法務委員会
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会
会議録情報#0
平成十二年三月十五日(水曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月十五日
辞任 補欠選任
谷林 正昭君 小川 敏夫君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 風間 昶君
理 事
北岡 秀二君
塩崎 恭久君
竹村 泰子君
魚住裕一郎君
平野 貞夫君
委 員
阿部 正俊君
岡野 裕君
竹山 裕君
服部三男雄君
松田 岩夫君
吉川 芳男君
江田 五月君
小川 敏夫君
谷林 正昭君
角田 義一君
橋本 敦君
福島 瑞穂君
中村 敦夫君
国務大臣
法務大臣 臼井日出男君
政務次官
法務政務次官 山本 有二君
運輸政務次官 鈴木 政二君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局人事局長 金築 誠志君
最高裁判所事務
総局経理局長 竹崎 博允君
最高裁判所事務
総局刑事局長 白木 勇君
事務局側
常任委員会専門
員 加藤 一宇君
政府参考人
内閣官房内閣内
政審議室内閣審
議官 石井 隆之君
警察庁長官官房
総務審議官 吉村 博人君
警察庁長官官房
犯罪被害者対策
室長 太田 裕之君
警察庁刑事局刑
事企画課長 縄田 修君
法務大臣官房長 但木 敬一君
法務省民事局長 細川 清君
法務省刑事局長 古田 佑紀君
法務省入国管理
局長 町田 幸雄君
公安調査庁長官 木藤 繁夫君
文部省初等中等
教育局長 御手洗 康君
厚生省保健医療
局地域保健・健
康増進栄養課長 佐柳 進君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○平成十二年度一般会計予算(内閣提出、衆議院
送付)、平成十二年度特別会計予算(内閣提出
、衆議院送付)、平成十二年度政府関係機関予
算(内閣提出、衆議院送付)について
(裁判所所管、法務省所管、運輸省所管(海難
審判庁)及び国土交通省所管(海難審判庁))
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
三月十五日
辞任 補欠選任
谷林 正昭君 小川 敏夫君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 風間 昶君
理 事
北岡 秀二君
塩崎 恭久君
竹村 泰子君
魚住裕一郎君
平野 貞夫君
委 員
阿部 正俊君
岡野 裕君
竹山 裕君
服部三男雄君
松田 岩夫君
吉川 芳男君
江田 五月君
小川 敏夫君
谷林 正昭君
角田 義一君
橋本 敦君
福島 瑞穂君
中村 敦夫君
国務大臣
法務大臣 臼井日出男君
政務次官
法務政務次官 山本 有二君
運輸政務次官 鈴木 政二君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局人事局長 金築 誠志君
最高裁判所事務
総局経理局長 竹崎 博允君
最高裁判所事務
総局刑事局長 白木 勇君
事務局側
常任委員会専門
員 加藤 一宇君
政府参考人
内閣官房内閣内
政審議室内閣審
議官 石井 隆之君
警察庁長官官房
総務審議官 吉村 博人君
警察庁長官官房
犯罪被害者対策
室長 太田 裕之君
警察庁刑事局刑
事企画課長 縄田 修君
法務大臣官房長 但木 敬一君
法務省民事局長 細川 清君
法務省刑事局長 古田 佑紀君
法務省入国管理
局長 町田 幸雄君
公安調査庁長官 木藤 繁夫君
文部省初等中等
教育局長 御手洗 康君
厚生省保健医療
局地域保健・健
康増進栄養課長 佐柳 進君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○平成十二年度一般会計予算(内閣提出、衆議院
送付)、平成十二年度特別会計予算(内閣提出
、衆議院送付)、平成十二年度政府関係機関予
算(内閣提出、衆議院送付)について
(裁判所所管、法務省所管、運輸省所管(海難
審判庁)及び国土交通省所管(海難審判庁))
─────────────
風
風間昶#1
○委員長(風間昶君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
昨十四日、予算委員会から、本日三月十五日の一日間、平成十二年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、裁判所所管、法務省所管、運輸省所管のうちの海難審判庁及び国土交通省所管のうちの海難審判庁について審査の委嘱がありました。
本件を議題といたします。
─────────────
この発言だけを見る →昨十四日、予算委員会から、本日三月十五日の一日間、平成十二年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、裁判所所管、法務省所管、運輸省所管のうちの海難審判庁及び国土交通省所管のうちの海難審判庁について審査の委嘱がありました。
本件を議題といたします。
─────────────
風
風間昶#2
○委員長(風間昶君) この際、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
委嘱審査のため、本日の委員会に、内閣官房内閣内政審議室内閣審議官石井隆之君、警察庁長官官房総務審議官吉村博人君、警察庁長官官房犯罪被害者対策室長太田裕之君、警察庁刑事局刑事企画課長縄田修君、文部省初等中等教育局長御手洗康君及び厚生省保健医療局地域保健・健康増進栄養課長佐柳進君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →委嘱審査のため、本日の委員会に、内閣官房内閣内政審議室内閣審議官石井隆之君、警察庁長官官房総務審議官吉村博人君、警察庁長官官房犯罪被害者対策室長太田裕之君、警察庁刑事局刑事企画課長縄田修君、文部省初等中等教育局長御手洗康君及び厚生省保健医療局地域保健・健康増進栄養課長佐柳進君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
風
風
風間昶#4
○委員長(風間昶君) 平成十二年度裁判所、法務省及び海難審判庁関係予算につきましては、去る九日に説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
北
北岡秀二#5
○北岡秀二君 おはようございます。
私、さきの予算委員会で一連の警察問題について質問をさせていただきました。そのときに、民事不介入の問題について国家公安委員長の方からいろいろな御答弁をいただいたわけでございます。
あらかたの趣旨は、例の新潟の事件、いろいろな角度から警察問題について議論をされているわけでございますが、いま一つの問題点として、例の新潟の事件の経過の中で、犯人の母親が四年ほど前に警察に相談に行っておった。そのときに十分な対応ができておればひょっとしたらこの事件も四年前に解決できたんじゃなかろうか。
さらにもう一点が、例の犯人検挙された当日、保健所からの通報が数回あった。その前段の段階では十分に警察が対応できなかった、しなかった。そのかくまわれている少女が行方不明の少女であるということがわかったときに初めて警察が本格的に動き出したというような経過をいろいろ説明を申し上げまして、このあたりの流れの中に、従来、警察あるいは捜査機関がいろいろ犯罪に対応するときに、一つの習慣というか慣例というか、民事不介入という一つの大きな壁がある。これを多少なりとも、いろんな部分から最近の犯罪情勢、社会情勢等々を見ましたときに、ちょっと見直すというか、民事不介入の原則は私は貫かなきゃならぬだろうと思うんですが、余りにも犯罪情勢が変わっておる、社会情勢が変わっておる中で、ここに大きな捜査機関自体の社会に合わない壁ができているんじゃなかろうかというような質問をさせていただいたわけでございます。
これは、もう私も今まで地方議会を経験しております。地方議会を経験しておる中で、特に地方議会に関連して、行政にまつわる恐喝事件というのはたくさんあるわけです。私もいろんなところで、警察の方々とも、県議会時代の話なんですが相談をさせていただいた。それは北岡さん、告訴をしていただかなければなかなか動けないんですとか、あるいは確固たる証拠がないとこれは民事上の問題だからなかなか入りづらいんですというような話も、もうたびたび経験をさせていただきました。
実態は、その流れというのは、そういう私自身が経験しておるいろんな大変な出来事というのも、明らかに犯罪である、明らかに重大な社会的に大きな事件であるにもかかわらず、これはもう非常に斜めの見方でございますが、警察自身が民事不介入というのを盾に逆に動こうとしない一つの実態もあるのではないかというような私は感想を非常に強く持っておって、このたびの事件でもそういう一つの一端が、一端がというかマイナスの部分が出てきたんじゃなかろうかなということが、このたびの一連の警察の事件というか不祥事の流れの中で問題としてあるんじゃないかなというふうに私は感じておるわけでございます。
この前の予算委員会でも取り上げましたが、例の桶川のストーカー事件に関しても、やや似たような経過の中で、そのあたりの言葉のやりとりとして、民事問題だから云々というような発言もあったようにお聞きをするわけでございます。
最近の社会情勢等々を考えてみると、そのあたりも私は犯罪捜査ということからすると見直していく時期に来ておるのではないのかなというような印象を非常に強く持っておるものでございます。
特にこの新潟での少女監禁事件あるいは桶川の事件等々の問題で、この事件に対する警察の対応について、そしてまた、警察から事件送致を受けてその刑事処分を行う職責を有する検察庁を所管する法務大臣として、このあたりの所感、どういうふうにお考えになっておるかお伺いを申し上げたいと思います。
この発言だけを見る →私、さきの予算委員会で一連の警察問題について質問をさせていただきました。そのときに、民事不介入の問題について国家公安委員長の方からいろいろな御答弁をいただいたわけでございます。
あらかたの趣旨は、例の新潟の事件、いろいろな角度から警察問題について議論をされているわけでございますが、いま一つの問題点として、例の新潟の事件の経過の中で、犯人の母親が四年ほど前に警察に相談に行っておった。そのときに十分な対応ができておればひょっとしたらこの事件も四年前に解決できたんじゃなかろうか。
さらにもう一点が、例の犯人検挙された当日、保健所からの通報が数回あった。その前段の段階では十分に警察が対応できなかった、しなかった。そのかくまわれている少女が行方不明の少女であるということがわかったときに初めて警察が本格的に動き出したというような経過をいろいろ説明を申し上げまして、このあたりの流れの中に、従来、警察あるいは捜査機関がいろいろ犯罪に対応するときに、一つの習慣というか慣例というか、民事不介入という一つの大きな壁がある。これを多少なりとも、いろんな部分から最近の犯罪情勢、社会情勢等々を見ましたときに、ちょっと見直すというか、民事不介入の原則は私は貫かなきゃならぬだろうと思うんですが、余りにも犯罪情勢が変わっておる、社会情勢が変わっておる中で、ここに大きな捜査機関自体の社会に合わない壁ができているんじゃなかろうかというような質問をさせていただいたわけでございます。
これは、もう私も今まで地方議会を経験しております。地方議会を経験しておる中で、特に地方議会に関連して、行政にまつわる恐喝事件というのはたくさんあるわけです。私もいろんなところで、警察の方々とも、県議会時代の話なんですが相談をさせていただいた。それは北岡さん、告訴をしていただかなければなかなか動けないんですとか、あるいは確固たる証拠がないとこれは民事上の問題だからなかなか入りづらいんですというような話も、もうたびたび経験をさせていただきました。
実態は、その流れというのは、そういう私自身が経験しておるいろんな大変な出来事というのも、明らかに犯罪である、明らかに重大な社会的に大きな事件であるにもかかわらず、これはもう非常に斜めの見方でございますが、警察自身が民事不介入というのを盾に逆に動こうとしない一つの実態もあるのではないかというような私は感想を非常に強く持っておって、このたびの事件でもそういう一つの一端が、一端がというかマイナスの部分が出てきたんじゃなかろうかなということが、このたびの一連の警察の事件というか不祥事の流れの中で問題としてあるんじゃないかなというふうに私は感じておるわけでございます。
この前の予算委員会でも取り上げましたが、例の桶川のストーカー事件に関しても、やや似たような経過の中で、そのあたりの言葉のやりとりとして、民事問題だから云々というような発言もあったようにお聞きをするわけでございます。
最近の社会情勢等々を考えてみると、そのあたりも私は犯罪捜査ということからすると見直していく時期に来ておるのではないのかなというような印象を非常に強く持っておるものでございます。
特にこの新潟での少女監禁事件あるいは桶川の事件等々の問題で、この事件に対する警察の対応について、そしてまた、警察から事件送致を受けてその刑事処分を行う職責を有する検察庁を所管する法務大臣として、このあたりの所感、どういうふうにお考えになっておるかお伺いを申し上げたいと思います。
山
山本有二#6
○政務次官(山本有二君) 検察は、警察から事件送致を受けた場合は、さらに捜査を遂げて、起訴、不起訴の処分を決定し、起訴した事件につきましてはその公訴の維持に十全を期して、適正な科刑の実現を図る職責を有しているものでございます。この過程におきまして、検察は警察と相互に協力すべき関係にございますが、犯人の検挙自体は警察がその権限と責任において行っておるものでございます。
お尋ねにつきましては、法務省の立場から警察を云々するということは大変申し上げにくいわけでございます。しかし、一般論で申し上げれば、刑罰法令に触れる行為を行った者の迅速適正な処罰を実現することは刑事司法全体の使命であると考えております。その上に立って考えれば、民事不介入という建前が単なる言いわけにならないように肝に銘じて対応していきたいと存じております。
この発言だけを見る →お尋ねにつきましては、法務省の立場から警察を云々するということは大変申し上げにくいわけでございます。しかし、一般論で申し上げれば、刑罰法令に触れる行為を行った者の迅速適正な処罰を実現することは刑事司法全体の使命であると考えております。その上に立って考えれば、民事不介入という建前が単なる言いわけにならないように肝に銘じて対応していきたいと存じております。
北
北岡秀二#7
○北岡秀二君 この民事不介入の問題というのは、以前からいろんな角度から議論をされ、いい意味での批判、悪い意味での批判、いろいろあるわけでございます。これも私、予算委員会の中で、それこそ象徴的な言葉として、殴られなければ警察に取り上げられない、死ななければ捜査はしてもらえないというようなちまたの批判もあることも事実だろうと思うんです。
捜査機関の民事不介入の原則については本当に法務省も御承知だろうと思うんですが、昔からの功罪、さまざま議論されている。現実として捜査機関の一つの壁となっているのはもう私が先ほどから申し上げておるとおりの現実だろうと思うんですが、民事不介入の理念について、犯罪捜査の一般的なあり方の観点からどのように、今の答弁にも多少ございましたが御認識をされていらっしゃるのか、御答弁をお願い申し上げたいと思います。
この発言だけを見る →捜査機関の民事不介入の原則については本当に法務省も御承知だろうと思うんですが、昔からの功罪、さまざま議論されている。現実として捜査機関の一つの壁となっているのはもう私が先ほどから申し上げておるとおりの現実だろうと思うんですが、民事不介入の理念について、犯罪捜査の一般的なあり方の観点からどのように、今の答弁にも多少ございましたが御認識をされていらっしゃるのか、御答弁をお願い申し上げたいと思います。
山
山本有二#8
○政務次官(山本有二君) 強力な捜査権限を持つ捜査機関が民事的な紛争にとどまるものに介入することは慎むべきであるという大原則がございます。
しかしながら、刑罰法令に触れる事実があるにもかかわらず、民事紛争の側面があるという理由だけでこれを放置するということはあってはならないことは言うまでもありません。そこで、検察におきましては、不偏不党、厳正公平な立場から警察と連携して適宜適切に事件の捜査処理を行うものと考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →しかしながら、刑罰法令に触れる事実があるにもかかわらず、民事紛争の側面があるという理由だけでこれを放置するということはあってはならないことは言うまでもありません。そこで、検察におきましては、不偏不党、厳正公平な立場から警察と連携して適宜適切に事件の捜査処理を行うものと考えておる次第でございます。
北
北岡秀二#9
○北岡秀二君 私は前段に申し上げました、最近の犯罪情勢あるいは社会情勢というのを見てみますと、過去の、過去というか大昔の犯罪というのは、ある意味で申し上げると、暴力団が絡んでの犯罪であったり、あるいは切った張ったの領域の中で明らかに、非常に表現は難しいんですが、まさに悪いことをしそうな領域の中から犯罪が起こっている。そういう比較的社会自体がまだ未発達の状況の中ではっきりとした犯罪が結構多かっただろうと思うんです。
ところが、最近、一連の事件もそうでございますし、最近の犯罪情勢を考えてみるときに、ごく普通の領域の中から、そしてまたなおかつ、ある意味で申し上げますと、民事の領域の中からいろんなこじれが起こって大変な犯罪が起こってくる。最近の金融関連の犯罪もそうでございますし、詐欺事件あるいは背任、横領等々も含めてでございますが、最近では家庭のバイオレンスの問題も出てきておりますし、なおかつインターネット犯罪もそうだろうと思うんです。ともすると、民事事件と刑事事件のすき間があるとすれば、そのグレーゾーンの中で非常に大きな社会不安あるいは社会犯罪というのが私は起こってきておるように感じるわけでございます。
そういう状況から申し上げると、法をつかさどる法務省としては、そのあたりの領域の中に対応する法整備も当然必要になってくるだろうし、捜査に対する物事の考え方もいろいろと多様化している中で対応を急がなければならないところというのもたくさんあるように感じるわけでございます。
そういう点からすると、もう既に国民の皆さん方もあるいは私どももそうでございますが、最近の犯罪の傾向を見てみると、びっくりするようなところでびっくりするような事件が起こってくる。そしてまた、思わぬところで思わぬ犯罪が起こる。なおかつ、それに誘引されて社会的な混乱あるいは社会的な不安というのがますます、これから将来のことを考えてみますときに非常に広がってくることが想像される。こういうような状況の中で、いろんな部分に対応した法整備というのは必要になってくるだろうと思うんですが、どうでしょうか、そのあたり、直接担当の刑事局長、そういうような状況でどういうふうなお考えがあるか、お聞かせいただきたいんです。
この発言だけを見る →ところが、最近、一連の事件もそうでございますし、最近の犯罪情勢を考えてみるときに、ごく普通の領域の中から、そしてまたなおかつ、ある意味で申し上げますと、民事の領域の中からいろんなこじれが起こって大変な犯罪が起こってくる。最近の金融関連の犯罪もそうでございますし、詐欺事件あるいは背任、横領等々も含めてでございますが、最近では家庭のバイオレンスの問題も出てきておりますし、なおかつインターネット犯罪もそうだろうと思うんです。ともすると、民事事件と刑事事件のすき間があるとすれば、そのグレーゾーンの中で非常に大きな社会不安あるいは社会犯罪というのが私は起こってきておるように感じるわけでございます。
そういう状況から申し上げると、法をつかさどる法務省としては、そのあたりの領域の中に対応する法整備も当然必要になってくるだろうし、捜査に対する物事の考え方もいろいろと多様化している中で対応を急がなければならないところというのもたくさんあるように感じるわけでございます。
そういう点からすると、もう既に国民の皆さん方もあるいは私どももそうでございますが、最近の犯罪の傾向を見てみると、びっくりするようなところでびっくりするような事件が起こってくる。そしてまた、思わぬところで思わぬ犯罪が起こる。なおかつ、それに誘引されて社会的な混乱あるいは社会的な不安というのがますます、これから将来のことを考えてみますときに非常に広がってくることが想像される。こういうような状況の中で、いろんな部分に対応した法整備というのは必要になってくるだろうと思うんですが、どうでしょうか、そのあたり、直接担当の刑事局長、そういうような状況でどういうふうなお考えがあるか、お聞かせいただきたいんです。
古
古田佑紀#10
○政府参考人(古田佑紀君) ただいま委員御指摘のような状況というのは、まことにそのとおりであろうと私も考えております。
今御指摘の中にありましたような民事的な問題あるいは家庭内の問題、こういうふうなことが背景あるいは原因となって起こってくる犯罪、これは率直に申し上げまして過去から存在していたことは事実でございます。しかしながら、そういう事案につきまして、民事的な対応もなかなか難しい、さればといって現在の刑事法制の中で対応するということもなかなか難しい、そういうような分野の問題が出てきているということは事実であろうと考えているわけでございます。その意味におきまして、そういうふうな問題に今後どう対応していくかということについては、大きな課題だと考えております。
ただ、問題といたしましては、刑事という面だけで申し上げますと、御存じのとおり、刑事は人を犯罪をしたということで処罰するという最も強い国家権力の行使ということになるわけで、どこまでが処罰される範囲なのかとかそういう問題がきっちり明らかになっておりませんと、これまた非常に大きな問題が起きる。
そこで、そういうふうな要請とただいま御指摘のありましたような現実の問題、これをどう調整するかということが非常に大きな問題で、私どもも常々いろんな問題につきましてそこらあたりを検討しているところでございます。
この発言だけを見る →今御指摘の中にありましたような民事的な問題あるいは家庭内の問題、こういうふうなことが背景あるいは原因となって起こってくる犯罪、これは率直に申し上げまして過去から存在していたことは事実でございます。しかしながら、そういう事案につきまして、民事的な対応もなかなか難しい、さればといって現在の刑事法制の中で対応するということもなかなか難しい、そういうような分野の問題が出てきているということは事実であろうと考えているわけでございます。その意味におきまして、そういうふうな問題に今後どう対応していくかということについては、大きな課題だと考えております。
ただ、問題といたしましては、刑事という面だけで申し上げますと、御存じのとおり、刑事は人を犯罪をしたということで処罰するという最も強い国家権力の行使ということになるわけで、どこまでが処罰される範囲なのかとかそういう問題がきっちり明らかになっておりませんと、これまた非常に大きな問題が起きる。
そこで、そういうふうな要請とただいま御指摘のありましたような現実の問題、これをどう調整するかということが非常に大きな問題で、私どもも常々いろんな問題につきましてそこらあたりを検討しているところでございます。
北
北岡秀二#11
○北岡秀二君 大臣、どうでしょう、このあたり、民事不介入にまつわる、まつわると言ったらおかしいんですが、これに関連していろんな最近の犯罪情勢の中で大変なすき間と申しますか、十分に対応し切れない一つの現実がある。そしてまたなおかつそのあたり、これからさらに将来的にグレーゾーンと申しますか、広がっていく可能性もありますし、我々が想像つかないところでどんどん犯罪も起こってくる状況も想定される。それに対して今一連の流れのトータルの大臣自身の御所見というか御決意をお伺いしたいんですが、いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →臼
臼井日出男#12
○国務大臣(臼井日出男君) ただいま刑事局長から御報告いたしましたとおり、なかなか現実難しい部分というのがあるということは事実でございます。近時社会的な問題となっております、先ほど委員が御指摘をいただきましたドメスティックバイオレンスあるいはインターネット犯罪あるいはストーカー、こういった問題につきましては、今お話にございましたとおり、必ずしもその範囲というものは明確でないということも事実でございます。
いずれにいたしましても、これらの問題につきましては刑法上の傷害罪とか暴行罪でありますとか脅迫罪、業務妨害罪あるいは軽犯罪法違反の罪が成立する場合が多いと考えられるのでございまして、現行罰則というものを厳正に適用していくことが肝要であると思われます。
これらに関する新たな立法の必要性につきましては、事案自体についても調査、分析をしっかりと行いまして、諸外国の例も参考にしながらその要否や現行法との整合性の観点等も含めさまざまな角度から検討すべき問題だ、このように考えております。
この発言だけを見る →いずれにいたしましても、これらの問題につきましては刑法上の傷害罪とか暴行罪でありますとか脅迫罪、業務妨害罪あるいは軽犯罪法違反の罪が成立する場合が多いと考えられるのでございまして、現行罰則というものを厳正に適用していくことが肝要であると思われます。
これらに関する新たな立法の必要性につきましては、事案自体についても調査、分析をしっかりと行いまして、諸外国の例も参考にしながらその要否や現行法との整合性の観点等も含めさまざまな角度から検討すべき問題だ、このように考えております。
北
北岡秀二#13
○北岡秀二君 従来法で対応できる部分もたくさんあるだろうと思います。しかし、社会不安、今の社会あるいは治安ということを考えてみますときに、私が先ほどから取り上げておる民事、ともすると民事に見えがちな領域の中で非常に大変な犯罪が起こっておって、それが今の現実社会の中での不安感を呼び起こしておる。そしてまたなおかつ、将来、その不安感もさらに増大する傾向がある。これはいろいろな犯罪捜査あるいは治安ということを考えてみたときに、それに的確に対応する。なおかつ、そういう領域の今の現実ということを考えてみたときに、従来法で十分対応し切れないというような現実もあろうかと思うわけでございます。
何回も申し上げますが、旧来からの単純な犯罪というのは比較的もう減少傾向にある。ともすると複雑巧妙に、そしてまたなおかつ思わぬところに犯罪が広がりつつあるような傾向の中で、それに十分にこれから対応していく、そしてまた法整備もどんどん積極的にやっていくというのが法務省の役割ではないかというような感じがしておりますので、どうか今後、最近の社会情勢あるいは犯罪情勢を十分に分析をしていただいて、十分な対応をしていただきたいと思う次第でございます。
それではもう一つ、入国管理の問題に移らせていただきたいと思います。
一番直近の数字で結構なんですが、一年間にどのぐらいの外国人が日本へ来られておるか、そしてまた長期滞在者はどのぐらいであるか、あるいは不法滞在者はどのぐらいであるか等の、その重立った出入国管理にまつわる統計数字をちょっとお教えいただきたいんです。
この発言だけを見る →何回も申し上げますが、旧来からの単純な犯罪というのは比較的もう減少傾向にある。ともすると複雑巧妙に、そしてまたなおかつ思わぬところに犯罪が広がりつつあるような傾向の中で、それに十分にこれから対応していく、そしてまた法整備もどんどん積極的にやっていくというのが法務省の役割ではないかというような感じがしておりますので、どうか今後、最近の社会情勢あるいは犯罪情勢を十分に分析をしていただいて、十分な対応をしていただきたいと思う次第でございます。
それではもう一つ、入国管理の問題に移らせていただきたいと思います。
一番直近の数字で結構なんですが、一年間にどのぐらいの外国人が日本へ来られておるか、そしてまた長期滞在者はどのぐらいであるか、あるいは不法滞在者はどのぐらいであるか等の、その重立った出入国管理にまつわる統計数字をちょっとお教えいただきたいんです。
町
町田幸雄#14
○政府参考人(町田幸雄君) 平成十年の記録によりますと、我が国の新規入国者数は三百六十六万人、再入国を含めますと四百五十万人ぐらいでございます。それから、不法残留者の数は、平成十一年七月の数字ですが二十六万八千人余りでございます。それから、長期滞在という概念があれなので、ちなみに外国人登録の数で申し上げますと平成十年は百五十一万人でございます。
この発言だけを見る →北
北岡秀二#15
○北岡秀二君 非常に大勢の方々が何らかの形で日本に来られておると。このあたりの数字はどうなんですか、増加傾向、減少傾向、そのあたりの特別な傾向というのはどういうような状況になっておりますか。
この発言だけを見る →町
町田幸雄#16
○政府参考人(町田幸雄君) 年によって若干のでこぼこはあるわけですが、入国者の数、これは基本的には増加傾向、それから不法残留者の数は最近少し減少傾向、それから外国人登録者数は増加傾向、このように見ていいかと思います。
この発言だけを見る →北
北岡秀二#17
○北岡秀二君 このような中で、法務省では第二次出入国管理基本計画を作成中であるというようなこととなっております。外国人のことについてはいろんな角度から議論をされていらっしゃる。
私も長い間文教におりましたから、文教委員会では留学生の問題、これも非常に大きな問題でございまして、これから将来の日本の役割ということを考えてみると、発展途上国からもっともっと留学生に来ていただかなければならないというような大きな議論もございます。果たして、今の留学生の受け入れ状況というか進出状況というか、これが日本の国際的な役割を果たしていくという観点から妥当な状況なのであるかどうか、まだまだふやしていかなければならないというような議論もございます。
そしてまた、なおかつ最近の少子高齢化社会ということに関連して、外国人労働者をいろんな意味でどんどん受け入れなければならないのではないか。最近、経済情勢が悪いものですから国内の雇用問題というのが非常にクローズアップされておりますので、そのあたりも一段落はしておりますが、将来的に少子高齢化社会ということを考えてみたときに、外国人労働者の受け入れというのは一つの思想を持ってこれから計画的にというか戦略的にやっていかなければならない事態も発生してこようかと思うわけでございます。
それに関連して、必ずついて回るのが移民を受け入れるかどうかというような話にもなってこようかと思うんですが、さらに先ほどの留学生の話でも、逆に今の日本が、アメリカとか一部ヨーロッパもそうでございますが、どんどん頭脳流出をしておる部分もまだ依然としてある。それを逆の状況で、日本自体もいろんな体制を整備することによって、逆に優秀な頭脳も多少日本の中に入ってきていただかなければならない現実もあるというような、外国人にまつわる議論というのは、これから日本の将来の国際貢献ということも含めて、非常に大きな私は入国管理行政というのは施策の一つだろうと思うんです。
片や、先ほどの犯罪の話ではございませんが、不法滞在者がすべてそういう状況であるとは申し上げませんが、外国人による国内での犯罪もどんどんふえてきておる。不法滞在者をどういうふうに処遇していくかというような、これまた非常に大きな問題もあるということを考えてみますときに、先ほど申し上げました、この第二次出入国管理基本計画というのが非常に大きな意味を持つ計画になってこようかと私は考えるものでございます。
この基本計画の法的根拠及び基本計画で何を定めることになっているのかをまずお尋ねしたいと思います。また、この基本計画を定めることになった趣旨を御説明いただきます。
この発言だけを見る →私も長い間文教におりましたから、文教委員会では留学生の問題、これも非常に大きな問題でございまして、これから将来の日本の役割ということを考えてみると、発展途上国からもっともっと留学生に来ていただかなければならないというような大きな議論もございます。果たして、今の留学生の受け入れ状況というか進出状況というか、これが日本の国際的な役割を果たしていくという観点から妥当な状況なのであるかどうか、まだまだふやしていかなければならないというような議論もございます。
そしてまた、なおかつ最近の少子高齢化社会ということに関連して、外国人労働者をいろんな意味でどんどん受け入れなければならないのではないか。最近、経済情勢が悪いものですから国内の雇用問題というのが非常にクローズアップされておりますので、そのあたりも一段落はしておりますが、将来的に少子高齢化社会ということを考えてみたときに、外国人労働者の受け入れというのは一つの思想を持ってこれから計画的にというか戦略的にやっていかなければならない事態も発生してこようかと思うわけでございます。
それに関連して、必ずついて回るのが移民を受け入れるかどうかというような話にもなってこようかと思うんですが、さらに先ほどの留学生の話でも、逆に今の日本が、アメリカとか一部ヨーロッパもそうでございますが、どんどん頭脳流出をしておる部分もまだ依然としてある。それを逆の状況で、日本自体もいろんな体制を整備することによって、逆に優秀な頭脳も多少日本の中に入ってきていただかなければならない現実もあるというような、外国人にまつわる議論というのは、これから日本の将来の国際貢献ということも含めて、非常に大きな私は入国管理行政というのは施策の一つだろうと思うんです。
片や、先ほどの犯罪の話ではございませんが、不法滞在者がすべてそういう状況であるとは申し上げませんが、外国人による国内での犯罪もどんどんふえてきておる。不法滞在者をどういうふうに処遇していくかというような、これまた非常に大きな問題もあるということを考えてみますときに、先ほど申し上げました、この第二次出入国管理基本計画というのが非常に大きな意味を持つ計画になってこようかと私は考えるものでございます。
この基本計画の法的根拠及び基本計画で何を定めることになっているのかをまずお尋ねしたいと思います。また、この基本計画を定めることになった趣旨を御説明いただきます。
町
町田幸雄#18
○政府参考人(町田幸雄君) 出入国管理基本計画につきましては、平成元年の入管法の改正で取り入れられたものでございますが、出入国管理及び難民認定法六十一条の九におきまして、法務大臣が策定し、その内容としては、一つは我が国に入国、在留する外国人の状況、二つ目は外国人の入国、在留の管理の指針及びその他の施策を定めることとなっています。
これは、今日、我が国に入国、在留する外国人が大幅に増加してその活動も多様化し、我が国社会に与える影響が大きくなってきておりまして、しかも入管行政がほかのいろいろな行政とオーバーラップする点が非常に大きくなってきておりますことから、法務大臣が他の行政庁の長の意見を聞いた上で、外国人の入国、在留を管理する出入国管理行政の指針等を総合的かつ計画的に立案、実施することによって、現場におきます出入国管理を的確ならしめるとともに、この指針等を国民の皆様に明らかにし、透明性の高い行政を遂行することが必要であるとの見地から、出入国管理政策について基本計画として定め公表することにいたしたものでございます。
この発言だけを見る →これは、今日、我が国に入国、在留する外国人が大幅に増加してその活動も多様化し、我が国社会に与える影響が大きくなってきておりまして、しかも入管行政がほかのいろいろな行政とオーバーラップする点が非常に大きくなってきておりますことから、法務大臣が他の行政庁の長の意見を聞いた上で、外国人の入国、在留を管理する出入国管理行政の指針等を総合的かつ計画的に立案、実施することによって、現場におきます出入国管理を的確ならしめるとともに、この指針等を国民の皆様に明らかにし、透明性の高い行政を遂行することが必要であるとの見地から、出入国管理政策について基本計画として定め公表することにいたしたものでございます。
北
北岡秀二#19
○北岡秀二君 この基本計画は、政府の重要な課題である外国人の受け入れについての指針となるということでございますが、閣議決定なされた上で行われるものであるか、またこれは第二次ということでございますが、どの程度の頻度で策定がなされているものであるか、お伺いをしたいと思います。
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町田幸雄#20
○政府参考人(町田幸雄君) 閣議決定はされませんが、先ほど申しましたように、入管法の規定によりまして関係省庁との協議を経た上で定めるものでありまして、その意味では政府全体としての出入国管理政策のあり方を示すものと考えております。
作成する頻度につきましては規定はございませんで、社会情勢の変化を見て必要に応じて策定するということになっております。現行の第一次の基本計画は平成四年に定めたものでありまして、今年、八年ぶりの策定を行っているものでございます。
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北
北岡秀二#21
○北岡秀二君 策定中、これから策定されるということも含めて、具体的にどのような形でどなたが策定をされるのか。特にこの施策に関心を持っておる国民あるいは外国人が増加しているというふうに私は感じるんですが、国民等の意見は反映されてつくられるのか、お伺いします。
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町田幸雄#22
○政府参考人(町田幸雄君) 当委員会を含めまして国会等における諸先生方のお話、あるいは日々入管局に寄せられる御意見に加えまして、法務大臣が設置いたしました出入国管理政策懇談会、あるいは地方入国管理局が主催いたします出入国管理行政関係意見聴取会において表明された御意見等をも参考にして、入国管理局が原案を作成し、これを関係省庁と協議し、関係の行政分野における施策との整合性を図った上で策定するわけでございます。
また、新しい基本計画をどのようなものにするかについては、インターネットやファクスで御意見をいただくパブリックコメントの手続をとり、広く国民、外国人の方々の意見を承り、参考にいたした次第でございます。
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北
北岡秀二#23
○北岡秀二君 そのあたり、私前段に申し上げましたとおり、外国人をどのような形で受け入れ、そしてまたなおかつ留学生等も含めていろんな形で交流をしていただけるかということは、これから我が国が国際社会の中で生きていく過程の中で非常に大きな私は大事な施策であるという認識を持っておるわけでございます。
そういう観点からすると、今の作成過程の話の状況、状況というか計画をお伺いしましたが、ある意味でいうと、日本の国、国際社会の中でこれからどうしていくんだという哲学もなければならないだろうし、一つの大きな戦略もなければならないだろうと思うんです。今のお話でちょっと私、果たして十分にしっかりとした一つの柱というのが立てられるのかなという心配を持つんですが、そのあたりはどうでしょうか。
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町
町田幸雄#24
○政府参考人(町田幸雄君) 私どもといたしましては、今お答えいたしましたほかにも、今大きな時代の変化に直面しているわけでございまして、その中でいろいろな懇談会とかいろいろな方々が長期的な展望に立った我が国の進むべき道というものについての提言等がたくさんございます。そういったものも含めまして、私どもといたしましては十分検討した上で考えているわけでございます。
また、この関係につきましては、先ほど申しましたとおり、関係の省庁はもちろんのこと多数の国会の先生方からも意見を伺っておりまして、そういう意味では、私どもとしてはある程度自信を持って考えている次第でございます。
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北
北岡秀二#25
○北岡秀二君 たちまちにもう二十数万人おる不法滞在者をこれからどう扱っていくのかというのも非常に大きな問題でございますし、今の入国管理行政の領域の中で、これはひょっとすると言い過ぎかもわかりませんがお手上げ状態、そのあたりの対応がし切れない状況にある。これもいつまで野放しにするか、あるいは野放しという言葉が適切でないかもわかりませんが、現実をどういうふうにして受け入れていくのか、そしてまたなおかつそれをどういうふうな形で解決するのか、非常にこれも大きな課題だろうと思いますし、なおかつ開かれた国にするためには、私は非常にこれまた大事な一つの柱というのがなければ、国際交流をどんどん促進していくということからすると、そう簡単に物事がどんどん解決していくものではないというように感じるわけでございますので、ぜひともしっかりとそのあたりの哲学、戦略というのをお考えいただきたいなと。
これは第二次ということでございますので、今まで第一次でそのあたりの施策、管理をやっていらっしゃったということでございますが、現在に至るまで第一次の計画というのは何が中心でポイントがどういうふうなことになっておったか、そしてまたそれに従ってこれまでどのような行政を展開してきたのかというのはどういうふうになっておったでしょうか。
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町
町田幸雄#26
○政府参考人(町田幸雄君) 平成四年につくりました第一次基本計画におきましては、円滑な外国人の受け入れと好ましくない外国人の排除との両施策を通じまして、出入国管理行政は我が国社会の健全な発展と国際協調の進展に貢献すべきものとの考え方に立ちまして、円滑な人的交流の促進や不法就労外国人問題への対応を主たる課題といたしました。
この計画では、このような考え方に基づきまして、法務大臣が外国人の出入国を公正に管理するように努めるべきこととされておりまして、実際の行政の運営においても、同計画に定められました指針に基づき、技能実習制度の創設とか不法滞在者の取り締まりのための入管法改正等さまざまな施策を実施してきたところであります。
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北
北岡秀二#27
○北岡秀二君 それと、このたび第二次の計画の策定に着手したというようなことでございますが、新たな基本計画に着手した大きなきっかけというのはどういうことで着手されるようになったのか、そしてまた、今後の新しくつくられる基本計画の中心的なポイントというのはどこに置かれることが想定できるのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →町
町田幸雄#28
○政府参考人(町田幸雄君) 第二次の出入国管理基本計画をつくるきっかけといいましょうか、今御質問の点につきましては、今日、日本の国際化が非常に進展しているということ、それから少子高齢化時代が到来する、そうしますと人口が減少する、そういうような社会情勢の変化が目前に迫っている。それからもう一つは、外国人による犯罪の多発、あるいは不法滞在者問題に対する取り組みが一層必要だなと、そういうような必要の高まり、そういう社会情勢の変化を私ども受けとめまして、そして今申しましたような諸情勢の変化の中から国民の間でいろんなニーズが出てきている、そういうことを感じまして、今後の出入国管理行政がどうあるべきかを示すために、第二次の出入国管理基本計画をつくるべきだと考えたわけでございます。
内容的には、国際化と社会のニーズにこたえる外国人の受け入れの円滑な実現と不法滞在者への現実的かつ効果的な対応が中心になるわけでございますが、私どもといたしましては、その第二次出入国管理基本計画に定める諸施策を実施することを通じまして、社会の安全と秩序を維持しながら、人権尊重の理念のもとで社会のニーズにこたえる外国人の受け入れを推進することによりまして、二十一世紀に向けての社会のあるべき姿の実現に貢献、または外国人と日本人が心地よく共生できる社会をつくる、そういうことを目指して考えているところでございます。
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北
北岡秀二#29
○北岡秀二君 先ほどからいろいろ申し上げておりますとおり、これは私は非常に大事なことだろうと思いますので、将来的に本当に今の日本の国内にある、いい意味も悪い意味も含めてでございますが、外国人問題がこのたびの計画によって何とか明かりがともせるようなしっかりとした計画をお組みいただきたいなというふうに感じるわけでございます。
なおかつ、これからの将来の社会を考えていったときに、外国人との結びつきというのはよきにつけあしきにつけどんどんかかわりが深くなってくる、またなおかつ、日本がこれから生きていく上でもどんどんかかわりを深く持っていかなければならないという大前提があるわけでございますので、ぜひともしっかりとしたものをおつくりいただきたい。
これに関連して、もしその計画が策定されたときに、いろんな意味で関係の方々、そしてまたなおかつ国民等の周知徹底というのも必要になってこようかと思うんですが、そのあたりをどのようにお考えになっておるのかお伺いして、質問を終わらせていただきます。
この発言だけを見る →なおかつ、これからの将来の社会を考えていったときに、外国人との結びつきというのはよきにつけあしきにつけどんどんかかわりが深くなってくる、またなおかつ、日本がこれから生きていく上でもどんどんかかわりを深く持っていかなければならないという大前提があるわけでございますので、ぜひともしっかりとしたものをおつくりいただきたい。
これに関連して、もしその計画が策定されたときに、いろんな意味で関係の方々、そしてまたなおかつ国民等の周知徹底というのも必要になってこようかと思うんですが、そのあたりをどのようにお考えになっておるのかお伺いして、質問を終わらせていただきます。