国土・環境委員会
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会
会議録情報#0
平成十二年五月十八日(木曜日)
午前十時三分開会
─────────────
委員の異動
五月十六日
辞任 補欠選任
斉藤 滋宣君 坂野 重信君
本田 良一君 北澤 俊美君
五月十八日
辞任 補欠選任
坂野 重信君 佐々木知子君
佐藤 雄平君 松崎 俊久君
福山 哲郎君 海野 徹君
奥村 展三君 岩本 荘太君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石渡 清元君
理 事
市川 一朗君
田村 公平君
岡崎トミ子君
高野 博師君
緒方 靖夫君
委 員
上野 公成君
太田 豊秋君
佐々木知子君
末広まきこ君
月原 茂皓君
山下 善彦君
脇 雅史君
海野 徹君
北澤 俊美君
佐藤 雄平君
福山 哲郎君
松崎 俊久君
森本 晃司君
岩佐 恵美君
大渕 絹子君
岩本 荘太君
島袋 宗康君
国務大臣
農林水産大臣 玉沢徳一郎君
建設大臣
国務大臣
(国土庁長官) 中山 正暉君
政務次官
農林水産政務次
官 金田 勝年君
建設政務次官 加藤 卓二君
国土政務次官 増田 敏男君
事務局側
常任委員会専門
員 杉谷 洸大君
政府参考人
環境庁企画調整
局長 太田 義武君
環境庁水質保全
局長 遠藤 保雄君
国土庁大都市圏
整備局長 板倉 英則君
運輸大臣官房技
術審議官 藤森 泰明君
建設省都市局長 山本 正堯君
建設省河川局長 竹村公太郎君
消防庁長官 鈴木 正明君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○大深度地下の公共的使用に関する特別措置法案
(内閣提出、衆議院送付)
○食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
案(内閣提出)
○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時三分開会
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委員の異動
五月十六日
辞任 補欠選任
斉藤 滋宣君 坂野 重信君
本田 良一君 北澤 俊美君
五月十八日
辞任 補欠選任
坂野 重信君 佐々木知子君
佐藤 雄平君 松崎 俊久君
福山 哲郎君 海野 徹君
奥村 展三君 岩本 荘太君
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出席者は左のとおり。
委員長 石渡 清元君
理 事
市川 一朗君
田村 公平君
岡崎トミ子君
高野 博師君
緒方 靖夫君
委 員
上野 公成君
太田 豊秋君
佐々木知子君
末広まきこ君
月原 茂皓君
山下 善彦君
脇 雅史君
海野 徹君
北澤 俊美君
佐藤 雄平君
福山 哲郎君
松崎 俊久君
森本 晃司君
岩佐 恵美君
大渕 絹子君
岩本 荘太君
島袋 宗康君
国務大臣
農林水産大臣 玉沢徳一郎君
建設大臣
国務大臣
(国土庁長官) 中山 正暉君
政務次官
農林水産政務次
官 金田 勝年君
建設政務次官 加藤 卓二君
国土政務次官 増田 敏男君
事務局側
常任委員会専門
員 杉谷 洸大君
政府参考人
環境庁企画調整
局長 太田 義武君
環境庁水質保全
局長 遠藤 保雄君
国土庁大都市圏
整備局長 板倉 英則君
運輸大臣官房技
術審議官 藤森 泰明君
建設省都市局長 山本 正堯君
建設省河川局長 竹村公太郎君
消防庁長官 鈴木 正明君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○大深度地下の公共的使用に関する特別措置法案
(内閣提出、衆議院送付)
○食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
案(内閣提出)
○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
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石
石渡清元#1
○委員長(石渡清元君) ただいまから国土・環境委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る十六日、斉藤滋宣君及び本田良一君が委員を辞任され、その補欠として坂野重信君及び北澤俊美君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る十六日、斉藤滋宣君及び本田良一君が委員を辞任され、その補欠として坂野重信君及び北澤俊美君が選任されました。
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石
石渡清元#2
○委員長(石渡清元君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法案の審査のため、本日の委員会に、環境庁企画調整局長太田義武君、環境庁水質保全局長遠藤保雄君、国土庁大都市圏整備局長板倉英則君、運輸大臣官房技術審議官藤森泰明君、建設省都市局長山本正堯君、建設省河川局長竹村公太郎君及び消防庁長官鈴木正明君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →大深度地下の公共的使用に関する特別措置法案の審査のため、本日の委員会に、環境庁企画調整局長太田義武君、環境庁水質保全局長遠藤保雄君、国土庁大都市圏整備局長板倉英則君、運輸大臣官房技術審議官藤森泰明君、建設省都市局長山本正堯君、建設省河川局長竹村公太郎君及び消防庁長官鈴木正明君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
石渡清元#4
○委員長(石渡清元君) 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
脇
脇雅史#5
○脇雅史君 自由民主党の脇雅史でございます。
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法ということで、非常に長い間政府の方におかれましても検討がなされてきたわけでありまして、大都市圏域で公共事業を推進していく中である意味では非常に期待の大きい法律であったわけでありますが、ようやくこうやって条文になって日の目を見るといいましょうか、審査の過程に入ってきたわけであります。
この法律は、また一方で国民の財産権というものをどう考えるかという非常に基本的なことを問題にしている法律でもありまして、この考え方がどんなものになっているかということ、私個人といたしましても注目をしていたわけであります。
たびたびこの委員会でも話題に上ります日本国憲法第二十九条、皆さん重々御承知の話でございますが、「財産権は、これを侵してはならない。」、二項に「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」、この条文はある意味では公共の福祉といったものが財産権の上位に存在するというふうに読める、そういう条文でございますね。そして、三項に「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」、財産権を制約することがあってもそれを勝手にとってしまってはいけないというのが第三項かなというふうに読めるわけであります。
これをどんな理念で実際の法律に落としていくかということなんですが、どうも現行の法律は、やや私的所有権、財産権の方を大事にする方に偏り過ぎていはしないかなというのが私の経験を通じての率直な感想です。
ただ、しかしながら公共の福祉が何かといったことが必ずしも明快でない場合がありまして、その公共の福祉といったものをきちっとしておかなければそれを上位にするということが確立してはいけないわけですね。ですから、みんなのためというのは一体何なんだと、それをまたきちっと法的な手続によって定めて、国民の大多数の者が、これは公共の福祉だということを当然のこととして受けとめる下地があって初めてそれで私的財産権を超えることができるんだろう、そういうふうに解釈すべきだと思うんです。
今までは、例えば建設省なら建設省という役所が公共事業として役所の中で内部決定をして、そして大蔵省に予算要求をして、予算化されて実行すればそれが公共の福祉であると。確かに、役人の皆さんは私的なことを考えたんじゃなくて、国民のため、国のためということをお考えになってやられていることかもしれませんが、それだけで私人の財産権を奪っていいのか。ある日知らないうちに、赤紙ではありませんが、おまえのところは公共事業にかかるからどけ、補償はしてやると言われても何か腑に落ちないという部分が残ると思うんです。
ですから、その手続の中で一度は私的所有権を持った人が、おれは賛成だとか何か意見を言う場があるとか、そういったことがどうしても必要なんだろう、そういう手続をきちっと経た上で法律でもって個人の財産権を押さえることをしていいんだと私はそう思うんで、ある意味ではこの大深度についてはかなり明快にそういう方針を打ち出してもらった方が我が国の今後にとっていいのかなというふうに期待をしておったんですが、かなりそれに近い部分もありますし、従来型の、バランスをとったといいましょうか、やり方に近い部分もあるように見受けられるんです。
かなり御苦心をされたと思うんですが、調査会に長い間付された問題でありますし、さまざまな議論もなされたと思いますので、ここで大臣にまとめてその辺の経緯とかお考えをお示しいただければと思います。
この発言だけを見る →大深度地下の公共的使用に関する特別措置法ということで、非常に長い間政府の方におかれましても検討がなされてきたわけでありまして、大都市圏域で公共事業を推進していく中である意味では非常に期待の大きい法律であったわけでありますが、ようやくこうやって条文になって日の目を見るといいましょうか、審査の過程に入ってきたわけであります。
この法律は、また一方で国民の財産権というものをどう考えるかという非常に基本的なことを問題にしている法律でもありまして、この考え方がどんなものになっているかということ、私個人といたしましても注目をしていたわけであります。
たびたびこの委員会でも話題に上ります日本国憲法第二十九条、皆さん重々御承知の話でございますが、「財産権は、これを侵してはならない。」、二項に「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」、この条文はある意味では公共の福祉といったものが財産権の上位に存在するというふうに読める、そういう条文でございますね。そして、三項に「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」、財産権を制約することがあってもそれを勝手にとってしまってはいけないというのが第三項かなというふうに読めるわけであります。
これをどんな理念で実際の法律に落としていくかということなんですが、どうも現行の法律は、やや私的所有権、財産権の方を大事にする方に偏り過ぎていはしないかなというのが私の経験を通じての率直な感想です。
ただ、しかしながら公共の福祉が何かといったことが必ずしも明快でない場合がありまして、その公共の福祉といったものをきちっとしておかなければそれを上位にするということが確立してはいけないわけですね。ですから、みんなのためというのは一体何なんだと、それをまたきちっと法的な手続によって定めて、国民の大多数の者が、これは公共の福祉だということを当然のこととして受けとめる下地があって初めてそれで私的財産権を超えることができるんだろう、そういうふうに解釈すべきだと思うんです。
今までは、例えば建設省なら建設省という役所が公共事業として役所の中で内部決定をして、そして大蔵省に予算要求をして、予算化されて実行すればそれが公共の福祉であると。確かに、役人の皆さんは私的なことを考えたんじゃなくて、国民のため、国のためということをお考えになってやられていることかもしれませんが、それだけで私人の財産権を奪っていいのか。ある日知らないうちに、赤紙ではありませんが、おまえのところは公共事業にかかるからどけ、補償はしてやると言われても何か腑に落ちないという部分が残ると思うんです。
ですから、その手続の中で一度は私的所有権を持った人が、おれは賛成だとか何か意見を言う場があるとか、そういったことがどうしても必要なんだろう、そういう手続をきちっと経た上で法律でもって個人の財産権を押さえることをしていいんだと私はそう思うんで、ある意味ではこの大深度についてはかなり明快にそういう方針を打ち出してもらった方が我が国の今後にとっていいのかなというふうに期待をしておったんですが、かなりそれに近い部分もありますし、従来型の、バランスをとったといいましょうか、やり方に近い部分もあるように見受けられるんです。
かなり御苦心をされたと思うんですが、調査会に長い間付された問題でありますし、さまざまな議論もなされたと思いますので、ここで大臣にまとめてその辺の経緯とかお考えをお示しいただければと思います。
中
中山正暉#6
○国務大臣(中山正暉君) 私もこの大深度というのに大変興味を持っておりました。この言葉を聞いたのが十二、三年も前の話でございまして、もう宇宙まで人間が今いろんな意味で到達しておりますけれども、地下の問題、地球の中身の問題というのはなかなかいろいろ問題がある。
しかし、地震に対しましても大深度の方が大変強いということを聞いておりましたり、それからまた、これは将来いろいろな海で隔てられた国を結ぶような、大深度というのは大変な効果をもたらすのではないか。大げさなことを言いますと、交通機関にもし利用されましたら地球が一つになるもとになるかもわからないというような気持ちでおりまして、今回どうしようかと庁内で相談を受けましたので、これはぜひ内閣提出ということで御審議いただくいい機会が来たのではないかと。
特に、二十一世紀にこの大深度を利用するということ、今までは道路に沿ってその下を掘って、権利関係が錯綜しております中、また浅深度の地下も利用されております中にいろんな問題があるということで、大深度ならばこれはかなり大きなインフラストラクチャーをつくり上げていきますために効果があるものだと、こう思いまして、機が熟したと申しますか、そんなときが来たのではないかと思いますが、先生の御懸念のようないろんな意味合いがあると思います。
民法の第二百七条におきましては、「土地ノ所有権ハ法令ノ制限内ニ於テ其土地ノ上下ニ及フ」とされております。大深度地下にも土地所有権は及んでいるとこの法律では解釈されております。しかしながら、憲法の二十九条第二項には、先生の今の御指摘のように、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」としておりまして、本法におきましては、この規定を踏まえて、大深度地下が地権者により通常使用されない空間であるという特性、ここが大変貴重なところだと思いますが、その大深度地下については公法上の使用権の設定を先行させることといたしております。
また、大深度地下は補償すべき損失が実質的に生じないと推定されることから、例外的に補償を要する場合は事後的に請求を待って補償する。いわゆる水源の問題、井戸の問題とかいろんな問題があると思います。そういう問題を配慮に入れまして、国民の権利保護に遺漏のないように、説明会の開催とか一般公衆への公告縦覧、それから利害関係人の意見書の提出等についても定めておりまして、こうして御審議をいただくということに私ども大きな期待を寄せておるということでございます。
よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →しかし、地震に対しましても大深度の方が大変強いということを聞いておりましたり、それからまた、これは将来いろいろな海で隔てられた国を結ぶような、大深度というのは大変な効果をもたらすのではないか。大げさなことを言いますと、交通機関にもし利用されましたら地球が一つになるもとになるかもわからないというような気持ちでおりまして、今回どうしようかと庁内で相談を受けましたので、これはぜひ内閣提出ということで御審議いただくいい機会が来たのではないかと。
特に、二十一世紀にこの大深度を利用するということ、今までは道路に沿ってその下を掘って、権利関係が錯綜しております中、また浅深度の地下も利用されております中にいろんな問題があるということで、大深度ならばこれはかなり大きなインフラストラクチャーをつくり上げていきますために効果があるものだと、こう思いまして、機が熟したと申しますか、そんなときが来たのではないかと思いますが、先生の御懸念のようないろんな意味合いがあると思います。
民法の第二百七条におきましては、「土地ノ所有権ハ法令ノ制限内ニ於テ其土地ノ上下ニ及フ」とされております。大深度地下にも土地所有権は及んでいるとこの法律では解釈されております。しかしながら、憲法の二十九条第二項には、先生の今の御指摘のように、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」としておりまして、本法におきましては、この規定を踏まえて、大深度地下が地権者により通常使用されない空間であるという特性、ここが大変貴重なところだと思いますが、その大深度地下については公法上の使用権の設定を先行させることといたしております。
また、大深度地下は補償すべき損失が実質的に生じないと推定されることから、例外的に補償を要する場合は事後的に請求を待って補償する。いわゆる水源の問題、井戸の問題とかいろんな問題があると思います。そういう問題を配慮に入れまして、国民の権利保護に遺漏のないように、説明会の開催とか一般公衆への公告縦覧、それから利害関係人の意見書の提出等についても定めておりまして、こうして御審議をいただくということに私ども大きな期待を寄せておるということでございます。
よろしくお願いいたします。
脇
脇雅史#7
○脇雅史君 お話しのように、大深度であるがゆえに所有者にとって何の価値もないといいましょうか、通常は使用しないという空間でありますから、それだけにどう決めてもいいような部分があるんですけれども、どう決めてもいいならばかなり明快な規定をした方がいいのかなというのが私の感触でございます。
これはちょっとおいておきまして、大深度を使用するというときに、本当は地上の方がいいんだけれどもやむを得ず大深度にするといったような性格のものと、もともと、モグラじゃありませんが、地下の方がいいんだというものがありはしないかなと。
これはちょっと例が悪いんですけれども、例えばミサイル基地とかは地上より地下にあった方が、大深度にあった方が多分いいはずです、これは我が国では余り問題にする話ではないのかもしれませんが。それ以外に、例えば大規模な発電所とか変電所とか、そんなようなものもあるいは地下の方がいいかなと。場合によりますと、原子力発電所なんかは、余り遠くから送電線を引くより大都市のそばの地下の岩盤の安定したところの中でやるということもあり得るのかなとか、幾つかそんなことも考えられるんですが、やむを得ず地下に入れるということよりも、そのものの性格上地下にあった方がいいんだというものがたくさんありますとやはり法律の書きっぷりも変わってくるんだと思うんです。
その辺で、法案をおつくりになる経緯の中でさまざまな議論があったと思うんですけれども、どんな感じになっているのか、お示しいただければと思います。
この発言だけを見る →これはちょっとおいておきまして、大深度を使用するというときに、本当は地上の方がいいんだけれどもやむを得ず大深度にするといったような性格のものと、もともと、モグラじゃありませんが、地下の方がいいんだというものがありはしないかなと。
これはちょっと例が悪いんですけれども、例えばミサイル基地とかは地上より地下にあった方が、大深度にあった方が多分いいはずです、これは我が国では余り問題にする話ではないのかもしれませんが。それ以外に、例えば大規模な発電所とか変電所とか、そんなようなものもあるいは地下の方がいいかなと。場合によりますと、原子力発電所なんかは、余り遠くから送電線を引くより大都市のそばの地下の岩盤の安定したところの中でやるということもあり得るのかなとか、幾つかそんなことも考えられるんですが、やむを得ず地下に入れるということよりも、そのものの性格上地下にあった方がいいんだというものがたくさんありますとやはり法律の書きっぷりも変わってくるんだと思うんです。
その辺で、法案をおつくりになる経緯の中でさまざまな議論があったと思うんですけれども、どんな感じになっているのか、お示しいただければと思います。
増
増田敏男#8
○政務次官(増田敏男君) お尋ねの関係ですけれども、本法案は、公共の利益となる事業による大深度地下の使用について特別の手続、要件を定めることにより公法上の使用権を設定するものであります。先生のお話のとおりであります。
このため、本法案の対象事業としては、土地収用法の対象事業のように公益性の高い事業のうちでも特に大深度地下を使用する必要があるもの、具体的には、これまで地下数十メートル以下での実施例がございます。今後、大深度地下を活用する見込みのある事業を選定しております。
現在でも、既に大都市部におきましては地下数十メートルのところに超高圧の送電線あるいは上下水道等の生活に密着したライフライン施設が設置されております。これらは通常、道路の地下を利用しているため、曲がりくねったルートとなっている例が非常に多く存在しているところであります。これが現状であります。
この発言だけを見る →このため、本法案の対象事業としては、土地収用法の対象事業のように公益性の高い事業のうちでも特に大深度地下を使用する必要があるもの、具体的には、これまで地下数十メートル以下での実施例がございます。今後、大深度地下を活用する見込みのある事業を選定しております。
現在でも、既に大都市部におきましては地下数十メートルのところに超高圧の送電線あるいは上下水道等の生活に密着したライフライン施設が設置されております。これらは通常、道路の地下を利用しているため、曲がりくねったルートとなっている例が非常に多く存在しているところであります。これが現状であります。
脇
脇雅史#9
○脇雅史君 ちょっと私のお聞きしたこととニュアンスが違うような気がしますが、後々またお聞きいたします。
要は、三大都市圏に限ったということの中に三大都市圏以外では余りこういった大深度地下を利用する事例が生じないんだろうという前提があるように思いますし、それは大都市地域であろうとなかろうと、もともと大深度につくる方がいいというものがあれば当然法律の担保として残しておかなければいけないので、そういった性格のものがあり得るのではないかなということで、現在そういう性質の構造物がないと考えられてこういう法律になったのかなというふうに類推するわけです。
何かあるような気がするということで、その種のものがあり得るのかというお尋ねをしたわけでありますが、もしありましたら。
この発言だけを見る →要は、三大都市圏に限ったということの中に三大都市圏以外では余りこういった大深度地下を利用する事例が生じないんだろうという前提があるように思いますし、それは大都市地域であろうとなかろうと、もともと大深度につくる方がいいというものがあれば当然法律の担保として残しておかなければいけないので、そういった性格のものがあり得るのではないかなということで、現在そういう性質の構造物がないと考えられてこういう法律になったのかなというふうに類推するわけです。
何かあるような気がするということで、その種のものがあり得るのかというお尋ねをしたわけでありますが、もしありましたら。
増
増田敏男#10
○政務次官(増田敏男君) 現状を御報告申し上げましたが、ただいまお話もございましたけれども、大深度地下に施設を設置すべきかどうか、土地の利用の状況、またコスト、景観等の要因を個々の事業に即して総合的に判断した上で決めることとなると存じます。
本法案によって、このようなライフライン施設に加えまして、地下鉄あるいは地下河川等の公共の利益となる事業がより円滑に実施されるようになることが期待されているところであります。
先ほどの御質問のように、三大都市圏というお話がございましたが、そういうことでスタートをとっていこう、それで後は考えませんという意味じゃございません。よろしく御理解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →本法案によって、このようなライフライン施設に加えまして、地下鉄あるいは地下河川等の公共の利益となる事業がより円滑に実施されるようになることが期待されているところであります。
先ほどの御質問のように、三大都市圏というお話がございましたが、そういうことでスタートをとっていこう、それで後は考えませんという意味じゃございません。よろしく御理解をいただきたいと思います。
脇
脇雅史#11
○脇雅史君 わかりました。
その次に、この法律の名前に特別措置法という特別という名前がついているわけで、これは単なる措置法と意味が違ってそれなりの意味合いをお持たせになったんだと思うんです。
例えば、三条でも「この法律による特別の措置は」と書いてあって、あっちこっちに特別という言葉が出てくる。必要なと読みかえてもいいような部分もあるような気がするんですが、特別という言葉をお使いになられた特別の意味が多分おありになるわけで、民法の特別なのか何なのかよくわかりませんが、その辺の意味合いについて教えていただければと思います。
この発言だけを見る →その次に、この法律の名前に特別措置法という特別という名前がついているわけで、これは単なる措置法と意味が違ってそれなりの意味合いをお持たせになったんだと思うんです。
例えば、三条でも「この法律による特別の措置は」と書いてあって、あっちこっちに特別という言葉が出てくる。必要なと読みかえてもいいような部分もあるような気がするんですが、特別という言葉をお使いになられた特別の意味が多分おありになるわけで、民法の特別なのか何なのかよくわかりませんが、その辺の意味合いについて教えていただければと思います。
板
板倉英則#12
○政府参考人(板倉英則君) この法律は、御指摘のとおり、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法という名称でございますが、これは公共目的のための土地の収用、使用に関する一般法でございます土地収用法に対して特別のという意味でございまして、本法では、大深度地下という空間の特性にかんがみまして、この使用の要件、手続等について収用法とは異なる特別の措置を講じているところでございます。
それが特別措置法という名称の由来でございまして、具体的にこれからの御質疑でも明らかにされていくと思いますが、例えば、土地収用法の事前補償の原則をこの大深度法案では事後補償で足りるとか、しかし一方で国民の権利保護に遺漏のないようにとか、あるいは権利調整が円滑に進められるようにという観点から、収用法にはない基本方針の作成あるいは協議会の設置、事前の事業間調整あるいは説明会の開催等について規定している。そういう意味では収用法にない仕組みを設けているということでございます。
この発言だけを見る →それが特別措置法という名称の由来でございまして、具体的にこれからの御質疑でも明らかにされていくと思いますが、例えば、土地収用法の事前補償の原則をこの大深度法案では事後補償で足りるとか、しかし一方で国民の権利保護に遺漏のないようにとか、あるいは権利調整が円滑に進められるようにという観点から、収用法にはない基本方針の作成あるいは協議会の設置、事前の事業間調整あるいは説明会の開催等について規定している。そういう意味では収用法にない仕組みを設けているということでございます。
脇
脇雅史#13
○脇雅史君 わかりました。
ただ、「目的」なんかを読ませていただきますと、「この法律は、公共の利益となる事業による大深度地下の使用に関し、その要件、手続等について特別の措置を講ずることにより、」云々とあるんですが、何か法律は、公共的利用を推進、促進するといったようなこともあって、収用法の特別法だと言うには少し幅広いのかなという印象も持ちますが、用語としては理解をいたすところでございます。
次に、各条文ごとに、若干読ませていただいてすっと腑に落ちなかったところを幾つか御質問させていただきます。
第二条でございますが、大深度地下の定義の部分でございます。
これが技術的にかなり苦労されたところだと思うわけでありますし、また、将来技術的な発展によっては変わり得るようなこともあってなかなか書きっぷりは難しいだろうと思って注目していた部分なのでありますが、その二号の「当該地下の使用をしようとする地点において通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤として政令で定めるもののうち最も浅い部分の深さ」という書き方がなかなか私の知識からしますとわかりにくいということがありまして、政令の定め方がないからわからないんですけれども、「最も浅い部分」、通常は個人的な使用に迷惑を与えないようにある幅があればその中で深いものをとるような気がする、ちょっとそういうふうに思うものですから、この「最も浅い部分」ということの意味合いがよくわからなかったんで、教えていただきたいんですが。
この発言だけを見る →ただ、「目的」なんかを読ませていただきますと、「この法律は、公共の利益となる事業による大深度地下の使用に関し、その要件、手続等について特別の措置を講ずることにより、」云々とあるんですが、何か法律は、公共的利用を推進、促進するといったようなこともあって、収用法の特別法だと言うには少し幅広いのかなという印象も持ちますが、用語としては理解をいたすところでございます。
次に、各条文ごとに、若干読ませていただいてすっと腑に落ちなかったところを幾つか御質問させていただきます。
第二条でございますが、大深度地下の定義の部分でございます。
これが技術的にかなり苦労されたところだと思うわけでありますし、また、将来技術的な発展によっては変わり得るようなこともあってなかなか書きっぷりは難しいだろうと思って注目していた部分なのでありますが、その二号の「当該地下の使用をしようとする地点において通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤として政令で定めるもののうち最も浅い部分の深さ」という書き方がなかなか私の知識からしますとわかりにくいということがありまして、政令の定め方がないからわからないんですけれども、「最も浅い部分」、通常は個人的な使用に迷惑を与えないようにある幅があればその中で深いものをとるような気がする、ちょっとそういうふうに思うものですから、この「最も浅い部分」ということの意味合いがよくわからなかったんで、教えていただきたいんですが。
板
板倉英則#14
○政府参考人(板倉英則君) 法律の第二条でございますけれども、この大深度地下の定義というのをいたします場合に、私ども二つのケースを想定して規定いたしております。それが支持層の位置によって変わってくるわけでございまして、支持層が浅く建築物の地下室が直接基礎となる場合と支持層が比較的深くてそれを基礎ぐいによって支えるケースと二つに分けて書いてございまして、御指摘の二項は後者の方でございます。
支持層によって大深度の定義が異なってくるわけでございまして、その際の定義といたしまして、その支持層の上端から政令で定める距離を加えた深さということを大深度の定義にしておりまして、支持層はある程度の厚みのある地層でございますので、そこの上端ということを明確に示す必要があるということで「最も浅い部分の深さ」と、これは支持層のまさに上端を示す規定でございます。
ちなみに、この支持層というのは大都市地域によって分布が異なっておりまして、東京ではいわゆる東京れき層、大阪周辺では天満層、あるいは名古屋では海部・弥富累層、既にそれが支持層であるということがわかっているところでございます。
この発言だけを見る →支持層によって大深度の定義が異なってくるわけでございまして、その際の定義といたしまして、その支持層の上端から政令で定める距離を加えた深さということを大深度の定義にしておりまして、支持層はある程度の厚みのある地層でございますので、そこの上端ということを明確に示す必要があるということで「最も浅い部分の深さ」と、これは支持層のまさに上端を示す規定でございます。
ちなみに、この支持層というのは大都市地域によって分布が異なっておりまして、東京ではいわゆる東京れき層、大阪周辺では天満層、あるいは名古屋では海部・弥富累層、既にそれが支持層であるということがわかっているところでございます。
脇
脇雅史#15
○脇雅史君 言われてみると私はわかったんですが、お聞きになっておられる方は多分余りすっとおわかりにならない方もおられるんじゃないかなというふうに思うわけでありまして、御無礼なことを申し上げたらお許しいただきたいんですが。
この部分はかなり法律の適用について基本的な部分ですから、一般の方がお読みになられてすっとわかるようなことでないと困るわけです。これで政令で何か書くわけですから、これと政令と見比べてなるほどなと思えばいいんですが、要は、私の家の下の大深度は何メーターなのか、この法律が施行されたときにみんながわかればそれでいいんです。
若干乱暴かもしれませんけれども、個別に審査するということを離れまして、この条文によって、東京なら東京、大阪なら大阪で、インターネットか何かで見たら、すぐお宅のところは五十メーター以下が大深度ですよとか四十メーター以下ですよとかわかるような措置が講じられれば、持って回ったような法律の条文を読まなくても済むと。
法律は、やはり法律の専門家が解釈してやるという部分も大事なんでしょうけれども、通常の施行部分については一般の国民がよくわかるということが最も大事な要件だと思います。特にこういうことについては、どこからどこまでが大深度なんだと、そこは大体私権が及ばないんだなというようなことがあらかじめ国民にわかる方がいいに決まっていますので、政令を書かれるわけですけれども、その先にぜひともそういう工夫をしていただければというお願いをしておきたいと思います。
それから、次に第三条でございますが、対象地域、これを、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、法律を読む限りでは三大都市圏ということではないんですが、さまざまな要素、土地利用の状況等を勘案して必要な地域を政令で決めるというふうに書いてあるわけであります。これはやはり当然のことながら、対象地域が世の中のさまざまな動きに応じて変化をしていくというのもいいのかもしれませんが、法の対象、しかも財産権を制限するような対象地域でありますから、すぐに適用がなくたって、法そのものが対象になったって一向に構わないんです。
そういう意味で、法の整合性といったものを考えると、全国に網をかけた方がいいのかなという気も若干するので、事実さまざまな検討の過程でそういう意見もあったようにお聞きをいたしますが、こういうふうに定められたわけでありますが、その辺のことについてもう一回お聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →この部分はかなり法律の適用について基本的な部分ですから、一般の方がお読みになられてすっとわかるようなことでないと困るわけです。これで政令で何か書くわけですから、これと政令と見比べてなるほどなと思えばいいんですが、要は、私の家の下の大深度は何メーターなのか、この法律が施行されたときにみんながわかればそれでいいんです。
若干乱暴かもしれませんけれども、個別に審査するということを離れまして、この条文によって、東京なら東京、大阪なら大阪で、インターネットか何かで見たら、すぐお宅のところは五十メーター以下が大深度ですよとか四十メーター以下ですよとかわかるような措置が講じられれば、持って回ったような法律の条文を読まなくても済むと。
法律は、やはり法律の専門家が解釈してやるという部分も大事なんでしょうけれども、通常の施行部分については一般の国民がよくわかるということが最も大事な要件だと思います。特にこういうことについては、どこからどこまでが大深度なんだと、そこは大体私権が及ばないんだなというようなことがあらかじめ国民にわかる方がいいに決まっていますので、政令を書かれるわけですけれども、その先にぜひともそういう工夫をしていただければというお願いをしておきたいと思います。
それから、次に第三条でございますが、対象地域、これを、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、法律を読む限りでは三大都市圏ということではないんですが、さまざまな要素、土地利用の状況等を勘案して必要な地域を政令で決めるというふうに書いてあるわけであります。これはやはり当然のことながら、対象地域が世の中のさまざまな動きに応じて変化をしていくというのもいいのかもしれませんが、法の対象、しかも財産権を制限するような対象地域でありますから、すぐに適用がなくたって、法そのものが対象になったって一向に構わないんです。
そういう意味で、法の整合性といったものを考えると、全国に網をかけた方がいいのかなという気も若干するので、事実さまざまな検討の過程でそういう意見もあったようにお聞きをいたしますが、こういうふうに定められたわけでありますが、その辺のことについてもう一回お聞かせをいただきたいと思います。
増
増田敏男#16
○政務次官(増田敏男君) 一般に私権の制限を行う場合、その制限を適用する地域については、私権の制限の内容や方法についての妥当性、制限の必要性等を総合的に勘案して定めております。
本法案についても、使用権の設定による私権の制限の内容や方法等について臨時大深度地下利用調査会におきまして三年間にわたり慎重に審議していただいたところであります。
本法案を適用する必要性のある地域としては、土地利用がふくそうするなど、公共の利益となる事業を円滑に遂行するため大深度地下を使用する社会的、経済的必要性が存在する地域に限ることが妥当である、このような考え方であります。
具体的には、当面三大都市圏を対象地域として、その他の地域については事業の必要性を勘案して政令で追加いたしていきたい、このような考え方でございます。よろしく御理解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →本法案についても、使用権の設定による私権の制限の内容や方法等について臨時大深度地下利用調査会におきまして三年間にわたり慎重に審議していただいたところであります。
本法案を適用する必要性のある地域としては、土地利用がふくそうするなど、公共の利益となる事業を円滑に遂行するため大深度地下を使用する社会的、経済的必要性が存在する地域に限ることが妥当である、このような考え方であります。
具体的には、当面三大都市圏を対象地域として、その他の地域については事業の必要性を勘案して政令で追加いたしていきたい、このような考え方でございます。よろしく御理解いただきたいと思います。
脇
脇雅史#17
○脇雅史君 一つ想定されることが、先ほども申し上げましたが、大都市であろうとなかろうと、とにかく今の技術からすれば大深度につくった方がその施設の性格上好ましいというものがあった場合に、その事業者はつくりたいなと思うわけですね。ところが、対象地域に入っていない、そういうことになれば地権者との交渉は従来どおりやらざるを得ないわけで、その辺が、片や三大都市圏ではそういうことがあるのにそれが許されないと全国のバランスからしたらちょっとおかしいのではないか。
これは、全国的にばらまいたときに、実際に法を運営していくだけのいろいろな人手とか何かがありまして、それが足りなくてやむを得ないんだという事情があれば別ですけれども、そういうあちこちに出てくる可能性が強いのであれば、それに対する措置もあらかじめ決めておいた方がいいのではないか。
それで、先ほどお聞きしたわけですけれども、そんなものはもうここしばらくないんだということであればよろしいのですが、どうも何かありそうな気が若干するものですからしつこくお聞きをしているわけでありますが、もしそういうものが出たらどういうふうにされるんでしょうか。
この発言だけを見る →これは、全国的にばらまいたときに、実際に法を運営していくだけのいろいろな人手とか何かがありまして、それが足りなくてやむを得ないんだという事情があれば別ですけれども、そういうあちこちに出てくる可能性が強いのであれば、それに対する措置もあらかじめ決めておいた方がいいのではないか。
それで、先ほどお聞きしたわけですけれども、そんなものはもうここしばらくないんだということであればよろしいのですが、どうも何かありそうな気が若干するものですからしつこくお聞きをしているわけでありますが、もしそういうものが出たらどういうふうにされるんでしょうか。
板
板倉英則#18
○政府参考人(板倉英則君) 確かに、御指摘のとおり大深度施設といいましてもいろいろな施設がございまして、この法律で当面三大都市圏に地域を限定させていただきましたのは、その三大都市圏の土地利用は非常に複雑化、高度化しておりまして地上部でなかなか用地を取得することが困難であるという、そういう実態がございますけれども、単にそういった社会的な必要性だけではなくて、やはり私権の制限でございますので、ある種の制限の内容、方法についての妥当性というか、そういう面からのチェックも当然必要かと思います。
したがいまして、それは経済社会の進展とともにその中身も変わってくるものと思いますけれども、今、私どもの認識といたしましては、現在想定されるような事業であれば、当面は三大都市圏の地域で足りるのではないかという認識でございます。
この発言だけを見る →したがいまして、それは経済社会の進展とともにその中身も変わってくるものと思いますけれども、今、私どもの認識といたしましては、現在想定されるような事業であれば、当面は三大都市圏の地域で足りるのではないかという認識でございます。
脇
脇雅史#19
○脇雅史君 わかりました。
それでは、次は第六条なんですが、「国は、大深度地下の公共的使用に関する基本方針を定めなければならない」と。非常に大事な基本方針を国がおつくりになるわけでありますが、これの幾つか項目が書いてあるわけですけれども、現在想定されることで具体的な内容、こんなことを定めるんですよということがわかればお教えいただきたい。
それから、国が定めると言っているわけですけれども、単にと言っては失礼なんですが、新しくできる国土交通省になるんでしょうか、そこの部局が起案をして、部内で決裁をして、それで決まったということになると決まっちゃうことになるのか。その基本方針の策定手続、閣議の決定は求めるようでありますが、役所の内部だけの動きでお決めになるのか、その辺の策定手続についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、次は第六条なんですが、「国は、大深度地下の公共的使用に関する基本方針を定めなければならない」と。非常に大事な基本方針を国がおつくりになるわけでありますが、これの幾つか項目が書いてあるわけですけれども、現在想定されることで具体的な内容、こんなことを定めるんですよということがわかればお教えいただきたい。
それから、国が定めると言っているわけですけれども、単にと言っては失礼なんですが、新しくできる国土交通省になるんでしょうか、そこの部局が起案をして、部内で決裁をして、それで決まったということになると決まっちゃうことになるのか。その基本方針の策定手続、閣議の決定は求めるようでありますが、役所の内部だけの動きでお決めになるのか、その辺の策定手続についてお伺いしたいと思います。
増
増田敏男#20
○政務次官(増田敏男君) お尋ねの関係なんですが、法案第六条に規定をいたしております大深度地下の公共的使用に関する基本方針、この関係だと思いますが、大深度地下の公共的使用に当たってすべての関係者が心得ておくべき基本的な事柄を国が定めるものであります。関係省庁と調整の上、閣議決定するものであります。
その内容としては、これから申し上げる四つがございます。
第一に、大深度地下における公共の利益となる事業の円滑な遂行に関する基本的な事項であります。具体的には、地表や浅い地下で実施される他の公共事業との適切な連携や調整、それから土地収用制度や都市計画制度など、関係する他の制度との関連などがあります。
第二に、大深度地下の適正かつ合理的な利用に関する基本的な事項であります。具体的には、実施位置が近接または競合した場合における施設の共同化、位置の上下関係や事業の実施時期の調整など、複数の事業間での調整の方針などがございます。
第三に、安全の確保、環境の保全その他大深度地下の公共的使用に際し配慮すべき事項であります。具体的には、火災、地震への対策や地下水への配慮等、安全の確保や環境の保全に関し特に配慮すべき事項などであります。
第四に、その他大深度地下の公共的使用に関する重要事項でございますが、具体的には大深度地下に関する情報の収集、整備などであります。
また、基本方針は国土交通大臣が案を作成し、閣議の決定を経て策定することとしておりますが、その案を作成するに当たりましては、事前に国民に公表し広く意見を求めるなど、できる限り民意が反映される仕組みを取り入れたい、このように考えております。
以上です。
この発言だけを見る →その内容としては、これから申し上げる四つがございます。
第一に、大深度地下における公共の利益となる事業の円滑な遂行に関する基本的な事項であります。具体的には、地表や浅い地下で実施される他の公共事業との適切な連携や調整、それから土地収用制度や都市計画制度など、関係する他の制度との関連などがあります。
第二に、大深度地下の適正かつ合理的な利用に関する基本的な事項であります。具体的には、実施位置が近接または競合した場合における施設の共同化、位置の上下関係や事業の実施時期の調整など、複数の事業間での調整の方針などがございます。
第三に、安全の確保、環境の保全その他大深度地下の公共的使用に際し配慮すべき事項であります。具体的には、火災、地震への対策や地下水への配慮等、安全の確保や環境の保全に関し特に配慮すべき事項などであります。
第四に、その他大深度地下の公共的使用に関する重要事項でございますが、具体的には大深度地下に関する情報の収集、整備などであります。
また、基本方針は国土交通大臣が案を作成し、閣議の決定を経て策定することとしておりますが、その案を作成するに当たりましては、事前に国民に公表し広く意見を求めるなど、できる限り民意が反映される仕組みを取り入れたい、このように考えております。
以上です。
脇
脇雅史#21
○脇雅史君 最後のところで、公表して国民の皆さんの意見も聴取するんだというお話がありまして、なるほどなと思ったわけであります。
〔委員長退席、理事市川一朗君着席〕
これは、法律が施行されるとすぐに基本方針をおつくりになって、よほどの事情がない限りは変更しない、いわば大深度地下の利用に関する憲法みたいなものになるわけで非常に大事なものです。ですから、もし言われなかったら、ぜひ民意を反映していただきたいということを申し上げたかったんです。
私自身は、行政を信じないわけではありませんし、行政の皆さんが一生懸命やってくれるので信頼を申し上げているわけでありますが、やはりこういう大事なものは、国民の財産に関する極めて基本的な定めでありますから、事前に公表して皆さんの意見を伺う場があるということが、言われればそのままそれを聞けるというわけでもないでしょうが、とにかくそういう場を設定するということは極めてこれからの行政にとって大事なことだと思いますので、ぜひお願いしようと思ったら先に言っていただいたのでありがたかったんですが、この手続について、そういう意味で、国民の皆さんの大方の合意が得られるような進め方をしていただきたいというふうにお願いをしておきます。
それから、次に第七条の大深度地下の使用協議会でございます。
ここで協議会を設けて、役所の中だけでなくてさまざまな方々の意見をお伺いするというのをそれぞれの場所でおつくりになるということでございますが、この協議会の運営の仕方、そして住民等の関係者の方々との関係はどうなっていくのか、今の段階でおわかりになっていることを教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →〔委員長退席、理事市川一朗君着席〕
これは、法律が施行されるとすぐに基本方針をおつくりになって、よほどの事情がない限りは変更しない、いわば大深度地下の利用に関する憲法みたいなものになるわけで非常に大事なものです。ですから、もし言われなかったら、ぜひ民意を反映していただきたいということを申し上げたかったんです。
私自身は、行政を信じないわけではありませんし、行政の皆さんが一生懸命やってくれるので信頼を申し上げているわけでありますが、やはりこういう大事なものは、国民の財産に関する極めて基本的な定めでありますから、事前に公表して皆さんの意見を伺う場があるということが、言われればそのままそれを聞けるというわけでもないでしょうが、とにかくそういう場を設定するということは極めてこれからの行政にとって大事なことだと思いますので、ぜひお願いしようと思ったら先に言っていただいたのでありがたかったんですが、この手続について、そういう意味で、国民の皆さんの大方の合意が得られるような進め方をしていただきたいというふうにお願いをしておきます。
それから、次に第七条の大深度地下の使用協議会でございます。
ここで協議会を設けて、役所の中だけでなくてさまざまな方々の意見をお伺いするというのをそれぞれの場所でおつくりになるということでございますが、この協議会の運営の仕方、そして住民等の関係者の方々との関係はどうなっていくのか、今の段階でおわかりになっていることを教えていただきたいと思います。
板
板倉英則#22
○政府参考人(板倉英則君) この法案で想定しております協議会でございますが、国の関係行政機関や関係都道府県を構成員といたしておりまして、私ども、今のところ、三大都市圏の圏域ごとに、対象地域ごとに設置することを想定しております。
ここでは、この法律が対象としております公共の利益となる事業の円滑な遂行とか、あるいは大深度地下の適正かつ合理的な利用を図るために必要な協議、調整を行うその実質的な場所にしていきたいということでございます。
具体的に申し上げますと、協議会におきましては、できるだけ早い段階からそういった協議、調整をしようということで、一つは長期的かつ広域的な視点からの構想段階からの調整、それから二つ目といたしまして、複数の具体的な事業の実施位置あるいは異なる実施時期の事業の実施時期の調整等、即地的な調整、それから実施位置が近接または競合する事業が出てまいりますが、そういった場合、その事業の共同化等、事業が具体化した時点で行う個別の調整といったような多段階の調整を協議会を通じて行っていきたいというふうに考えております。
それから、この協議会におきましては、私ども設定権者あるいは事業主体の関係の省庁だけではなくて、安全の確保あるいは環境保全の観点から消防庁あるいは環境庁等の関係省庁にも入っていただきまして、早い段階から適切な対策がとられるような仕組みにしていきたいということを考えております。
それから、地域住民の意見の扱いでございますけれども、私ども、この法律の中で使用認可申請書が公告縦覧された際、住民等から協議会の構成員たる許可権者に対しまして意見書が提出された場合、その意見をこの協議会で紹介させていただきまして、そこで実質的な調整を行い、場合によっては使用権の設定認可に反映していきたいというふうに考えている次第でございます。
この発言だけを見る →ここでは、この法律が対象としております公共の利益となる事業の円滑な遂行とか、あるいは大深度地下の適正かつ合理的な利用を図るために必要な協議、調整を行うその実質的な場所にしていきたいということでございます。
具体的に申し上げますと、協議会におきましては、できるだけ早い段階からそういった協議、調整をしようということで、一つは長期的かつ広域的な視点からの構想段階からの調整、それから二つ目といたしまして、複数の具体的な事業の実施位置あるいは異なる実施時期の事業の実施時期の調整等、即地的な調整、それから実施位置が近接または競合する事業が出てまいりますが、そういった場合、その事業の共同化等、事業が具体化した時点で行う個別の調整といったような多段階の調整を協議会を通じて行っていきたいというふうに考えております。
それから、この協議会におきましては、私ども設定権者あるいは事業主体の関係の省庁だけではなくて、安全の確保あるいは環境保全の観点から消防庁あるいは環境庁等の関係省庁にも入っていただきまして、早い段階から適切な対策がとられるような仕組みにしていきたいということを考えております。
それから、地域住民の意見の扱いでございますけれども、私ども、この法律の中で使用認可申請書が公告縦覧された際、住民等から協議会の構成員たる許可権者に対しまして意見書が提出された場合、その意見をこの協議会で紹介させていただきまして、そこで実質的な調整を行い、場合によっては使用権の設定認可に反映していきたいというふうに考えている次第でございます。
脇
脇雅史#23
○脇雅史君 やはり関係住民の方々は、ある日突然知らないうちにここが決まったぞと言われるのはどうしても納得ができない、これから二十一世紀はそうなっていくと思うんです。ですから、あらかじめ今度こういうものが来るということがわかる格好で運営をしていただきたいと思うわけで、そういう意味では、この協議会の場というのが相当大きな意味を持つのかなというふうに思いますので、協議会の運営の仕方については十分そういう配慮をしていただきたいと思います。
そこで、ちょっと事前にお話ししていたものと順番が変わるかもしれませんが、それに関連いたしまして、本当の土地所有者、例えば私なら私の土地の下に何か通るということを、どういう状態、どういう段階で知ることができるのか。その事業者なりが通知してくれるのか、あるいは役所の方から言ってくれるのか、協議会で教えてくれるのか。この法律を読む限りにおいてはそういうことは何もなくて、注意深く何か公告されたやつを見ていないとだめなのかなと。
結果として、そんなものを一々見ているわけありませんから、あるときもう決まったということで地下を通るということがわかるわけですけれども、気がついたときには意見を言う場がもう既にないと。役所の論理からいえば、ちゃんと手続があって、事前に公告を供覧しているわけだし、知っていて当然だということになるわけで、手続があるということになっちゃうんですが、実態は要するに全く知らない状態になっちゃう。
そこで、大深度地下というのは、そもそもそういうことでいいんだという論理で、要するにもう私権の及ばないところだという論理であればまだそれはそれでいいんですけれども、必ずしもそういう論理でこの法律は構成されていないと思うものですから、やはり所有者に対しては、事業者からでもいいんですが、何らかの通知といったものがあってしかるべきではないかなという気がするわけでございますが、その辺の考え方はいかがでございましょうか。
この発言だけを見る →そこで、ちょっと事前にお話ししていたものと順番が変わるかもしれませんが、それに関連いたしまして、本当の土地所有者、例えば私なら私の土地の下に何か通るということを、どういう状態、どういう段階で知ることができるのか。その事業者なりが通知してくれるのか、あるいは役所の方から言ってくれるのか、協議会で教えてくれるのか。この法律を読む限りにおいてはそういうことは何もなくて、注意深く何か公告されたやつを見ていないとだめなのかなと。
結果として、そんなものを一々見ているわけありませんから、あるときもう決まったということで地下を通るということがわかるわけですけれども、気がついたときには意見を言う場がもう既にないと。役所の論理からいえば、ちゃんと手続があって、事前に公告を供覧しているわけだし、知っていて当然だということになるわけで、手続があるということになっちゃうんですが、実態は要するに全く知らない状態になっちゃう。
そこで、大深度地下というのは、そもそもそういうことでいいんだという論理で、要するにもう私権の及ばないところだという論理であればまだそれはそれでいいんですけれども、必ずしもそういう論理でこの法律は構成されていないと思うものですから、やはり所有者に対しては、事業者からでもいいんですが、何らかの通知といったものがあってしかるべきではないかなという気がするわけでございますが、その辺の考え方はいかがでございましょうか。
板
板倉英則#24
○政府参考人(板倉英則君) この大深度法案が先ほど土地収用法に対して特別措置法だということを申し上げたわけでございますが、この大深度地下が地権者によって通常利用されることが見込まれない空間だという特性に着目した特別な合理的な権利調整ルールを定めるということでこの法案を御提案しているわけでございますが、その際に、土地収用法でございますと、事前に権利者あるいは補償額を確定して、そういった事前の補償手続をとった上で土地を収用、使用するということになるわけでございますが、先ほど言いました大深度地下の特性にかんがみまして、この法律では、あらかじめ地権者を特定したり、あるいは個々の地権者の同意を得ることを要しないという構成に一応しているわけでございます。
ただし、使用権の設定に当たりまして、私どもはいろいろな収用法にないものも加えまして手続を書いているわけでございます。
まず一つは、前広に事業者による地権者等への説明会を開催する、こういうことを徹底したいと思います。また、説明会の開催以外にもいろいろな周知措置の方法があると思いますが、例えば、資料を公民館等に配置したり直接関係住民に配布、送付する、さらには、説明会を単に開催しますよという通知をするだけではなくて、それを市民だより等で周知徹底するとか直接住民にチラシを配布するとか、いろんなきめ細かい周知措置を講じていきたいと考えているわけでございます。さらに、土地収用法とか都市計画法にもございますが、国民の権利保護に十分配慮するという趣旨から、一般住民への公告縦覧、それから意見書の提出の機会、さらには公聴会の開催というようなことも法律上用意してございます。
こういったことでございまして、これらの地権者への周知措置につきまして、法の施行に当たりましても、関係公共団体あるいは関係事業者に対して十分周知徹底を図ってまいりたいと思っています。
この発言だけを見る →ただし、使用権の設定に当たりまして、私どもはいろいろな収用法にないものも加えまして手続を書いているわけでございます。
まず一つは、前広に事業者による地権者等への説明会を開催する、こういうことを徹底したいと思います。また、説明会の開催以外にもいろいろな周知措置の方法があると思いますが、例えば、資料を公民館等に配置したり直接関係住民に配布、送付する、さらには、説明会を単に開催しますよという通知をするだけではなくて、それを市民だより等で周知徹底するとか直接住民にチラシを配布するとか、いろんなきめ細かい周知措置を講じていきたいと考えているわけでございます。さらに、土地収用法とか都市計画法にもございますが、国民の権利保護に十分配慮するという趣旨から、一般住民への公告縦覧、それから意見書の提出の機会、さらには公聴会の開催というようなことも法律上用意してございます。
こういったことでございまして、これらの地権者への周知措置につきまして、法の施行に当たりましても、関係公共団体あるいは関係事業者に対して十分周知徹底を図ってまいりたいと思っています。
脇
脇雅史#25
○脇雅史君 そういうお答えをしていただければ安心するわけです。この大深度の事業者というのはほとんど公的な主体になるわけですから、十分役所の指導が行き届くと思いますので、その辺の配慮をしていただきたいと思うんです。
ちょっとまた飛びますが、法第三十七条の「その他の損失」ということなんですが、この法の構成上、今局長が言われたように、事前に言わないけれども、後から実際私は使いたかったんだと一年以内に気がつけば、実際合理的な理由がある使い方であるのならば補償してあげるよという条文があるわけです。
これは、役所が最初にお配りになったさまざまな説明文書の中ではかなり大きな項目として取り上げられていたんですが、どこへ行ったのかなと読んでいたら、なかなか見つからなくて、やっと三十七条で「その他」ということになって、確かによく読むとその他になるのかなという気がするんですが、それは法の体裁上はともかくとして、実際に補償を受けなければならない人にとっては大問題なんです。その他なんかで片づけられる話ではないので、法の構成はともかく、もうちょっとこの条文を日に当たるようにしておかないといけないのではないか。
先ほどの通知の中でも、事業者が事業をするときに土地の所有者に対して通知をするときに、こういう条文がありますよと言ってくださいよということをやっぱり同時に教えておかなければいけないし、法の構成全体もわかりやすく説明をする必要があるわけですけれども、その辺のことをきちっとしていただきたい。法三十七条ではやむを得ず書いたように見えてしまうので、この辺の取り扱いをしっかりしていただきたいんです。
先ほどの局長の御答弁によると当然しっかりやっていただけると思うんですが、念のためお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →ちょっとまた飛びますが、法第三十七条の「その他の損失」ということなんですが、この法の構成上、今局長が言われたように、事前に言わないけれども、後から実際私は使いたかったんだと一年以内に気がつけば、実際合理的な理由がある使い方であるのならば補償してあげるよという条文があるわけです。
これは、役所が最初にお配りになったさまざまな説明文書の中ではかなり大きな項目として取り上げられていたんですが、どこへ行ったのかなと読んでいたら、なかなか見つからなくて、やっと三十七条で「その他」ということになって、確かによく読むとその他になるのかなという気がするんですが、それは法の体裁上はともかくとして、実際に補償を受けなければならない人にとっては大問題なんです。その他なんかで片づけられる話ではないので、法の構成はともかく、もうちょっとこの条文を日に当たるようにしておかないといけないのではないか。
先ほどの通知の中でも、事業者が事業をするときに土地の所有者に対して通知をするときに、こういう条文がありますよと言ってくださいよということをやっぱり同時に教えておかなければいけないし、法の構成全体もわかりやすく説明をする必要があるわけですけれども、その辺のことをきちっとしていただきたい。法三十七条ではやむを得ず書いたように見えてしまうので、この辺の取り扱いをしっかりしていただきたいんです。
先ほどの局長の御答弁によると当然しっかりやっていただけると思うんですが、念のためお聞きしたいと思います。
板
板倉英則#26
○政府参考人(板倉英則君) この大深度法案におきまして、三十七条というのは先生御指摘のとおりこの法律の中核的な部分でございます。ただし、この法律が先ほど申しました土地の収用、使用の一般法である土地収用法の特別法であるということでございまして、現行の収用法体系下の事前補償の原則ということを一応念頭に置きつつ、新しい大深度地下に着目した特例といいますか、特別の措置を定める、こういう構成でございますので、既存物件につきましては収用法の事前補償の一般原則によってまず三十二条で書きまして、それ以外の土地そのものにつきましては、収用法と異なりまして、大深度地下に着目して事前の補償手続を要せずと。しかし、権利保護に遺漏のないように、事後的に請求をもって補償する、こういう組み立てになっているわけでございますので、何とぞそこら辺を御理解賜りたいと思います。
この発言だけを見る →脇
脇雅史#27
○脇雅史君 わかりました。
いずれにいたしましても、公的な福祉といいましょうか、そういった部分と私的な権利をきちっと守っていくという部分、実際に事業をやるに当たって、各所有者が不満を持たないような運用を心がけていただきたいというふうにお願いをしておきます。
それから、ちょっと戻りまして、法第十三条「調書の作成」というのがあるんですが、「あらかじめ、事業区域に井戸その他の物件があるかどうかを調査し、」というわけですが、この「事業区域」という区域の意味は、事業者が事業をする大深度という意味でしょうね。その中に井戸が実際にあるのかどうか。多分いろいろ調査をされたら井戸しかなくて、余り対象物件がないので、もしあるといけないので「その他」という記述になっていると思うんですが、「井戸その他の物件」という書き方が余りぴんとこなかったということがあって、そんなことだったのかどうか御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →いずれにいたしましても、公的な福祉といいましょうか、そういった部分と私的な権利をきちっと守っていくという部分、実際に事業をやるに当たって、各所有者が不満を持たないような運用を心がけていただきたいというふうにお願いをしておきます。
それから、ちょっと戻りまして、法第十三条「調書の作成」というのがあるんですが、「あらかじめ、事業区域に井戸その他の物件があるかどうかを調査し、」というわけですが、この「事業区域」という区域の意味は、事業者が事業をする大深度という意味でしょうね。その中に井戸が実際にあるのかどうか。多分いろいろ調査をされたら井戸しかなくて、余り対象物件がないので、もしあるといけないので「その他」という記述になっていると思うんですが、「井戸その他の物件」という書き方が余りぴんとこなかったということがあって、そんなことだったのかどうか御説明いただきたいと思います。
板
板倉英則#28
○政府参考人(板倉英則君) ここで「その他の物件」と称しておりますのは、大都市地域では余り数は多うございませんが温泉というものがございまして、大深度地下利用をする際に立体的な区域を使うことになりますので、そこに現に温泉の井戸がございました場合には、それを既存物件として扱って、この手続で補償手続等をしていく必要がある、それで「その他の物件」と規定しているわけでございます。
この発言だけを見る →脇
脇雅史#29
○脇雅史君 わかりました。
次に、第十四条でございますが、十四条は「使用認可申請書」というのですが、四号に「事業により設置する施設又は工作物の耐力」という表現になっているんです。私も技術屋なんですが、「工作物の耐力」と言われるとちょっと何のことかというのがすぐはわからない。
例えば、自動車なら自動車の耐力とか、ダムならダムという構造物の耐力が何だと言われると、要するに答えられないんです。それぞれいろんな部品はすべて構造計算をして必要な力に耐えられるように設計をするわけでありますが、ここで言っているのは、論旨からして、上に何か載ったときにそれが支えられるだけのものという意味なんだろうと思うんですが、法律用語でそんなことを「耐力」という一字で言っていいのかなと、もう少しわかりやすく書いてもらった方がいいんじゃないかなと、あるいは政令で書くのかどうかわかりませんが。
いずれにしても、法律というのは国民の皆さんに権利義務を規定するわけで、わかってもらうことが大前提ですから、もう少し何とかその意味合いがはっきりするような書き方がないものかなということで、一応そういう解釈をしたわけでありますが、その辺について御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、第十四条でございますが、十四条は「使用認可申請書」というのですが、四号に「事業により設置する施設又は工作物の耐力」という表現になっているんです。私も技術屋なんですが、「工作物の耐力」と言われるとちょっと何のことかというのがすぐはわからない。
例えば、自動車なら自動車の耐力とか、ダムならダムという構造物の耐力が何だと言われると、要するに答えられないんです。それぞれいろんな部品はすべて構造計算をして必要な力に耐えられるように設計をするわけでありますが、ここで言っているのは、論旨からして、上に何か載ったときにそれが支えられるだけのものという意味なんだろうと思うんですが、法律用語でそんなことを「耐力」という一字で言っていいのかなと、もう少しわかりやすく書いてもらった方がいいんじゃないかなと、あるいは政令で書くのかどうかわかりませんが。
いずれにしても、法律というのは国民の皆さんに権利義務を規定するわけで、わかってもらうことが大前提ですから、もう少し何とかその意味合いがはっきりするような書き方がないものかなということで、一応そういう解釈をしたわけでありますが、その辺について御説明いただきたいと思います。