冨澤正夫の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(冨澤正夫君) 御説明いたします。
御指摘のように、昨年八月九日、障害者施策推進本部におきまして「障害者に係る欠格条項の見直しについて」という決定がなされております。この中では、障害者に係る欠格条項の見直しにつきまして、各省庁でリハビリテーションの進歩、社会環境の変化といったものを踏まえましてその必要性を再検討し、まず必要性の薄いものについては廃止をすること、真に必要と認められるものにつきましては、四つの方向でございますが、一つ、欠格、制限等の対象の厳密な規定への改正を行う、二つ、絶対的欠格事由から相対的欠格へ改正を行う、三つ、障害者をあらわす規定から障害者を特定しない規定への改正を行う、四つ、資格・免許等の回復規定を明確化する、こういった方向によりまして、障害者の社会参加を不当に阻む要因となりませぬように必要な措置をとることと決定をしたものでございます。
この見直しを推進いたすために、定期的に各省庁から報告を求めまして進捗状況を公表するということが本部決定で決定をされたところでございます。