脇雅史の発言 (国土・環境委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○脇雅史君 そういうお答えをしていただければ安心するわけです。この大深度の事業者というのはほとんど公的な主体になるわけですから、十分役所の指導が行き届くと思いますので、その辺の配慮をしていただきたいと思うんです。
ちょっとまた飛びますが、法第三十七条の「その他の損失」ということなんですが、この法の構成上、今局長が言われたように、事前に言わないけれども、後から実際私は使いたかったんだと一年以内に気がつけば、実際合理的な理由がある使い方であるのならば補償してあげるよという条文があるわけです。
これは、役所が最初にお配りになったさまざまな説明文書の中ではかなり大きな項目として取り上げられていたんですが、どこへ行ったのかなと読んでいたら、なかなか見つからなくて、やっと三十七条で「その他」ということになって、確かによく読むとその他になるのかなという気がするんですが、それは法の体裁上はともかくとして、実際に補償を受けなければならない人にとっては大問題なんです。その他なんかで片づけられる話ではないので、法の構成はともかく、もうちょっとこの条文を日に当たるようにしておかないといけないのではないか。
先ほどの通知の中でも、事業者が事業をするときに土地の所有者に対して通知をするときに、こういう条文がありますよと言ってくださいよということをやっぱり同時に教えておかなければいけないし、法の構成全体もわかりやすく説明をする必要があるわけですけれども、その辺のことをきちっとしていただきたい。法三十七条ではやむを得ず書いたように見えてしまうので、この辺の取り扱いをしっかりしていただきたいんです。
先ほどの局長の御答弁によると当然しっかりやっていただけると思うんですが、念のためお聞きしたいと思います。