法務委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成十二年五月二十三日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月二十二日
辞任 補欠選任
竹村 泰子君 藁科 滿治君
五月二十三日
辞任 補欠選任
藁科 滿治君 竹村 泰子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 風間 昶君
理 事
北岡 秀二君
国井 正幸君
竹村 泰子君
魚住裕一郎君
平野 貞夫君
委 員
阿部 正俊君
岩崎 純三君
岡野 裕君
竹山 裕君
服部三男雄君
松田 岩夫君
吉川 芳男君
江田 五月君
小川 敏夫君
角田 義一君
藁科 滿治君
橋本 敦君
福島 瑞穂君
中村 敦夫君
衆議院議員
修正案提出者 北村 哲男君
国務大臣
法務大臣 臼井日出男君
内閣官房副長官
内閣官房副長官 松谷蒼一郎君
政務次官
法務政務次官 山本 有二君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局刑事局長 白木 勇君
事務局側
常任委員会専門
員 加藤 一宇君
政府参考人
内閣法制局第一
部長 阪田 雅裕君
金融監督庁長官
官房参事官 小手川大助君
金融監督庁検査
部検査総括課長 本間 勝君
法務省民事局長 細川 清君
法務省刑事局長 古田 佑紀君
大蔵大臣官房審
議官 福田 進君
通商産業大臣官
房審議官 林 洋和君
労働大臣官房審
議官 石本 宏昭君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○商法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
○商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係
法律の整備に関する法律案(内閣提出、衆議院
送付)
○理事補欠選任の件
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月二十二日
辞任 補欠選任
竹村 泰子君 藁科 滿治君
五月二十三日
辞任 補欠選任
藁科 滿治君 竹村 泰子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 風間 昶君
理 事
北岡 秀二君
国井 正幸君
竹村 泰子君
魚住裕一郎君
平野 貞夫君
委 員
阿部 正俊君
岩崎 純三君
岡野 裕君
竹山 裕君
服部三男雄君
松田 岩夫君
吉川 芳男君
江田 五月君
小川 敏夫君
角田 義一君
藁科 滿治君
橋本 敦君
福島 瑞穂君
中村 敦夫君
衆議院議員
修正案提出者 北村 哲男君
国務大臣
法務大臣 臼井日出男君
内閣官房副長官
内閣官房副長官 松谷蒼一郎君
政務次官
法務政務次官 山本 有二君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局刑事局長 白木 勇君
事務局側
常任委員会専門
員 加藤 一宇君
政府参考人
内閣法制局第一
部長 阪田 雅裕君
金融監督庁長官
官房参事官 小手川大助君
金融監督庁検査
部検査総括課長 本間 勝君
法務省民事局長 細川 清君
法務省刑事局長 古田 佑紀君
大蔵大臣官房審
議官 福田 進君
通商産業大臣官
房審議官 林 洋和君
労働大臣官房審
議官 石本 宏昭君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○商法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
○商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係
法律の整備に関する法律案(内閣提出、衆議院
送付)
○理事補欠選任の件
─────────────
風
風間昶#1
○委員長(風間昶君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨二十二日、竹村泰子君が委員を辞任され、その補欠として藁科滿治君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨二十二日、竹村泰子君が委員を辞任され、その補欠として藁科滿治君が選任されました。
─────────────
風
風間昶#2
○委員長(風間昶君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
商法等の一部を改正する法律案及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に内閣法制局第一部長阪田雅裕君、金融監督庁長官官房参事官小手川大助君、金融監督庁検査部検査総括課長本間勝君、大蔵大臣官房審議官福田進君、通商産業大臣官房審議官林洋和君及び労働大臣官房審議官石本宏昭君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →商法等の一部を改正する法律案及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に内閣法制局第一部長阪田雅裕君、金融監督庁長官官房参事官小手川大助君、金融監督庁検査部検査総括課長本間勝君、大蔵大臣官房審議官福田進君、通商産業大臣官房審議官林洋和君及び労働大臣官房審議官石本宏昭君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
風
風
風間昶#4
○委員長(風間昶君) 商法等の一部を改正する法律案及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
北
北岡秀二#5
○北岡秀二君 さきの委員会で、この商法改正に関連いたしまして比較的労働者の保護という観点からの質疑が多かったということで、私は会社法の改正についての基本的な部分から質問させていただきたいと思う次第でございます。
我が国の企業を取り巻く環境を考えてみますときに、国際的な大競争時代、さらには技術革新、そしてまたそれに関連してグローバルスタンダードというようないろんな非常に急激な変革の中で大変厳しい環境の中にある。そういうような状況の中で、国際的な競争力を企業としてもどんどんつけていかなければならないということで、いろんな角度からのスピードを求められる対応というのが今必要になってきておるということで、このたびの商法改正もそれに関連したことであるということでございます。
現在まで、法務省において、会社法の改正ということで昭和五十年以降全面的な改正作業を行っておるというような状況でございますが、その五十年から始まった長期的な会社法の改正、それはどういうふうな形での理念、目的に基づいて作業が進んでおるのか、そしてまた、なおかつその作業終了をどういうふうに完成させていくお考えなのか、まずお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →我が国の企業を取り巻く環境を考えてみますときに、国際的な大競争時代、さらには技術革新、そしてまたそれに関連してグローバルスタンダードというようないろんな非常に急激な変革の中で大変厳しい環境の中にある。そういうような状況の中で、国際的な競争力を企業としてもどんどんつけていかなければならないということで、いろんな角度からのスピードを求められる対応というのが今必要になってきておるということで、このたびの商法改正もそれに関連したことであるということでございます。
現在まで、法務省において、会社法の改正ということで昭和五十年以降全面的な改正作業を行っておるというような状況でございますが、その五十年から始まった長期的な会社法の改正、それはどういうふうな形での理念、目的に基づいて作業が進んでおるのか、そしてまた、なおかつその作業終了をどういうふうに完成させていくお考えなのか、まずお伺いしたいと思います。
臼
臼井日出男#6
○国務大臣(臼井日出男君) 会社法は、会社の成立から消滅に至る諸段階につきまして団体及び構成員である株主等の内外の法律関係を規律する法律でございますが、会社を取り巻く社会経済情勢は刻々と変化するものでございますので、見直しの必要性の有無等につきましては絶えず配慮をする必要がございます。
昭和四十九年の商法改正の際に、会社法の大幅な見直しを要求する国会の附帯決議があったことを契機といたしまして、法務省におきましては、同年から会社法の基本的な問題点につきまして検討を開始いたしました。昭和五十年六月には、企業の社会的責任や株主総会制度の改善策等を内容とする会社法改正に関する問題点の取りまとめをいたしました。以降、これに基づきまして、緊急性の高いものから順次七回にわたり改正を行ってきたものでございまして、今回が八回目に当たるのでございます。
このように、政府といたしましては昭和五十年以来会社法の全面的な改正作業を続けてまいりましたが、今回の会社分割法制の創設によりまして重要な事項につきましての一応の見直しを終えることとなるのでございます。
この発言だけを見る →昭和四十九年の商法改正の際に、会社法の大幅な見直しを要求する国会の附帯決議があったことを契機といたしまして、法務省におきましては、同年から会社法の基本的な問題点につきまして検討を開始いたしました。昭和五十年六月には、企業の社会的責任や株主総会制度の改善策等を内容とする会社法改正に関する問題点の取りまとめをいたしました。以降、これに基づきまして、緊急性の高いものから順次七回にわたり改正を行ってきたものでございまして、今回が八回目に当たるのでございます。
このように、政府といたしましては昭和五十年以来会社法の全面的な改正作業を続けてまいりましたが、今回の会社分割法制の創設によりまして重要な事項につきましての一応の見直しを終えることとなるのでございます。
北
北岡秀二#7
○北岡秀二君 今いろいろお話をいただいたわけでございますが、御承知のとおり、前段にも申し上げたとおり、非常に我が国を取り巻く経済情勢、そしてまた、なおかつ技術革新等々によって非常に物事の考え方も変わってきておりますし、そしてまた、なおかつ会社のあるべき姿というのも変わってきておるわけでございます。さらに、国際的な競争という観点から申し上げると新たな取り組みというのも必要になってくる。
そういうことから言うと、今のお話の五十年以降の作業というのは、基本的には二十五年前に基本方針をつくられたということで、今申し上げました刻々変化をしておる企業を取り巻く環境ということを考えてみるときに、新しい時代への対応というのが当然必要になってくる。そのあたりでいろんな部分で考慮していかなければならないところがあるだろうと思うんですが、そのあたりについての姿勢はどういう形で取り組んでおられるのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →そういうことから言うと、今のお話の五十年以降の作業というのは、基本的には二十五年前に基本方針をつくられたということで、今申し上げました刻々変化をしておる企業を取り巻く環境ということを考えてみるときに、新しい時代への対応というのが当然必要になってくる。そのあたりでいろんな部分で考慮していかなければならないところがあるだろうと思うんですが、そのあたりについての姿勢はどういう形で取り組んでおられるのか、お伺いいたします。
臼
臼井日出男#8
○国務大臣(臼井日出男君) ただいま御説明をいたしましたとおり、政府といたしましては昭和五十年六月の「会社法改正に関する問題点」の公表以来、会社法の全面的な改正作業を続けてまいってきたのでございますが、今回の会社分割法制の創設により重要な事項についての一応の見直しを終えることになったのでございます。
しかしながら、商取引の基本原則や会社の基本的なあり方を定める商事基本法でございます商法につきましては、社会経済情勢の変化に応じて多くの検討課題が提起をされているのでございます。また、これまでの商法改正法案の国会審議等におきまして附帯決議等として立法課題が提起をされております。政府といたしましては、これら多くの立法課題に的確かつ迅速に対応いたしまして、現行会社法制が新しい時代の要請に対応したものになるようにこれからも積極的に検討を進めていく予定でございます。
こうした観点から、現在、法制審議会商法部会におきまして、今後どのようなスケジュールでどのような事項につきまして改正の検討をするかにつきまして審議を行っていただいているところでございます。
この発言だけを見る →しかしながら、商取引の基本原則や会社の基本的なあり方を定める商事基本法でございます商法につきましては、社会経済情勢の変化に応じて多くの検討課題が提起をされているのでございます。また、これまでの商法改正法案の国会審議等におきまして附帯決議等として立法課題が提起をされております。政府といたしましては、これら多くの立法課題に的確かつ迅速に対応いたしまして、現行会社法制が新しい時代の要請に対応したものになるようにこれからも積極的に検討を進めていく予定でございます。
こうした観点から、現在、法制審議会商法部会におきまして、今後どのようなスケジュールでどのような事項につきまして改正の検討をするかにつきまして審議を行っていただいているところでございます。
北
北岡秀二#9
○北岡秀二君 今話がございました、いろいろ新しい時代の新しい流れに的確に対応していかなければならない、そしてまた最近、これは政治の世界でも言われておることなんですが、対応に対するスピードが要求されるというような状況というのはいろんな場面であります。
そういうことで、特に法務省を取り巻く一つの状況としての、今、大臣のお話の中で出てまいりました法制審議会の取り組み、過去にいろいろ議論されてきましたが、審議が遅いんじゃなかろうかというような御指摘がたびたび繰り返されてまいりました。最近の商法改正という実情だけを見てみますと、ある一部の方々にとりましてはむしろ従来の大変遅い対応よりも十分にスピードを持って対応しておるということで評価をされておられる部分もあるわけでございますが、私は個人的に最近の情勢ということを総合的に考えてみたときに、まだもっともっと柔軟に対応していただき、なおかつ迅速に対応していただきたいなという思いもあるわけでございます。
大臣、この法制審議会の最近の取り組み姿勢と申しますか、あるいは取り組み状況についてどういうふうに評価をされていらっしゃるのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →そういうことで、特に法務省を取り巻く一つの状況としての、今、大臣のお話の中で出てまいりました法制審議会の取り組み、過去にいろいろ議論されてきましたが、審議が遅いんじゃなかろうかというような御指摘がたびたび繰り返されてまいりました。最近の商法改正という実情だけを見てみますと、ある一部の方々にとりましてはむしろ従来の大変遅い対応よりも十分にスピードを持って対応しておるということで評価をされておられる部分もあるわけでございますが、私は個人的に最近の情勢ということを総合的に考えてみたときに、まだもっともっと柔軟に対応していただき、なおかつ迅速に対応していただきたいなという思いもあるわけでございます。
大臣、この法制審議会の最近の取り組み姿勢と申しますか、あるいは取り組み状況についてどういうふうに評価をされていらっしゃるのか、お伺いをいたします。
臼
臼井日出男#10
○国務大臣(臼井日出男君) 政府におきましては、近時、商法については平成二年に会社の設立手続の簡素化、簡易化、最低資本金制度の導入をいたしました。平成五年に社債制度の見直しあるいは監査役制度の改正、平成六年には自己株式の取得制限の緩和等をそれぞれ内容とする改正を行いましたほか、企業の組織の再編のための法の整備といたしましては、平成九年には合併法の合理化、また平成十一年には株式交換制度の導入等を図ってきたのでございます。
これらに続くものといたしまして、会社分割法制の創設を内容とする本法案を当初の予定を一年前倒しいたしまして今国会に提出をさせていただいているところでございます。
これらの商法の改正作業におきましては、すべて法制審議会の審議を経て作業を進めてきたところでございまして、このような商法改正の状況にかんがみますと、法制審議会においては、その時々の社会の要請にこたえ、迅速かつ的確に審議がされているものと考えているのでございます。
この発言だけを見る →これらに続くものといたしまして、会社分割法制の創設を内容とする本法案を当初の予定を一年前倒しいたしまして今国会に提出をさせていただいているところでございます。
これらの商法の改正作業におきましては、すべて法制審議会の審議を経て作業を進めてきたところでございまして、このような商法改正の状況にかんがみますと、法制審議会においては、その時々の社会の要請にこたえ、迅速かつ的確に審議がされているものと考えているのでございます。
北
北岡秀二#11
○北岡秀二君 この商法関係のみならず、法制審議会の存在については、過去いろいろ議論がある、そしてまたいろんな見方がございますので、ぜひとも今後法務省内部として、法制審議会のあり方自身、いろんな環境の変化に対してどういう方針で臨んでいくのかということに対して、いろんな意味でできるだけ大臣もそのあたりの法制審議会のあり方について特に注意を払っていただいて、今後の指導をしていただきたいなと思う次第でございます。
具体的に今後の会社法改正のテーマとスケジュールについてはどのように考えておられるのですか、お伺いをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →具体的に今後の会社法改正のテーマとスケジュールについてはどのように考えておられるのですか、お伺いをいたしたいと思います。
山
山本有二#12
○政務次官(山本有二君) 大体、昭和五十年からの改正作業の最後の締めくくりの一番重要なのがこの会社分割法制でございまして、以後は重要でないという意味ではございませんが、今現在、夏をめどに法制審議会商法部会でテーマとスケジュールを決めようとしておりまして、経済社会の要請が強いものから順次改正するよう鋭意検討をいただいておるところでございます。
先ほど大臣が申し上げましたように、恐らく、国際化、そして二番に情報化、三番目に企業統治というようなことがテーマとなろうというように思っております。
この発言だけを見る →先ほど大臣が申し上げましたように、恐らく、国際化、そして二番に情報化、三番目に企業統治というようなことがテーマとなろうというように思っております。
北
北岡秀二#13
○北岡秀二君 法律をつくるという観点から申し上げますと、ともすると企業の理論というのはなかなか通りづらい部分がございます。今おっしゃっていただいたとおり、業界あるいは経済界全体からいろんな要望が出ておる。
そのあたり、我が国のよって立つところということを考えてみますときに、これはもう言い古された古い言葉でございますが、貿易立国ということでございますし、経済というのがいろんな意味で社会全体の大きな牽引力になっておる。そしてまた、なおかつ国際的な経済環境ということを考えていったときに、非常に迅速に柔軟に対応していかなければならないというような状況がまだまだあろうかと思うわけでございます。
今後、いろんな意味で会社法制の整備については積極的にどんどんおくれることなく取り組んでいただきたいと思う次第でございます。
今回の会社分割制度の問題について具体的にいろいろお伺いしたいなと思うわけでございます。
きょう、通産省からおいでいただいておるだろうと思うんですが、前段に私も申し上げました経済環境がどんどん変わってきておる。独禁法の改正、持ち株会社をある程度認可したというところからどんどんと会社、企業活動のいろんな再編成、あるいはこのたびの分割もそうでございますが、かなりその必要性に迫られて今現在に至っておるというようなことであろうと思うわけでございますが、この現在の経済環境、なぜこういう法制度が必要になってきておるのか、そのあたりの背景と、このたびの会社分割制度の創設により我が国の産業組織の構造にどのような影響を与えていくのか、そのあたり基本的なところをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →そのあたり、我が国のよって立つところということを考えてみますときに、これはもう言い古された古い言葉でございますが、貿易立国ということでございますし、経済というのがいろんな意味で社会全体の大きな牽引力になっておる。そしてまた、なおかつ国際的な経済環境ということを考えていったときに、非常に迅速に柔軟に対応していかなければならないというような状況がまだまだあろうかと思うわけでございます。
今後、いろんな意味で会社法制の整備については積極的にどんどんおくれることなく取り組んでいただきたいと思う次第でございます。
今回の会社分割制度の問題について具体的にいろいろお伺いしたいなと思うわけでございます。
きょう、通産省からおいでいただいておるだろうと思うんですが、前段に私も申し上げました経済環境がどんどん変わってきておる。独禁法の改正、持ち株会社をある程度認可したというところからどんどんと会社、企業活動のいろんな再編成、あるいはこのたびの分割もそうでございますが、かなりその必要性に迫られて今現在に至っておるというようなことであろうと思うわけでございますが、この現在の経済環境、なぜこういう法制度が必要になってきておるのか、そのあたりの背景と、このたびの会社分割制度の創設により我が国の産業組織の構造にどのような影響を与えていくのか、そのあたり基本的なところをお伺いしたいと思います。
林
林洋和#14
○政府参考人(林洋和君) お答え申し上げます。
先ほど来、委員より、国際競争が激しさを増したというお話がございました。これは私の意見でございますけれども、なぜこの十年ぐらいの間、国際競争が大変厳しさを増したのかという点について申し上げさせていただきたいと思います。
第一には、やはり冷戦構造が変化をして、旧ソ連あるいは中国を含めて経済的には市場原理とか利潤動機、これが妥当するようになってきたということが非常に大きな構造的な変化だろうと思います。水が高いところから低いところに流れますように、金利が一ベーシスでも高いところに世界のお金は流れていく、成長性が見込める経済、社会にお金が流れていく。
そういう冷戦構造の終結と相並んで、サービスとか投資、知的財産権を含めた国際化、そして情報通信の発達、こういった三つの構造変化によって世界的な大競争というのが始まったというふうに理解しております。
私ども学生のときには、規模の利益というのが生産規模の利益でございまして、自動車産業でございますれば、三十万台まではどんどん一台当たりの単価が下がってくると、シルバーストン曲線といって。したがって、三十万台つくっても四十万台つくっても生産規模の利益は変わらないなんということが言われておりましたけれども、その後、単なる生産ではなくて、ファイナンス、流通、技術開発、こういったものを含めますと競争の規模が変わってきている。
例えば、金融であればシティバンク、それからトラベノール、エクソン、モービル、あるいはベンツ、クライスラー等々、世界的な競争が厳しくなっていて、その構造変化というのが、恐らく十年ぐらい前、今申し上げたようなことだったと思います。
そういう中で、日本の企業が競争力の強化、生産性の向上、収益の向上を図るために、既存事業の効率化、あるいは得意分野への特化をしていく、あるいは新しい分野に進出をしていく、こういったことに取り組んでおりますが、人材あるいは資本、こういった経営資源を最適に配置するためには企業組織の再編を弾力的、スピーディーに行うことが必要であるというふうに認識しております。欧米諸国にあるような制度が少なくとも日本になければ日本の企業が競争上不利になるということでございます。
そういう意味では、先ほど御紹介ありましたが、持ち株会社制度、あるいは株式交換制度、分割、そういった企業組織の再編を進める道具立てとしてのそういったものは非常に有益だと私ども考えております。
今回の会社分割制度を先ほど申し上げた既存の制度とあわせて有効に活用していけば、我が国企業の競争力、生産性、収益の向上というのが図られて、ひいては我が国産業の活力、経済の活力が高まるものと考えております。
この発言だけを見る →先ほど来、委員より、国際競争が激しさを増したというお話がございました。これは私の意見でございますけれども、なぜこの十年ぐらいの間、国際競争が大変厳しさを増したのかという点について申し上げさせていただきたいと思います。
第一には、やはり冷戦構造が変化をして、旧ソ連あるいは中国を含めて経済的には市場原理とか利潤動機、これが妥当するようになってきたということが非常に大きな構造的な変化だろうと思います。水が高いところから低いところに流れますように、金利が一ベーシスでも高いところに世界のお金は流れていく、成長性が見込める経済、社会にお金が流れていく。
そういう冷戦構造の終結と相並んで、サービスとか投資、知的財産権を含めた国際化、そして情報通信の発達、こういった三つの構造変化によって世界的な大競争というのが始まったというふうに理解しております。
私ども学生のときには、規模の利益というのが生産規模の利益でございまして、自動車産業でございますれば、三十万台まではどんどん一台当たりの単価が下がってくると、シルバーストン曲線といって。したがって、三十万台つくっても四十万台つくっても生産規模の利益は変わらないなんということが言われておりましたけれども、その後、単なる生産ではなくて、ファイナンス、流通、技術開発、こういったものを含めますと競争の規模が変わってきている。
例えば、金融であればシティバンク、それからトラベノール、エクソン、モービル、あるいはベンツ、クライスラー等々、世界的な競争が厳しくなっていて、その構造変化というのが、恐らく十年ぐらい前、今申し上げたようなことだったと思います。
そういう中で、日本の企業が競争力の強化、生産性の向上、収益の向上を図るために、既存事業の効率化、あるいは得意分野への特化をしていく、あるいは新しい分野に進出をしていく、こういったことに取り組んでおりますが、人材あるいは資本、こういった経営資源を最適に配置するためには企業組織の再編を弾力的、スピーディーに行うことが必要であるというふうに認識しております。欧米諸国にあるような制度が少なくとも日本になければ日本の企業が競争上不利になるということでございます。
そういう意味では、先ほど御紹介ありましたが、持ち株会社制度、あるいは株式交換制度、分割、そういった企業組織の再編を進める道具立てとしてのそういったものは非常に有益だと私ども考えております。
今回の会社分割制度を先ほど申し上げた既存の制度とあわせて有効に活用していけば、我が国企業の競争力、生産性、収益の向上というのが図られて、ひいては我が国産業の活力、経済の活力が高まるものと考えております。
北
北岡秀二#15
○北岡秀二君 欧米の経済社会をいろんな角度で拝見させていただいておりますと、特に企業のいろんな部分の再編成ということに関連して、MアンドAというのが、企業買収というのがどんどん活発に行われておる。ともすると、我々の旧来型の日本的な考え方からすると、企業が一日にしてオーナーがもう全然違うところになっておる、ともするとなじみづらい部分もある。そしてまた、なおかつ今現在の日本の国の中でもそういうMアンドAがどんどん進行しつつある。
この会社分割法が実施をされることになると、MアンドAがどんどんさらに進行していくんじゃなかろうかという見方がございます。これはもう先ほど申し上げられた産業競争力ということからするとやむを得ない部分もあって、当然プラスとマイナス両面あるだろうと思うんですが、この制度の創設によって企業のMアンドAは促進されることになるのでしょうか。そのあたりの御見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →この会社分割法が実施をされることになると、MアンドAがどんどんさらに進行していくんじゃなかろうかという見方がございます。これはもう先ほど申し上げられた産業競争力ということからするとやむを得ない部分もあって、当然プラスとマイナス両面あるだろうと思うんですが、この制度の創設によって企業のMアンドAは促進されることになるのでしょうか。そのあたりの御見解をお伺いしたいと思います。
林
林洋和#16
○政府参考人(林洋和君) お答え申し上げます。
MアンドAの手段としては合併とかあるいは営業譲渡、既にある仕組みがございます。今回の会社分割の中でMアンドAの手段として恐らく出てくるであろうと想定されますのは、いわゆる吸収分割、分割をした会社がよその会社と一緒になるという形態だろうと思います。
このことによってMアンドAがどこまでふえるのかというと、正直なかなか見通しが難しいと思います。冒頭申し上げましたように、合併とか営業譲渡とか分社化とか、いろんな手段がございます。したがいまして、この法律改正によってどこまでふえるかということよりも、やはり企業の経営者がみずからの会社の長期的な価値を上げるためにいろいろなことをやる、その一形態としてMアンドAというのも行われてくる、ふえていくのではないかと思います。
ちなみに、平成十一年のときに公正取引委員会の合併等の基準が変わりましたものですから、ちょっとその公正取引委員会のデータは使えないので民間会社の統計で申し上げますと、合併、買収、営業譲渡、資本参加、出資の拡大という、いわゆる広義のMアンドAに該当するものが九三年は三百九十七件でございましたが、九九年には千百六十九件でございます。二〇〇〇年の一月から四月まで、十二カ月分の四カ月でございますが、これで六百十五件でございますから、年率千八百見当ということで、この分割によってふえるかどうかは別としても、いずれにしても企業をMアンドAするという方向はまだまだ続くのではないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →MアンドAの手段としては合併とかあるいは営業譲渡、既にある仕組みがございます。今回の会社分割の中でMアンドAの手段として恐らく出てくるであろうと想定されますのは、いわゆる吸収分割、分割をした会社がよその会社と一緒になるという形態だろうと思います。
このことによってMアンドAがどこまでふえるのかというと、正直なかなか見通しが難しいと思います。冒頭申し上げましたように、合併とか営業譲渡とか分社化とか、いろんな手段がございます。したがいまして、この法律改正によってどこまでふえるかということよりも、やはり企業の経営者がみずからの会社の長期的な価値を上げるためにいろいろなことをやる、その一形態としてMアンドAというのも行われてくる、ふえていくのではないかと思います。
ちなみに、平成十一年のときに公正取引委員会の合併等の基準が変わりましたものですから、ちょっとその公正取引委員会のデータは使えないので民間会社の統計で申し上げますと、合併、買収、営業譲渡、資本参加、出資の拡大という、いわゆる広義のMアンドAに該当するものが九三年は三百九十七件でございましたが、九九年には千百六十九件でございます。二〇〇〇年の一月から四月まで、十二カ月分の四カ月でございますが、これで六百十五件でございますから、年率千八百見当ということで、この分割によってふえるかどうかは別としても、いずれにしても企業をMアンドAするという方向はまだまだ続くのではないかというふうに考えております。
北
北岡秀二#17
○北岡秀二君 次に法務省の方に質問が移りますので、通産省はもうこれで終わらせていただきます。
ありがとうございました。
先ほど御答弁にありましたとおり、この法制度は経済界からの強い要望に基づくものという形になっておるようでございますが、法務省が現在確認しております、会社分割制度を利用して組織の再編成を行おうということで計画しておる会社はどれぐらいあるのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
先ほど御答弁にありましたとおり、この法制度は経済界からの強い要望に基づくものという形になっておるようでございますが、法務省が現在確認しております、会社分割制度を利用して組織の再編成を行おうということで計画しておる会社はどれぐらいあるのか、お伺いしたいと思います。
細
細川清#18
○政府参考人(細川清君) 必ずしも正確な数について把握しているわけではございませんが、報道等によりますと、複数の銀行が共同で持ち株会社を設立した上で事業分野ごとに組織の再編成をすることとか、ある事業会社が特定の事業部門の一部を本体から分離した上でその子会社と統合させるというようなことを予定していると承知しております。これらの場合には、会社分割制度が利用されると見込まれておるわけでございます。
もっとも、経営者というのはインサイダー取引の問題とか相場操縦の問題等がございますので、はっきり確定しないと外部には公表しない、我々にも言わないというのが一般的でございます。株式交換、会社分割の場合にも、法律の審議中にはほんの数件しか表ざたになっていなかったんですが、法案が通ってからわずかの間に既に四十件ほどが新聞等で分割の報道がされているというような状況でございます。
したがいまして、私どもとしては、これが成立いたしますれば相当数の利用見込みがあるもの、このように考えているところでございます。
この発言だけを見る →もっとも、経営者というのはインサイダー取引の問題とか相場操縦の問題等がございますので、はっきり確定しないと外部には公表しない、我々にも言わないというのが一般的でございます。株式交換、会社分割の場合にも、法律の審議中にはほんの数件しか表ざたになっていなかったんですが、法案が通ってからわずかの間に既に四十件ほどが新聞等で分割の報道がされているというような状況でございます。
したがいまして、私どもとしては、これが成立いたしますれば相当数の利用見込みがあるもの、このように考えているところでございます。
北
北岡秀二#19
○北岡秀二君 何回も申し上げますが、今回の法案というのは、とにかく企業の国際的な競争力を高めるために組織の再編成を容易にする制度を整備しようというようなものであるわけでございます。しかし、現行法においても会社分割につきましては営業の現物出資による会社の設立という方法でも同一の目的を達成することができるというような状況にあるわけでございます。
こういうような状況の中で、新たに会社分割制度を設けようという趣旨について、これは再確認の意味で、どういうところの必要性からそういう流れに至ったのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →こういうような状況の中で、新たに会社分割制度を設けようという趣旨について、これは再確認の意味で、どういうところの必要性からそういう流れに至ったのか、お伺いしたいと思います。
細
細川清#20
○政府参考人(細川清君) いわゆる分社化のための物的分割、これはすなわち承継会社が分割に際して発行する株式を分割会社自体に割り当てる形態と同様の効果は、御指摘のとおり、現行商法においても営業の現物出資等によって行うことができるわけでございます。
しかしながら、会社分割制度を創設することによって、第一には、従来の商法ではそういうことができなかった人的分割、つまり承継会社が分割に際して発行する株式を分割会社の株主に割り当てることができるようになった、こういう利点がございます。
第二に、現物出資等の方法による場合と比べまして、会社分割制度におきましては裁判所が選任する検査役の調査を要しないものとしております。そこで、検査役の調査が必要でございますと、会社設立の手続が完了するまでの間に承継の対象となる営業を停止する必要があるほか、調査期間が一定ではございませんので、あらかじめ具体的なスケジュールを立てて分割登記を進めることができないなどの問題点があったわけでございます。
しかし、今回の改正ではそういった調査は要しないものとしておりますので、そういった問題も解消されるということでございまして、従来の法制に比べて簡易、迅速に会社分割が行えるようになる、このように考えているところでございます。
この発言だけを見る →しかしながら、会社分割制度を創設することによって、第一には、従来の商法ではそういうことができなかった人的分割、つまり承継会社が分割に際して発行する株式を分割会社の株主に割り当てることができるようになった、こういう利点がございます。
第二に、現物出資等の方法による場合と比べまして、会社分割制度におきましては裁判所が選任する検査役の調査を要しないものとしております。そこで、検査役の調査が必要でございますと、会社設立の手続が完了するまでの間に承継の対象となる営業を停止する必要があるほか、調査期間が一定ではございませんので、あらかじめ具体的なスケジュールを立てて分割登記を進めることができないなどの問題点があったわけでございます。
しかし、今回の改正ではそういった調査は要しないものとしておりますので、そういった問題も解消されるということでございまして、従来の法制に比べて簡易、迅速に会社分割が行えるようになる、このように考えているところでございます。
北
北岡秀二#21
○北岡秀二君 ちょっと時間が経過しましたので、通告しておる質問をかなり飛ばして質問をさせていただきたいと思います。
これまでの衆議院、参議院における審議において議論されてきたことではありますが、商法改正法案第三百七十四条ノ二第一項第三号等において、会社分割をする場合の事前開示書面として「各会社ノ負担スベキ債務ノ履行ノ見込アルコト及其ノ理由ヲ記載シタル書面」が法定されていることにより、債務超過になるような会社分割が許されないということになっております。
したがって、この第三百七十四条ノ二第一項第三号の書面の正確性を担保することが極めて重要な意味を持つことになるわけであります。この正確性を担保するための方策としてはどのようなことが考えられるのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →これまでの衆議院、参議院における審議において議論されてきたことではありますが、商法改正法案第三百七十四条ノ二第一項第三号等において、会社分割をする場合の事前開示書面として「各会社ノ負担スベキ債務ノ履行ノ見込アルコト及其ノ理由ヲ記載シタル書面」が法定されていることにより、債務超過になるような会社分割が許されないということになっております。
したがって、この第三百七十四条ノ二第一項第三号の書面の正確性を担保することが極めて重要な意味を持つことになるわけであります。この正確性を担保するための方策としてはどのようなことが考えられるのか、お伺いしたいと思います。
細
細川清#22
○政府参考人(細川清君) 御指摘のとおり、本改正法案におきましては、事前の備え置き書面として、「各会社ノ負担スベキ債務ノ履行ノ見込アルコト及其ノ理由ヲ記載シタル書面」が含まれております。この債務の履行の見込みがあるということは、個々の債権者すべてについて弁済期において履行することができる、こういう意味でございますので、その理由としましては、双方の会社それぞれについて財産の価額及び債務の額の比較により債務超過でないことを比較すべきこととなりますが、その場合には、財産の価額については時価によったのか簿価によったか、時価によった場合にはどのような算定基準によったのかということを明らかにする必要があるわけでございます。また、単に債務超過でないというだけでは足りなくて、将来の収益予測等も大事になりますので、その収益予測が悪い場合には債務の履行の見込みがないという場合もあるわけでございます。
そして、こういったものにつきましては、まず当然に株主や債権者がその権利を行使するために閲覧に供されるわけでございまして、そこで判断がなされる。それから、不実の記載がされたときには、取締役は百万円以下の過料の制裁を受けることになりますし、また不実の記載によって債権者等が損害を受けたときは、商法二百六十六条ノ三あるいは民法七百九条等によって取締役個人が損害賠償責任を負うということになっているわけでございまして、こういったことから正確性が担保されるものと考えておりますが、なお第三者的な公認会計士等の専門家の意見等が添付されることは望ましいことは当然でございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →そして、こういったものにつきましては、まず当然に株主や債権者がその権利を行使するために閲覧に供されるわけでございまして、そこで判断がなされる。それから、不実の記載がされたときには、取締役は百万円以下の過料の制裁を受けることになりますし、また不実の記載によって債権者等が損害を受けたときは、商法二百六十六条ノ三あるいは民法七百九条等によって取締役個人が損害賠償責任を負うということになっているわけでございまして、こういったことから正確性が担保されるものと考えておりますが、なお第三者的な公認会計士等の専門家の意見等が添付されることは望ましいことは当然でございます。
以上でございます。
北
細
細川清#24
○政府参考人(細川清君) 先ほどちょっと触れましたが、この三百七十四条ノ二の事前備え置き書面に不実の記載がされて、会社の債権者等の第三者に具体的な損害が生じた場合には、取締役は民事上一定の要件のもとに商法二百六十六条ノ三、または民法七百九条に基づく損害賠償責任を負うこととなります。
それから、債務の履行の見込み及びその理由を記載した書面に記載すべき事項を記載しない、あるいは不実の記載をしたときには、取締役は改正の対象となっております第四百九十八条第一項第十九号により百万円以下の過料に処せられることになるわけでございます。
この発言だけを見る →それから、債務の履行の見込み及びその理由を記載した書面に記載すべき事項を記載しない、あるいは不実の記載をしたときには、取締役は改正の対象となっております第四百九十八条第一項第十九号により百万円以下の過料に処せられることになるわけでございます。
北
北岡秀二#25
○北岡秀二君 もう時間の関係で最後の質問を大臣にしたいと思います。
まず、私はこの商法改正に関連して、最近の経済的な動向ということを考えてみたときに常々思うんですが、グローバルスタンダードという言葉が出始めてからもう久しくなっておりますが、いろんな御意見がございまして、グローバルスタンダード・イコール・アメリカンスタンダードだと。何もかもそのスタンダードに合わせていいのかどうかというような考えもあるわけでございまして、そういうことに関連して、いろんな面での法整備も、それなりに我が国の将来の経済界のあるべき姿、産業界のあるべき姿というのも当然頭に入れておかなければならない部分もあろうかと思うわけでございますので、そのあたりは今後の取り組みの方針としてぜひとも重々御理解をいただいた上で、商法の改正等がありますならば、そのあたりを御理解いただきたいなと思う次第でございます。
そして、このたびの法改正に関連して、いろんな部分から問題あるいは危惧が指摘をされておるわけでございますが、ちょっと私、質問時間がなかったものですから、そのあたりの質問をしませんでしたが、株主や債権者の保護及び企業経営の健全化のために企業情報のディスクロージャーを一段と進める必要が指摘をされておるわけでございまして、法務省の今後の考え方、取り組みについて、法務大臣にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →まず、私はこの商法改正に関連して、最近の経済的な動向ということを考えてみたときに常々思うんですが、グローバルスタンダードという言葉が出始めてからもう久しくなっておりますが、いろんな御意見がございまして、グローバルスタンダード・イコール・アメリカンスタンダードだと。何もかもそのスタンダードに合わせていいのかどうかというような考えもあるわけでございまして、そういうことに関連して、いろんな面での法整備も、それなりに我が国の将来の経済界のあるべき姿、産業界のあるべき姿というのも当然頭に入れておかなければならない部分もあろうかと思うわけでございますので、そのあたりは今後の取り組みの方針としてぜひとも重々御理解をいただいた上で、商法の改正等がありますならば、そのあたりを御理解いただきたいなと思う次第でございます。
そして、このたびの法改正に関連して、いろんな部分から問題あるいは危惧が指摘をされておるわけでございますが、ちょっと私、質問時間がなかったものですから、そのあたりの質問をしませんでしたが、株主や債権者の保護及び企業経営の健全化のために企業情報のディスクロージャーを一段と進める必要が指摘をされておるわけでございまして、法務省の今後の考え方、取り組みについて、法務大臣にお伺いしたいと思います。
山
山本有二#26
○政務次官(山本有二君) 株式会社には株主、債権者等多数の利害関係者が存在するのが通常でございますが、投資行為あるいは取引行為に関しまして、自己責任の原則が強調されている近時におきましては、その原則を機能させる環境整備の一環といたしまして、企業情報の開示の充実が求められているものと認識しております。
企業情報の開示の重要性につきまして、政府は、平成九年五月に閣議決定いたしました経済構造の変革と創造のための行動計画におきまして、「国際的な動向、情報開示が企業行動ひいては我が国経済に与える影響をも勘案しつつ、企業情報の開示等に対する多様なニーズに対応した制度の整備・充実の具体的在り方について検討を行い、その結果を踏まえ、所要の措置を講ずる。」として、開示制度のあり方の検討を指摘しております。
法務省といたしましても、平成十一年には、商法の改正により、監査報告書の記載事項の充実と、計算書類、株主総会議事録等の開示の対象者を拡大し、ディスクロージャーの一層の充実を図ったところでございます。今後も、企業情報の開示のあり方につきまして検討を進めてまいりたいと存じております。
この発言だけを見る →企業情報の開示の重要性につきまして、政府は、平成九年五月に閣議決定いたしました経済構造の変革と創造のための行動計画におきまして、「国際的な動向、情報開示が企業行動ひいては我が国経済に与える影響をも勘案しつつ、企業情報の開示等に対する多様なニーズに対応した制度の整備・充実の具体的在り方について検討を行い、その結果を踏まえ、所要の措置を講ずる。」として、開示制度のあり方の検討を指摘しております。
法務省といたしましても、平成十一年には、商法の改正により、監査報告書の記載事項の充実と、計算書類、株主総会議事録等の開示の対象者を拡大し、ディスクロージャーの一層の充実を図ったところでございます。今後も、企業情報の開示のあり方につきまして検討を進めてまいりたいと存じております。
小
小川敏夫#27
○小川敏夫君 民主党・新緑風会の小川敏夫でございます。
まず、法制局にお尋ねしますが、内閣総理大臣臨時代理の指定ですが、あらかじめ指定がなされていなかった場合にはどのようにして臨時代理を指定することになるんでしょうか。その手続について説明してください。
この発言だけを見る →まず、法制局にお尋ねしますが、内閣総理大臣臨時代理の指定ですが、あらかじめ指定がなされていなかった場合にはどのようにして臨時代理を指定することになるんでしょうか。その手続について説明してください。
阪
阪田雅裕#28
○政府参考人(阪田雅裕君) お答えいたします。
総理がその臨時代理を指定されずに欠けることとなったという場合どのようにするかということについては、内閣法その他法令には規定がございません。
そこで、どうするかということでありますけれども、これにつきましては、これまでも歴代の内閣法制局長官等が何回か国会でも御答弁を申し上げ、また私も過日衆議院の法務委員会で答弁いたしたところでありますけれども、万が一そのような事態、すなわち総理がその臨時代理を指定することなく欠けることとなったというような事態が生じた場合には、総理大臣以外の閣僚が協議した上で臨時代理を決めるという以外に方法はないと考えられますし、またそのような方法で決めることが条理上許されるというふうに理解しております。
なお、念のために申し上げますと、内閣法第四条第二項では、「閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。」というふうに規定しておりますので、この場合は内閣総理大臣及びその職務を行うこととなります内閣総理大臣臨時代理が存在しておりませんから、閣議は開催することはできませんということであります。
この発言だけを見る →総理がその臨時代理を指定されずに欠けることとなったという場合どのようにするかということについては、内閣法その他法令には規定がございません。
そこで、どうするかということでありますけれども、これにつきましては、これまでも歴代の内閣法制局長官等が何回か国会でも御答弁を申し上げ、また私も過日衆議院の法務委員会で答弁いたしたところでありますけれども、万が一そのような事態、すなわち総理がその臨時代理を指定することなく欠けることとなったというような事態が生じた場合には、総理大臣以外の閣僚が協議した上で臨時代理を決めるという以外に方法はないと考えられますし、またそのような方法で決めることが条理上許されるというふうに理解しております。
なお、念のために申し上げますと、内閣法第四条第二項では、「閣議は、内閣総理大臣がこれを主宰する。」というふうに規定しておりますので、この場合は内閣総理大臣及びその職務を行うこととなります内閣総理大臣臨時代理が存在しておりませんから、閣議は開催することはできませんということであります。
小