脇雅史の発言 (国土・環境委員会)
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○脇雅史君 わかりました。
ただ、「目的」なんかを読ませていただきますと、「この法律は、公共の利益となる事業による大深度地下の使用に関し、その要件、手続等について特別の措置を講ずることにより、」云々とあるんですが、何か法律は、公共的利用を推進、促進するといったようなこともあって、収用法の特別法だと言うには少し幅広いのかなという印象も持ちますが、用語としては理解をいたすところでございます。
次に、各条文ごとに、若干読ませていただいてすっと腑に落ちなかったところを幾つか御質問させていただきます。
第二条でございますが、大深度地下の定義の部分でございます。
これが技術的にかなり苦労されたところだと思うわけでありますし、また、将来技術的な発展によっては変わり得るようなこともあってなかなか書きっぷりは難しいだろうと思って注目していた部分なのでありますが、その二号の「当該地下の使用をしようとする地点において通常の建築物の基礎ぐいを支持することができる地盤として政令で定めるもののうち最も浅い部分の深さ」という書き方がなかなか私の知識からしますとわかりにくいということがありまして、政令の定め方がないからわからないんですけれども、「最も浅い部分」、通常は個人的な使用に迷惑を与えないようにある幅があればその中で深いものをとるような気がする、ちょっとそういうふうに思うものですから、この「最も浅い部分」ということの意味合いがよくわからなかったんで、教えていただきたいんですが。