山本有二の発言 (法務委員会)
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○政務次官(山本有二君) 株式会社には株主、債権者等多数の利害関係者が存在するのが通常でございますが、投資行為あるいは取引行為に関しまして、自己責任の原則が強調されている近時におきましては、その原則を機能させる環境整備の一環といたしまして、企業情報の開示の充実が求められているものと認識しております。
企業情報の開示の重要性につきまして、政府は、平成九年五月に閣議決定いたしました経済構造の変革と創造のための行動計画におきまして、「国際的な動向、情報開示が企業行動ひいては我が国経済に与える影響をも勘案しつつ、企業情報の開示等に対する多様なニーズに対応した制度の整備・充実の具体的在り方について検討を行い、その結果を踏まえ、所要の措置を講ずる。」として、開示制度のあり方の検討を指摘しております。
法務省といたしましても、平成十一年には、商法の改正により、監査報告書の記載事項の充実と、計算書類、株主総会議事録等の開示の対象者を拡大し、ディスクロージャーの一層の充実を図ったところでございます。今後も、企業情報の開示のあり方につきまして検討を進めてまいりたいと存じております。