小宮山洋子の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○委員以外の議員(小宮山洋子君) 通称の使用を社会的に認知すればよいのではないかという御意見ですけれども、その通称を混乱なく旧姓を使えるようにするためには戸籍に書き込むことがぜひ必要で、そうでないと戸籍名と旧姓の関係をどうするのか、旧姓に戸籍名と全く同じ効力を持たせない限り戸籍名との照合が必要になります。それで、一人が二つの姓を持つことになり、かえって混乱すると考えられます。
そして、戸籍に書かないとしますと、戸籍に書かないから通称なんですが、通称の場合は戸籍名を変えることになります。そうなりますと、通称が使えるということで社会生活上の不利益をなくすという一面だけは解消されるかもしれませんが、選択的夫婦別姓が必要な理由はたくさんあります。
氏名は人格権ですから、長年使ってきたものを使い続けたい、あるいはアイデンティティーの尊重、姓を変えると自分が自分でなくなったように感じる、あるいは先ほど男女どちらでもいいと言われましたけれども、九七%女性が改姓をしている。戸籍名として姓を変える以上、こうした問題の解消にはつながりません。
さらに、旧姓を通称として使用する場合、その範囲をどうするのか。
現在の通称としての旧姓では、住民票、パスポート、免許証、納税などには使えません。また、印鑑証明にも使えないので、一定の額以上の買い物はできません。また、会社の代表取締役になることや抵当権の設定などはできません。そうしたすべての面で使えないと社会生活上の不利益をなくすことにもならないと考えます。それで、使える場合、使えない場合を設けるとかえって混乱をすることになります。
もし戸籍名と同じように使える通称であれば、別姓にするのと一体どういう違いがあるのでしょうか。
こうした理由から、通称の使用では問題は解決しないと考えております。