中山正暉の発言 (国土・環境委員会)
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○国務大臣(中山正暉君) 私もこの大深度というのに大変興味を持っておりました。この言葉を聞いたのが十二、三年も前の話でございまして、もう宇宙まで人間が今いろんな意味で到達しておりますけれども、地下の問題、地球の中身の問題というのはなかなかいろいろ問題がある。
しかし、地震に対しましても大深度の方が大変強いということを聞いておりましたり、それからまた、これは将来いろいろな海で隔てられた国を結ぶような、大深度というのは大変な効果をもたらすのではないか。大げさなことを言いますと、交通機関にもし利用されましたら地球が一つになるもとになるかもわからないというような気持ちでおりまして、今回どうしようかと庁内で相談を受けましたので、これはぜひ内閣提出ということで御審議いただくいい機会が来たのではないかと。
特に、二十一世紀にこの大深度を利用するということ、今までは道路に沿ってその下を掘って、権利関係が錯綜しております中、また浅深度の地下も利用されております中にいろんな問題があるということで、大深度ならばこれはかなり大きなインフラストラクチャーをつくり上げていきますために効果があるものだと、こう思いまして、機が熟したと申しますか、そんなときが来たのではないかと思いますが、先生の御懸念のようないろんな意味合いがあると思います。
民法の第二百七条におきましては、「土地ノ所有権ハ法令ノ制限内ニ於テ其土地ノ上下ニ及フ」とされております。大深度地下にも土地所有権は及んでいるとこの法律では解釈されております。しかしながら、憲法の二十九条第二項には、先生の今の御指摘のように、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」としておりまして、本法におきましては、この規定を踏まえて、大深度地下が地権者により通常使用されない空間であるという特性、ここが大変貴重なところだと思いますが、その大深度地下については公法上の使用権の設定を先行させることといたしております。
また、大深度地下は補償すべき損失が実質的に生じないと推定されることから、例外的に補償を要する場合は事後的に請求を待って補償する。いわゆる水源の問題、井戸の問題とかいろんな問題があると思います。そういう問題を配慮に入れまして、国民の権利保護に遺漏のないように、説明会の開催とか一般公衆への公告縦覧、それから利害関係人の意見書の提出等についても定めておりまして、こうして御審議をいただくということに私ども大きな期待を寄せておるということでございます。
よろしくお願いいたします。