増田敏男の発言 (国土・環境委員会)
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○政務次官(増田敏男君) 一般に私権の制限を行う場合、その制限を適用する地域については、私権の制限の内容や方法についての妥当性、制限の必要性等を総合的に勘案して定めております。
本法案についても、使用権の設定による私権の制限の内容や方法等について臨時大深度地下利用調査会におきまして三年間にわたり慎重に審議していただいたところであります。
本法案を適用する必要性のある地域としては、土地利用がふくそうするなど、公共の利益となる事業を円滑に遂行するため大深度地下を使用する社会的、経済的必要性が存在する地域に限ることが妥当である、このような考え方であります。
具体的には、当面三大都市圏を対象地域として、その他の地域については事業の必要性を勘案して政令で追加いたしていきたい、このような考え方でございます。よろしく御理解いただきたいと思います。