深谷隆司の発言 (経済・産業委員会)
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○国務大臣(深谷隆司君) 現在、国立学校あるいは公立学校は、産官学連携のため民間から受け入れる受託研究、共同研究などの研究資金、実際に出しているわけでありますが、その場合に国や地方公共団体の会計を通して管理されるということのために有効にこれを使うことがなかなかできないという、そういう大きな問題がありました。産業界とか学界から、事務手続が煩雑だ、複雑だ、研究以外にそのために時間が割かれて仕方がないと、あるいは研究費の費目が指定されているということで大変使いづらいという問題点が指摘されました。
そこで、本法案では、この問題を全面的に解決させようということで法律をつくるわけでありますが、第十三条で、今御指摘のように、国と地方公共団体は「資金の受入れ及び使用を円滑に行うための措置を講じなければならない。」と、こう書いていますが、これは法律でありますからそう書いておりまして、これが成立をいたしますと、例えば国立学校については大蔵省が、公立学校については自治省が、それぞれ通達や省令の改正などを行いまして予算の運用制度を改めるということで既に合意をしているわけでございます。
ですから、法律でまず基本的なものを定めて、これに基づいて大蔵省、自治省が通達、省令でただいま委員が御心配されているようなことのないような形で持っていくということになっております。
もっと具体的に言いますと、例えば細かい予算費目の区分を撤廃して、費目区分にとらわれずに資金を使用できるようにすること。二つは、民間と大学の間での複数年度にわたる契約の締結を可能として、複数年度分の資金を一括で受け入れて、受け入れの翌年度以降もこれを使用することが可能になるというような、年度区分にとらわれない資金の使用ができるというようなこと等でございます。