脇雅史の発言 (国土・環境委員会)
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○脇雅史君 わかりました。
いずれにいたしましても、公的な福祉といいましょうか、そういった部分と私的な権利をきちっと守っていくという部分、実際に事業をやるに当たって、各所有者が不満を持たないような運用を心がけていただきたいというふうにお願いをしておきます。
それから、ちょっと戻りまして、法第十三条「調書の作成」というのがあるんですが、「あらかじめ、事業区域に井戸その他の物件があるかどうかを調査し、」というわけですが、この「事業区域」という区域の意味は、事業者が事業をする大深度という意味でしょうね。その中に井戸が実際にあるのかどうか。多分いろいろ調査をされたら井戸しかなくて、余り対象物件がないので、もしあるといけないので「その他」という記述になっていると思うんですが、「井戸その他の物件」という書き方が余りぴんとこなかったということがあって、そんなことだったのかどうか御説明いただきたいと思います。