法務委員会
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会
会議録情報#0
平成十二年五月二十五日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月二十四日
辞任 補欠選任
角田 義一君 千葉 景子君
橋本 敦君 畑野 君枝君
福島 瑞穂君 日下部禧代子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 風間 昶君
理 事
北岡 秀二君
国井 正幸君
竹村 泰子君
魚住裕一郎君
平野 貞夫君
委 員
阿部 正俊君
岩崎 純三君
竹山 裕君
松田 岩夫君
吉川 芳男君
江田 五月君
小川 敏夫君
千葉 景子君
畑野 君枝君
日下部禧代子君
中村 敦夫君
発議者 千葉 景子君
発議者 江田 五月君
委員以外の議員
発議者 吉川 春子君
発議者 福島 瑞穂君
発議者 小宮山洋子君
発議者 円 より子君
発議者 八田ひろ子君
国務大臣
法務大臣 臼井日出男君
事務局側
常任委員会専門
員 加藤 一宇君
政府参考人
法務大臣官房司
法法制調査部長 房村 精一君
法務省民事局長 細川 清君
─────────────
本日の会議に付した案件
○民法の一部を改正する法律案(千葉景子君外九
名発議)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月二十四日
辞任 補欠選任
角田 義一君 千葉 景子君
橋本 敦君 畑野 君枝君
福島 瑞穂君 日下部禧代子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 風間 昶君
理 事
北岡 秀二君
国井 正幸君
竹村 泰子君
魚住裕一郎君
平野 貞夫君
委 員
阿部 正俊君
岩崎 純三君
竹山 裕君
松田 岩夫君
吉川 芳男君
江田 五月君
小川 敏夫君
千葉 景子君
畑野 君枝君
日下部禧代子君
中村 敦夫君
発議者 千葉 景子君
発議者 江田 五月君
委員以外の議員
発議者 吉川 春子君
発議者 福島 瑞穂君
発議者 小宮山洋子君
発議者 円 より子君
発議者 八田ひろ子君
国務大臣
法務大臣 臼井日出男君
事務局側
常任委員会専門
員 加藤 一宇君
政府参考人
法務大臣官房司
法法制調査部長 房村 精一君
法務省民事局長 細川 清君
─────────────
本日の会議に付した案件
○民法の一部を改正する法律案(千葉景子君外九
名発議)
─────────────
風
風間昶#1
○委員長(風間昶君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨二十四日、橋本敦君、福島瑞穂君及び角田義一君が委員を辞任され、その補欠として畑野君枝君、日下部禧代子君及び千葉景子君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨二十四日、橋本敦君、福島瑞穂君及び角田義一君が委員を辞任され、その補欠として畑野君枝君、日下部禧代子君及び千葉景子君が選任されました。
─────────────
風
風間昶#2
○委員長(風間昶君) 民法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
北
北岡秀二#3
○北岡秀二君 私ども自由民主党におきましては、御承知のとおり、このたびの民法改正につきまして、私の推測ではありますが、多分反対意見の方が多い現状だろうと思うわけであります。そういうふうに推測するわけでございまして、党内事情から申し上げますと、いまだにその結論が出ていないというような状況であります。
そういう状況の中で、本来でありますればこの議論に参画できる立場にはない状況なんですが、委員会の今までの運営の関係上、私はあくまで個人的な立場で、そしてまた、なおかつ反対の立場から本日の質問をさせていただきたいと思うわけでございます。
最近の社会風潮ということを考えてみますときに、個人の人権あるいは権利をより確立しよう、より自由に開放しようという側面があるわけでございます。現代の社会を築いていく大きな価値観になっておる。確かに、その風潮の中で住みよい社会が実現をされ、そしてまた、なおかつ開放的な社会が実現をされておるということも私は十分に認めますし、そしてまた、なおかつその重要性も理解をしておるつもりではあります。
しかし、その反面、人間は社会を形成する動物でございますから、そういう社会を形成する以上、当然のことながら社会性の部分、伝統を守るとかあるいは文化を守る、さらには規則とか義務とか責任とかあるいはお互いの協調性や、時と場合によりますれば必要悪としてのむだや、あるいは無理なことや、あるいはいろんな面での妥協等々も必要であろうかと思うわけでございます。この部分をないがしろにするわけにはいかない部分もあるだろう。要は、私が前段に申し上げた部分と後段に申し上げました部分とのバランス、その時代時代に合ったバランスをいかに図っていくかということが大事なことではなかろうかなというふうに感じておるわけでございます。
しかしながら、最近の世相で、特に子供を中心とした事件、事故、あるいはいろんな部分での世の中のすさみ、荒れている部分というのを考えてみましたときに、これも私の主観かもわかりませんが、権利や自由を主張するがゆえに自分のことしか考えない人間がどんどんふえているんじゃなかろうか、そういうような気がしてならないわけであります。社会性を無視した個人の都合によってどんどん社会が病んでいるような気がしてならないのは私一人ではないと思うわけでございます。
私は、このたびの夫婦別姓にしても、姓を変えることの不利益から、人権あるいは権利や自由ということで考えての発想もあろうかと思うわけでありますが、大人の都合で、子供を育てる場という一つの大きな機能もあります家庭、家族のきずなを、私はこれは弱めることにつながるだろうということを推測するわけでございますが、果たして弱めていいものであるかどうかということを大いに疑問に感じるわけでございます。
さらに、夫婦別姓の議論の中で外国の情勢がどうのこうのという話がございます。外国では夫婦別姓は主流であるというようなお話もあるわけでございます。
確かに、私もそれなりに分析をしてみますと、一九六〇年代から七〇年代にかけまして、女性の権利の拡張の流れで伝統的な家族は時代おくれとされ、個人の多様な選択が是とされた。そういう流れの中で、確かに多様な家族、同性カップルであったり、あるいは俗に言うシングルマザーであったり、混合家族、多様な家族が生まれたという現実もあります。
しかし、最近のアメリカのあるジャーナリストの表現によりますと、その結果は、家族の最後の形態であろうとも思われた核家族の崩壊であった。さらに、どのような生き方をするかについて各個人の選択の範囲が拡大したことは人々をより幸福にしたとは言えないというような発言をされるジャーナリストもあるようでございますし、御記憶に新しいだろうと思うんですが、一九九六年にはアメリカのクリントン大統領が一月二十三日の一般教書演説の中で、我々の第一の挑戦は子供たちを大切にし、アメリカの家族を強化することである。家族はアメリカ人の生活の基盤である。より強い家庭を持てば、より強いアメリカを持つことになると、家族のきずなの強化を訴えておるわけでございます。
私なりに分析をさせていただくと、欧米社会の中にも家族の復権に乗り出しておる時代が到来しておるんじゃなかろうかということも推測をするわけでございます。
また、現行法を考えてみましても、男女同権に反するという一つの思いもある。そういうような状況の中で現行の民法も、特に夫婦別姓という領域だけにスポットを当ててみましても、男性の氏を称しなければならないとはなっておらず、「夫又は妻の氏を称する。」ということですから、これはファミリーネームを重視した上で立派な男女同権を実現しておる状況にある。
私は、そういう状況の中で夫婦別姓の趣旨を叫ばれておられる中の大きな原因というのは、社会のシステム上の問題であって、法律上の問題ではないというふうに認識をしておるわけでございます。
今もろもろ申し上げましたが、そういうような状況の中で、特に一点、二点、発議者の皆様方にお伺いしたいのは、今申し上げました、近年家族のきずなが弱まり、家庭崩壊の現象が起こる中、社会的にはそれに関連していろんな問題提起がなされておる。そういうような状況の中で選択的夫婦別氏制度の導入は、さらに家庭崩壊に拍車をかけると私は思うわけでございますが、そのあたりについてどういうふうにお考えになられておるのか。
そしてまた、もう一点続けて質問させていただきたいわけでございますが、改姓によって不利益をこうむるのなら、通称の使用を社会的に認知すればよいと私は思うわけでございますが、なぜ法改正をしなければならないのか。
この二点について御答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →そういう状況の中で、本来でありますればこの議論に参画できる立場にはない状況なんですが、委員会の今までの運営の関係上、私はあくまで個人的な立場で、そしてまた、なおかつ反対の立場から本日の質問をさせていただきたいと思うわけでございます。
最近の社会風潮ということを考えてみますときに、個人の人権あるいは権利をより確立しよう、より自由に開放しようという側面があるわけでございます。現代の社会を築いていく大きな価値観になっておる。確かに、その風潮の中で住みよい社会が実現をされ、そしてまた、なおかつ開放的な社会が実現をされておるということも私は十分に認めますし、そしてまた、なおかつその重要性も理解をしておるつもりではあります。
しかし、その反面、人間は社会を形成する動物でございますから、そういう社会を形成する以上、当然のことながら社会性の部分、伝統を守るとかあるいは文化を守る、さらには規則とか義務とか責任とかあるいはお互いの協調性や、時と場合によりますれば必要悪としてのむだや、あるいは無理なことや、あるいはいろんな面での妥協等々も必要であろうかと思うわけでございます。この部分をないがしろにするわけにはいかない部分もあるだろう。要は、私が前段に申し上げた部分と後段に申し上げました部分とのバランス、その時代時代に合ったバランスをいかに図っていくかということが大事なことではなかろうかなというふうに感じておるわけでございます。
しかしながら、最近の世相で、特に子供を中心とした事件、事故、あるいはいろんな部分での世の中のすさみ、荒れている部分というのを考えてみましたときに、これも私の主観かもわかりませんが、権利や自由を主張するがゆえに自分のことしか考えない人間がどんどんふえているんじゃなかろうか、そういうような気がしてならないわけであります。社会性を無視した個人の都合によってどんどん社会が病んでいるような気がしてならないのは私一人ではないと思うわけでございます。
私は、このたびの夫婦別姓にしても、姓を変えることの不利益から、人権あるいは権利や自由ということで考えての発想もあろうかと思うわけでありますが、大人の都合で、子供を育てる場という一つの大きな機能もあります家庭、家族のきずなを、私はこれは弱めることにつながるだろうということを推測するわけでございますが、果たして弱めていいものであるかどうかということを大いに疑問に感じるわけでございます。
さらに、夫婦別姓の議論の中で外国の情勢がどうのこうのという話がございます。外国では夫婦別姓は主流であるというようなお話もあるわけでございます。
確かに、私もそれなりに分析をしてみますと、一九六〇年代から七〇年代にかけまして、女性の権利の拡張の流れで伝統的な家族は時代おくれとされ、個人の多様な選択が是とされた。そういう流れの中で、確かに多様な家族、同性カップルであったり、あるいは俗に言うシングルマザーであったり、混合家族、多様な家族が生まれたという現実もあります。
しかし、最近のアメリカのあるジャーナリストの表現によりますと、その結果は、家族の最後の形態であろうとも思われた核家族の崩壊であった。さらに、どのような生き方をするかについて各個人の選択の範囲が拡大したことは人々をより幸福にしたとは言えないというような発言をされるジャーナリストもあるようでございますし、御記憶に新しいだろうと思うんですが、一九九六年にはアメリカのクリントン大統領が一月二十三日の一般教書演説の中で、我々の第一の挑戦は子供たちを大切にし、アメリカの家族を強化することである。家族はアメリカ人の生活の基盤である。より強い家庭を持てば、より強いアメリカを持つことになると、家族のきずなの強化を訴えておるわけでございます。
私なりに分析をさせていただくと、欧米社会の中にも家族の復権に乗り出しておる時代が到来しておるんじゃなかろうかということも推測をするわけでございます。
また、現行法を考えてみましても、男女同権に反するという一つの思いもある。そういうような状況の中で現行の民法も、特に夫婦別姓という領域だけにスポットを当ててみましても、男性の氏を称しなければならないとはなっておらず、「夫又は妻の氏を称する。」ということですから、これはファミリーネームを重視した上で立派な男女同権を実現しておる状況にある。
私は、そういう状況の中で夫婦別姓の趣旨を叫ばれておられる中の大きな原因というのは、社会のシステム上の問題であって、法律上の問題ではないというふうに認識をしておるわけでございます。
今もろもろ申し上げましたが、そういうような状況の中で、特に一点、二点、発議者の皆様方にお伺いしたいのは、今申し上げました、近年家族のきずなが弱まり、家庭崩壊の現象が起こる中、社会的にはそれに関連していろんな問題提起がなされておる。そういうような状況の中で選択的夫婦別氏制度の導入は、さらに家庭崩壊に拍車をかけると私は思うわけでございますが、そのあたりについてどういうふうにお考えになられておるのか。
そしてまた、もう一点続けて質問させていただきたいわけでございますが、改姓によって不利益をこうむるのなら、通称の使用を社会的に認知すればよいと私は思うわけでございますが、なぜ法改正をしなければならないのか。
この二点について御答弁をいただきたいと思います。
江
江田五月#4
○江田五月君 冒頭、自民党の中の議論についての御紹介がございましたが、私どもが今回提出しているものは、法制審議会で取りまとめられましたものとちょっと違いますが、大きな流れとしては同じものでございまして、法制審議会のあそこまでの議論でちゃんと案がまとまっているわけでございますから、政府や与党におかれましても、もちろんいろんな検討をしておられると思いますが、早急にひとつこの法制審議会の案や、あるいは我々の案や、そういうものを土台にした法改正に取り組んでいただきたいと思っておるところでございます。
さて、おっしゃいますとおり、現代社会に家庭崩壊の現象というのが多く見受けられる。最近特に連続する少年事件の背景にもこのようなことがあるのではないか、これは私どもも心を痛めております。しかし、家庭崩壊というのは既に起こってしまっているわけで、これは選択的夫婦別姓制を導入したから起きたというものではないこと、これはもう論理的にも明らかでございます。
また、クリントン大統領の取り組みについて御説明がございました。私も存じておりますが、アメリカでも、そこで少年、子供たちを健全に育て、家庭を大切にするために夫婦同姓制を導入しようなどという動きは寡聞にして聞いていないところでございます。
さてそこで、こういう夫婦別姓選択制を導入すると家庭崩壊をさらに進めるかという御懸念でございますが、私どもはそうは考えておりません。
委員御承知のとおり、我が国社会に標準世帯というものがありますね、夫婦と子供二人、これが標準世帯であると。そして、いろんな政策検討などをするわけですが、これはこれでいいんだろうか。道具として用いる分には構わないんですが、家庭とか家族とかというものはもっともっと多様化しているし、もっと多様化していくのではないか。三世代の大家族もある、ひとり暮らしの方も先ほどおっしゃったようにおられる、あるいは夫婦でも親子でもない友達同士が例えば年をとってから共同生活をしていく、これもある種のファミリーと言えるような、そういう結合も今後出てくるかもしれません。
私は、標準というよりも非常に多様な家庭の形態を前提に二十一世紀の社会のあるべき姿を考えていった方がむしろいい、そういう非常に多様な生き方をすべて認め、その上で新しい形の地域社会やコミュニティーというものを創造していく、それが二十一世紀の課題になるのではないかと思っておりまして、選択的夫婦別姓制というものはこのような多様な家族の形態に適切な法的枠組みを提供する、これですべてというわけじゃありませんが、その一つに使えるものであり、むしろ婚姻を増加させる、あるいは少子化問題への新しいアプローチを開いていく、多様な家庭形態の中での一つの中心的な形態として二十一世紀の地域社会の有効な担い手となっていくことを私どもは期待しているわけでございます。
この発言だけを見る →さて、おっしゃいますとおり、現代社会に家庭崩壊の現象というのが多く見受けられる。最近特に連続する少年事件の背景にもこのようなことがあるのではないか、これは私どもも心を痛めております。しかし、家庭崩壊というのは既に起こってしまっているわけで、これは選択的夫婦別姓制を導入したから起きたというものではないこと、これはもう論理的にも明らかでございます。
また、クリントン大統領の取り組みについて御説明がございました。私も存じておりますが、アメリカでも、そこで少年、子供たちを健全に育て、家庭を大切にするために夫婦同姓制を導入しようなどという動きは寡聞にして聞いていないところでございます。
さてそこで、こういう夫婦別姓選択制を導入すると家庭崩壊をさらに進めるかという御懸念でございますが、私どもはそうは考えておりません。
委員御承知のとおり、我が国社会に標準世帯というものがありますね、夫婦と子供二人、これが標準世帯であると。そして、いろんな政策検討などをするわけですが、これはこれでいいんだろうか。道具として用いる分には構わないんですが、家庭とか家族とかというものはもっともっと多様化しているし、もっと多様化していくのではないか。三世代の大家族もある、ひとり暮らしの方も先ほどおっしゃったようにおられる、あるいは夫婦でも親子でもない友達同士が例えば年をとってから共同生活をしていく、これもある種のファミリーと言えるような、そういう結合も今後出てくるかもしれません。
私は、標準というよりも非常に多様な家庭の形態を前提に二十一世紀の社会のあるべき姿を考えていった方がむしろいい、そういう非常に多様な生き方をすべて認め、その上で新しい形の地域社会やコミュニティーというものを創造していく、それが二十一世紀の課題になるのではないかと思っておりまして、選択的夫婦別姓制というものはこのような多様な家族の形態に適切な法的枠組みを提供する、これですべてというわけじゃありませんが、その一つに使えるものであり、むしろ婚姻を増加させる、あるいは少子化問題への新しいアプローチを開いていく、多様な家庭形態の中での一つの中心的な形態として二十一世紀の地域社会の有効な担い手となっていくことを私どもは期待しているわけでございます。
小
小宮山洋子#5
○委員以外の議員(小宮山洋子君) 通称の使用を社会的に認知すればよいのではないかという御意見ですけれども、その通称を混乱なく旧姓を使えるようにするためには戸籍に書き込むことがぜひ必要で、そうでないと戸籍名と旧姓の関係をどうするのか、旧姓に戸籍名と全く同じ効力を持たせない限り戸籍名との照合が必要になります。それで、一人が二つの姓を持つことになり、かえって混乱すると考えられます。
そして、戸籍に書かないとしますと、戸籍に書かないから通称なんですが、通称の場合は戸籍名を変えることになります。そうなりますと、通称が使えるということで社会生活上の不利益をなくすという一面だけは解消されるかもしれませんが、選択的夫婦別姓が必要な理由はたくさんあります。
氏名は人格権ですから、長年使ってきたものを使い続けたい、あるいはアイデンティティーの尊重、姓を変えると自分が自分でなくなったように感じる、あるいは先ほど男女どちらでもいいと言われましたけれども、九七%女性が改姓をしている。戸籍名として姓を変える以上、こうした問題の解消にはつながりません。
さらに、旧姓を通称として使用する場合、その範囲をどうするのか。
現在の通称としての旧姓では、住民票、パスポート、免許証、納税などには使えません。また、印鑑証明にも使えないので、一定の額以上の買い物はできません。また、会社の代表取締役になることや抵当権の設定などはできません。そうしたすべての面で使えないと社会生活上の不利益をなくすことにもならないと考えます。それで、使える場合、使えない場合を設けるとかえって混乱をすることになります。
もし戸籍名と同じように使える通称であれば、別姓にするのと一体どういう違いがあるのでしょうか。
こうした理由から、通称の使用では問題は解決しないと考えております。
この発言だけを見る →そして、戸籍に書かないとしますと、戸籍に書かないから通称なんですが、通称の場合は戸籍名を変えることになります。そうなりますと、通称が使えるということで社会生活上の不利益をなくすという一面だけは解消されるかもしれませんが、選択的夫婦別姓が必要な理由はたくさんあります。
氏名は人格権ですから、長年使ってきたものを使い続けたい、あるいはアイデンティティーの尊重、姓を変えると自分が自分でなくなったように感じる、あるいは先ほど男女どちらでもいいと言われましたけれども、九七%女性が改姓をしている。戸籍名として姓を変える以上、こうした問題の解消にはつながりません。
さらに、旧姓を通称として使用する場合、その範囲をどうするのか。
現在の通称としての旧姓では、住民票、パスポート、免許証、納税などには使えません。また、印鑑証明にも使えないので、一定の額以上の買い物はできません。また、会社の代表取締役になることや抵当権の設定などはできません。そうしたすべての面で使えないと社会生活上の不利益をなくすことにもならないと考えます。それで、使える場合、使えない場合を設けるとかえって混乱をすることになります。
もし戸籍名と同じように使える通称であれば、別姓にするのと一体どういう違いがあるのでしょうか。
こうした理由から、通称の使用では問題は解決しないと考えております。
北
北岡秀二#6
○北岡秀二君 もう時間でございますので私の改めての意見だけ申し上げますが、先ほどの答弁の中でさらに多様性のある家庭を目指すというような話もございましたが、私は、現代社会の家族像、家庭像ということを考えてみますときに、十分にもう多様性のある家庭、家族というのは築かれているんじゃなかろうか。かえって、私が前段に申し上げましたとおり、家庭のきずながもう既に、いろんな要因がございますが、薄まっておることによって社会的に大きな問題が提起をされておる部分の方が大きい問題と私は受けとめております。
こういうような状況の中で、先ほどおっしゃられましたとおり、夫婦別姓が家族のきずなを決定的に弱めるとは申し上げませんが、さらに弱める材料を社会的につくり出して、そしてまた家庭崩壊に拍車をかけるというのに私は非常に大きな危惧を抱くわけでございます。
さらに、先ほどもう一方の答弁でおっしゃっておられましたが、確かに通称を使うことによる個人的な混乱はあろうかとは思うわけでございますが、それ以上に家族としての姓が違うことによる混乱の方が私は大きいように感じるわけでございます。
そういうような状況で、これからいろんな議論があろうかとは思いますが、私どもは、願いはより健全な社会、そしてまたより健全な家庭をつくっていくということに思いがある立場からの発言でございますので、今後またいろいろ議論の場では発言をさせていただきたいと思います。
以上で終わります。
この発言だけを見る →こういうような状況の中で、先ほどおっしゃられましたとおり、夫婦別姓が家族のきずなを決定的に弱めるとは申し上げませんが、さらに弱める材料を社会的につくり出して、そしてまた家庭崩壊に拍車をかけるというのに私は非常に大きな危惧を抱くわけでございます。
さらに、先ほどもう一方の答弁でおっしゃっておられましたが、確かに通称を使うことによる個人的な混乱はあろうかとは思うわけでございますが、それ以上に家族としての姓が違うことによる混乱の方が私は大きいように感じるわけでございます。
そういうような状況で、これからいろんな議論があろうかとは思いますが、私どもは、願いはより健全な社会、そしてまたより健全な家庭をつくっていくということに思いがある立場からの発言でございますので、今後またいろいろ議論の場では発言をさせていただきたいと思います。
以上で終わります。
竹
竹村泰子#7
○竹村泰子君 おはようございます。民主党の竹村泰子でございます。
きょうは、答弁者側、つまり発議者側にずらっと女性が並んでくださいまして、こちらから拝見しておりますと何かいつもの委員会室とは大変違うような感じがいたしまして、夫婦別姓の審議に参議院でもようやく入れるようになったんだなという実感を味わっているところでございます。
そこで、短い時間でありますけれども、きょうはいろいろなことがこの中で審議されると思いますが、外国でもかつては日本と同じような制度が多かったと思いますけれども、六五年あたりからヨーロッパを中心にして夫婦別姓選択の自由を認める改正が進んできたというふうに思っております。我が国のように夫婦同姓を法律によって強制している国はインドとタイぐらいではないかなと。あとは、自由を認めている、あるいは夫は変わらなくて妻のみ選択を認める、あるいは全く別姓、別氏にするというふうなことです。
まだまだ日本の国の中にも世論調査などを拝見しておりますとさまざまな意見があることはよく承知をしておりますけれども、これは別に強制されるわけではありません、選択的夫婦別姓でございますので、そういう意味で、選択的夫婦別姓の導入をぜひするべきだという皆さん、発議者が信じてその運動を進めてこられた、その理由をまず端的にお伺いしようかと思います。
この発言だけを見る →きょうは、答弁者側、つまり発議者側にずらっと女性が並んでくださいまして、こちらから拝見しておりますと何かいつもの委員会室とは大変違うような感じがいたしまして、夫婦別姓の審議に参議院でもようやく入れるようになったんだなという実感を味わっているところでございます。
そこで、短い時間でありますけれども、きょうはいろいろなことがこの中で審議されると思いますが、外国でもかつては日本と同じような制度が多かったと思いますけれども、六五年あたりからヨーロッパを中心にして夫婦別姓選択の自由を認める改正が進んできたというふうに思っております。我が国のように夫婦同姓を法律によって強制している国はインドとタイぐらいではないかなと。あとは、自由を認めている、あるいは夫は変わらなくて妻のみ選択を認める、あるいは全く別姓、別氏にするというふうなことです。
まだまだ日本の国の中にも世論調査などを拝見しておりますとさまざまな意見があることはよく承知をしておりますけれども、これは別に強制されるわけではありません、選択的夫婦別姓でございますので、そういう意味で、選択的夫婦別姓の導入をぜひするべきだという皆さん、発議者が信じてその運動を進めてこられた、その理由をまず端的にお伺いしようかと思います。
千
千葉景子#8
○千葉景子君 御質問をいただきましてありがとうございます。共感を持って御質問をいただいたものと受けとめさせていただきたいと思います。
今御指摘がございましたように、我が国の現行法上は夫婦同氏制を採用いたしております。ただ、この制度につきましては、現在、次のような問題点が指摘をされているところでございます。
一つには、現行制度は形式的には夫婦が対等な立場で氏を決定するということになっておりますけれども、実際上はほとんどの場合、九五%以上女性が婚姻によって改氏をしているというのが実情でございます。そういう意味では、夫婦の氏決定において実質的には男性、女性がまだまだ対等の立場に立ち得ない、こういう実情があるのではないかというふうに考えております。
また、婚姻によって氏を改めることによりまして、改めた者にとっては社会生活上の不利益あるいは不都合などをもたらすことが多々ございます。特に女性が改氏を多く強制させられているわけですけれども、社会進出あるいは仕事を持つという場が多くなるに従いまして、働く場において、あるいは社会活動の中で大変不便を感ずる、あるいは不利益を受けている、こういう事実が増加をしているということも指摘できようかと思います。
また、既に話にも出ておりますけれども、氏というものが個人のやはり個性、同一性、こういうものを象徴するものでもありまして、最高裁の判例でも人格権ということで一定の評価がなされているところでもございます。こういう人格権をやはりきちっと保護すべきではないかという御意見も出ているところでもございます。
また、現代社会における多様な価値観を尊重しようという意味でも、夫婦がそれぞれの氏を称するということを希望するならば、それを許容していくということも緩やかな社会の大きな基本ではないでしょうか。
そういう意味で、同氏を強制するという制度には大変無理が、そしてまた問題が生じてまいりました。そういう意味で私どもは、選択的な別氏制度を導入することを提案させていただいた次第でございます。
やはり現在、先ほど北岡議員からも御指摘がございました、確かに氏が家族の共通感、そういうものになっている部分も否定することはできないかと思います。そういう意味では、それぞれの選択を許容するという意味でこの改正案は選択的に夫婦別姓を採用することができる、とることができるということで提起をさせていただいている次第でございます。
そういう意味で、ぜひ御議論を進めていただきまして、だれもがそれぞれの個性を発揮できる社会をぜひこれを一つの糧として実現していくことができたらと念願をしているところでございます。
この発言だけを見る →今御指摘がございましたように、我が国の現行法上は夫婦同氏制を採用いたしております。ただ、この制度につきましては、現在、次のような問題点が指摘をされているところでございます。
一つには、現行制度は形式的には夫婦が対等な立場で氏を決定するということになっておりますけれども、実際上はほとんどの場合、九五%以上女性が婚姻によって改氏をしているというのが実情でございます。そういう意味では、夫婦の氏決定において実質的には男性、女性がまだまだ対等の立場に立ち得ない、こういう実情があるのではないかというふうに考えております。
また、婚姻によって氏を改めることによりまして、改めた者にとっては社会生活上の不利益あるいは不都合などをもたらすことが多々ございます。特に女性が改氏を多く強制させられているわけですけれども、社会進出あるいは仕事を持つという場が多くなるに従いまして、働く場において、あるいは社会活動の中で大変不便を感ずる、あるいは不利益を受けている、こういう事実が増加をしているということも指摘できようかと思います。
また、既に話にも出ておりますけれども、氏というものが個人のやはり個性、同一性、こういうものを象徴するものでもありまして、最高裁の判例でも人格権ということで一定の評価がなされているところでもございます。こういう人格権をやはりきちっと保護すべきではないかという御意見も出ているところでもございます。
また、現代社会における多様な価値観を尊重しようという意味でも、夫婦がそれぞれの氏を称するということを希望するならば、それを許容していくということも緩やかな社会の大きな基本ではないでしょうか。
そういう意味で、同氏を強制するという制度には大変無理が、そしてまた問題が生じてまいりました。そういう意味で私どもは、選択的な別氏制度を導入することを提案させていただいた次第でございます。
やはり現在、先ほど北岡議員からも御指摘がございました、確かに氏が家族の共通感、そういうものになっている部分も否定することはできないかと思います。そういう意味では、それぞれの選択を許容するという意味でこの改正案は選択的に夫婦別姓を採用することができる、とることができるということで提起をさせていただいている次第でございます。
そういう意味で、ぜひ御議論を進めていただきまして、だれもがそれぞれの個性を発揮できる社会をぜひこれを一つの糧として実現していくことができたらと念願をしているところでございます。
竹
竹村泰子#9
○竹村泰子君 先ほど同僚議員の質問にお答えがあったように思いますけれども、さまざまなことが考えられ、私の知人でも、事実上結婚はしたのだけれども夫婦別姓の法制の制定を待って別姓でぜひ夫婦になりたいのでといって、籍はそのままにして事実婚の形で法案の審議を待っていてくださるカップルもいらっしゃるわけであります。決してその方たちが多数だとは言いませんけれども。
しかし、そういう例もあるということで、先ほどお答えいただいていたようですが、もう一度お聞きしようと思いますが、現在、夫婦別姓の選択肢がないことでどんな不都合があると具体的に思われますでしょうか。
この発言だけを見る →しかし、そういう例もあるということで、先ほどお答えいただいていたようですが、もう一度お聞きしようと思いますが、現在、夫婦別姓の選択肢がないことでどんな不都合があると具体的に思われますでしょうか。
千
千葉景子#10
○千葉景子君 先ほど既に一部指摘をさせていただいているところでございますが、現在だれもが氏を使って社会経済活動をいたしているわけでございます。特に、仕事を持つ、あるいは職業上、氏というのはやはりその人の信用あるいはその立場をあらわすということで大変重要な意味を持っているわけでもございます。
そういう意味では、その氏を途中で変更するということになりますと、例えば名刺とかあるいは印鑑、こういうものもすべてつくり直して改めて自己紹介をしなければいけないという不都合もございます。あるいは年金、保険などの手続、またそれぞれ公官庁などへの届け出とか、こういう意味でも大変不便を感ずるところが多くなるわけでもございます。また、国家資格、国家試験の資格などにおきましても、戸籍名での手続が必要となりまして、氏を変更した人にとってはやはりこれも手続を更新しなければいけない、こういうさまざまな煩雑なことも出てまいります。
それ以外に、個人生活におきましても、登記の氏の変更とかあるいは契約関係での名義の変更、こういうこともさまざま起きてまいります。
そればかりではなくて、やはり自分の名前が変わるということによって自己喪失感あるいは不平等感、こういうものを感ずる、精神的苦痛を感ずる方も多いと言われております。そういうことによって、今お話がございましたように、婚姻は事実上しながらも法的な手続はとらずに事実婚でおられる、あるいは今度は一たん法的な婚姻手続をいたしましても、ペーパー離婚と言われますようにそれをまた解消してそれぞれもとの氏を名乗られる、こういうことも起こっているところでもございますし、この法改正ができるまで結婚を思いとどまろう、こういうことを考えておられる方もございます。
この法律の成立が大変待ち望まれているという状況も私どももしばしばお聞きしているところでもございまして、ぜひこういう不都合あるいはそれぞれの負担、こういうものも解消していくことができたらというふうに思います。
この発言だけを見る →そういう意味では、その氏を途中で変更するということになりますと、例えば名刺とかあるいは印鑑、こういうものもすべてつくり直して改めて自己紹介をしなければいけないという不都合もございます。あるいは年金、保険などの手続、またそれぞれ公官庁などへの届け出とか、こういう意味でも大変不便を感ずるところが多くなるわけでもございます。また、国家資格、国家試験の資格などにおきましても、戸籍名での手続が必要となりまして、氏を変更した人にとってはやはりこれも手続を更新しなければいけない、こういうさまざまな煩雑なことも出てまいります。
それ以外に、個人生活におきましても、登記の氏の変更とかあるいは契約関係での名義の変更、こういうこともさまざま起きてまいります。
そればかりではなくて、やはり自分の名前が変わるということによって自己喪失感あるいは不平等感、こういうものを感ずる、精神的苦痛を感ずる方も多いと言われております。そういうことによって、今お話がございましたように、婚姻は事実上しながらも法的な手続はとらずに事実婚でおられる、あるいは今度は一たん法的な婚姻手続をいたしましても、ペーパー離婚と言われますようにそれをまた解消してそれぞれもとの氏を名乗られる、こういうことも起こっているところでもございますし、この法改正ができるまで結婚を思いとどまろう、こういうことを考えておられる方もございます。
この法律の成立が大変待ち望まれているという状況も私どももしばしばお聞きしているところでもございまして、ぜひこういう不都合あるいはそれぞれの負担、こういうものも解消していくことができたらというふうに思います。
竹
竹村泰子#11
○竹村泰子君 ありがとうございます。
先ほどもちらっとお触れになりましたが、憲法十三条には氏名は人格権であるというふうに定められております。
人格というのは、その人間のまさに生きる生きざまでありますので、生きざまといいますか人間そのものでありますので、これが結婚によってどちらかが意思に反して現状のように姓を相手方にしなければならない。新しい姓を創設することもできないわけではないですけれども、しかしいずれにしても、好むと好まざるとにかかわらず姓を相手方に変えなければならない。このことについてさまざまな悩みや苦しみが生じているということについて、憲法との関係についてどのようにお考えになりますでしょうか。
この発言だけを見る →先ほどもちらっとお触れになりましたが、憲法十三条には氏名は人格権であるというふうに定められております。
人格というのは、その人間のまさに生きる生きざまでありますので、生きざまといいますか人間そのものでありますので、これが結婚によってどちらかが意思に反して現状のように姓を相手方にしなければならない。新しい姓を創設することもできないわけではないですけれども、しかしいずれにしても、好むと好まざるとにかかわらず姓を相手方に変えなければならない。このことについてさまざまな悩みや苦しみが生じているということについて、憲法との関係についてどのようにお考えになりますでしょうか。
千
千葉景子#12
○千葉景子君 さっきの質問で申し上げましたように、やはり氏というのは人格の一部、その人格と一体となって使われているものでもございます。
この人格権につきましては、憲法上は憲法十三条に規定されているものと承知をいたしておりまして、氏は個の標章であって個人の人格の重要な一部であって、憲法十三条で保障する人格権の一内容を構成する、これは最高裁で昭和六十三年に出された判例でございますけれども、このように氏というのが憲法上保障された人格権であるということが明確になっているところでもございます。
こういうことからいたしましても、やはり憲法の理念にも反し、みずからの氏の変更を余儀なくされる、こういうことについてはぜひ法的に解消する必要があるものというふうに感じております。
またそのほかにも、現在の夫婦同姓を強制する制度というのは女性が実質的には氏の変更を強制されるケースが多いという意味で、憲法十四条あるいは二十四条などで保障する実質的な両性の平等にも反する可能性も高いのではないか、こう考えておりまして、憲法の理念を尊重する意味でも、私は、ぜひ選択的な夫婦別姓の制度というものが導入されるべきと考えております。
この発言だけを見る →この人格権につきましては、憲法上は憲法十三条に規定されているものと承知をいたしておりまして、氏は個の標章であって個人の人格の重要な一部であって、憲法十三条で保障する人格権の一内容を構成する、これは最高裁で昭和六十三年に出された判例でございますけれども、このように氏というのが憲法上保障された人格権であるということが明確になっているところでもございます。
こういうことからいたしましても、やはり憲法の理念にも反し、みずからの氏の変更を余儀なくされる、こういうことについてはぜひ法的に解消する必要があるものというふうに感じております。
またそのほかにも、現在の夫婦同姓を強制する制度というのは女性が実質的には氏の変更を強制されるケースが多いという意味で、憲法十四条あるいは二十四条などで保障する実質的な両性の平等にも反する可能性も高いのではないか、こう考えておりまして、憲法の理念を尊重する意味でも、私は、ぜひ選択的な夫婦別姓の制度というものが導入されるべきと考えております。
竹
竹村泰子#13
○竹村泰子君 ありがとうございます。
野党共同で提出されました今回の法案と、大臣もいらっしゃいますけれども、以前に法制審から答申された法案、この一番の相違点は何だとお思いになるでしょうか。
この発言だけを見る →野党共同で提出されました今回の法案と、大臣もいらっしゃいますけれども、以前に法制審から答申された法案、この一番の相違点は何だとお思いになるでしょうか。
福
福島瑞穂#14
○委員以外の議員(福島瑞穂君) 一九九六年二月二十六日に法制審議会より法務大臣に答申された民法の一部を改正する法律案要綱は、婚姻適齢を男女とも満十八歳とすること、再婚禁止期間を百日とすること、選択的夫婦別氏制度を導入すること、夫婦間の契約取り消し権についての規定を削除すること、離婚制度についての見直しを行うこと、婚外子の相続分を婚内子の相続分と同一とすることなどをその主な内容とするものです。
今回の私どもの法案の違いは、夫婦間の契約取り消し権についての規定の削除と離婚制度についての見直しを行っていないという点があります。また、別氏夫婦の子の氏について、法制審議会の要綱においては結婚時に定めなければならないとされているのに対し、今回の法案においては子の出生の際に定めることとしているという点に違いがあります。
この発言だけを見る →今回の私どもの法案の違いは、夫婦間の契約取り消し権についての規定の削除と離婚制度についての見直しを行っていないという点があります。また、別氏夫婦の子の氏について、法制審議会の要綱においては結婚時に定めなければならないとされているのに対し、今回の法案においては子の出生の際に定めることとしているという点に違いがあります。
竹
福
福島瑞穂#16
○委員以外の議員(福島瑞穂君) これは、結婚時に子供の氏を定めるというふうにいたしますと、結婚時に生まれてもいない子供の氏を決めること自体に無理があること、憲法の婚姻は両性の合意のみに基づいて成立するということに付加して結婚時に子供の氏を決定させなければならないことが憲法上疑問があること、当初より子を持つ意思がない場合やさまざまな理由により子供を持つことを考えていない人たちも子供を持つことを前提に子供の氏を決定させることなど不合理であること、結婚後子供を持つまでに状況が変わり得る場合があることなどの問題点があります。
したがって、子の出生時に父母の協議により氏を定めるというふうに考える方が合理的であると考えられます。
この発言だけを見る →したがって、子の出生時に父母の協議により氏を定めるというふうに考える方が合理的であると考えられます。
竹
竹村泰子#17
○竹村泰子君 人間同士の話し合いですから、しつこくて申しわけないんですが、うまくそのときに決められない場合もありますね。これは通告していなくて申しわけないんですが、出生時に決められない場合、この辺はこの野党共同の法案でちょっと書き切れていないところなのかなと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →福
福島瑞穂#18
○委員以外の議員(福島瑞穂君) まず、子供の氏が決められない場合というのはそんなには多くないのではないかと思います。今まで子の名前が決められなかった場合というものは存在をしていないというふうに言われておりますので、余りないのではないか。もし仮に子供の氏が協議で決められない場合は、家庭裁判所の協議にかわる審判により子供の氏を決定することにしております。
この発言だけを見る →竹
竹村泰子#19
○竹村泰子君 ありがとうございます。
それでは、さまざまな問題といいますか、いろいろな課題と私たちもこれからぶつかっていかなければならないと思いますけれども、まず現在の戸籍法、このことについて少し御見識を伺いたいなと思います。
戸籍法についてどうお考えになるでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、さまざまな問題といいますか、いろいろな課題と私たちもこれからぶつかっていかなければならないと思いますけれども、まず現在の戸籍法、このことについて少し御見識を伺いたいなと思います。
戸籍法についてどうお考えになるでしょうか。
千
千葉景子#20
○千葉景子君 今回の選択的夫婦別姓制度を含めた民法の改正案、私ども提案をさせていただきましたけれども、これが成立をさせていただきますと戸籍法の見直しということが当然必要になってこようかというふうに思います。
ただ、戸籍制度につきましては、戸籍の事務の問題あるいは行政的なさまざまな手法、こういうものも含めて検討することが必要であろうかというふうには考えております。
ただ、変わるといっても、例えば従来の戸籍の書き方は、夫婦及びこれと氏を同じくする子供というものを一つの戸籍に記載をするということになっているわけでございますので、例えば選択的夫婦別姓制度を導入することになった場合には、いろいろなやり方があろうかと思いますけれども、戸籍の筆頭者のところに氏をつけてあとは名前だけ並べるということではなくて、全員の氏と名前を一つの戸籍の中に記載するというようなこともできるかと思います。あるいはまた一つ一つの名前ごとに戸籍を編製するということもできようかと思います。今後いろいろな議論をさせていただきながら、よりよい表示のあり方というものを検討する必要があるのではないかと思います。
また、国際的な状況などを考えますと、個人籍、こういう考え方も検討の一つではないかというふうに考えているところでもございます。戸籍などもコンピューターなどで処理をされるということも今基盤整備がされているところでもございますので、そういうことから考えますと、あるいは個人の自立をきちっと制度的にも保障するという意味では個人籍というのも一つの今後の検討課題ではないかというふうに受けとめているところでございます。
この発言だけを見る →ただ、戸籍制度につきましては、戸籍の事務の問題あるいは行政的なさまざまな手法、こういうものも含めて検討することが必要であろうかというふうには考えております。
ただ、変わるといっても、例えば従来の戸籍の書き方は、夫婦及びこれと氏を同じくする子供というものを一つの戸籍に記載をするということになっているわけでございますので、例えば選択的夫婦別姓制度を導入することになった場合には、いろいろなやり方があろうかと思いますけれども、戸籍の筆頭者のところに氏をつけてあとは名前だけ並べるということではなくて、全員の氏と名前を一つの戸籍の中に記載するというようなこともできるかと思います。あるいはまた一つ一つの名前ごとに戸籍を編製するということもできようかと思います。今後いろいろな議論をさせていただきながら、よりよい表示のあり方というものを検討する必要があるのではないかと思います。
また、国際的な状況などを考えますと、個人籍、こういう考え方も検討の一つではないかというふうに考えているところでもございます。戸籍などもコンピューターなどで処理をされるということも今基盤整備がされているところでもございますので、そういうことから考えますと、あるいは個人の自立をきちっと制度的にも保障するという意味では個人籍というのも一つの今後の検討課題ではないかというふうに受けとめているところでございます。
竹
竹村泰子#21
○竹村泰子君 戸籍というのは、その字の示すとおり、家というか一戸というか、そういうところにきちんと登録をされるべきである、すべてそのもとに我々の存在の登録がされるべきであるというふうな考え方があるかと思いますので、今千葉先生のおっしゃいましたように、個人籍ということになれば一番スムーズに運ぶのかもしれないと思いますけれども、しかしそれにはまだまだたくさんの解決しなければならない問題もあるでしょうし、それからさまざまな伝統的な風習といったものとの闘いということもあるだろうと思います。
それでは、時間がなくなってしまいましたので、大臣においでいただいておりますが、今議論をいろいろお聞きになっておりまして、こういう法律が通ると戸籍上の正規の結婚も事実上の結婚もわからなくなるんじゃないかとか、あるいはまた日本古来の家族制度の美風が壊れるのではないかというふうな意見もまだまだ多いと聞いております。永田町の中にも、国会の中にもまだまだ多いというふうに聞いております。しかし、婚外子差別についても国連の人権委員会で何度もこれは子供に対する差別であるという指摘を受けていることは、御存じのとおりでございます。
私たちは大変期待していたのですけれども、今国会もまた閣法は出ませんでした。別姓、婚外子差別を抱合した政府案、いわゆる閣法は、法制審の答申から時間がかなりたっていると思いますけれども、どのようなお考えなのか、なぜ閣法を出さないのか、一体いつ提出するつもりなのか、お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、時間がなくなってしまいましたので、大臣においでいただいておりますが、今議論をいろいろお聞きになっておりまして、こういう法律が通ると戸籍上の正規の結婚も事実上の結婚もわからなくなるんじゃないかとか、あるいはまた日本古来の家族制度の美風が壊れるのではないかというふうな意見もまだまだ多いと聞いております。永田町の中にも、国会の中にもまだまだ多いというふうに聞いております。しかし、婚外子差別についても国連の人権委員会で何度もこれは子供に対する差別であるという指摘を受けていることは、御存じのとおりでございます。
私たちは大変期待していたのですけれども、今国会もまた閣法は出ませんでした。別姓、婚外子差別を抱合した政府案、いわゆる閣法は、法制審の答申から時間がかなりたっていると思いますけれども、どのようなお考えなのか、なぜ閣法を出さないのか、一体いつ提出するつもりなのか、お答えいただきたいと思います。
臼
臼井日出男#22
○国務大臣(臼井日出男君) 御指摘をいただきました選択的夫婦別氏制度及び嫡出でない子の相続分を嫡出である子と同等とすることにつきましては、なお国民各層、関係各方面におきましてさまざまな御意見があるように承っております。国民の意見が分かれている現状にあると私は認識をいたしております。
例えば、たびたび申し上げて恐縮でございますが、平成八年の総理府による世論調査の結果では、選択的夫婦別氏制度の導入に賛成の意見が三二・五%、反対の意見が三九・八%、通称の使用を認めるべきとする意見が二二・五%となっておりまして、また嫡出でない子の法定相続分を嫡出である子の相続分と同等とする改正に賛成の意見が二五・〇%、反対の意見が三八・七%、どちらとも言えないとする者が三〇・八%でございまして、この問題に対する国民の世論が大きく分かれている現状がうかがわれるのでございます。このように、この問題につきまして、国民の御意見というものが大きく分かれているということがうかがわれます。
民法は基本法でございまして、法務省といたしましては、特に御指摘の問題のような社会や家庭、家族のあり方等、国民生活に重大な影響を及ぼす事柄につきましては、大方の国民の理解を得ることができるような状態で法改正を行うのが相当と考えているのでございます。
したがいまして、この問題につきましては、国民各界各層や関係方面で御議論が深まることを期待いたしておるのでございまして、国会における御論議の動向を見守りつつ、適切に対処してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →例えば、たびたび申し上げて恐縮でございますが、平成八年の総理府による世論調査の結果では、選択的夫婦別氏制度の導入に賛成の意見が三二・五%、反対の意見が三九・八%、通称の使用を認めるべきとする意見が二二・五%となっておりまして、また嫡出でない子の法定相続分を嫡出である子の相続分と同等とする改正に賛成の意見が二五・〇%、反対の意見が三八・七%、どちらとも言えないとする者が三〇・八%でございまして、この問題に対する国民の世論が大きく分かれている現状がうかがわれるのでございます。このように、この問題につきまして、国民の御意見というものが大きく分かれているということがうかがわれます。
民法は基本法でございまして、法務省といたしましては、特に御指摘の問題のような社会や家庭、家族のあり方等、国民生活に重大な影響を及ぼす事柄につきましては、大方の国民の理解を得ることができるような状態で法改正を行うのが相当と考えているのでございます。
したがいまして、この問題につきましては、国民各界各層や関係方面で御議論が深まることを期待いたしておるのでございまして、国会における御論議の動向を見守りつつ、適切に対処してまいりたいと考えております。
竹
竹村泰子#23
○竹村泰子君 意見が深まるためには、国会で審議をしなければならないと思います。国会での審議を避けるようなことはぜひおやめになっていただきたいと思います。選択的夫婦別姓でありますから、国全体が賛成よ賛成よということにならなくても、選ぶ人が選んで夫婦別姓をとればいいのだと思いますので、十分に国会で審議する時間をとりながら、こういった国民的な議論を巻き起こしていきたいというふうに考えていることを申し述べさせていただいて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
魚
魚住裕一郎#24
○魚住裕一郎君 公明党・改革クラブの魚住裕一郎でございます。きょうは、提案者の先生方、御苦労さまでございます。
選択的夫婦別姓制度を柱とする今回の民法の一部を改正する法律案が審議されているわけでございますが、私どもにおきましても、この選択的夫婦別姓制度自体、大賛成でございます。
今回の提案については、一部その提出時に釈然としないものが残るわけでございますが、各先生方の御努力には敬意を表するところでございます。ただ、余り議論をしていなかった部分もございますので、何点か御質問をさせていただきたいと思います。
まず、婚姻の適齢でありますとか再婚禁止期間とか氏あるいは相続分の問題、家族に関連することは、憲法二十四条二項に、法律はこういうふうにしなさいよという形で定められておりますが、「個人の尊厳と両性の本質的平等」というような表現になっております。
発議者を代表してで結構ですが、特にこの「両性の本質的平等」というものをどのようにお考えになっているのか。何かわかるようでわからないというか、本質的というふうに書くから余計にわからないんだろうというふうに思いますが、ちょっとその辺、御教示をいただければというふうに思います。
この発言だけを見る →選択的夫婦別姓制度を柱とする今回の民法の一部を改正する法律案が審議されているわけでございますが、私どもにおきましても、この選択的夫婦別姓制度自体、大賛成でございます。
今回の提案については、一部その提出時に釈然としないものが残るわけでございますが、各先生方の御努力には敬意を表するところでございます。ただ、余り議論をしていなかった部分もございますので、何点か御質問をさせていただきたいと思います。
まず、婚姻の適齢でありますとか再婚禁止期間とか氏あるいは相続分の問題、家族に関連することは、憲法二十四条二項に、法律はこういうふうにしなさいよという形で定められておりますが、「個人の尊厳と両性の本質的平等」というような表現になっております。
発議者を代表してで結構ですが、特にこの「両性の本質的平等」というものをどのようにお考えになっているのか。何かわかるようでわからないというか、本質的というふうに書くから余計にわからないんだろうというふうに思いますが、ちょっとその辺、御教示をいただければというふうに思います。
江
江田五月#25
○江田五月君 私どもの努力に御理解を賜りまして、大変ありがとうございます。
戦後、新しい憲法ができまして、今お述べになりました二十四条の二項、「個人の尊厳と両性の本質的平等」ということが書いてあります。これに基づいてさまざまな法改正が行われるわけですが、特に民法に第一条ノ二というのを加えまして、「本法ハ個人ノ尊厳ト両性ノ本質的平等トヲ旨トシテ之ヲ解釈スヘシ」と。これは解釈の指針ですが、それだけでなくて、この規定に基づいて、特に民法の親族、相続のところが大幅に変えられたという経過がございます。
現在の民法の規定、これは憲法の二十四条と、それに基づいて変更を加えられました民法でございますから、憲法に抵触をしているということではないであろうと思われます。
しかし、憲法の条項も、もうこれは合憲か違憲か、どちらかに決まってしまうというものでなくて、時代とともにいろいろ法付加されていく、さらに前へ進んでいく、そういうことがいっぱいございます。私ども、今回の民法改正は、憲法と、そして民法一条ノ二に言うような「個人ノ尊厳ト両性ノ本質的平等」、これをさらに進めるものとして、ある意味で憲法にも根拠を持つ、そういう改正だと思っています。
個人の尊厳、両性の本質的平等とは何であるかと。例えば個人の尊厳は、十三条の方に「個人として尊重される。」と。尊重と尊厳がどう違うかなどという議論はなかなかややこしくて、私もそこまで論を展開する能力を持っておりませんが、おおむね同じような意味だと教科書にも書いてありますし、個人として尊厳があるのか、人間として尊厳があるのかなどという議論に入らずに、おおむね同じだと理解をしております。
両性の本質的平等は、これは今度は憲法十四条の方にございまして、「すべて国民は、法の下に平等であつて、」という、法のもとの平等とこれもまあ同義であろうと。
本質的というのは何であるのかというのを憲法の本をいろいろめくってみたんですが、どうもその辺はさらりと書いてあって、実質的平等と形式的平等とか、機会の平等と結果の平等とか、そういういろんな説明はございますが、本質的とそうでなければ外形的というか、本質的とそうでなければ瑣末的というか、そういうことで本質的ということを書いているわけではなくて、むしろ英語でエッセンシャルという言葉もありますが、重要な、もともとの、本来のという、平等というのは一番大事なことですよという、そういう意味であろうと思っております。
先日、参議院の憲法調査会に参考人としておいでいただいたベアテ・シロタ・ゴードンさんのGHQ草案を起草するときの活躍を聞いておりましたが、日本国憲法と以前の神の国思想の大日本帝国憲法の一番大きな違いがこの二十四条というところにあるんであろうと思います。
これは、憲法の教科書だと、生理的条件の違いがあるから女子と男子と違った取り扱いは当然だというようなことも書いてあって、合理的な差別とか区別とか、いろんな議論ございますが、先ほど申しましたとおり、社会がダイナミックに変化しておりまして、従来合理的区別とされてきたものも差別だとして是正されたと。これも数多くあります。
女子差別撤廃条約を批准するに当たって、国籍法の改正とか均等法とか家庭科の共修とか、こういうことも行われました。均等法はさらに改正もされました。また昨年、男女共同参画社会基本法も制定されまして、男女共同参画社会の実現は二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題だと、こういうことも前文に入っております。
こういうダイナミックに進展していく民主主義、その中で個人の尊厳、両性の本質的平等もさらにもっと前へ進めていく、その一歩として今回の法案を出しておる、こう理解をしております。
この発言だけを見る →戦後、新しい憲法ができまして、今お述べになりました二十四条の二項、「個人の尊厳と両性の本質的平等」ということが書いてあります。これに基づいてさまざまな法改正が行われるわけですが、特に民法に第一条ノ二というのを加えまして、「本法ハ個人ノ尊厳ト両性ノ本質的平等トヲ旨トシテ之ヲ解釈スヘシ」と。これは解釈の指針ですが、それだけでなくて、この規定に基づいて、特に民法の親族、相続のところが大幅に変えられたという経過がございます。
現在の民法の規定、これは憲法の二十四条と、それに基づいて変更を加えられました民法でございますから、憲法に抵触をしているということではないであろうと思われます。
しかし、憲法の条項も、もうこれは合憲か違憲か、どちらかに決まってしまうというものでなくて、時代とともにいろいろ法付加されていく、さらに前へ進んでいく、そういうことがいっぱいございます。私ども、今回の民法改正は、憲法と、そして民法一条ノ二に言うような「個人ノ尊厳ト両性ノ本質的平等」、これをさらに進めるものとして、ある意味で憲法にも根拠を持つ、そういう改正だと思っています。
個人の尊厳、両性の本質的平等とは何であるかと。例えば個人の尊厳は、十三条の方に「個人として尊重される。」と。尊重と尊厳がどう違うかなどという議論はなかなかややこしくて、私もそこまで論を展開する能力を持っておりませんが、おおむね同じような意味だと教科書にも書いてありますし、個人として尊厳があるのか、人間として尊厳があるのかなどという議論に入らずに、おおむね同じだと理解をしております。
両性の本質的平等は、これは今度は憲法十四条の方にございまして、「すべて国民は、法の下に平等であつて、」という、法のもとの平等とこれもまあ同義であろうと。
本質的というのは何であるのかというのを憲法の本をいろいろめくってみたんですが、どうもその辺はさらりと書いてあって、実質的平等と形式的平等とか、機会の平等と結果の平等とか、そういういろんな説明はございますが、本質的とそうでなければ外形的というか、本質的とそうでなければ瑣末的というか、そういうことで本質的ということを書いているわけではなくて、むしろ英語でエッセンシャルという言葉もありますが、重要な、もともとの、本来のという、平等というのは一番大事なことですよという、そういう意味であろうと思っております。
先日、参議院の憲法調査会に参考人としておいでいただいたベアテ・シロタ・ゴードンさんのGHQ草案を起草するときの活躍を聞いておりましたが、日本国憲法と以前の神の国思想の大日本帝国憲法の一番大きな違いがこの二十四条というところにあるんであろうと思います。
これは、憲法の教科書だと、生理的条件の違いがあるから女子と男子と違った取り扱いは当然だというようなことも書いてあって、合理的な差別とか区別とか、いろんな議論ございますが、先ほど申しましたとおり、社会がダイナミックに変化しておりまして、従来合理的区別とされてきたものも差別だとして是正されたと。これも数多くあります。
女子差別撤廃条約を批准するに当たって、国籍法の改正とか均等法とか家庭科の共修とか、こういうことも行われました。均等法はさらに改正もされました。また昨年、男女共同参画社会基本法も制定されまして、男女共同参画社会の実現は二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題だと、こういうことも前文に入っております。
こういうダイナミックに進展していく民主主義、その中で個人の尊厳、両性の本質的平等もさらにもっと前へ進めていく、その一歩として今回の法案を出しておる、こう理解をしております。
魚
魚住裕一郎#26
○魚住裕一郎君 本質的平等と言われても、だれにもなかなか答えづらいことなんだろうなというふうに思います。
ただ、やはりそういう合理的差別はよしとして、形式的な平等じゃなくて、本質に根差した平等というものを考えていくべきだと私も思っております。
今回、別姓制度だけではなくて、何点かあるんですが、例えば結婚年齢とかあるいは再婚禁止期間等について、どの程度法社会学的な意味で調査をされたのか。先ほど法務大臣も世論調査等を多分述べられていたと思いますけれども、いろんな意見があるというようなことだったというふうに思うんです。
やはり氏とかあるいは結婚というような関係は国民感情とか社会的慣習に大きく左右されるところでございまして、やはりそういう実態調査というのが大事かなというふうに思いますが、発議者の各位におかれてはどの程度御調査されたのか、お尋ねいたします。
この発言だけを見る →ただ、やはりそういう合理的差別はよしとして、形式的な平等じゃなくて、本質に根差した平等というものを考えていくべきだと私も思っております。
今回、別姓制度だけではなくて、何点かあるんですが、例えば結婚年齢とかあるいは再婚禁止期間等について、どの程度法社会学的な意味で調査をされたのか。先ほど法務大臣も世論調査等を多分述べられていたと思いますけれども、いろんな意見があるというようなことだったというふうに思うんです。
やはり氏とかあるいは結婚というような関係は国民感情とか社会的慣習に大きく左右されるところでございまして、やはりそういう実態調査というのが大事かなというふうに思いますが、発議者の各位におかれてはどの程度御調査されたのか、お尋ねいたします。
千
千葉景子#27
○千葉景子君 私ども提案に当たりまして、個々議員でございますので、独自に全国的な調査をさせていただくという力はなかなかございません。
そういう意味では、先ほど大臣の方からも指摘がございましたけれども、例えば総理府などの行っております各種世論調査、こういうものも参考にさせていただきましたし、あるいは東京都なども家族関係に対する世論調査を続けているところでもございます。これなどを見ますと、平成八年の調査でございますけれども、選択的な夫婦別姓を容認するかどうかということについて、女性の方ですけれども、特に若い世代の方ですと六〇%近くが容認をするというような結果も出ているところでもございます。
そのほか、日ごろ家族関係の問題に直接携わっている弁護士会の皆さんの御意見あるいはそこに出てくる裁判例、また労働団体や女性団体、NGOの皆さんなどの御意見、こういうことも参考にさせていただきましたし、多分、魚住議員のもとにもさまざま、直接郵便であるとかファクスとか、あるいはインターネットなどを通じてそれぞれのお立場あるいは考え方などを訴える、こういう声も届いておるのではないかというふうに思いますが、そういうものなども参考にさせていただき、あるいは各地で行われているシンポジウム等にも私ども個々参加をさせていただきながら、直面をしている当事者の皆さんの御意見などにも耳を傾けてきたところでもございます。
こういうことを総合してみますと、選択的ということで制度を求める皆さんの声というのは、私は本当に受けとめていく必要があるのではないかというふうに思っております。確かに、総理府の調査などでは三十数%ということもございますけれども、こういうことを申し上げると大変恐縮ではございますけれども、現在の内閣の支持率等を考えますと、こういう問題でそれだけのやはり要望あるいは認めようという声があるということは大変大きなことではないかというふうに受けとめ、立法化を進めさせていただいた次第でございます。
魚住議員におかれましては、ぜひ御一緒にやらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →そういう意味では、先ほど大臣の方からも指摘がございましたけれども、例えば総理府などの行っております各種世論調査、こういうものも参考にさせていただきましたし、あるいは東京都なども家族関係に対する世論調査を続けているところでもございます。これなどを見ますと、平成八年の調査でございますけれども、選択的な夫婦別姓を容認するかどうかということについて、女性の方ですけれども、特に若い世代の方ですと六〇%近くが容認をするというような結果も出ているところでもございます。
そのほか、日ごろ家族関係の問題に直接携わっている弁護士会の皆さんの御意見あるいはそこに出てくる裁判例、また労働団体や女性団体、NGOの皆さんなどの御意見、こういうことも参考にさせていただきましたし、多分、魚住議員のもとにもさまざま、直接郵便であるとかファクスとか、あるいはインターネットなどを通じてそれぞれのお立場あるいは考え方などを訴える、こういう声も届いておるのではないかというふうに思いますが、そういうものなども参考にさせていただき、あるいは各地で行われているシンポジウム等にも私ども個々参加をさせていただきながら、直面をしている当事者の皆さんの御意見などにも耳を傾けてきたところでもございます。
こういうことを総合してみますと、選択的ということで制度を求める皆さんの声というのは、私は本当に受けとめていく必要があるのではないかというふうに思っております。確かに、総理府の調査などでは三十数%ということもございますけれども、こういうことを申し上げると大変恐縮ではございますけれども、現在の内閣の支持率等を考えますと、こういう問題でそれだけのやはり要望あるいは認めようという声があるということは大変大きなことではないかというふうに受けとめ、立法化を進めさせていただいた次第でございます。
魚住議員におかれましては、ぜひ御一緒にやらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
魚
魚住裕一郎#28
○魚住裕一郎君 そこで、せっかく民法改正だということなんですが、裁判離婚につきまして、かつて法制審議会の答申等でも破綻主義を大きく取り入れた案も考えられておりますが、何でこれはその部分を欠落させたといいますか、落として提案なさっているんでしょうか。
この発言だけを見る →小