脇雅史の発言 (国土・環境委員会)

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○脇雅史君 自由民主党の脇雅史でございます。
 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法ということで、非常に長い間政府の方におかれましても検討がなされてきたわけでありまして、大都市圏域で公共事業を推進していく中である意味では非常に期待の大きい法律であったわけでありますが、ようやくこうやって条文になって日の目を見るといいましょうか、審査の過程に入ってきたわけであります。
 この法律は、また一方で国民の財産権というものをどう考えるかという非常に基本的なことを問題にしている法律でもありまして、この考え方がどんなものになっているかということ、私個人といたしましても注目をしていたわけであります。
 たびたびこの委員会でも話題に上ります日本国憲法第二十九条、皆さん重々御承知の話でございますが、「財産権は、これを侵してはならない。」、二項に「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」、この条文はある意味では公共の福祉といったものが財産権の上位に存在するというふうに読める、そういう条文でございますね。そして、三項に「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」、財産権を制約することがあってもそれを勝手にとってしまってはいけないというのが第三項かなというふうに読めるわけであります。
 これをどんな理念で実際の法律に落としていくかということなんですが、どうも現行の法律は、やや私的所有権、財産権の方を大事にする方に偏り過ぎていはしないかなというのが私の経験を通じての率直な感想です。
 ただ、しかしながら公共の福祉が何かといったことが必ずしも明快でない場合がありまして、その公共の福祉といったものをきちっとしておかなければそれを上位にするということが確立してはいけないわけですね。ですから、みんなのためというのは一体何なんだと、それをまたきちっと法的な手続によって定めて、国民の大多数の者が、これは公共の福祉だということを当然のこととして受けとめる下地があって初めてそれで私的財産権を超えることができるんだろう、そういうふうに解釈すべきだと思うんです。
 今までは、例えば建設省なら建設省という役所が公共事業として役所の中で内部決定をして、そして大蔵省に予算要求をして、予算化されて実行すればそれが公共の福祉であると。確かに、役人の皆さんは私的なことを考えたんじゃなくて、国民のため、国のためということをお考えになってやられていることかもしれませんが、それだけで私人の財産権を奪っていいのか。ある日知らないうちに、赤紙ではありませんが、おまえのところは公共事業にかかるからどけ、補償はしてやると言われても何か腑に落ちないという部分が残ると思うんです。
 ですから、その手続の中で一度は私的所有権を持った人が、おれは賛成だとか何か意見を言う場があるとか、そういったことがどうしても必要なんだろう、そういう手続をきちっと経た上で法律でもって個人の財産権を押さえることをしていいんだと私はそう思うんで、ある意味ではこの大深度についてはかなり明快にそういう方針を打ち出してもらった方が我が国の今後にとっていいのかなというふうに期待をしておったんですが、かなりそれに近い部分もありますし、従来型の、バランスをとったといいましょうか、やり方に近い部分もあるように見受けられるんです。
 かなり御苦心をされたと思うんですが、調査会に長い間付された問題でありますし、さまざまな議論もなされたと思いますので、ここで大臣にまとめてその辺の経緯とかお考えをお示しいただければと思います。

発言情報

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発言者: 脇雅史

speaker_id: 16090

日付: 2000-05-18

院: 参議院

会議名: 国土・環境委員会