山本有二の発言 (法務委員会)
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○政務次官(山本有二君) 検察は、警察から事件送致を受けた場合は、さらに捜査を遂げて、起訴、不起訴の処分を決定し、起訴した事件につきましてはその公訴の維持に十全を期して、適正な科刑の実現を図る職責を有しているものでございます。この過程におきまして、検察は警察と相互に協力すべき関係にございますが、犯人の検挙自体は警察がその権限と責任において行っておるものでございます。
お尋ねにつきましては、法務省の立場から警察を云々するということは大変申し上げにくいわけでございます。しかし、一般論で申し上げれば、刑罰法令に触れる行為を行った者の迅速適正な処罰を実現することは刑事司法全体の使命であると考えております。その上に立って考えれば、民事不介入という建前が単なる言いわけにならないように肝に銘じて対応していきたいと存じております。