千葉景子の発言 (法務委員会)

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○千葉景子君 さっきの質問で申し上げましたように、やはり氏というのは人格の一部、その人格と一体となって使われているものでもございます。
 この人格権につきましては、憲法上は憲法十三条に規定されているものと承知をいたしておりまして、氏は個の標章であって個人の人格の重要な一部であって、憲法十三条で保障する人格権の一内容を構成する、これは最高裁で昭和六十三年に出された判例でございますけれども、このように氏というのが憲法上保障された人格権であるということが明確になっているところでもございます。
 こういうことからいたしましても、やはり憲法の理念にも反し、みずからの氏の変更を余儀なくされる、こういうことについてはぜひ法的に解消する必要があるものというふうに感じております。
 またそのほかにも、現在の夫婦同姓を強制する制度というのは女性が実質的には氏の変更を強制されるケースが多いという意味で、憲法十四条あるいは二十四条などで保障する実質的な両性の平等にも反する可能性も高いのではないか、こう考えておりまして、憲法の理念を尊重する意味でも、私は、ぜひ選択的な夫婦別姓の制度というものが導入されるべきと考えております。

発言情報

speech_id: 114715206X01720000525_012

発言者: 千葉景子

speaker_id: 7190

日付: 2000-05-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会