鈴木政二の発言 (交通・情報通信委員会)
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○政務次官(鈴木政二君) 今回の法律改正でありますけれども、委員御指摘のとおりMARPOL条約の改正に対応するということで、油の方はお話ありまして、基本的には流出事故時における適切な初動措置というのが今回の条約の趣旨であります。
そういう面では、百五十トン以上の船舶は、委員おっしゃるとおり緊急措置の手引書を船内に備え置く。ただ、有害液体汚染防止管理者については、事故等の未然防止の観点から、有害液体物質の取り扱いに関する業務の管理のために選任するものであると今回お願いしておるわけでありますけれども、我が国においては有害液体物質を輸送するタンカーは、二百トン以上が今言いましたように選任の義務づけということであります。
今回は二百トン以上から百五十トン以上に引き下げたらどうだという委員の御指摘でありますけれども、そもそも今言った条約の要件にはないわけでありますし、委員御承知のとおり、現在二百トン以上のケミカルタンカーは四百五十隻ぐらい我が国は持っております。百五十トンから二百トンあたりが九十隻ぐらいでありまして、百五十トン以下が三十隻ぐらい。簡単に言いますと、二百トン以下の船につきましては、委員御承知のとおり大変規模の小さい、特に内航の海運のタンカーの方がいらっしゃって、船長そして機関士と、大体が二人でございます。
そういう意味におきましても、そのような措置は正直言いますと、二人ですので、大体二人で対応できるのではないか、大きい船になりますときちっとした対応もしていかなきゃなりませんけれども。今後、そういうことの法的以外の面で、委員おっしゃったように、きちっと私どもも関係者によく周知徹底をさせていただきたいなと思います。
ですから、はっきり言いまして、現実の問題として今そういうことができるのではないかというふうに私どもは思っております。