千葉景子の発言 (法務委員会)
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○千葉景子君 御質問をいただきましてありがとうございます。共感を持って御質問をいただいたものと受けとめさせていただきたいと思います。
今御指摘がございましたように、我が国の現行法上は夫婦同氏制を採用いたしております。ただ、この制度につきましては、現在、次のような問題点が指摘をされているところでございます。
一つには、現行制度は形式的には夫婦が対等な立場で氏を決定するということになっておりますけれども、実際上はほとんどの場合、九五%以上女性が婚姻によって改氏をしているというのが実情でございます。そういう意味では、夫婦の氏決定において実質的には男性、女性がまだまだ対等の立場に立ち得ない、こういう実情があるのではないかというふうに考えております。
また、婚姻によって氏を改めることによりまして、改めた者にとっては社会生活上の不利益あるいは不都合などをもたらすことが多々ございます。特に女性が改氏を多く強制させられているわけですけれども、社会進出あるいは仕事を持つという場が多くなるに従いまして、働く場において、あるいは社会活動の中で大変不便を感ずる、あるいは不利益を受けている、こういう事実が増加をしているということも指摘できようかと思います。
また、既に話にも出ておりますけれども、氏というものが個人のやはり個性、同一性、こういうものを象徴するものでもありまして、最高裁の判例でも人格権ということで一定の評価がなされているところでもございます。こういう人格権をやはりきちっと保護すべきではないかという御意見も出ているところでもございます。
また、現代社会における多様な価値観を尊重しようという意味でも、夫婦がそれぞれの氏を称するということを希望するならば、それを許容していくということも緩やかな社会の大きな基本ではないでしょうか。
そういう意味で、同氏を強制するという制度には大変無理が、そしてまた問題が生じてまいりました。そういう意味で私どもは、選択的な別氏制度を導入することを提案させていただいた次第でございます。
やはり現在、先ほど北岡議員からも御指摘がございました、確かに氏が家族の共通感、そういうものになっている部分も否定することはできないかと思います。そういう意味では、それぞれの選択を許容するという意味でこの改正案は選択的に夫婦別姓を採用することができる、とることができるということで提起をさせていただいている次第でございます。
そういう意味で、ぜひ御議論を進めていただきまして、だれもがそれぞれの個性を発揮できる社会をぜひこれを一つの糧として実現していくことができたらと念願をしているところでございます。