数に応じた学生数積算分、それと大学の規模に応じた大学分に改めたところでございます。このような積算方法の導入を契機に、各大学において主体的な判断に基づいて大学分などを効果的に配分することによって、例えば新たな学問分野であるとか新しい教育研究方法に柔軟に対応できるようにするとともに、学内での競争的な環境の創出にも資する、そういった効果を期待しているところでございます。
いずれにいたしましても、教育研究基盤校費は、国立大学において日常的な教育研究活動を実施するに当たり必要となる実験材料、備品の購入費、あるいは光熱水料等を包括的に措置するという性格を有しているものでございますので、これらの基盤的な経費については研究者個人に対する科学研究費等の競争的経費とは別途確実に今後とも措置していくことが必要であるというふうに考えておるわけでございますが、教育研究基盤校費の具体の今後の配分につきましては、今回の改善の趣旨を踏まえながら今後慎重に検討し、適切な対応をしてまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →そこで、教官当積算校費でございますが、この経費は各教官が教育研究を実施する上で最低限必要な経費として措置しているものでございますし、また大学における研究は各教官の自由濶達な意思に基づいて幅広く行われるべきものでございます。そういった観点に立ちまして、教官当積算校費などにつきましては、教官数等により一律に積算をしてきたところでございます。
ただ、この経費の学内における実際の配分につきましては、本来各大学の判断に基づいて各教官の教育研究の実態等に応じて配分ができるものでございますが、実際のところは積算単価に応じた配分になっているのが実情でございます。こういった指摘が強いわけでございます。
それを踏まえまして、御指摘がございましたように、平成十二年度から、教官当積算校費と学生当積算校費を教育研究基盤校費に統合するとともに、積算内訳を教官数に応じた教官数積算分、学生数に応じた学生数積算分、それと大学の規模に応じた大学分に改めたところでございます。このような積算方法の導入を契機に、各大学において主体的な判断に基づいて大学分などを効果的に配分することによって、例えば新たな学問分野であるとか新しい教育研究方法に柔軟に対応できるようにするとともに、学内での競争的な環境の創出にも資する、そういった効果を期待しているところでございます。
いずれにいたしましても、教育研究基盤校費は、国立大学において日常的な教育研究活動を実施するに当たり必要となる実験材料、備品の購入費、あるいは光熱水料等を包括的に措置するという性格を有しているものでございますので、これらの基盤的な経費については研究者個人に対する科学研究費等の競争的経費とは別途確実に今後とも措置していくことが必要であるというふうに考えておるわけでございますが、教育研究基盤校費の具体の今後の配分につきましては、今回の改善の趣旨を踏まえながら今後慎重に検討し、適切な対応をしてまいりたいと考えているところでございます。
馳
畑
畑恵#25
○畑恵君 自由民主党の畑恵でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
若干時間が短縮されておりますものですから、政府参考人の方々におかれましては簡潔にお答えいただけると大変ありがたいと思います。何とぞよろしくお願いいたします。
さて、本法案でございますけれども、産学官連携の推進のために通産省が各関連官庁の領域にまである意味で踏み込むといいましょうか、今までの縦割りを乗り越えて本質的な問題に深く切り込んだ大変意欲的な法案であると高く評価させていただいております。
そこで、条文の方もよく読ませていただいたんですけれども、まず国公立大学における民間からの資金の受け入れ及び使用の円滑化措置、こちらについて伺ってまいりたいと思います。
条文を読みますと、第十三条に「国以外の者から提供されるこれらの研究に係る資金の受入れ及び使用を円滑に行うための措置を講じなければならない。」と、これしか書かれていないわけですね。どういう措置が具体的に行われるのか、まず大臣の方からお願いいたします。
この発言だけを見る →若干時間が短縮されておりますものですから、政府参考人の方々におかれましては簡潔にお答えいただけると大変ありがたいと思います。何とぞよろしくお願いいたします。
さて、本法案でございますけれども、産学官連携の推進のために通産省が各関連官庁の領域にまである意味で踏み込むといいましょうか、今までの縦割りを乗り越えて本質的な問題に深く切り込んだ大変意欲的な法案であると高く評価させていただいております。
そこで、条文の方もよく読ませていただいたんですけれども、まず国公立大学における民間からの資金の受け入れ及び使用の円滑化措置、こちらについて伺ってまいりたいと思います。
条文を読みますと、第十三条に「国以外の者から提供されるこれらの研究に係る資金の受入れ及び使用を円滑に行うための措置を講じなければならない。」と、これしか書かれていないわけですね。どういう措置が具体的に行われるのか、まず大臣の方からお願いいたします。
深
深谷隆司#26
○国務大臣(深谷隆司君) 現在、国立学校あるいは公立学校は、産官学連携のため民間から受け入れる受託研究、共同研究などの研究資金、実際に出しているわけでありますが、その場合に国や地方公共団体の会計を通して管理されるということのために有効にこれを使うことがなかなかできないという、そういう大きな問題がありました。産業界とか学界から、事務手続が煩雑だ、複雑だ、研究以外にそのために時間が割かれて仕方がないと、あるいは研究費の費目が指定されているということで大変使いづらいという問題点が指摘されました。
そこで、本法案では、この問題を全面的に解決させようということで法律をつくるわけでありますが、第十三条で、今御指摘のように、国と地方公共団体は「資金の受入れ及び使用を円滑に行うための措置を講じなければならない。」と、こう書いていますが、これは法律でありますからそう書いておりまして、これが成立をいたしますと、例えば国立学校については大蔵省が、公立学校については自治省が、それぞれ通達や省令の改正などを行いまして予算の運用制度を改めるということで既に合意をしているわけでございます。
ですから、法律でまず基本的なものを定めて、これに基づいて大蔵省、自治省が通達、省令でただいま委員が御心配されているようなことのないような形で持っていくということになっております。
もっと具体的に言いますと、例えば細かい予算費目の区分を撤廃して、費目区分にとらわれずに資金を使用できるようにすること。二つは、民間と大学の間での複数年度にわたる契約の締結を可能として、複数年度分の資金を一括で受け入れて、受け入れの翌年度以降もこれを使用することが可能になるというような、年度区分にとらわれない資金の使用ができるというようなこと等でございます。
この発言だけを見る →そこで、本法案では、この問題を全面的に解決させようということで法律をつくるわけでありますが、第十三条で、今御指摘のように、国と地方公共団体は「資金の受入れ及び使用を円滑に行うための措置を講じなければならない。」と、こう書いていますが、これは法律でありますからそう書いておりまして、これが成立をいたしますと、例えば国立学校については大蔵省が、公立学校については自治省が、それぞれ通達や省令の改正などを行いまして予算の運用制度を改めるということで既に合意をしているわけでございます。
ですから、法律でまず基本的なものを定めて、これに基づいて大蔵省、自治省が通達、省令でただいま委員が御心配されているようなことのないような形で持っていくということになっております。
もっと具体的に言いますと、例えば細かい予算費目の区分を撤廃して、費目区分にとらわれずに資金を使用できるようにすること。二つは、民間と大学の間での複数年度にわたる契約の締結を可能として、複数年度分の資金を一括で受け入れて、受け入れの翌年度以降もこれを使用することが可能になるというような、年度区分にとらわれない資金の使用ができるというようなこと等でございます。
畑
畑恵#27
○畑恵君 大変御丁寧に説明していただいて、ありがとうございます。
受託研究資金ですとか共同研究資金というのは、民間からの任意の拠出金であるにもかかわらずこれまで予算管理の原則が適用されて、その受け入れや使用が、今大臣御説明いただきましたように、費目区分ですとか年度区分というもので縛られていたわけです。
政府のアンケート調査結果を私拝見したんですけれども、民間企業が国と共同研究を行う際の問題点として、実に五〇%近い企業がこの費目指定ですとか単年度予算というのをそのボトルネックだと指摘しています。ということで、今回大臣おっしゃっていただきましたように、この二つの費目指定、単年度予算というボトルネックが取り除かれるというのは非常に画期的でありますし、効果的なことだと思います。
そこで、執行官庁であります文部省と自治省の方にきょうはおいでいただいておりますけれども、それぞれこの費目区分、年度区分に縛られない予算執行をいつから開始するのか、まずお答え願えますでしょうか。
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政府のアンケート調査結果を私拝見したんですけれども、民間企業が国と共同研究を行う際の問題点として、実に五〇%近い企業がこの費目指定ですとか単年度予算というのをそのボトルネックだと指摘しています。ということで、今回大臣おっしゃっていただきましたように、この二つの費目指定、単年度予算というボトルネックが取り除かれるというのは非常に画期的でありますし、効果的なことだと思います。
そこで、執行官庁であります文部省と自治省の方にきょうはおいでいただいておりますけれども、それぞれこの費目区分、年度区分に縛られない予算執行をいつから開始するのか、まずお答え願えますでしょうか。
工
工藤智規#28
○政府参考人(工藤智規君) せっかく先生方にも応援いただいてこの法案を御審議いただいているわけでございまして、私ども財政当局とも御相談いたしまして、この平成十二年度から実施すべく各大学等に周知を図っているところでございます。
この発言だけを見る →中
中川浩明#29
○政府参考人(中川浩明君) 委託研究や共同研究など民間資金を使用して行います研究の経費につきましては、今回負担金補助及び交付金の節区分によりまして一括計上することを可能とすることといたしまして、資金の円滑な使用に道を開くことといたしたところでございます。委託研究、共同研究契約につきましては、複数年度にわたります契約を締結することも可能でございますし、また基金の設置によりまして年度区分を越えて複数年度にわたって必要な歳出を確保することも可能でございます。
この法案が成立をいたしますれば、自治省といたしまして、これらの事項につきまして直ちに地方公共団体に対しまして周知徹底を図ることによりまして、本年度中からも地方公共団体におきまして委託研究、受託研究、共同研究につきまして弾力的な予算執行が行われるものと承知をいたしているところでございます。
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