千葉景子の発言 (法務委員会)
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○千葉景子君 先ほど既に一部指摘をさせていただいているところでございますが、現在だれもが氏を使って社会経済活動をいたしているわけでございます。特に、仕事を持つ、あるいは職業上、氏というのはやはりその人の信用あるいはその立場をあらわすということで大変重要な意味を持っているわけでもございます。
そういう意味では、その氏を途中で変更するということになりますと、例えば名刺とかあるいは印鑑、こういうものもすべてつくり直して改めて自己紹介をしなければいけないという不都合もございます。あるいは年金、保険などの手続、またそれぞれ公官庁などへの届け出とか、こういう意味でも大変不便を感ずるところが多くなるわけでもございます。また、国家資格、国家試験の資格などにおきましても、戸籍名での手続が必要となりまして、氏を変更した人にとってはやはりこれも手続を更新しなければいけない、こういうさまざまな煩雑なことも出てまいります。
それ以外に、個人生活におきましても、登記の氏の変更とかあるいは契約関係での名義の変更、こういうこともさまざま起きてまいります。
そればかりではなくて、やはり自分の名前が変わるということによって自己喪失感あるいは不平等感、こういうものを感ずる、精神的苦痛を感ずる方も多いと言われております。そういうことによって、今お話がございましたように、婚姻は事実上しながらも法的な手続はとらずに事実婚でおられる、あるいは今度は一たん法的な婚姻手続をいたしましても、ペーパー離婚と言われますようにそれをまた解消してそれぞれもとの氏を名乗られる、こういうことも起こっているところでもございますし、この法改正ができるまで結婚を思いとどまろう、こういうことを考えておられる方もございます。
この法律の成立が大変待ち望まれているという状況も私どももしばしばお聞きしているところでもございまして、ぜひこういう不都合あるいはそれぞれの負担、こういうものも解消していくことができたらというふうに思います。