脇雅史の発言 (国土・環境委員会)
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○脇雅史君 わかりました。
次に、第十四条でございますが、十四条は「使用認可申請書」というのですが、四号に「事業により設置する施設又は工作物の耐力」という表現になっているんです。私も技術屋なんですが、「工作物の耐力」と言われるとちょっと何のことかというのがすぐはわからない。
例えば、自動車なら自動車の耐力とか、ダムならダムという構造物の耐力が何だと言われると、要するに答えられないんです。それぞれいろんな部品はすべて構造計算をして必要な力に耐えられるように設計をするわけでありますが、ここで言っているのは、論旨からして、上に何か載ったときにそれが支えられるだけのものという意味なんだろうと思うんですが、法律用語でそんなことを「耐力」という一字で言っていいのかなと、もう少しわかりやすく書いてもらった方がいいんじゃないかなと、あるいは政令で書くのかどうかわかりませんが。
いずれにしても、法律というのは国民の皆さんに権利義務を規定するわけで、わかってもらうことが大前提ですから、もう少し何とかその意味合いがはっきりするような書き方がないものかなということで、一応そういう解釈をしたわけでありますが、その辺について御説明いただきたいと思います。