岸田文雄の発言 (国土・環境委員会)
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○政務次官(岸田文雄君) 土砂災害防止に対する取り組みにつきまして御質問をいただきました。
先生御指摘をされました高知県の繁藤の山崩れでございますが、昭和四十七年七月五日、第一次崩壊によりまして消防団員の方一名が生き埋めになって、その救出作業を行っているところに第二次崩壊が直撃するということで、さらに五十九名の方が死亡あるいは行方不明になり、八名の方が重軽傷を負われた。合わせて六十名の方が死亡、行方不明になられた大惨事でございました。
そうした大変な惨事を経て、その後、近年に至りましても、例えば昨年、平成十一年に至りましても全国で一千五百一件の土砂災害が発生して三十四名が死亡いたしました。広島の事故につきましても御指摘をいただいたところでございます。
こうして出来事を振り返りますときに、改めて土砂災害対策の重要さを痛感するところでございます。
土砂災害防止への取り組みは、まず砂防工事等によるハード対策の整備が基本ではございますが、施設を整備するということになりますと、予算ですとかあるいは期間もかかるということから、警戒避難等のソフト面での対応、こういったものもあわせて対策を講じること、こういったことが重要だと考えております。特に、ソフト面の対応強化のために、危険な区域をまず明らかにする、あるいは住民と行政が情報を共有する、こういった面がソフトの面において重要だと認識しております。
今般、繁藤の山崩れ等を含めた過去の土砂災害の教訓を生かしまして、土砂災害警戒区域等における土砂災害対策の推進に関する法律案を本日閣議決定したところでございます。
この法律の中身につきましては、主要部分だけ申し上げますと、都道府県知事が土砂災害のおそれのある区域を土砂災害警戒区域として指定し、またより著しい危害が生じるおそれがある区域を土砂災害特別警戒区域というふうに指定する。そして、前者の土砂災害警戒区域におきましては関係市町村が警戒避難体制の整備を図り、そして後者の土砂災害特別警戒区域におきましては、新たに住宅を建設する際、立地を抑制するとか建物の構造規制を行うとか、あるいは勧告によって住居を移転する際に融資とか資金面の支援を講じる、こういった内容を盛り込んでおります。
従来の砂防法等に基づくハード面の対策に加えまして、今回の法律によりましてソフト面を充実する。こうしたソフトとハードを連携することによりまして、より効果的な土砂災害防止対策を推進する、こういった考えでおります。そういったねらいで今回新しい法律を出しているところでございます。ぜひ御指導いただきますよう、よろしくお願いいたします。